新米理事
[更新日時] 2014-08-28 16:22:55
今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
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町内会への入会
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751
匿名さん
大学教授なら、軌道修正できるでしょう。
間違えていると知っていて放置するのは、いじめと同じ同罪です。
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752
キャリアウーマンさん
> 管理規約のどこに住民から要望があれば受け付けると書いてあるの?
いつも管理規約、管理規約ばかりですね
管理規約に記載されていないことなんて多々ありますよ
そもそも理事会への要望程度は、別に住民であれば、一般的には理事会は受けてくれますよ
> 提案は区分所有者の20%以上が集まればある提案の臨時総会を開けます。
> それでもものに依っては総会出席議決権数の過半数の賛成或いは全区分所有者議決権数の75%以上の賛成が必要なこと位は勉強してね。
その位はわかっています
誰も臨時総会を開くほどのことは言っていませんよ
区分所有者でも提案=臨時総会とはなりません。一旦理事会へあげるのが一般的です。たとえ賃貸の人からの提案でも理事会として有用だと思えば、理事長名義で総会で提案されるだけなので、問題ないです
外部からの有用な提案を区分所有者じゃないからというだけで、聞きもしないマンションの管理組合は嫌ですね
> 管理組合が管理費から町内会費を支出する業務の委託を、管理会社がやっています。
これは、もう判例でてるんだから、教えてあげればいいんじゃないの?
たぶん、判例が出る前からずっとやっているから、そのまま継続でやっているだけでしょ
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753
匿名さん
マンション住まいだろうが一戸建て住まいだろうが、善隣関係に基づく「親睦懇親」「相互扶助」「環境改善」「対行政・要望行動」等などのために、住民が団体をつくることは合理的。
そういうのが面倒くさいという人が「加入しない自由」はあるけど、妨害する自由はないですよね?
区分所有法が、管理組合の役割を「建物管理」に限定している以上、管理組合の役割を超える部分を担う団体がマンション内にできることの有用性は、管理組合の理事を経験して苦労した人なら理解できると思うんだけどなぁ。
でもって、管理委託契約書に、管理費、修繕積立金、各種使用料「等」と書いてあるんだから、管理組合が町内会を支援する目的で「希望者のみ」に「ついでに町内会費も引き落としますねー」っていう方法もあるよ~と指摘してるだけ。
何ら違法じゃない。
なかには「町内会費は、町内会が独自に集金すべきだ。管理組合は一切協力すべきじゃない」というマンションがあってもいいし、私はそんな面倒くさい「手間」と「振込手数料」を省きたいので、町内会立ちあげ時に管理費等と一緒に徴収という方法を選択しただけ。
何ら違法でもなんでもないことを、グズグズと議論を引っ張っている「町内会大嫌い派」の人たちは、いったい何が目的なんでしょうか?
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754
匿名さん
753さんは弁護士さんですか?
本気で違法でないと思っていますか?
違法でないからやれと、不特定多数の人が閲覧する掲示板に記載することも、違法ではないのでしょうか?
あなたのレスに反発しているのは、町内会大嫌いな人ではなく、町内会を利用し管理会社に町内会費を徴収させる行為ですよ。
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755
契約済みさん
> 本気で違法でないと思っていますか?
違法か違法でないかで言えば、今のところ違法でないということで過去スレでは結論づいています
違法と言われる方の根拠が、ほとんどない状態です(論破されたのに同じ内容の繰り返しの貼り付けのみです)
もちろん、強制加入、管理費に含めて徴収は、判例ですでに指摘されていますが、徴収自体の違法性はありません
> 違法でないからやれと、不特定多数の人が閲覧する掲示板に記載することも、違法ではないのでしょうか?
「やれ」と言っているわけではなく、「できる」と言っているだけです
実際にやるかどうかは、マンション内で議論していただければよいと思います
「できるかどうか」という話を議論している中で「できる」と発言すること自体に何ら違法性はないと思いますけど
> あなたのレスに反発しているのは、町内会大嫌いな人ではなく、町内会を利用し管理会社に町内会費を徴収させる行為ですよ。
だから、その行為自体になんで、反発しているのですか?ただの支払代行というだけです
別に町内会を利用しているわけではなく、ただの住民利便性向上をしているだけです
町内会が嫌いではなく、このサービスに反対するということは、ただの支払い代行サービス自体が嫌なのですか?
