匿名さん
[更新日時] 2007-03-24 00:17:00
新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。
・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?
などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。
※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。
[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
バルコニー喫煙の苦情
-
22
16
沢山の書き込みすみません。
>21に書き間違えがありました。
×「共有の遵守事項」と「専有の遵守事項」と分かれているというよりは、
○「共有の遵守事項」と「専用使用の遵守事項」と分かれているというよりは、
×専有使用権があるだけで共有部分でまとめられると言うことです
○専用使用権がある共有部分なので、共有部分でまとめられると言うことです
-
23
19
>>21さん
なるほど!
規約の別紙に「共用部の範囲」があり、その「建物の部分」の中にバルコニーが明記されてました。
大変勉強になりました。ありがとうございました
<(_ _)>
-
24
16
>23
いえいえ解りにくい書き方で失礼致しました。
理事長をする時に規約全てに目を通したものですから、
そのとき知りましたが、当マンションは玄関ドアの外側は共有、内側は専有に入る事に驚きました。
-
25
大規模理事
皆様のやっていることにケチをつけるつもりはありませんが、世の中には
私のようなひねくれ者もいるので、論破してやってください。
共用部分禁煙は私のとこの規約にも入っています。でも但し書きがあって
「管理組合で認められた一部の場所はこれにあらず」とあります。皆様の
MS規約にそのように書かれていませんか? それでベランダは「喫煙の
認められた場所である」と読める可能性がある。
また他の根拠として使用規則は専用使用部分と共用部分で分かれて書いて
います。よく読んでみてください。共用部分のエレベータ使用規則に喫煙
禁止、共用廊下使用規則に喫煙禁止と‘明記’されていますが、 専用使用
部分の使用規則には喫煙禁止が明記されていません。したがって「喫煙禁止」
と明記された部分以外は一部の認められた場所であると判断できます。
ウチのMSの規約のみが上記のような書き方をされているのであれば、
ウチだけが特殊例ですので無視してください。規約でベランダ喫煙禁止を
縛れたMSは上記のようには書かれていなかったものと推測します。
ベランダ喫煙に注意したら上記のように「ここは認められた場所だ!」と
言って来たらどのように対処しますか? ウチの理事会ではこの住民の意見に
論破することが難しいと思われるため、「お願い」で留めています。
-
26
匿名さん
確かにひねくれ者ですね。
専用使用部分の使用規則には喫煙禁止が明記されていない=喫煙OK
とはならないと思います。
「ここは認められた場所だ!」と言い切るのであれば、それが管理組合で認められた一部の場所だと言うことを管理組合&総会にて明らかにする必要があると思います。
しかし、書いていなくても基本的に共有部なので禁煙と書く必要もなく禁煙でまとめられるはずです。
書いてなければOKと言うことは、廊下・ポーチ・バルコニー・サービスバルコニー・キッチン・トイレ・出窓・庭・と全ての場所に明記しなければならないと言うことですか?
専用使用権があっても、あくまで共有部分だと言うことを忘れないようにしてください。
-
27
大規模理事
>確かにひねくれ者ですね。
ごめんなさい。その通りです(^^;。
>書いてなければOKと言うことは、廊下・ポーチ・バルコニー・サービス
>バルコニー・キッチン・トイレ・出窓・庭・と全ての場所に明記しなければ
>ならないと言うことですか?
25でも書いたようにエレベータ・共用廊下他にロビー・ゲストルームなどの
使用規則には「喫煙してはいけない」と明記されています。この現状で特定
部分のみ「喫煙禁止」が明記してあるのが曲者であると認識しています。
「喫煙禁止」が明記された部分がある以上、明記されていない部分は許可
された部分であろう。逆にどの部分にも「喫煙禁止」が明記されていなかった
ならば「エレベータ内の喫煙禁止は当たり前なんだから、エレベータ内と同じ
共用部であるベランダも喫煙禁止なんだよ。」と言えるのですが。
以上のように私の解釈では「ベランダが共用部だから喫煙してはいけない」は
無いということになります。そもそも入居当初の規約ではベランダ喫煙に関して
‘グレーにしておきたい’という意志が見えるからね。どちらでも解釈できる
ように書いてあるとしか思えない。
このスレで喫煙議論はするべきではないので、皆様はご自分のMSの規約及び
使用規則を調べて、私のようなひねくれ者に対する反論を考えておけば良いの
ではないかと思われます。
「共用部禁煙と言いながら一部は喫煙可と謳われている。そして喫煙禁止と明記
された部分があるが、ベランダ使用規則には喫煙禁止が明記されていない。これは
ベランダが喫煙可能部分に他ならないことを意味しているのではないのか?」
-
28
匿名さん
原則禁止で「認められた一部の場所」で許可、と言う場合には、
例外である「認められた一部の場所」の方を明示するのが正しい日本語です。
原則禁止の部分に規約に重複して明示があるからといって、明示がなければ例外部分だと
認識するのは正しくありません。ただの屁理屈です。
-
29
匿名さん
>明示がなければ例外部分だと認識するのは正しくありません。ただの屁理屈です。
と言えば説得できるでしょうか?
