管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
ビギナーさん [更新日時] 2015-06-09 00:24:54

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 18:36:00

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弁護士費用の敗訴者謳う管理規約について

  1. 72 スレ主

    >>66さんへ

    「マンション管理組合の役員向け賠償責任保険」のことは、存じませんでした。参考になります。
    管理会社の担当者は、毎月の定例理事会に出席していながら、明らかに規約に整合性の無い理事会決議がな
    されたとしても、適切なアドバイスをしていないのではないかと思われる節が多々ありますので、この保険は有益
    かも知れません。

    気の利いた管理会社の担当なら、この規約68条の明白な瑕疵について、役員等にうまく説明できる筈なんですけど。

  2. 73 スレ主

    >>70さんへ

    >標準管理規約、標準管理委託契約書、等はあくまで参考資料。
    各マンションに合わせた規約や委託書を考えましょう。

    おっしゃりたいことは良くわかります。とは言っても、この規約の文言は、あまりにもみっともない。組合員として非常に恥ずかしいです。この規約を保持するよりは、むりろ標準管理規約をそっくりそのまま使った方が Better です。


    この柱書はどう見ても、まともな条文ではありません。
    三 理事長および理事会役員並びに監事は、任期中および退任後に区分所有法第26条第4項の定めにより、この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること
    四 前項により被告となった場合の応訴に関わる費用等について理事会は遅滞なく組合員に通知後、それに要する費用を支出することができる。

  3. 74 匿名さん

    貴方ののマンションは法人ですか。? 権利能力なき社団ですか。?

  4. 75 スレ主

    >>74さんへ

    >貴方ののマンションは法人ですか。? 権利能力なき社団ですか。?


    私どもの管理組合は、法人ではなく、権利能力なき社団です。

  5. 76 暇入

    確かにみっともないね。
    73のひとの言うとおり。
    独自の条文を入れたいときは
    マンション管理士ではなくて
    弁護士に見せるべきですよ。

  6. 77 匿名さん

    弁護士費用は各々持ちということで、よろしくね。 当然だけど。

  7. 78 暇入

    ↑この方も弁護士に訊くべきでしょう。
    標準管理規約には平成16年から盛り込まれていますからね。

  8. 79 ピギナーさん

    債権者は債務者に対して、金銭債務の不履行による「損害賠償としての弁護士費用」を
    請求することは認められません(最高裁昭和48年10月11日判決)が、
    別途に請求できる制裁金の性格を有する「違約金としての弁護士費用」は認められる、
    との解釈から、標準管理規約では規定しているようです。

  9. 80 スレ主

    この規約68条(>>42)の問題点

    ①柱書で、「この規約に関する・・・その他との間の訴訟については、・・・」と明記されており、管理組合員以外の者にも効力が及ぶ趣旨となっていますので、区分所有法第26条3項に整合しません。
    ②二号についていえば、訴訟弁護士費用を100%敗訴者負担とする判決はごくまれであり、しかもそれは裁判の中で決するもので、管理組合が決めるべきものではありません。社会通念上、次のような趣旨の文言にした方がBetter と思います。「理事長は、訴訟弁護士費用を敗訴者に請求できる」
    ③三号・四号は、管理者以外の役員や過去において役員だった者にも訴訟追行権を認める文言ですが、法律行為ができるのは受任者である管理者のみです。この条文は、区分所有法26条4項・同法28条・民事訴訟法29条・同法37条等に整合しません。

    東京葛飾区のグ○○・青○・カ○○○の区分所有者でこの規約に違和感を覚えている皆様、法律に整合性の無い、このみっともない規約をいつまでも堅持せずに、そろそろこの規約の整合性について、法律の専門家を交えて話し合ってみませんか。

  10. 81 暇入

    スレ主は只者ではないね!びっくり!

  11. 82 匿名さん

    弁護士費用はそれぞれ持つのが原則、敗訴者に請求するならしてみな。

    できても一割から良いとこ半分だよ、それも弁護士費用名目じゃないしな、くだらん。

    管理規約に記載有っても無効だしね、残念な方みえるね。(笑)

    確か訴訟法かなんかにも書いてあったわな。 無知はググれ

  12. 83 暇入

    >>管理規約に記載有っても無効だしね、残念な方みえるね。(笑)

    標準管理規約って、一応、有識者が話し合って作ってるけどね。

    でも、グーグルのほうが正しいのかもねw

  13. 84 ピギナーさん

    民事訴訟法 第61条(訴訟費用の負担の原則)では、
    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と定めているが、
    弁護士費用は、訴訟費用(民事訴訟費用等に関する法律 第2条)に
    含まれていない。
    このことは、みなさんご存知だと思いますよ。