希望者のみの話なので、利用しなければ良いだけだと思いますけど
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756
大学教授
>754さん
>町内会大嫌いな人ではなく、町内会を利用し管理会社に町内会費を徴収させる行為ですよ。
これに、1票。
私も、市民の自治活動の重要な機能を有する存在として、町内会、自治会の参加をすするめるべきであると考えますが、
管理組合が、管理費等から町内会費を支出することは、論外ですが、
町内会費は管理費等は別であると言いながら、「便宜」を「理由」にして、
管理会社が関与して、管理組合口座を利用して、
あたかも管理費等の一環であるかのように町内会費を管理費等といっしょに徴収支払することは反対です。
町内会の会員が、町内会の口座に直接払えばいいと考えます。
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757
匿名さん
>なかには「町内会費は、町内会が独自に集金すべきだ。管理組合は一切協力すべきじゃない」というマンションがあってもいいし、私はそんな面倒くさい「手間」と「振込手数料」を省きたいので、町内会立ちあげ時に管理費等と一緒に徴収という方法を選択しただけ。
それを悪用と言わずして何というの?
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758
匿名さん
>町内会の会員が、町内会の口座に直接払えばいいと考えます。
正常な考え方。
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759
匿名さん
>町内会の会員が、町内会の口座に直接払えばいいと考えます。
そういう考えの町内会があってもいいし、集金に手をわずらわせるよりもっと有意義な活動に労力をさきたいという町内会があっても良い、と、思うだけ。
私は後者ですし、あなたは前者なのでしょ。どちらを選ぶのかは各マンションの自由でしょ。
マンション内に、管理組合とは別に、善隣関係に基づく「親睦懇親」「相互扶助」「環境改善」「対行政・要望行動」等などの目的のための団体=自治会・町内会を結成するメリットについて、そろそろ具体的な体験談とかが出てこないものでしょうか?区分所有法が想定・期待をしている、マンション住民の「自治能力」って幻想なんですかねぇ?
自分はそうは思いません。分譲マンション住民の自治能力は、上手く引き出すことができれば、管理組合の「建物管理」という狭い枠を超えて、もっともっと住みやすいコミュニティーを創る活動にまで発展させることができるはずだと。
自分自身、賃貸住まいだった頃との意識の違いを上記の点ですごく感じているので、そう思うのですが。
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760
匿名さん
>それを悪用と言わずして何というの?
なぜ「悪用」なのか、さっぱりわからん。
法律違反だから? (論破済)
町内会は「悪」だから? (価値観の相違)
説明能力は無いけど、とにかく罵倒したいから?(掲示板のご利用をお控え下さい)
自分は、マンションのメリットを活かした「有効活用」だと思う。
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761
匿名さん
管理会社、管理組合を使うな!!
町内会は町内会で、すべし
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762
匿名さん
760さん、弁護士ではないと皆に謝っては如何ですか?
760さんは、ビザ屋で寿司注文するのですか?
便利だから、自分がそうしたいからと主張していいことではないでしょう。
管理会社の業務
管理組合の役割
法律で決められ、行政が許可した業務が、あるからこそ
それぞれが機能するのです。
無理な主張は止めましょうよ。
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763
匿名さん
>管理会社、管理組合を使うな!!
町内会に協力することにメリットが有るかどうかを、管理会社・管理組合が「自主的」に判断して協力するだけ。
管理会社は(管理会社イイナリで無知な管理組合に留めておきたい悪徳管理会社は別として)、良好なコミュニティーのメリットを熟知しているので喜んで協力するし、管理組合にとっても、スムーズな役員交代や行政からの支援制度の活用等でメリットがある。
私のマンションでは、徴収した町内会費分以上の行政からの支援金を引っ張ってこれたので、町内会加入者も非加入者もメリットを感じている、ので、管理組合が町内会活動を支援することに誰も文句は言わない。
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764
匿名さん
町内会に協力すること、町内会の代行で町内会費を徴収することは違います。
町内会に従い、管理組合が逸脱した行為を行ってはなりません。
又、管理会社は、管理組合口座を転用して町内会費の代行徴収を行ってはなりません。
町内会への協力を大義名分にしてなんでもできると思ったら大間違いです。
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765
匿名さん
>760さん、弁護士ではないと皆に謝っては如何ですか?
760だけど、何で謝んなきゃいけないのか意味不明。
私が弁護士を詐称してましたか?
まぁ確かに、私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
ので、区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。
ということで、区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規約に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。
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766
匿名さん
>町内会に協力すること、町内会の代行で町内会費を徴収することは違います。
何を根拠に断定してるの?
