管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18

皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

  1. 261 マンション住民さん

    >委員の選任が総会決議で行われるならOK
    総会で選出されるのが理事・監事。理事長・副理事長・委員長・委員は理事の役職。
    何か問題でもあるのか?住民委員に関しては規約に規定がないのが普通。
    同様に委員会決議も規約に規定がない。規定があるのは理事会決議と総会決議。

  2. 262 匿名さん

    >>251
    >>■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長

    これができるなら、法人ですよ。会計担当理事が支払い指示書に署名、捺印するのでしょう?
    251の体制は法人化している管理組合の例のはずです。

  3. 263 匿名さん

    >住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
    >住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある

    理解不能。

    区分所有者ではない住民が住民委員になれば、なぜ区分所有者の必置機関である管理組合の機関運営に口出しできるのか?

  4. 264 匿名さん

    >>261
    総会で選任しないと、複委任になると思いますよ。何を決めても無効です。大規模マンションなら法律に詳しい人が必ずいて、総会で突っ込まれますよ。

    民法第104条
    委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

  5. 265 マンション住民さん

    住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
    区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。

  6. 266 匿名さん

    >住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
    >区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。

    理解不能。

    区分所有者ではない住民を管理組合役員候補といっしょにだれが選ぶのか?

    管理組合役員は区分所有者によって選任されるが、区分所有者ではない住民委員を区分所有者が選任できるのか?
    何の権限があって区分所有者が公募できるのか?

  7. 267 マンション住民さん

    複委任が発生するのは理事のことでしょ?
    住民委員は理事じゃないし理事会決議に参加できないから問題ないのでは?
    スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?

  8. 268 マンション住民さん

    公募は自薦か他薦だろう?

  9. 269 匿名さん

    >>スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
    委員会では青で決議したとして、理事長は赤がいいと思ったときに却下できるの?却下できるなら「決議権限」とは何ですか?

  10. 270 マンション住民さん

    常識的に考えて、Aマンションの管理組合員がBマンション管理組合の理事に立候補したり住民委員に自薦したりしないだろう。

  11. 271 匿名さん

    >公募は自薦か他薦

    意味不明。

    自薦であれ他薦であれ、
    区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任するのはだれか?

  12. 272 マンション住民さん

    >>269
    却下できないでしょう。理事長はオブザーバーで「赤がいい」と意見を述べることは出来るけど、委員会での決議権はありませんから委員会決議で青と決議されたら従うしかないのでは?
    もし委員会決議があとで理事長によって覆されるのなら、委員会に決済権限を委譲する意味はないと思います。

  13. 273 マンション住民さん

    >区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任する
    どこにそんなこと書いてあるの?

  14. 274 匿名さん

    委員会決議と理事長が対立したときに委員会は対抗手段がありませんね。従って何の権限も無いんです。
    理事会なら理事長を過半数で解任できる(=通説)けどね。

  15. 275 匿名さん

    >>272
    理事長が委員会決定に拘束される法的根拠はなんですか?
    理事長が委員会決定に従う義務は無いと思いますね。

  16. 276 マンション住民さん

    >>275
    法的根拠なんていらないでしょう。
    理事長が委員会決定に従わない専横をしたければ、オブザーバーではなく委員長になれば済みます。
    そんなこと言い出したら理事会なんていりません。
    任意団体の管理組合なら区分所有法の管理者だけでいいのです。

  17. 277 マンション住民さん

    >理事会なら理事長を過半数で解任できる
    一般に管理規約でそれを規定してるところはないのでは?
    役員(この場合は理事)の解任は総会決議が必要ですが、職(この場合は理事長)の解任はノールールが一般的です。
    従って、理事長を解任したければ、職の解任ではなく身分(理事)の解任議案を総会に諮ることになります。

  18. 278 匿名さん

    >理事長が委員会決定に従わない専横

    「専横」かどうかの評価はだれが決めるのか?

  19. 279 匿名

    委員会決議はあくまで理事会に提案することを決めるだけ。
    委員会が提案したことを実施するかどうかは理事会決議で決める。
    理事長は委員会決議に従う必要はないが、理事会決議には従う必要がある。
    こんな簡単なことがなんでわからないんだおまえら。

  20. 280 マンション住民さん

    だから理事会ってなに?規約で決められた決議をする決議機関でしょ?
    理事会決議事項以外を機能分散化して決議するのが委員会じゃないの?
    スリッパの色まで理事会開いて決めるほどみんな暇なの?

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