    ― コーヒータイム -
    「敗訴者負担法案」が、2004年12 月3 日の衆議院法務委員会で廃案となったが、その後、日弁連弁護士報酬敗訴者負担問題対策本部が出した司法改革推進センターニュースのなかのコメント:
    「今回は,私的契約上の敗訴者負担条項を無効にするという,民法の実質改正までは実現しなかった。」

  14. 85 匿名さん

    こんなQ&Aあったからコピペしとくね

    Q.
     裁判費用(訴訟費用)は、判決の勝ち負けに関係なく、訴訟を起こした方が負担するものなのでしょうか?教えてください。

    (40代:女性)

    A.
     訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担します。ただ、弁護士費用は訴訟費用に含まれないので、それぞれが負担します。

     民事訴訟を利用するのに必要な訴訟費用は、敗訴者が負担します(民事訴訟法61条)。もっとも、訴訟を起こすときには、どちらが敗訴するか分からないので、一時的に申立人が払わざるを得ません。本案判決が確定した後に、訴訟費用額確定処分を経て、敗訴者が支払うことになります。

     ここでいう訴訟費用とは、裁判の実費のことで、訴状に添付する印紙代などのほか、書類を送るための郵便料や、証人の旅費日当などが含まれます。
     しかし、訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではないので、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。弁護士費用は、それぞれの当事者が負担するしかないのです。
     ただ、不法行為を原因とする損害賠償請求の場合などでは、敗訴した不法行為者が弁護士費用の全部または一部を支払うことはあります。不法行為がなければ弁護士費用を支払う必要もなかったといえるため、例外的に、弁護士費用も損害として請求できるのです。


    やはり不法行為が原因でないと弁護士費用は貰えないみたいだね、
    管理費の滞納は不法ではないしね、不法行為で共同の利益に反した時に限られるわ。
    後は裁判官の斟酌や裁量だろうね。

    敗訴者負担法案ね~ 弁護士には嬉しい法だけど、日本では立法は無理でしょ。 

  15. 86 暇入

    でも、声紋鑑定の費用とかは訴訟費用に含むらしい。

    理事会、総会で言った言わないはありがちなので、録音しといて
    あとで訴えて、相手が自分の声ではないと否認したらおおごとになる。
    声紋鑑定の費用は巨額で、声門鑑定で否認がウソだったとバレて負けたりすると
    100万位取られます。

  16. 87 暇入

    >>やはり不法行為が原因でないと弁護士費用は貰えないみたいだね、
    >>管理費の滞納は不法ではないしね、不法行為で共同の利益に反した時に限られるわ。
    >>後は裁判官の斟酌や裁量だろうね。

    規約で定めれば弁護士費用は請求できる。

  17. 88 匿名さん

    できまへん 請求してみて あとでおしえてね 笑

  18. 89 ピギナーさん

    これも参考にしてね。

    北奥法律事務所
    契約書によって相手方に弁護士費用を負担させることは可能か
    http://www.hokuolaw.com/2014/09/04/

  19. 90 暇入

    当然ですよ。平成16年の標準管理規約改正後の新築マンションの規約はそれに準拠していますし、
    万一、規約で定めた弁護士費用を負担について、管理組合側が裁判で負けた!なんてことになれば、標準管理規約は判例に合わせて見直しされます。

  20. 91 匿名さん

    レアケースではお話になりませんよ、最高裁までいってのことなら納得だけどね。
    まだまだ担当判事で見解は違うだろうね。

    だから試しに滞納者いたらやってみなよ、後で結果教えてね、面白そうだし。

  21. 92 暇入

    ↑見苦しいw

    どうみてもビギナーさんの勝ちであろう。

  22. 93 匿名さん


    他に判例ないのに見苦しいよ、自分の意見無い人かな?
    交通事故の裁判でも弁護士費用の賠償額への転嫁率ははまちまち。
    No.89さんの例が全てに当てはまる訳ないでしょ 素人さん。
    原則、弁護士費用は当事者それぞれが負う事に変わりはないよ。

    それと、w使うのはずかしくないの? 笑

  23. 94 スレ主

    >>89さんへ

    >契約書によって相手方に弁護士費用を負担させることは可能か
    http://www.hokuolaw.com/2014/09/04/

    大変参考になりました。ありがとうございます。ここでの判例は、マンションの管理組合が管理費等を滞納した区分所有者に請求するにあたり、「弁護士費用を滞納者が負担する」との規約があることを理由に、滞納管理費とは別に、管理組合が依頼した代理人(弁護士)の委任費用を請求し、裁判所がこれを全面的に認めたというものですね。

