管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への違反金」についてご紹介しています。
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悩み中 [更新日時] 2008-05-09 18:33:00

住居数18棟の小さな分譲マンションです。
3月末に定期総会があり、なんの問題もなく無事役員を終了しました。
(自主管理で役員は輪番制、私は副理事でした)
その役員をしている間、管理費の滞納が2件ほどあり、2月末に
会計から連絡を受けて、定期総会までに滞納全額入金していただきました。
総会時の収支明細には現役員と次期役員のこれでよいですと言うような
署名と判を押し、総会時に全員にくばりました。

ところが今になってきてある住民から
「会計が合っていない。
 管理費を延滞していたなら月1万円の違反金をもらわなければいけない」と
言いだした方がいらっしゃいました。
そしてその遅れた理由を回覧版で全住民に知らせなさいと・・・
滞納した一人の方では、1年分が落ちるようにボーナスで入れておいたのに
旦那さんが仕事を辞め自分の小遣い欲しさに奥さまに内緒で引き出して
しまったらしく、連絡が来て初めて落ちていないことに気がつかれたとのこと。
違反金を全額払うとしたら16万ほどになってしまいます。
(8月から4回分滞納でした。)
理事の方も問題があり、偶数月で徴収する管理費を会計が毎回チェックを
怠っていたようで、このような問題になってしまいました。

現理事、次期理事とも1年間の収支はあっており、問題はないと判を押しました。
この場合引き落としができてないとの報告を怠った理事会の責任はありますか?
そしてプライバシーの問題ともなりかねない内容を回覧版で回しても
良いものなんでしょうか?
あと、理事会の権限で違反金を一括ではなく分割支払いにしてもよいのでしょうか?
分かりづらい話で申し訳ありませんが、板挟みで困っています。
どなたかよいアドバイスをお願い致します。

[スレ作成日時]2008-04-26 20:13:00

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管理費滞納者への違反金

  1. 29 万年理事

    >>23
    >うちのマンションでは提訴の結果、管理規約通りの18%で「終了」しています。
    ご自身のマンションで18%の遅延損害金が認められた事例がありましたか。情報として参考になります。
    私の事例ように裁判所から14.6%に減縮するようにといった指導はなかったのでしょうか?
    18%で「終了」という微妙な表現は、18%の遅延損害金を支払えという「判決を得た」というわけではないという含みがありそうですが、もしかして支払督促とか?
    なお、裁判所が14.6%を超えて認めたケースを伺った趣旨は、14.6%を超えて認められることもあり得るとは理解しているものの、そのような実例を知らないので、単純にそのような実例を知りたかっただけです。

    >「引きなおし」ではなく「無効とされた判決」があれば教えて下さい。
    「無効とされた判決」の事例は承知していません。
    もしかして、まだ>>10の頭3行を引きずってますか。>>15で訂正したつもりなのですが、改めて訂正しておきましょうか。>>10
    >年14.6%を超える分については法的に無効ですので(消費者契約法第9条第2号)、それを超えて請求することはできません。
    は誤りです。14.6%に減額されたという結果だけが強く頭に残っていたので、法的に無効にされたものと勘違いしてしまいましたが、>>12でご指摘いただき、裁判所の指導により減縮申立をした結果であることを思い出し、>>15に改めて書いたとおりです。その後>>16さんにもフォローしていただき、>>10の誤りが看過されずよかったです。

    >前提条件がうまく読み取れないのですが、(以下略)
    なるほど。スレ主の規約は何月分延滞を重ねてもまとめて月1万円とも読めますね。スレ主自身そのように解釈しているようですし(16万=1万×8か月(偶数月で徴収するとあるので4回=8か月)×2件でしょう)。そういう意味でも問題のある規定ですね。年○%という規定ぶりならそのような解釈は生じ得ないでしょうけど。
    この解釈はともかく、質問の趣旨は、裁判所が認めるのは何%くらいまでか(裁判官によっても判断が異なるでしょうけど十分あり得る数値として)、600%という極端な年率でも認められる余地があるかということについて、豊富な知見や見識をお持ちであろうあなたの見解や相場観をご披露願いたいというものです。

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