入会したいと希望して同意書も提出した町内会員だけだよ?
管理会社が駐車場使用料とか駐輪場使用料とかを徴収するのとどう違うの?
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767
匿名さん
上記の違いがわからない理事さんいますか?
管理業務主任者、マンション管理士、資格試験問題でてますよ。
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768
匿名さん
>766
>入会したいと希望して同意書も提出した町内会員だけだよ
意味不明です。
「入会したいと希望して同意書も提出した町内会員」が、管理組合に「同意書なるものを提出したのですか?
管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。
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769
匿名さん
>767
>管理業務主任者、マンション管理士、資格試験問題でてますよ。
平成何年の第何問目?
>768
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
うん、別の団体ですよ。それがなにか?
別の団体だから「協力」とか「支援」ができるわけで、同一団体だったら「協力」も「支援」も出来ませんよね?
>管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
管理規約で禁止していなければできるよ。
念の為に、コミュニティー条項をつくっておけば完璧。
>管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。
めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
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770
匿名さん
町内会を嫌悪する人がこんなに多いって怖い。
(一部の人だけが強い拒否反応を示しているだけかもしれないけど。)
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771
住まいに詳しい人
はぁ~!
なんでそんなに暇なの?
自動引き落としで、顔の見えない自治組織って一体なんなの?
そんなん意味あるの?
管理側から見れば、責任の所在が曖昧になる行為は、避けるのが当たり前。
外見的独立性って知らんの?
法理論にしても、英米法と大陸法と理論が違う。
大学教授、しっかりしろ!
頑張って!
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772
匿名さん
町内会を利用し管理組合、マンション住民から金をむしり取ろうと、謀をする者が掲示板上に存在する。
金くれ詐欺、合法ハーブ!
騙される者は、愚かですましてはならない。
安心安全な生活は、悪用を指定し見過ごさないことだ
町内会を悪用し管理組合口座を転用を阻止しよう!
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773
匿名さん
>770
>町内会を嫌悪する人がこんなに多いって怖い。
一部の人だけですよ(笑)
こういうトラブルの種を抱え込まないためにも、町内会は任意加入団体にしておいたほうがよさそうですネ。
>771
>自動引き落としで、顔の見えない自治組織って一体なんなの?
>そんなん意味あるの?
今度は自動引落で顔が見えないことを問題にしだした(笑)
管理組合も立派な自治組織の一形態なわけだけど、管理費等は自動引落が当たり前ですよ?
それに、振込用紙の配布も顔が見えない点ではおなじですよ?自動引落だけ問題にする理由になってない。
顔の見える町内会って、懇親行事とかニュース発行とか会計報告とかがちゃんとできてるかどうかでしょ?
マンション内で顔の見える活動が忙しいので、せめて集金ぐらい合理的にしたいっていうマンション町内会があってもいいよ。会計も明瞭になるし。
>外見的独立性って知らんの?
この話題と何の関係があるの?
町内会が管理組合を監査でもするの?
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774
大学教授
>765
>私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
>区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。
ほう。弁護士もなめられましたね。
>区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規定に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。
マンション管理士がこんなこと言っていいのですか?
管理組合の町内会に対する支援の内容が問題なのです。それを述べましょう。
>769
>別の団体だから「協力」とか「支援」ができるわけで、同一団体だったら「協力」も「支援」も出来ませんよね?
レスはそれだけですか?