    特に、この判決をなさった方が、弁護士費用をはじめ弁護士を巡る法律問題の泰斗とされている加藤新太郎判事なので、業界内での影響がありそうだと説明しています。

    さて、私たちは、区分所有者になると同時に管理規約を承認したことになります。私どものマンションのように、原始規約で「訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること」の条文があれば、弁護士費用の敗訴者負担を謳った契約書に判を押したことになるのでしょう。したがって、当マンションの区分所有者である限り、管理組合と組合員との間の全ての訴訟を包括して、敗訴者に弁護士費用を負担させることは可能であるということになります(良し悪しは別として)。特に、前述の加藤新太郎判事が担当した場合においては。

    ところで、区分所有法25条2項は、「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」と定めてあります。この条項をもって、管理者の解任請求を提起する区分所有者は、殆ど、代理人弁護士をたてない本人訴訟になると思います。この条項は、区分所有者に与えられた「伝家の宝刀」と思っていましたが、敗訴した場合のことを思うと、なかなか抜けない「伝家の宝刀」となりそうです。いや、むしろ「絵に描いた餅」となりそうです。なにしろ、解任を求めた相手方は、豊富な資金を武器に、複数の代理人弁護士を雇い十分な備えをしますから。

    これから先、当マンションを出て、新たにマンションを購入する機会があれば、先ず、原始規約を隅々まで精査して、石橋を叩いて渡るように慎重に吟味しなければならないと思います。

  24. 95 元管理会社勤務

    93や94の書き込みを読んで実務上の問題点を一つ
    判例では敗訴者に弁護士費用を負担させるという事ですので、承継人には支払義務はありません。

    承継人に支払義務があるのは、管理費・積立金及びその遅延損害金のみです。
    支払請求訴訟を起こされるような長期滞納者は、ほとんどの場合支払能力がなく、例え弁護士費用を勝ち取っても、絵に描いた餅になる可能性が高いと思います。

    管理組合としては、遅延損害金までが、組合が手にすることのできる金額だと考えるべきだと思います。
    もっと言えば、長期滞納になるまでに、いかにして使用料の未納をへらしておくかの方が大事だと思います。

  25. 96 ピギナーさん

    >>95
    >実務上の問題点を一つ
    >判例では敗訴者に弁護士費用を負担させるという事ですので、承継人には支払義務はありません。
    >承継人に支払義務があるのは、管理費・積立金及びその遅延損害金のみです。

    口頭弁論終結後の承継であれば、
    民事訴訟法115条1項3号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人に当たる
    と考えますが、如何でしょうか?

    民事訴訟法
    (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
    第百十五条  確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
    一  当事者
    二  当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
    三  前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
    四  前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
    2  前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

  26. 97 匿名さん

    物件処分してお釣りがくるなら、所有者もくだらない争いは避けますよ。
    支払い能力が無いような人の物件にその費用上乗せして誰が承継人になるの。
    競売公売物件でも弁護士費用のオマケ付きは聞いた事無いしね、親族なら相続放棄じゃないの。
    無い物は取れないよね、自治体も公売も成立しないような差し押さえた物件は放棄するしね。

  27. 98 元管理会社勤務

    >96ビギナーさん
    なるほど

    これを見る限り、承継人は、弁護士費用を含めて支払う義務がありそうですね
    私が経験した時は、弁護士から「弁護士費用は取れません」と、聞いていたので、最初から請求しませんでした。

    マン管の参考書には、根拠として
    「区分所有者が管理費等を支払って維持管理したから、現状の建物設備備品等があるのであって、承継人はその利益を享受しているから支払わなければならない」
    と、書いてありました。

    それからすると、裁判したから全部支払わなければならない、というのはしっくりきません。

    実際のところ、どうなんでしょう。
    弁護士さんの意見が聞きたいですね。

    それにいてもビギナーさん
    よく知ってますね


  28. 99 匿名さん

    >裁判したから全部支払わなければならない、というのはしっくりきません。

    >実際のところ、どうなんでしょう。


    請求する権利があったって、

    請求するかどうかは別の話で、

    請求されても、払うかどうかも、また別の話。

    弁護士はめんどくさいから請求しないよ。

  29. 100 ピギナーさん

    >>98
    >それからすると、裁判したから全部支払わなければならない、というのはしっくりきません。

    区分所有法7条1項に定められている債権(「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権」または「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」)について、同法8条は、その債権の債務者である区分所有者から売買や贈与等で区分所有権を譲り受けた者(特定承継人)に対しても行使することができる旨を定めています。
    「規約の定めに基づく弁護士費用」は、「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」に該当するので、特定承継人に行使ができることになります。
    つまり、特定承継人には、区分所有法上の支払義務と民事訴訟法上の支払義務が併存していることになると思います。

