売主が倒産して無くなれば、通常は建物を売った後に一定期間、構造や設備・仕様の保守点検や修繕等の
保証をしてくれるアフターサービースが受けられなくなります。
また、新築住宅の場合、引き渡しから10年以内に、柱や壁など基本構造部分に欠陥が見つかった場合、
無料で修理することが義務づけられた「住宅品質確保促進法(品確法)」により、売主である不動産会社には、
「瑕疵担保責任」があります。
しかし、売主が倒産すると、この保証が受けられなくなります。
欠陥が見つかったときに買主の負担で補修しなければならないということになります。
引き渡しを受け、そのマンションに引っ越しても、売却する時に、倒産した会社の物件ということで、
マイナス評価されるデメリットもあります。
管理会社も売主の関連会社である場合が多いのですから、売主が倒産すれば連鎖倒産するのが殆どです。
マンションの購入に際して、多額な手付金を支払い売買契約を締結すると言うことは、売主の倒産と言う
大きなリスクを負う可能性があるということを念頭に置かなければなりません。
売主の資産状況、経営状態等を十分に調査して、耐震問題、瑕疵問題等、万が一のときにしっかりと
対応してもらえる売主を選択して購入することです。