消費者(購入者)の不利益になるような「パンフレット」等の表示については
公正取引委員会にて規定している「不動産の表示に関する公正競争規約」に記載があるようです。
「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」
第5章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条
(17) 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」
等と表示すること。
偽装や詐欺に当たるの?
その辺は同規約の「第3節 違反に対する措置」に記載がありますので、公正取引委員会のページを参照してみてください。
罰金などが課せられて、指導、訂正されるみたいですよ。
プロパストはこの点をどう考えているのだろう。デベが>>396さんの指摘する規則を知らないとは思えない。この件がこのスレで話題になってちょうど一週間が経つというのに、反論はなし。上の方でプロパストに聞いてくれると言っていた人も回答を得られなかったのではないだろうか。
納戸をBEDROOMとするのは問題ないのでは?住み方の提案として、納戸?にベッドを置けばベッドルームにもなる部屋と言っているだけでしょ?○LDKの数字の部分はいい加減な数字は書けない気がするけど。他のマンションとかって、微妙な部屋があった場合に2LDK+Sってちゃんと表示しているのは事実だけど。
納戸に住むのは買った人の自由です。ですが採光が足りなくて納戸としてしか建築確認申請を出来ない部屋を居室(=ベッドルーム)として表示して販売することは「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第11条(17)に従っていないということでしょう。つまり、この規則からするとそういう「住み方の提案」をデベがしてはいけないということになると思います。また、居室としての使用を前提に顧客に販売するつもりの部屋を納戸等として建築確認申請をすることは建築基準法に抵触するのではないですか?
実は>>376はプロパストの従業員で、法務部や顧問弁護士に聞けばすぐに解決してここに報告できるだろうと思っていたが、実際に相談したら報告できるような解答が無かった…なんて話だったら嫌だなぁ。
↑間取りをスケッチっぽく書いてるパンフとかあるけど、その絵でどこにベッドを置こうが問題ないように思うが・・。確かに納戸をベッドとして使う住まい方を提案するのはどうかとは思う気もするが・・。
>>406
個人が書いた絵ならね。それがデベのもの、しかもパンフレットとなると、誤解されることを目的としていると言われても仕方ないし(納戸と言えば聞こえは良いが要するに物置なので、そこに住もうとは普通の人は考えない)、それが景表法に引っかかる可能性があるのも否定できないかと。
まあ、それを判断するのは行政だし、そろそろ別の話題に移りたい気もするし…。
皆さんご覧になった方が多いと思いますが、401さん情報webの7番目にはっきりと書いてありました。
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7. 2LDK+S(納戸)のタイプの物件を、売却依頼者の強い希望があって「3LDK」と表示したいのですが、問題はないでしょうか。
建築基準法第28条の規定に適合しないため居室と認められない納戸その他の部分についは、寝室その他の居室であるかのように表示することはできません。
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結論:
ここで議論されていることが事実なら、この業者、以下2つの理由でNGしょう。
1.法的に納戸としか表記できない部屋をパンフなどでBEDROOMなどと記載することは、明らかに違法。
2.例え法的に合法だったとしても、業界として「慣例上、こうしている。」ということを守っていないとしたら、それはモラル違反。
いろいろ勉強になりました。検討板らしい有意義な議論ですね。
法規違反にせよ、モラル違反にせよ、困った問題ですね。デベはなにかきちんとした対処をするのでしょうか。
>かなり、レベルの低いデベなので、きちんとした対応はしないと思いますよ。
デベの不動産に対する知識がとても低いので、組織的にしっかりとした教育が行きとどいていないと思いますが。。。
MRで質問してもすぐに回答はなく、後日返事しますになったりして。さすがに、これを見て回答例を出してるかな??
違法だったとすると・・・
行政へは罰則金の支払い
購入者には何かないんですかね?
2LDKと思って購入した間取りが実は
1LDK+DENだったでは価値も変わるだろうし!
そう言われて、公式ホームページの50Aなんて見ると、確かにあやしさ満点ですね。仮に法律上2LDKでも1LDK+Sと言ってほしくなるような。
で、それがダメだったらどうなるんだい?
だれか調べてここに貼れ。
違法だったとすると・・・
行政へは罰則金の支払い
購入者には違約金ですかね。契約した物件以外の不動産を購入させられたことになりますからね。
まさに、違法行為なので、契約の撤回も可能になるのではないでしょうか?