自己の勝手な主張のために、他者の部分を取り出して述べることは、何ら答えたことにはなっていません。
768さんは、正確にはこう主張していますよ。
貴殿の「入会したいと希望して同意書も提出した町内会員」という主張に対して、
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
>管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
管理組合規約に定めようと否とにかかわらず、「町内会に対する支援や協力」を名目として、管理組合が別の団体である町内会の入会に関する事項を業務にはできません。
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775
匿名さん
町内会は地方自治法の一部に規定されているだけで、そんこと知らんでも参加できるので同好会気分で入りたがる人が多いが何の益もないのに一人でいることが寂しい人が多い。
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776
匿名さん
>管理組合が別の団体である町内会の入会に関する事項を業務にはできません。
区分所有法も標準管理規約も、マンション内に住民の自主的な団体が結成されることを想定しているし、支援する場合の手続きも定めてるよ。
例えば、ペット飼育者委員会や植栽愛好会のようなグループ。
細則を総会で承認すれば、管理費から活動費を支援することもできるし、ペット飼育者委員会や植栽愛好会が定めた「花壇立入禁止」みたいなルールを入会してない会員に押し付けることさえ可能。さらに管理規約に定めれば入会を義務付けること(ペット飼育者委員会)さえ可能。
まして、管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない、コミュニティを良好にして管理組合の活動にとっても有益な団体について「業務に出来ない」はずがないですよ。
繰り返しますが、管理組合の範疇を超える「親睦懇親」「相互扶助」「(敷地外に及ぶ)環境改善」等などの活動を担う「自治組織」は、建物管理にも有益であり、それを理解した管理組合や管理会社が「自主的に」支援をすることを、区分所有法は妨げていない(どころか、むしろ応援している)。ということです。
会費の代理徴収、掲示板・会議室の提供、イベント時の施設・敷地一時使用許可、、、どこまで協力するかは、理事会・総会で民主的に決めれば良いことです。
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777
大学教授
>区分所有法も標準管理規約も、マンション内に住民の自主的な団体が結成されることを想定しているし、支援する場合の手続きも定めてるよ。
管理組合が任意団体を支援する場合の管理組合の手続を、法律や公共に準ずる組織が「想定」していることは知りませんが、私も、町内会等の自治組織が活発に行われることは大賛成です。
>管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない、コミュニティを良好にして管理組合の活動にとっても有益な団体について「業務に出来ない」はずがないですよ。
ここがポイントであると考えるが、貴殿は主語と目的語がごちゃ混ぜになって、私の理解力では、意味不明です。
ここが、
町内会等の任意団体に対して、管理組合の「管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない」という条件が前提であれば、
管理組合と任意団体との業務は、その目的において重なり合いものある、という意味であれば、理解できますし、賛成です。
>管理組合の範疇を超える「親睦懇親」「相互扶助」「(敷地外に及ぶ)環境改善」等などの活動を担う「自治組織」は、建物管理にも有益であり、それを理解した管理組合や管理会社が「自主的に」支援をすることを、区分所有法は妨げていない(どころか、むしろ応援している)。ということです。
「むしろ応援している」という部分を除いて、理解できます。
法律が任意団体を「応援」しているとしたら、その任意団体は法律の御用団体になるほかありません。自治組織の崩壊です。
>会費の代理徴収、掲示板・会議室の提供、イベント時の施設・敷地一時使用許可、、、どこまで協力するかは、理事会・総会で民主的に決めれば良いことです。
管理組合が別の団体の会費徴収や入退会に関する事項を決められるはずがありません。それが管理組合の総会で「民主的」に行われるかどうかとは関係ありません。
-
778
大学教授
>769
768さんの
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
>管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。
マンションの管理や区分所有者や地域住民の自治組織を活発にしたいということと、
団体的意思形成や他の団体の尊重という見地から、一緒に出来ることと出来ないこととは当然限界があるという点で、768さんの主張は正しいと考える。
それに対して、貴殿は何と言いましたか?
>めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
この一言で貴殿の主張は崩壊していると思いませんか?
-
779
匿.名さん
>>765
>まぁ確かに、私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
>ので、区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。
>ということで、区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規約に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。
すごい自信ですね。
あなたの解釈が正しいとすれば、
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
区分所有法をまったく理解していないということになりますね。
(https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf の16ページ以降)
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780
匿名さん
>法律が任意団体を「応援」しているとしたら、その任意団体は法律の御用団体になるほかありません。自治組織の崩壊です。
それは極論。
管理組合も住民による自治組織の一形態だが、区分所有法によって様々な「応援」を受けている。
区分所有法第8条の特定承継人なんて制度はその典型。この制度のお陰でどれほどの滞納管理費が回収できていることか。
区分所有法ではなく「マンション標準管理規約」の話になるが、前々回の改正で理事会以外の専門委員会結成を推奨する改正が行われ、前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。
管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。
あとは、その規約を採用するかどうかは、管理組合が「自主的に」決めること。まったく奴隷的じゃないですよ。
>>めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
>この一言で貴殿の主張は崩壊していると思いませんか?
そうですね。めちゃくちゃなのは私の議論の態度でした。m(_ _)m ごめんなさい、反省します。
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781
匿名さん
>779
>「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
>区分所有法をまったく理解していないということになりますね。
そうそう!
