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駐車場100%確保のマンション理事です。使用細則の策定にあたり,(1)区分所有者が退去(転貸)または売却をするときに,使用している駐車場の区画を管理組合に一旦返却するべきか,(2)区分所有者が明渡しを自由に判断できる,で揉めております。前者の主張は「区画を移動したい人もいるのだから移動の自由を与えるべきだ」,後者の主張は「○番の駐車場付きで売却・賃貸できる。例えば賃借人が使用しなければ,区分所有者が周辺より格安で駐車場が確保できる」というものです。皆さんのお考え&法的なものがあれば教えてください。
[スレ作成日時]2006-09-12 22:30:00