新米理事
[更新日時] 2014-08-28 16:22:55
今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
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町内会への入会
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941
マンション投資家さん
町内会は首都では都会的で民主的、田舎なら保守的で全体主義。
一つの掲示板に場所の違う人が自身の立場で書込むから収集つかなくなりそう。
いっその事、町内会や自治会のスレ立てる時に都会編とか田舎編とか括って置いた方がよろしいかと
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942
匿名さん
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943
匿名さん
>良い町か否かですよ
基準も無いのに何を根拠にのたまうのかね
破綻しそうな町以外どこも同じですよ
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944
匿名さん
破綻?昔ながらの地域性ですよ
これ以上言うと差別になりますから
空気読んでくださいな
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945
匿名さん
なにお勘違いしてるんだか、破綻は経済破綻の事、他に何が破綻するの。
街の良し悪しや地域性語れる存在じゃないでしょうに、住人にとってはどこも同じだよ。
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946
匿名さん
町会とは東京名称で地方では町内会のことです。
破綻しているのは、地域性ではなく町会性。
マンションが次々分譲される都会の町会において
町会長、町会役員が世襲性や檀家、氏子に限られるとしたら
マンション住民が入会拒むのは自然だと思います。
戸建てより、分譲マンション住民が多い地域ならば、マンション住民が町会役員になるのが自然。
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947
匿名さん
>街の良し悪しや地域性語れる存在じゃないでしょうに、住人にとってはどこも同じだよ。
代々住んでいたら仕方ないにしろ、ふつうは住む地区は選べます。
しかもどこに住んでも同じではありません。
地域によって環境は大きく違う。
だから否定する人、肯定する人がいるんです。
町内会の可否=住む人の品位なのですから。
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948
匿名さん
>>947
同意です。
マンション購入に地域環境を歌うパンフレットを参考にされ、それだけを環境だと思い込み購入してしまう人が多い。
警察で事件発生状況。
上下水道かん設置年。
町会の実態を調べる者は稀。
環境は、交通、買い物、通院この3つで決めるのが普通。
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949
匿名さん
環境の良い場所は町内会も健全に運営されている場合が多いでしょう。
レアケースや犯罪とかは例外として。
ですからみなさん言うように物件や地域選びは大切なんです。
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950
匿名さん
おたくら それが自治会や町内会の入会と何の関係有るの?
入りたいなら好きに加入して勝手に活動してなさいよ、他人に干渉するな。
最低限、しつこい宗教の勧誘みたいな事はしないでね、後は会員同士自由にやってよ。
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951
匿名さん
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952
匿名
↑
好きな所に住んでいいのよ、自由。
町内会に加入するもしないも、自由。
議論の余地なしなんでが、なにか。
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953
匿名さん
町内会加入するのに品位なんか関係無いだろー 爆笑されるよー
社交界じゃないんだから~ 笑
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956
匿名さん
交通、買い物、通院の至便と町会が健全かどうかは関係ない。
町会は役員により、健全かどうかが決まる。
土地の住民で無い者が町会役員の人柄を見抜けるだろうか?
ネットにホームページでもあれば、内容で住民選別支配型かどうかは分かりやすいけどね。
町会費を管理費徴収している町会は、強制加入をしている可能性があるから、中古物件検討目安にはなる。
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957
匿名さん
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962
匿名さん
212さん、出るとこ出よう、とはどうすればいいんですかね。管理組合、もしくは理事会を相手取って、訴訟ってことですか?訴訟の趣旨は、現規約が無効であることを争うのか、規約変更を争うのか?
