管理組合・管理会社・理事会「管理組合の議決権って……」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2006-08-28 18:23:00

非常に基本的な質問で、お恥ずかしい限りですが……

管理組合の組合員は、マンションのオーナーさんなのでしょうか?
当組合は、20戸という小規模ですが、そのうち3戸が賃貸でオーナーさんとは別の方が入居中。
1戸は、ただいま売却手続き中にて、不動産屋の所有となっています。
総会は、入居者宛に案内を配布しており、委任状も入居者から出ております。
(オーナーさんに総会資料を郵送したことはありません)
理事長と会計以外の役員は、賃貸の方が選出される場合もあります。

日常的な問題は、実際に住まわれていないオーナーさんはピンと来ないでしょうし、管理費の値上げなどという、資産に関する問題については、賃貸で入居されている方にとっては、関係のない話。
組合員20は変わらないはずなので、不動産屋にも1票の議決権があるのか、オーナーに1票を持たせると賃貸入居者に1票はないということでしょうか。

新米理事長の頭の中は、???です。

[スレ作成日時]2006-08-23 15:32:00

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管理組合の議決権って……

  1. 62 匿名さん

    管理組合と自治会の違いなどは十分承知しておる。
    その上で確信犯的に申し上げておる。
    現行の区分所有法は、とにかく非居住区分所有者の権利が
    守られすぎている。
    小規模マンションにとって、管理組合活動に非協力的な非居住区分所有者は、
    極めて有害な存在。
    そのことをはっきり法律にも反映させるべき。

  2. 63 匿名さん

    それから、管理組合活動に協力するつもりのない人の議決権は
    半分でいいだろ。

  3. 64 匿名さん

    つまり、俺の言いたいことは、あいつら(非居住オーナー)のために
    小規模マンション管理組合がどれだけ迷惑を被っているか
    そこを考えて頂きたいってことだ。
    現行の法律には不備がある。

  4. 65 53

    >59さん

    区分所有法
    (区分所有者の権利義務等)
    第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
     区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 (〜略〜)
    3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に
     準用する。

  5. 66 匿名さん

    標準管理規約
    (規約及び総会の決議の効力)
    第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に
     対しても、その効力を有する。
    2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の
    決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

  6. 67 匿名さん


    >結局 65・66は何を言いたいの?

  7. 68 匿名さん

    >61さん

    不在区分所有者へ2,000円高い管理料は有効とする裁判例
    (福岡地裁 平成11年9月30日判決)があります。

  8. 69 匿名さん

    非居住区分所有者の対応の是非を論ずるスレだったですか?

    義務を果たさない区分所有者をどうするかというのと、
    住民の自治をどうするかというのは別問題。

    スレ主さんが期待するレベルの
    賃借人も含めた住環境の改善であれば、しっかりとした自治会を確立するべきかな。
    スレ主さんのように、賃借人も含めた対応であれば自治会を立ち上げることで、
    実際の居住者に対しても対応できる余地がありそう。

    非居住区分所有者の対応の是非は、別の次元の議論でしょ。
    非居住の区分所有者だけではなく、組合運営に協力的ではない区分所有者に不満が
    あるようですが、義務を果たさない組合員に対する処置と、居住者の環境向上と、
    明らかに別の話じゃないですか。

    自分でスレも立ち上げられないのかなぁ。。。
    評論はできるけど、スレ主にはなりたくない?!

  9. 70 匿名さん

    ちょっと脱線・・・
    理事の資格に関する話はスレの主旨から逸脱していますか?
    不在区分所有者や占有者の話は、それから派生したものです。

    ここは匿名で自由に情報交換、意見交換ができる場です。
    スレの主旨から逸脱していると思えば、スルーすることも、
    削除依頼をすることも可能です。

    そろそろスレを取り仕切ることや無駄な突っ込みを止めませんか?
    句点多用さん、いや、69さん

  10. 71 匿名さん

    69です。

    非居住者が役員をやってくれなくて困っているという発言がどこかにあります?
    非居住者が組合運営に非協力的で困っているという発言は?

    派生といって趣旨が別のものに変わっては。。。

    理事の資格は規約に明記されてますよね。それで納得されていると思い
    ますが。今されようとしているのは、規約の是非の議論ですね。
    スレ主さんがスルーしても、他の人が、この議論に集中してしまえば
    同じことですよ。

    現にスレ主さんの40での
    >議決権のない賃借人を総会に案内するには、具体的にどうすればいいのでしょうか。
    に対して43さん、47のアドバイスのみで埋もれて言ってしまってませんか?
    47は、私のコメントです。
    それ以降の流れから別スレに分けませんかと提案させて頂きました。
    この点に対するコメントは何処に行ってしまったのでしょう。。。。

    仕切っているのは?!70さんの意見で話が別の物になってませんかね。
    意見は良いと思いますが、スレ主さんに理解してもらうべき内容ですかね?
    賛否両論ある意見だと思いますし、大半のコメントがこの意見に対するもの
    になってしまっていませんか?
    他スレで議論して不都合があるとは思えませんし、このスレに拘ることで
    スレ主さんの質問が埋もれてしまっていませんか?

