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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
↑苦しい言い訳ですね。
今時、居住者名簿なぞ作るマンションはありません。
何回も言いますけれど、管理組合業務では区分所有者以外は全く必要としません。
唐突にどうかした?昼行燈かな??
↑
おつかれさんです!
>501
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
おたくの古い団地は組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% の特殊な団地ですね。
いまどき珍しい団地ですねぇー
世間知らずも田舎暮らしのせいかしら?
古いデーターが好きな古い人間がいますね。
今どき居住者名簿など作る管理組合はありません。
過去の統計が正しいとは限りません。
特に過去は総会への代理人は同居人に限られていましたが、現在はその様な規約はなくなりましたので居住者名簿は必要はなくなりました。
現在は居住者名簿が犯罪に利用される恐れが十分にありますので、記録を破棄するのは勿論作成はしておりません。
組合員名簿にしても現在は部屋番号と名字のみにして女系家族の保護を図ることさえしているのです。
管理会社109は、独自に、総会の決議を得ずに、入居者名簿の記入依頼があった。
組合からのお達しも、掲示もなしに、ポストに名簿用紙が投函されていた。
ここ二年間に、各住民に一斉にでは無く、バラバラに投函されている。
とにかく、面倒に巻き込まれたくないので、名簿は提出しました。
色々な組合に対する案件や、お達し事項の案件は、理事長名であるのに、
入居者名簿は、管理会社109の封筒に用紙が入れているだけで、
理由の説明は有りません。
どっちもどっち
めくそはなくそだよ!
>>組合員名簿にしても現在は部屋番号と名字のみにして女系家族の保護を図ることさえしているのです。
>さすがに、これは眉唾ですね。
貴方のマンションでは女性氏名そのまま記載ですか?
さぞかしそのご家庭はいやな思いをされていることでしょう。
気の毒に思いませんか?
>>510
>貴方のマンションでは女性氏名そのまま記載ですか?
>さぞかしそのご家庭はいやな思いをされていることでしょう。
>気の毒に思いませんか?
組合員名簿は、区分所有法第35条(招集の通知)第1項、第2項や第40条(議決権行使者の指定)など、管理組合が区分所有者を確認するための基礎資料である。したがって、組合員名簿には、組合員(区分所有者)の氏名が記載されていなければならない。
いつまでやってんの?
別に悪用されたら訴えれば済むこと。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
このスレで知識のない投稿者が何を書こうが現実は上記のとおり、多くが名簿あるんだよね。
子どもみたいに、イヤダイヤダしても無駄だよ、これが現実。 ハハハッ
それ古いよ ハハッ
【マンション管理標準指針 国土交通省(平成17年12月)】において、
名簿の作成に関するものは次のとおりであり、居住者名簿については言及していない。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/hyozyunshishi...
一 管理組合の運営
(三)防災・防犯
1. 防災対策
「標準的な対応」・・・「-」
「望ましい対応」・・・「以下の防災対策を実施している。
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」
〔コメント〕P.45
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/kumiaiunei.pd...
三 管理組合の経理
(四)帳票類の作成、保管
1. 帳票類の作成
「標準的な対応」・・・「(略)、区分所有者(組合員)名簿等を作成している。」
「望ましい対応」・・・「-」
〔コメント〕P.107-108
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/kumiaikeiri.p...
ご苦労様です。
これを説明しても過去の調査結果があるべき姿だと固執する変わった御仁がいるのです。
ヤジの類でしょうが・・・・。
管理組合の業務運営上、居住者名簿が必要があると判断したのであれば、
作成すればよいと考えます。
(作成してはいけないというものではない ⇒ 管理組合の自治の範囲)
>管理組合の業務運営上、居住者名簿が必要があると判断したのであれば、 作成すればよいと考えます。 (作成してはいけないというものではない ⇒ 管理組合の自治の範囲)
マンション管理組合は自治会ではありませんし、その組合業務に居住者名簿は必要ではないのです。
寧ろプライバシー保護のために居住者名簿は作るべきではないのです。
>>518
>マンション管理組合は自治会ではありませんし、その組合業務に居住者名簿は必要ではないのです。
「作成する必要はないと判断した ⇒ 作成しない」は至極当然ですね。
姓名が書いてある組合員と姓しか書かれていない組合員が混在する組合員名簿で対応してください。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
子どもみたいに、イヤダイヤダしても無駄だよ、これが現実。 ハハハッ
組合員及び居住者名簿どちらかがある、を入れると9割以上が名簿があるマンション。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
↑ 築年数の古い共同住宅に多いとの解説、きっと住人も古いのでしょうね。