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963
ビギナーさん
町内会、自治会の類は任意加入団体で適用区域内の入会希望者を排除してはならない団体、
これに比べ、管理組合は区分所有者を強制的に入会させる団体で悪質な区分所有者は裁判で排除できる団体。
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964
匿名さん
>町内会、自治会の類は任意加入団体で適用区域内の入会希望者を排除してはならない団体、
>これに比べ、管理組合は区分所有者を強制的に入会させる団体で悪質な区分所有者は裁判で排除できる団体。
それはわかるんだが、
問題は、管理組合が規約で、別の団体の町内会の加入や会費を徴収、
町内会費を支払いすることによって、
町内会に入ってもいない人が、町内会に入ったことになって、町内会費を取られ、
町内会も、抜けられないという、まるで893のようなことがおこっている、
ということ。
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965
匿名さん
>町内会に入ってもいない人が、町内会に入ったことになって、町内会費を取られ、 町内会も、抜けられないという、まるで893のようなことがおこっている、
遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。
管理規約での町内会費の徴収義務は無効です。
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966
匿名さん
各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
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967
匿名さん
僅か200円~300円ぐらいだったら、目くじらたてずに支払ったらどうなの。
全然恩恵を受けていない訳でもないのだから。
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968
匿名さん
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969
匿名さん
13 重要判例 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することはできるか
【東京簡裁 平成19年8月7日判決】
〔事案の概要〕
同判決は、管理組合Xが管理費(5,940円/月)及び補修積立金(1,780円/月)とは別に、町内会費(100円/月)と管理組合運営費(400円/月)からなる「管理組合費(500円/月)」を区分所有者Yに対して請求した事案である。裁判所は、町内会費相当分(100円/月)についての請求を否定した。町内会費相当分以外の管理組合費については、これが会議費、広報及び連絡業務に要する費用、役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって、区分所有法上の管理に関する事項であるとして、その請求を認めた。
当該マンションにおいては、分譲時に同マンションの自治会として「親和会」のみが存在し、そこが「管理組合費」に当たる「親和会費」を徴収し、管理費及び補修積立金については、個々の区分所有者から依頼を受けた管理会社が徴収していたところ、平成3年に管理組合が設立され、「親和会費」は「管理組合費」に名称が変更され、上記のようにこれを管理組合が徴収するようになった。
〔ポイント〕
本判決は、地域の自治会費は、当該マンションの管理に関する事項に係る経費ではないから、管理組合が区分所有者に対して請求することはできないとし、マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例です。
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970
匿名さん
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971
匿名さん
>遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。
それはわかりますが、
規約で決まっていると、
規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは
実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。
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972
匿名さん
>規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。
実行あるのみ。
町内会長にも理事長にも文章で出す事が大切です。
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973
匿名さん
(写)XXX管理組合理事長 殿
XXX町内会長殿 年 月 日
住所
氏名
町内会退会のお知らせ
本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。
以上
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974
匿名さん
>(写)XXX管理組合理事長 殿
>XXX町内会長殿
>町内会退会のお知らせ
>本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。
これを出しちゃうとさあ、
これを出す前は、町内会に入っていたことを認めることになるでしょ。
だから、こうすべきだよ。
「(写)XXX管理組合理事長 殿
XXX町内会長殿
不当利得金返還に関する請求書
私は、貴町内会に加入していないにもかかわらず、
町内会費を徴収され、支払ってきました。
したがいまして、今後は、町内会費徴収をただちにやめるべきこと、
並びに、
これまで私が貴町内会に対して支払ってきた金員は、
貴町内会の不当利得となりますので、
○月○日までに、
その全額および支払った日から返還する歩まで年5分の法定利息を加えて、
返還すべきことをあわせて請求いたします。
なお、
万一、返還しない場合には、法的手続きを取ります。 」
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975
匿名さん
今まで払っていたこと黙認していたんだから当然だよ。
問題はこれからのことだよ。
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976
匿名さん
うちの町は小さく、世帯数も少ないので900円/月取られる。
隣の町は半額の450円らしい。
半年分ずつ集めるので5400円払っているが、抵抗感が強い。
本当に会費を払っているメリットなど何もないし、何に使われているのか収支報告もない。
領収書も切らない。
金を集める側の義務を果たしていない。
管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。
後から入居した身なので、異を唱え混乱させるようなことはしたくないが、これだけ町内会への参加は個人の判断でいいと言われているのをみると、申し出てみようかと思えてくる。
修繕積み立て金、消費税も上がったし、年間1万800円の無駄金を払いたくない気持ちが強まった。
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977
働くママさん
> 管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。
規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは?
また管理規約では、任意団体への加入を強制できない判決はすでにでているので、理事長にその旨を通知すれば、法令違反のため、総会議決も必要なく理事会議決で管理規約を変更できるはずだよ
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978
大学教授
>977
>規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは?