  30. 101 元管理会社勤務

    >97さんの言うように
    支払請求訴訟に、実効性を持たせるにはいつ提訴するのが良いか、話し合ったことがあります。

    支払請求による競売請求は無剰余却下の可能性があり、担保や差し押さえの残金が不明なため競売請求を起こしてみなければわからない
    区分所有法の57条訴訟は、未納金については、請求事由に該当しない

    などがあって、所有しながら、未払いの場合は、抵当権者の競売を待つしかないという結論になりました。
    その場合、物件の純資産=(売却可能額―抵当権―税金滞納分)なので、抵当権者が損を覚悟しないと競売にならない。
    という話になって、結論は出ませんでした。

    売却可能額<税金滞納分になったら、競売請求できるのは、国や自治体しかなくなるのでしょうか?

    幸い私の場合はこんなケースはありませんでしたが。

      

  31. 102 匿名さん

    あのね 規約に記載有るからなんでも有効とでも思ってるの?
    共同住宅自体が独立国家みたいな考えはやめた方がいいよ
    とりあえずは日本国家で法の下の平等が原則だからね 

    それと理屈こねても無い物は取れないし 借金払えなくても犯罪じゃないしね
    あきらめが肝心だよ

  32. 103 元管理会社勤務

    >第七条  (中略)管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

    これって、使用料を含むってことですか?
    もしそうなら、今までの認識が根底から覆るのですが?

  33. 104 匿名さん

    >>101
    差押えされたままなら手出しできないね。
    自治体も回収不能なら差押え解除するから後は好きにしたら良いよ。
    そんな物件どうにもならないけどね。

  34. 105 ピギナーさん

    >>103
    >これって、使用料を含むってことですか?

    使用料については、両論あるようですね。
    (参考)
    弁護士平松英樹のマンション管理論
    駐車場使用料と区分所有法8条との関係
    http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/014.html

    (参考)
    上下水道料金・温水料金が、区分所有法7条1項に規定する債権に該当するとした裁判例
    独立行政法人 国民生活センター
    マンションの前所有者が滞納した管理費等の負担
    http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201306_1.html
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol6_06.pdf

  35. 106 暇入

    買うときに説明していれば、使用料込みの値段になるでしょ?物件明細書に書いてあれば認識した上で買うわけだから。

  36. 107 スレ主

    このスレッドを通じて大勢の皆様から数多くの貴重なご意見を頂いておりますが、「同じ規約を有している」との情報は現在のところありません。そこで、マンション管理に従事しておられる管理会社の皆様に是非お聞きしたい、私どもと同じような「弁護費用の敗訴者負担条項」を謳う規約を有するマンションは他に存在するのでしょうか?現在の私どもの規約は、素人の役員が恣意的判断で改定した為、甚だみっともない文言(>42参照)になっていますが、柱書と一号、二号の文言はHCMの原始規約そのままです。

    2004年12月3日、広範な世論の反対で廃案となった「弁護士報酬敗訴者負担法案」ですら、一定額の弁護士費用を敗訴者の負担とするというものでした。法律の専門家ですら賛否両論あり、その運用には慎重の上にも慎重を期するべき「弁護費用の敗訴者負担条項」をマンションの原始規約に盛り込んだ管理会社HCMの意図は、いったい何処にあるのでしょうか?この68条以外の規定は全て平成9年のいわゆる中高層共同住宅標準管理規約の趣旨を100%踏襲しながら、なぜこの68条だけは、標準管理規約から大きく乖離した規定になったのでしょうか?