-
30
大規模理事
>原則禁止の部分に規約に重複して明示があるからといって、明示がなければ例外
>部分だと認識するのは正しくありません。ただの屁理屈です。
そうなのです。ただの屁理屈です。でも「そんなの屁理屈だ!」と言ったって
説得できません。総会でベランダ喫煙禁止を規約で明記しようとしてもある
一人がその屁理屈を声高に訴えることで、同調する人も多く出てきかねません。
その意見を論理的に否定できれば良いのですが、消防法などを見渡しても
論破する材料が見つかっていません。そうすると「規約改正否決=ベランダ
喫煙可」と考えられる可能性が大きいと思われます。だからウチの場合は
ベランダ喫煙の是非を敢えて追求しないようにしています。
-
31
匿名さん
消防法に解決を求めるのは間違いです。論理的、文法的に明らかな間違いで
あることを、粘り強く繰り返すのみです。「あなたは間違っています」と
一日30回は繰り返し聞かせてあげてください。
-
-
32
大規模理事
>消防法に解決を求めるのは間違いです。論理的、文法的に明らかな間違いで
>あることを、粘り強く繰り返すのみです。「あなたは間違っています」と
>一日30回は繰り返し聞かせてあげてください。
なるほど! 理由もなく1日30回繰り返し聞かせて洗脳するわけですね。
朝出勤前にドアフォーンで「あなたは間違っています」。出勤中に電車の中で
「あなたは間違っています」。会社に入ったら30分おきに電話をかけて
「あなたは間違っています」。帰りの電車の中も当然で、帰宅したら30分
おきにドアフォーンで「あなたは間違っています」。これを1ヶ月もすれば
めでたく解決・・・。
って、ぉぃぉぃ。捕まるよ。「あなたは間違っています」
-
33
匿名さん
大規模理事さんが、ひねくれ者とは思いませんよ。
大規模理事さんのマンションの管理規約等を確認していませんので、
あくまで推測ですが、
①「共用部分禁煙」の「共用部分」は、専用使用部分を除く共用部分の
ことだと思います。
(規約および細則の構成、条文の流れ等から、共用部分との表現でも
専用使用部分を除く共用部分を指しているケースがある。)
②「管理組合で認められた一部の場所はこれにあらず」との文言は
喫煙ルーム、喫煙コーナー等を設置した場合に対応できるように
してあるのではないでしょうか。
16さんのマンションについては、私も同じ疑問を持っています。
-
34
匿名さん
>>32
その程度では捕まりませんし、屁理屈者には真正面から泥仕合
に持ち込むのが最良の戦術です。あなたは間違っていますよ。
-
35
26です。
>大規模理事さん
まぁ、言われる事は確かに解ります。グレーと言えばグレーと解釈できますね。
大規模理事さんの落としどころは悪くないと思います。とりあえず理事としては適切な処置かと思います。
しかし、28さんが言われるように明示がなければ例外部分と解釈するのは間違っています。
そのとり方だと26で書いたように僅かな記入漏れがあった場合、そこが全て喫煙OKの場所となってしまいます。全てにおいて非常に危険な解釈です。
「管理組合で認められた一部の場所はこれにあらず」との文言は33さんがおっしゃるとおりでしょう。
では、逆にバルコニーが管理組合で認められた場所となぜ言い切れるのでしょうか?
おっしゃるように明記されていないから?
どちらにしても、管理組合で認められた場所として明記されていない以上、バルコニーはその範囲に属さないものと考えます。
お願いと言う形で既に抑制をかけているなら、時間をかけて禁止へと持っていくのがベストでしょうね。
-
36
26です。
-
37
匿名さん
-
38
匿名さん
理事会に喫煙者が多いと それくらい多めに見よう で終わっちゃうんですよね。
-
39
建築屋
33の意見に同意のものです。
多数のMS規約はネタ元が大概一緒なので専用使用部分の禁止事項に喫煙を含めず、
共用部分の禁止事項に記載するケースが多いと思われます。
非喫煙者の方はベランダは共有部分だから禁止だと思いますが、喫煙者から見ると問題なしの平行線になります。もともと、だめならベランダの禁止事項に加えるべきことなんだけどね。
一般的に非喫煙者の方がヒステリックなクレームを行いマナーの問題に持ち込もうとしますが、
管理組合としては喫煙者の方に窓を閉めるとかのアドバイスをした上で様子を伺うほうがいいと思います。
結局お互いの権利の主張し合いで出口は見えないのですが、非喫煙者の方が分が悪いのは確かです。
洗濯物に匂いがつくとか言われても誰も確かめられないし、屋外だから受動喫煙には当てはまらないし、吸殻を外に捨てられるとか、洗濯物が焦げたとか、朝から晩までタバコを吸われてほんとにやばそうでない限り介入すべきではないほうが得策です。
最近まで海外で暮らしていましたが、あの米国でさえ”NO PROBLEM"でした。
ちなみにNo.21さんの見解は危険ですよ。”「共有の遵守事項」と「専用の遵守事項」と分かれているというよりは、解りやすく内訳を書いているだけ”ではありません。
常識的な見解は、緊急時においては専用使用部分を共用部分として利用するための措置として分かれています。なぜベランダが共有部分なのか。火事で逃げ出すとき隣人のベランダに入ったら不法侵入にならないようにするためです。専用使用部分の制限はこれの範囲にのみ適用されます。
これ突っ込まれると、非喫煙者は禁止事項で主張できなくなります。
喫煙は緊急時のための制限対象とはならないからね。
-
40
匿名さん
>>39さん
大変、参考になりました<(_ _)> from 新任理事@喫煙者
-
41
匿名さん
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)