いつも疑問に思うのだが、
管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、
仮に、そのように記載されていたとしても
管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
これが再三出ている判例の立場です。
したがって、
「とりあえず一旦加入したのだから、退会できる」ではなく、
退会うんぬんではなく、
加入していないことの確認をしたうえで、
町内会費の支払いの停止と、既払い金の返還を請求できますよ。
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979
働くママさん
> 仮に、そのように記載されていたとしても
> 管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない
もちろん管理規約に記載があるだけでは、加入に関しての同意したことにはなりませんが、たとえば、同意書を取っていたり、別途町内会への加入申し込みに記載していたりした場合は、一旦加入に対しては同意したとみなされる可能性があります
個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね
確かに管理規約に問題はありますが、一部の住民を敵に回してまで、事を荒立てることでしょうか?
私なら理事長(理事会)に法的問題があることを伝えて、もし今改善をしなければ、誰かが法的に訴えた場合、過去の理事長を含めて責任問題になる可能性がありますよと言いますけどね。町内会との交渉は管理会社にやってもらえばよいだけです。法的に問題があったにもかかわず、それを指摘すらしていない管理会社にも責任があるので。やってくれない場合、国土交通省に確認しますといえば、すぐ動いてもらえます
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980
匿名さん
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
従って、まずは町内会を脱退すべきである。
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981
匿名さん
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
従って、まずは町内会を脱退すべきである。
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982
大学教授
>管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
ちがいますよ。
管理組合の規約に、町内会費徴収に関する規定があって、支払ったという事実があるにすぎないのです。
その事実を以って、
「黙認」はおろか、「追認」もしたことになるわけがありません。
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983
匿名さん
うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。
そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。
当然、全員自治会に加入している。
390戸のマンションで、自治会はマンション内自治会である。
築15年経過しているが、自治会の活動はまあまあの活動をしている。
自治会の加入とか退会とかの話しは全然今までもない。
僅か200円のことだし、何らかの恩恵を被っているから、問題にはならないのかも。
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984
匿名さん
異議を申し出る機会は通常総会のみではなく常時あるのです。
これを黙認、追認と言わずに何と言うのでしょう。
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985
大学教授
>979
>個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね
賛成です。
私は、返還請求ができるとだけ言ったのであって、
それをするかどうかは、それをする人の判断にゆだねるべきです。
デべが町内会とグルで、故意に管理規約に町内会費の徴収規定を設けて(このケースが多いと聞いています。)、
規約の改正や、支払いの停止を妨害する事案である場合は、
あるいは裁判になる場合は、請求ができる最大限の根拠を訴状の請求原因に掲げますので、
それらの場合は、
町内会に加入していないいことの確認請求、既払い金の利息を付しての返還請求をすべきです。
そうである場合も、政治判断で、今後の支払い停止を求めることで矛を収めることの方が
良い場合もあると考えます。
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986
匿名さん
>うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。 そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。
管理規約や収支報告ではどの様な表現になっているかが問題です。
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987
匿名さん
>986
規約や細則には、何の規定もありません。
ただ、自治会長は理事と兼務してはならないという細則だけあります。
収支報告書や予算書には、自治会費の収入と支出(一括分)が記載されています。
住民からは不平不満はないから、問題はないと思います。
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988
匿名さん
不平不満がなければ何でもOKとは頂けませんね。
管理組合の収入・支出である分けがない。
善意に考えても管理組合の代理徴収行為だから受入・払出に過ぎない。これとて
「町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、町内会や自治会への入会希望組合員の合意を得る必要がある。
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989
匿名さん
>988
マンションのコミュニティ形成のためには、自治会はあった方がいいと思う。
マンションの管理については、自治会と管理組合は別々になっているのであるから
問題はないだろう。
特に、築年数の経過とともに、一人暮らしの老人が増えてくることも予想されるので、
見回りチェックとか、老人クラブの管理とかは自治会がやった方がいいだろうからね。
並立して一緒に仲良くやっていった方がいいよ。
-
990
匿名さん
別にいらないよ、下らんし。
希望者だけで参加したらいい事。
他人を巻き込まないようにね、嫌われるよ。
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