    「訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること」と原始規約に盛り込んだ管理会社HCMの見識に疑問を呈する者も多いのではないかと推察します。

    特に、全国各地でご活躍中の管理会社HCMのマンション管理士の方々に、ご意見を頂戴できれば幸甚です。

  37. 108 元フロント

    >NO107さん
    HCMに限らず、押しなべて管理会社は理事長に逆らいません。
    逆らって管理会社変更など言い出したら大変だからです。

    後で問題になったら「理事長の指示です」で、逃げます。
    規約変更でも、管理会社の上層部が知らないうちに終わります。

    上層部も、知っていても知らない振りします。
    私のいた会社はそうでした。

  38. 109 匿名さん

    >HCMに限らず、押しなべて管理会社は理事長に逆らいません。
    >逆らって管理会社変更など言い出したら大変だからです。


    正しい。聞く方がどうかしているね。

  39. 110 匿名さん

    よって、マンションは管理者次第でどうにでもなる。
    管理会社の位置は、パートナーである。
    管理会社の横領は理事長の尻拭いの疑い、大である。
    貴方のマンションの役員と、管理人、フロントの、
    中を確認しなさい。実態を理解しましょう。

  40. 111 スレ主

    管理組合と組合員との間の全ての訴訟を包括した例外なき完全な弁護士報酬敗訴者負担条項(>42)は、私ども管理規約の特有の条項であることが良く分かりました。そこで、この条項の存在の良否につて当事者同士でわきまえたいと思いますので、下記URLにて、この条項に関する当事者からのご意見やご教示を承りたいと存じます。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/456516

  41. 112 ピギナーさん

    >>80
    >法律に整合性の無い、このみっともない規約をいつまでも堅持せずに、~

    この内容に改正した背景は、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46021/all/ (※)
    のようですが、“ 目くそ鼻くそを笑う ” ですね。

    (※)管理組合が一区分所有者から訴えられて応訴したという事例ですが、
    権利能力なき社団である管理組合(代表者:理事長)において、
    代表者である理事長が管理組合の名において訴訟行為をしたという、
    至極当然のこと(民訴法29条・37条)であるにもかかわらず、
    スレ主は区分所有法26条4項を持ち出して、訴訟追行権の授権がない。
    また、管理費から弁護士費用を支払ったのはけしからんと騒いだスレです。

  42. 113 匿名さん

    >>112
    >”目くそ鼻くそを笑う”ですね。

    実にいい表現ですね。座布団2枚差し上げます。

    区分所有建物に関わる訴訟ゆえ、区分所有法を順守した方が、Better だと勘違いしたのでしょうね。
    ほんとに素人の浅はかさです。

    このように説明した管理会社HCMは、何くそになりましょうか?

    区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。管理者には通常は理事長が該当します。管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もあります。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける必要があります。

  43. 114 スレ主

    弁護士費用の敗訴者負担条項、規約68条(>>42参照)の規定で、理事長以外の役員等(監事・その他の理事・退任した役員等)に特別な権利を与えるならば、役員の暴走を防ぐため下記の条件を盛り込む必要があると思います。それで初めて、区分所有法第30条第3項の(規約は、・・・・区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない)の趣旨が生かされると思います。

    1)役員は、関連する企業を含め、管理組合と契約したり、
     見積書の提出等営業活動をしてはならない。
    2)倫理条項違反、管理費滞納等、管理規約に反したときは役員はその地位を失う。
    3)活動費、報酬等はすべて総会承認がなければ支出できない。

  44. 115 匿名さん

    >>112さんへ

    >この内容に改正した背景は、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46021/all/
    >のようですが、“ 目くそ鼻くそを笑う ” ですね。

    あなた様の表現“ 目くそ鼻くそを笑う ”は、間違いです。正しくは、“ 目くそ鼻くそをけなす ”または“ 目くそ鼻くそを卑しめる ”です。目くそ、鼻くそ、お互い見解の相違はあるものの、このような場で意見を述べ合い、より良い住環境を作り上げるヒントを得る機会になれば良いですね。

  45. 116 ピギナーさん

    >>114 スレ主さん
    どうも袋小路に迷い込んでいますね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46021/all/
    http://oshiete1.nifty.com/qa5452051.html

    この二つを読む限り、
    規定の内容に問題があったとしても、理不尽な訴えに対する対応策を
    盛り込むことに区分所有者の75%以上が賛成したという事実を
    重く受け止めるべきだと思います。

  46. 117 匿名さん

    >>116さん

    >どうも袋小路に迷い込んでいますね。

    そうでしょうか?その根拠は?意味のない記述は、いただけませんね。

    >規定の内容に問題があったとしても、

    規定の内容に問題があるから、問題のない規定にしてはどうかと提案しているのでございます。

    >理不尽な訴えに対する対応策を盛り込むことに区分所有者の75%以上が賛成したという事実

    理不尽な訴えに対する対応策を規約に盛り込むことには、私を含め100%の区分所有者が賛成するところでございます。はっきり申し上げましょう、内容に問題がある規定では、理不尽な訴えに対応できません。法律に整合する規定でもって、理不尽な訴えへの対応策を講じるべきでしょう。

