管理組合・管理会社・理事会「管理費の使途」についてご紹介しています。
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なぎ [更新日時] 2008-05-23 10:10:00

新築マンションに引越ししました。管理組合は有志の立候補によって委員長他が埋まり、瑕疵担保などいろいろな仕事をこなしていただいているのですが、今日、突然マンション内に豪華クリスマス飾りが施され、掲示板には「明日共用部分にクリスマスの飾り付けを行いますのでボランティアの参加を募ります。植栽費を安く浮かせることができたので、クリスマス装飾費用にはその100万円を当てます。」とのお知らせが貼られていました。浮かせたお金の流用と共用部分の利用って、こんなに簡単に行えることなのですか??ほかのマンションではどうなってますか。

[スレ作成日時]2007-11-23 23:52:00

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管理費の使途

  1. 10 XYZ

    >植栽費を安く浮かせることができたので、クリスマス装飾費用にはその100万円を当てます。」とのお知らせが貼られていました。浮かせたお金の流用と共用部分の利用って、こんなに簡単に行えることなのですか?
    >1年目でまだ何があるかわからない状況(例えば植栽が根付かず植え替えになるなど)なのに流用してしまうことに驚いた次第です。これは、やはり理事会に意見してもいいことなのですね?

    貴方の疑問、考え方は常識的で正しく、余剰金の流用は規約違反です。
    貴方のマンションの管理規約を見て下さい。
    「管理費等の過不足」についての規定があるはずです、「管理費に余剰を生じた場合は翌年度の管理費に充当するし、不足が生じた場合は管理費等の負担割合で、その都度必要な金額の負担をもとめることができる。」となっていませんか。
    更に、「会計」の項目に、毎会計年度の予算案を総会で承認を得なければならないとなっており、その予算項目以外への流用はできません。よしんば予備費の項目があったとしても、理事長(管理者)に許される補修・保守費用以外の流用は許されません。
    以上の二点から規約違反は明白で、その結果、管理費に損害を与えました。
    理事長は、区分所有法28条で、一般の管理組合ならば、各区分所有者から委任されているし、
    管理組合法人ならば、理事は法人から委任されている関係にあるので、理事長はこれらの委任関係での善管注意義務に違反し、規約を遵守せずに損害を生じせしめた場合は、不法行為に基ずく損害賠償の義務があります。

  2. 11 3年目理事

    100万円という額について、大規模マンションなら驚く額ではありません。
    ここで高い安いはマンションの規模によって全く異なるので意見しませんせんが、
    >正確には、「先の植栽費100万円」プラス「不動産会社などからの協賛金10数万程度」プラス
    >「住民からの寄付」プラス「家庭で余ったクリスマス資材」が使われたようです。
    というのが事実であるなら、会計年度の終了間際で余剰金が多くでる見込みなのかなっと思ってます。
    余剰金についても賛否両論あるでしょうが、「その年の管理費はその年に使う」という考えに偏ったのではないでしょうか?

    ただ、どの管理組合でも「理事会運営費」なる具体的な使用用途が明らかではに雑費扱いの予算があり、大規模な組合だと200万くらいあるのでは?

    うちのMSも「クリスマスディスプレイ」なる予算はとっていません。
    毎年、X'mas修飾してます。
    少し高い木にLEDイルミネーション付けると20〜30万/本くらいかかります。
    来期から「居住者コミュニティ」を目的にした予算をとろうと思っています。
    コミュニティ=居住者の交流機会の創出、季節ごとの飾りつけ
    の予算にするつもりです。

    相互に誤解があるような気がするので、一度、理事会に質問又は意見書を提出してはどうでしょうか?
    いきなり
    >不法行為に基ずく損害賠償の義務があります。
    のような発想はまったくもってよろしくないと思います。
    理事も1組合員であり、同じMSを共有する者として話し合うのが大切です。

  3. 12 元理事長

    >>10 XYZ さんの
    >不法行為に基ずく損害賠償の義務があります。
    は、法的にはその通りかも知れませんが、

    >>11 さんの
    >のような発想はまったくもってよろしくないと思います。
    に同感です。このケースの場合、理事会は良かれと思ってやっており悪意はないと考えられますし、クリスマス装飾の企画を歓迎している組合員も多いかも知れません。
    既にやってしまった流用は指摘するにとどめ(決算報告時に事後承認すればよい)、>>07 さんが言うように、次年度からの予算を適正化するよう働きかけるというのが良いと思います。
    このケースの場合、理事会を責めたり損害賠償を請求するといった対応は良い結果を生まないでしょう。

  4. 13 XYZ

    >100万円という額について、大規模マンションなら驚く額ではありません。

    100万ぐらいでがたがた言うなとは、根底に公金は俺の金ではないから少々の無駄使いは許されるとの無責任な感覚に基づいている。

    >余剰金についても賛否両論あるでしょうが、「その年の管理費はその年に使う」という考えに偏ったのではないでしょうか?

    「管理費はその年に使う」のではなく、「管理費予算はその年に使うべきものを計上する」であって、「偏った」の様な程度の問題ではなく、公金流用に過ぎない。

    >ただ、どの管理組合でも「理事会運営費」なる具体的な使用用途が明らかではに雑費扱いの予算があり、大規模な組合だと200万くらいあるのでは?

    またまた、曖昧表現の何でもありの経費捻出の高等戦術の「雑費」で単価100万を片付けようとする、これでは「雑費」が泣きます、公金扱いの感覚麻痺は最上段の公金軽視と同根にある。

    >来期から「居住者コミュニティ」を目的にした予算をとろうと思っています。
    コミュニティ=居住者の交流機会の創出、季節ごとの飾りつけの予算にするつもりです。

    やっぱり、予算外支出は損害賠償の対象にされたらまずいとの思いに至った様ですね。
    しかし、コミュニティーなどとの曖昧表現で区分所有者を誤摩化すことはなさらない正直な提案を希望します。

    >>不法行為に基ずく損害賠償の義務があります。 のような発想はまったくもってよろしくないと思います。理事も1組合員であり、同じMSを共有する者として話し合うのが大切です。

    とんでもない。話し合いの場は総会です。しかもそこで議決された収支予算書を無視し予算外支出をして、総有的、合有的に区分所有者全員に帰属していて、管理組合消滅時以外は返還されない、各区分所有者はその持分を持っている、その財産に損失を与えた感覚が微塵もないことは残念です。従って、不法行為そのもで、損害賠償をする義務があることは当然です。
    それほど理事長(管理者、理事)は厳しく、総会決議、管理規約、区分所有法への遵法精神を求められるものです。

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