管理組合・管理会社・理事会「管理費の使途」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
なぎ [更新日時] 2008-05-23 10:10:00

新築マンションに引越ししました。管理組合は有志の立候補によって委員長他が埋まり、瑕疵担保などいろいろな仕事をこなしていただいているのですが、今日、突然マンション内に豪華クリスマス飾りが施され、掲示板には「明日共用部分にクリスマスの飾り付けを行いますのでボランティアの参加を募ります。植栽費を安く浮かせることができたので、クリスマス装飾費用にはその100万円を当てます。」とのお知らせが貼られていました。浮かせたお金の流用と共用部分の利用って、こんなに簡単に行えることなのですか??ほかのマンションではどうなってますか。

[スレ作成日時]2007-11-23 23:52:00

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管理費の使途

  1. 66 近所をよく知る人

    >苦情を恐れない理事会は正常ではありません。
    ×ysの言葉だろ。

  2. 67 匿名さん

    56です。XYZさんは私の
    >理事会を強く責めたり非難したりすると、クリスマスの飾り付けを企画するなど活気やサービス精神のある理事会が苦情をおそれて何もしなくなり、次の年度は誰もが文句ばかり言うが理事は引き受けないという状況になるでしょう。
    に対して
    >苦情を恐れない理事会は正常ではありません
    とのこと。言い換えれば「苦情をおそれる理事会が正常」だと言うわけですね。その結果、(苦情をおそれて)理事会が消極的になり、理事のなり手もいなくなるのもやむを得ないという趣旨ですか? なんとも情けない主張です。

  3. 68 匿名さん

    引き続き56です。ざっとここまでのレスを整理してみたいと思います。
    正規の手続きを踏まず予算を流用したことについて問題なしとする意見はなく、適正化が必要との見解で一致しています。しかし、起きてしまったことにどのように対処すべきかでは意見が割れているようです。

    XYZさんは一貫して
    >不法行為に基ずく損害賠償の義務があります。(>>10
    >不法行為そのもで、損害賠償をする義務があることは当然です(>>13
    など、理事会を強く非難し厳しく責任を問うべきだ(損害賠償させるべきだ)との姿勢です。その結果、>>67に書いたように、理事会が消極的になり、理事のなり手がいなくなるのもやむを得ないとの考えのようです。

    それに対して
    >来年度以降の実施可否についてはちゃんと議論しなおしたほうがいいでしょうね。(>>06
    >クリスマス装飾が好評で来年もやろうということになれば、会計処理上問題にならないよう次年度からは適切に予算を組むよう理事に働きかけましょう。(>>07
    >一度、理事会に質問又は意見書を提出してはどうでしょうか?(>>11
    >このケースの場合、理事会を責めたり損害賠償を請求するといった対応は良い結果を生まないでしょう。 (>>12
    ルールも踏まえた上で、どのように対処すれば円満に解決出来るかを考えるべきです。(>>43
    >法規は、事情や背景の斟酌など、だれもが納得するような適切な運用ではじめて生きてきます。(>>44
    >厳しく責任を追及する必要があるのか、すなわち悪質な事案なのか、極めて重大な過失といえるのか、損害賠償をさせなければならないほど重大な被害が生じているのか、多くの組合員が非難している状況なのか等々を良く見極める必要があります。(>>56=私)
    などは、(責任追求や損害賠償というのではなく)穏便に適正化を図りましょうという姿勢です。

    ところでXYZさん、理事長やったことありますか?

  4. 69 匿名さん

    >>67
    >>68 =56さん
    >その結果、>>67に書いたように、理事会が消極的になり、理事のなり手がいなくなるのもやむを得ないとの考えのようです。

    XYZ氏は、貴方の問いに何も答えていないと思うが?

    コピペの内、参考になる部分を読み手が取捨選択すれば良いと思う。
    喰ってかかる必要はないかと・・・・。

  5. 70 匿名さん

    XYZという子が喰って掛かってくるから仕方が無いでしょう。

    >規約通りに行う事が理想とは、何と情けない現実と感覚なのでしょう。
    理解が悪いとしか言いようがないですね。
    まさにゴキブリ的な考え方・・・情けないです。

  6. 71 3年目理事

    正直、個人攻撃的な発言やスレ主旨からはずれて、他者発言への揚げ足取りを執拗に繰り返すのを見せられるのは良い気分ではありません。

    特に「匿名」でそのような発言をされると、内容に関わらず「卑怯」だと感じます。(コテハンでもあまり違いはないのですけどね?(笑

    スレの主旨に戻った意見交換・情報交換を希望します。

  7. 72 匿名はん

    >スレの主旨に戻った意見交換・情報交換を希望します。
    正直、自分は公正明大であるかのような発言であるが、>>10-13辺りは十分にスレの主旨に合ってたのだが無視されている。

    上げ足をとっているのではないが、自分の事は棚にあげて、大上段にたたれては困惑してしまします。

  8. 73 マン管オタク

    どこのマンションでも、管理規約を措いといて個人の生活スタイルを守りたい人って多いんですよね。
    うちのマンションでも、消防署から改善命令が出てるのに、みんなで罰金払えばいいんじゃんって言う人たちがいましたよ。
    スレの趣旨から外れました。ごめんなさい。

  9. 74 匿名おやじ

    まあ、結局XYZが自分の知識を自慢したいだけだったということですね。
    質問の意図を履き違えて、法令のコピペの垂れ流し。
    他の方は、ちゃんと体験談など有意義なレスをしているのに。
    もう少し大人になってほしいですね。

  10. 76 virgo

    私どものマンションでは、管理規約で管理者に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、管理者は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。結果として80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?因みに管理会社の長谷工コミュニティの担当者からは下記の回答を得ております。


    区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
    関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
    管理者には通常は理事長が該当します。(通常は管理規約でそのように定めていま
    す。管理規約をご確認ください。)
    管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
    す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
    必要があります。(通常は普通決議でよいと思いますが、管理規約ではどのように
    なっていますか?)
    管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
    できます。


    以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
    なお、公的機関として「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
    ます。

    長谷工コミュニティ 業務部 山口清治

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