  47. 118 スレ主

    >>117の匿名さんは、スレ主です。失礼しました。

  48. 119 スレ主

    私たちの規約68条三号、四号についてご教示ください。

    文言は次のとおりです。
    三 理事長および理事会役員並びに監事は、任期中および退任後に区分所有法第26条第4項の定めにより、この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること
    四 前項により被告となった場合の応訴に関わる費用等について理事会は遅滞なく組合員に通知後、それに要する費用を支出することができる。

    この中で「この規約に基づき職務を行ったために」と条件をつけていますので、役員の規約違反に起因する訴訟が提起され、その口頭弁論の中で被告である役員が規約違反の事実を認めた場合においては、この規定は適用されないと理解してよろしいのでしょうか?また、規約に違反する行為は、この規約に基づく職務ではないと理解してよろしいのでしょうか?。つまり、理事会は裁判に要する費用を支出することはできないと理解してよろしいのでしょうか?

    規定内容に問題があるとは言え、規約として有効であるとのご意見がございますので、後学のためにご教示頂きたいと存じます。

  49. 120 元フロント

    >被告である役員が規約違反の事実を認めた場合
     私がこのマンションを担当していたなら、理事長が独断で行った「管理組合への提訴に対する応訴」については非難せず、管理費からの費用支出を認めるようアドバイスします。

    理由は次の通りです
    1. 理事長と区分所有者とは民法の受任者と委任者の関係にあります。

    2. 従って、理事長が職務に基づき行った行為の責任は委任者である区分所有者達にあります。

    3. もし総会に諮っていたとしても、結果は同じです。
       管理組合に応訴しない選択肢はないと思いますし、代理人は理事長がなるはずです。
       手続きに瑕疵があったとしても、結果は変わらず、管理組合に損害は発生しません。

    4. 例え、後で理事長の規約違反が認められたとしても、理事長の善管注意注意義務違反が認められなければ理事長の責任  とは言えません。
       輪番制で理事長になった人に、高度の善管注意義務があるとは思えません。
       管理規約を読まない理事長の方が多いのが現実です。
       理事長なら、管理規約を熟知すべきなどと言ってたら、理事長のなり手はありません。

    5. 理事長に高度な判断力を求めるのではなく、管理会社にその役目を負わせるべきです。
       高い管理委託費は、理事会資料を作ったり、決算書を作ったりするためだけではないはずです。
       こういった場面で、専門家として正しいアドバイスをができて初めて委託費が正当になると思います。

    >規定内容に問題があるとは言え、規約として有効である
     裁判でも情状酌量があります。
     私なら、「規約違反をしたつもりはなかった。当然、理事長として私が応訴するべきだと思った。弁護士費用を自己負担しなければならないほどの過失はなかった。」と反論します。

    ※ 自らの提訴(原告)の場合は別です。
     規約では原告と被告を一緒に書いているようですが、自ら提訴する原告と、提訴されて応ずる被告とでは、大きく違うと思います。
     原告は、自らの意思でなるものですから、熟慮する時間があります。
     裁判を起こすべきか否かは、理事会→総会に諮るべきです。
     そのくらいのことは誰でもわかるでしょう。
     わからなくても、その理事長を選んだのは自分たちであることを、まず考えるべきです。
     馬鹿な理事長を選んでおきながら、馬鹿だから弁償しろは、かわいそうだとは思いませんか?
     要は、悪意があったかどうかです。

     規約規約と騒がず、規約の精神(何から区分所有者を守るための規約なのか)を考えていただきたいと思います。






  50. 121 スレ主

    1.当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。
    Wikipediaより
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E9%81%A9%E6%A...

    2.区分所有法第26条第4項の規定で当事者適格を有する者(訴訟追行権を有する者)
    管理者(理事長)⇒ 有する
    任期中の理事会役員並びに監事 ⇒ 有さない
    退任後の理事会役員並びに監事 ⇒ 有さない

    3.私たちの規約68条(>>42参照)の規定で当事者適格を有する者(訴訟追行権を有する者)
    管理者(理事長)⇒ 有する
    任期中の理事会役員並びに監事 ⇒ 有する
    退任後の理事会役員並びに監事 ⇒ 有する

    法律を無視した、このような規約でもマンションの自治規範として尊重されるべきなのでしょうか???

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