    匿名だから自由に意見を言って良いというのは違うでしょ。
    ここは2CHではないですよ。
    スレ主さんの質問を優先にしてあげませんか。

  11. 72 匿名さん

    71です。
    忘れがあったので、といっても70さんの言うように、こんな話で更に脱線する
    のもスレ主さんに迷惑でしょうから、この点については触れないようにします。

    ここはコロシアムではないこと、スレ主さんが困って書き込みをされているこ
    とに適切なアドバイスなのか踏まえて、ここで引き続き主張されるかどうかを
    判断ください。

  12. 73 匿名さん

    うちのマンションでは、非居住の組合員も必ず1名は理事をやってますよ。
    過去からの慣例です、もちろん非居住の人も総会には多数出席します。
    自分の資産だから、管理したいのは当然ではないでしょうか。
    投資の場合もあるだろうし、転勤等で不在の場合もあるだろうし。

    管理費を2000円高く取れる判決があるなら、それはいいアイディア
    かもしれませんね。
    いずれにせよ、非居住者は居住用の住宅ではなく、
    マンション経営という事業(商売)ですから。

  13. 74 匿名さん

    逆のパターンで役員に報酬とかもできるはずですよ。

    素朴な疑問なのですが、賃借人を組合員(議決権を持っている)にしている所では
    どういう管理規約にしているのですか。
    現状で実施できる現実的な運営の話をしているのですよね?

  14. 75 匿名さん

    賃借人を組合員ではなく、理事にしているだけでは?

  15. 76 匿名さん

    >>68さん
    >不在区分所有者へ2,000円高い管理料は有効とする裁判例
    >(福岡地裁 平成11年9月30日判決)があります。
    このソース教えていただけませんか?
    非在住オーナーへ、かなりの郵便費用がかかっており、非常に関心あります。

  16. 77 68

    >76さん

    「不在区分所有者へ2,000円高い管理料は有効」で検索してみてください。
    ヒットすると思います。

  17. 78 匿名さん

    組合員以外を理事にできているマンションの管理規約もどうなっているのでしょう?

  18. 79 新米理事長

    お騒がせして、すみません。スレ主です。

    >42さん
     大規模修繕は、理事長が先頭となり業者の選定、打ち合わせすべてこなし、
     マンションの色は、皆の投票で決めました。
     理事は改修に足りなかった部分の借入金の保証人にまでなりました。
     金銭の出納はもちろん、すべて自主運営しております。
     (清掃は、月に一度の割合で、住人総出で行っております。)
     自主管理になったいきさつは、いろいろとありますが、ここでは省きます。
     ただ、管理費の値上げも難しい状況で、おそらく今後も自主管理を続けていくしかなさそうです。

    自治会の件ですが、任意加入ということもあってか、年々加入者が減り、とうとう、当マンションを含む一町内丸ごと脱会してしまい、新たな自治会を立ち上げることもままならない状況です。

    >43さん・47さん
     適切なアドバイス、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

    >73さん
     非居住区分所有者に理事をしてもらうことにも、ちょっと無理な部分もあるかと思うのですが。
     あ、うちのような自主管理ではないところでは、可能ってことですね。
     上記のように、当マンションの理事は、廊下の電球換えからやらないといけないので、
     非居住者は無理ですものね。

    今後、規約と照らし合わせて、手落ちのないように努めたいと思います。

  19. 80 匿名さん

    スレ主さんのようなところは報酬をとるべきですね。
    といっても管理費値上げが難しいと厳しそうですか。。。

    一応、標準管理規約だと、
    ”役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を
    受けることができる。”
    とあります。

    掃除に参加できない場合には負担金を出してくださいなんて方法もあります。
    賃借人の方が所有者に対して高い管理費を払っていたりすると洒落にもならないですけど。

    やっぱり、管理組合は最初が肝心なのかもしれませんね。

  20. 81 新米理事長

    書き忘れていましたが、役員報酬はいただいています。年間3万円ですが。(会計は、もう少し多いです。)
    掃除を欠席した人には、「罰金」もあります。賃借人の「罰金」を、一般管理費として入金していることにも、ちょっと問題ありだと感じています。(横レスでしょうか。)

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