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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」
が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな
い」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。
一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」
が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と
最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、
「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
悩まなくても調査の結果出てるじゃない。多くのマンションが名簿作ってますがな。
↑居住者名簿は行方不明です。
↑ 「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。って書いてあるよ。
閲覧については同じ意味合いの記載だろ。
イヤダイヤダ ハハッってどこの国の言葉ですか?
日本語でしょ、誰でも読めますがどうかしました?
いいえ違いますよ嘘はいけませんよ
いずれにしても
古い情報で火す照りックに叫んでいる人は
今すぐ退場願いたいですな!
↑
論破されて悔しいみたいだね、これで完結。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これに勝る情報やデータ有るならだしてみなさいな ないからさぁ さあ! がんばえぇ~
↑
おたく何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
↑
おつかれさんです!
↑
おつかれさんです!
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
>ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」
が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな
い」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。
一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」
が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と
最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、
「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
9割以上のマンションが名簿作ってるのに何を議論したいの?
閲覧方法は細則で勝手に決めなさい これで完結だ
②総会議事録の広報及び閲覧〔管5④、管5⑤、管5⑥〕
>90.6%の管理組合が総会議事録の広報を行っており、広報の方法は、「各戸配布」が72.0%
>と最も多く、次いで「掲示板」が16.9%となっている。
総会議事録を広報していない理由については、「今まで行われてこなかったから」が64.2%
と最も多く、次いで「広報の必要性を感じない」が16.3%となっている。
総会議事録の閲覧方法については、「理事会(理事長)が指定した場所と時間に閲覧できる」
が43.3%、「いつでも閲覧できる」が37.7%で、合計81.0%の管理組合が閲覧できる体制にある。
情報は大航海時代
⑨防犯対策の実施状況〔管13〕
「防犯カメラを設置した」が72.1%と最も多く、次いで「住戸の錠の交換を行った」
が14.7%、「最寄りの交番、警察署の連絡先等を組合員に周知」が13.6%となっている。
完成年次が新しくなるほど防犯カメラを設置した割合が高くなる傾向にあり、また、
総戸数規模が大きくなるほど定期的な防犯パトロールの実施割合が高くなる傾向となっている。
プライバシーより安全第一
マンション標準管理規約(単棟型)
(帳票類の作成、保管)
第64条
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
第64条関係
① 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や
請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券
などがある。
② 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
マンションに名簿はあって当たり前、標準管理規約も名簿がある想定での条項記載。
プライバシーに留意するなら問題無し。
居住者名簿はどこへ行ったの?
自分の担当者に聞けば?ダイジョウブ?
担当者って誰ですか?
おわり
居住者名簿の尊重主義者は遂に退散しました。
管理組合には居住者名簿なるものは全く必要ありません。
代理人は同居義務はなくなり、規約に基き委任状を提出すれば非同居人でも代理人になれます。
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
>ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
中味も分からないコピペは子供でも出来る。
糸冬 了
今時、居住者名簿を作っているマンションは時代遅れも甚だしい。
悪用されることはあってもマンション管理組合業務には不必要なもの。
↑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これがいまどきのマンションの名簿の実態ですが どうかしましたか?
それは古いし単なる調査結果に過ぎず、なんら必要性の説明は皆無をただ信じる気の毒な姿です。
↑
これがいまどきのマンションの名簿の実態ですが どうかしましたか?
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
全体の1割にも満たない特殊な環境のマンション
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
>今時、居住者名簿を作っているマンションは時代遅れも甚だしい。 悪用されることはあってもマンション管理組合業務には不必要なもの。
その通りだね。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これがいまどきのマンションの名簿の実態ですが どうかしましたか?
↑「鰯の頭も信心から」ですね。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
全体の1割にも満たない特殊な環境のマンション
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
おわり。
カバの一つ覚えですね。
気の毒に時代遅れですね。
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
気の毒に時代遅れですね。
居住者名簿なんて今どき流行らないわ。
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>いまどき流行ってるみたいよ プッ
その流行っている居住者名簿とやらは、最新の状態に手入れ(整備)されているのでしょうか?
まさか、分譲時の居住者名簿が中身の手入れもされずに、そのまま保存されているってことではないですよね?
居住者及び区分所有者名簿及び入居届は、あくまで管理組合が保管。
管理を委託するときは、管理会社との委託契約を組合と交わし、これ等の
名簿の取り扱いを規定した書面を交換する。原本はあくまで組合所有である。
必要なものは写しを管理会社に渡す。管理会社に原本がある事は可笑しい。
原本は管理組合事務所、写しを管理会社及び管理会社派遣の管理人室、
>>567
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>いまどき流行ってるみたいよ プッ
作成の目的が、災害時の居住者安否確認であるならば、
最新の実態が反映された居住者名簿が必要だと思います。
質問が「最新の実態を反映した居住者名簿があるか?」だと、
何%ぐらいが「ある」と答えるのでしょうね。