国土交通省のHPを見てみました。抜粋しますと・・・
>当初の引渡し予定が平成21年9月以前であったものの、工事の遅れや売れ残りなどにより平成21年
>10月1日を超えてしまった場合の扱いはどうなりますか?
> ↓
>マンションや賃貸住宅などの場合には、住戸ごとに適用の有無が判断されることとなりますので、
>平成21年10月1日以降の引渡しとなった住戸のみが対象となります。
どうやらこれから契約する人は瑕疵担保保険の対象のようですね。
でも例えば共用部のエントランスに瑕疵が見つかったけど何とか使える場合はどうなるのでしょうか?
これから入居する私たちは瑕疵担保保険の対象で自腹は0ですが、それ以前の方々は自腹での出費が
発生しますよね。
でも数的には圧倒的にそれ以前の方々が多いので、彼らが皆、自腹を惜しんで反対してしまえば、本来
保険で直せる(直すべき)ものが直せなくなるってことにもなりませんでしょうか?
この期に及んで姉歯の様な構造の偽装等の重大な瑕疵があるとは思えませんが、上記のような
本来瑕疵なんだけど自腹切ってまで直すほどのものでもないものは可能性があるような気がします。
その辺りはどうなるのでしょうか・・・?
結局、個人では直せる権利があるのに住民の総意で直すことなく、しかも恐らく保険分は価格に反映
されているでしょうから、上記のようなことが起こり得るならば、考えなおさないといけないような
気がしてきました・・・。
これ話して、値引き・・・してもらえるかな。