とくに、コミュニティ条項見直し問題では、管理会社の業界団体からも、管理組合の団体からも、マンション管理士の団体からも、猛反発をくらって、検討会は2年近く開店休業中。次回会議の日程も決まらず、なんの提言も出せないまま、「さっさと解散して仕切り直ししろ!」と要求されている状態。
この検討会の経過こそ、私に「弁護士もたいしたことねーなあ」と思わせた一番の原因。
弁護士先生は机上の空論はやめて、現実のマンションで起きてる諸問題(役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)
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782
匿名さん
>役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)
自分等の不備を他人のせいにしないようにしましょう。
自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの?
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783
匿名さん
>前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。
>管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。
この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。
管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。
これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけのこと、ただし区分所有者の共有財産である修繕積立金、余剰管理費や、これらに関わる金融機関を悪用することだけは慎むことね。
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784
匿名さん
>自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの?
良好なコミュニティ形成が現実にはマンションの資産価値に直結するにも関わらず、管理組合は財産管理団体であることを声高に主張し、活動に制約を加えようとしたり、協力しようとしない区分所有者が存在する。>783 のような主張はその典型だ。
そういう住民が制約になって、管理不全になっているマンションがある。
>これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけ
勝手にやっとけと突き放すのではなく、財産管理にも有益なら管理組合としても自主的に支援できる仕組みをつくるべきだと主張している。
管理組合と町内会のようなコミュニティ組織が車の両輪のように役割を分担したり協力しあうのが、結果として管理に無関心な住民や外部区分所有者にとっても利益になることをもっと認識すべきだ。
町内会を敵視するかのような議論をする「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。
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785
匿名さん
区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ?
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786
大学教授
>779さん
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf >
情報提供ありがとうございます。参考になります。
私は当該検討会の存在を承知しており、委員には、
管理組合が管理規約で町内会に加入すること、
管理費から町内会費を支出する内容の原始管理規約を作成していたデべ系の管理会社役員が任命されていることを知って、
その検討会の政治的中立性に疑問を感じていたところです。
>784さん
>「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。
議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。
>議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかった
これは本当ですか?
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787
匿名さん
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788
契約済みさん
> 管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
みんな話が飛躍しすぎている気がします
過去スレにもありますが、別に外部団体の活動/業務をしているわけではなく、住民の振り込みの手間を軽減しているだけです。(もちろん希望者だけ)
> この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。
> 管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。
ちなみに、誤解でもなく、改正も予定されていません
拡大解釈して、悪用しようとしているところはあるようなので、もっと明確化させる動きはあるようですが、そもそも地域コミュニティとの連携は、どこも否定はしていません
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789
匿.名さん
>>785
>区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ?
管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の
目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。
したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、
どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として
捉えるのは間違いである。
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790
匿名さん
>したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、 どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として捉えるのは間違いである。
町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。
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791
契約済みさん
> 管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の
> 目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。
違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。
「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています
> 町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。
ただの住民対する振り込み代行サービスにすぎず、自治会などの活動云々の問題ではない
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792
匿.名さん
>>791
>違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。
>「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています
初歩的なことですが・・・
管理規約における規約外事項の定めは、
「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。
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793
不動産購入勉強中さん
> 初歩的なことですが・・・
> 管理規約における規約外事項の定めは、
>「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。
管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります
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794
匿名さん
>管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります
当然のことですが、付け加えるならば規約に記載無くとも総会で決議された事項は管理組合として履行できる。
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795
匿名さん
ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。
他は無効。
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796
匿名さん
>795 さん
なんか投げやりですね。
管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。
区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。
でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。
あと繰り返しになるけど、マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに貢献するので、「建物敷地施設」に関係すると言えなくもないので、やっぱり反論として成立してないよ。
あなたが町内会が嫌いなのはよくわかったから、あなたは町内会とか無くて、隣人との人間関係を一切気にしなくてもよくて、人間関係が希薄であるがために、管理組合もろくに機能していない。そういうマンションに住めばいいよ。
僕はそんな管理会社の奴隷になるか、管理不全でスラム化する未来しか見えないマンションは嫌ですけどね。
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797
匿名さん
ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、
総会議決で規約に記載出来るよ。
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798
匿名さん
自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。
お宅、クドイよ。
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799
匿名さん
>マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに
無関係 終了
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800
匿名さん
>管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。
規約に使用法規定は記載でk8射ますよ。
>区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。
書き込む必要ないよ。暴力団との契約は違法なこと勉強してね。
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