新米理事
[更新日時] 2014-08-28 16:22:55
今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
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町内会への入会
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匿名さん
28です。ご意見ありがとうございます。
自治会が任意団体であることから規約の改正が必要というご意見を
いただきましたが、個人的には必要ないのでは…と思っています。
理由としては、
1.重説、管理規約では、「自治会の設立の承認」となっていて、
この文章からは、賃貸人を含めた住民の強制入会の規定とは読めないこと。
2.町会費の支払いについても、組合員・管理組合は支払いの代行であるとも
読めること。駐車場代なども、使用者が賃貸人であっても管理費などと共に
口座引落にしています。
どちらかというと、問題は会計処理の方で、収支決算において、管理費の余剰金
として繰越するのではなく、「預かり金」として分別する必要があるのではないかと。
また、自治会が入退会自由であるなら、少なくとも個人が退会の意思表明を
すれば、そこから自治会費の支払い義務はないはず。ただ、今まで書いたように、
未成立状態であるならば、遡って返還されるべきものではないか?と思った次第です。
あと個人的に自治会を嫌悪しているわけではなく、自治会はあった方がよいと
思っているのです。ただ、現状では役員のなり手はおらず、理事会の動きも中途半端
なので、本当にできるのかは?です。管理組合の性質上、積極的に関与するのも
おかしな話でもありますし。
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42
後期若年者
>>36
>「地域コミュニティへの配慮」は誰の仕事でしょうか?
ご参考までに標準管理規約巻末添付のコメントをコピペします。
第27条関係(管理費)
① ○1管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。
②○2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
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後期若年者
>>41
>自治会が任意団体であることから規約の改正が必要というご意見をいただきましたが、個人的には必要ないのでは…と思っています。理由としては、
>1.重説、管理規約では、「自治会の設立の承認」となっていて、この文章からは、賃貸人を含めた住民の強制入会の規定とは読めないこと。
管理規約条文を見ないと軽々に意見を言うべきではないとは思いますが、「強制加入の規定とは読めない」ことが任意加入で、規約で管理費等の中に町会費を規定しているのと矛盾はありませんか。
規約の管理費等の分配率に基ずく「部屋別の管理費、修繕積立金、電波障害対策費、町会費等の金額リスト」がある筈ですが、この細則には町会費は含まれていないか、その支払は任意になっているのでしょうか。
>2.町会費の支払いについても、組合員・管理組合は支払いの代行であるとも読めること。駐車場代なども、使用者が賃貸人であっても管理費などと共に口座引落にしています。
例え、町会費は駐車場契約者同様に、町会費支払依頼書に基づき全員が支払う必要がないと云うことであっても管理費等の管理費内容の規定との矛盾は免れられないのではないでしょうか
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44
匿名さん
No.1540 by 匿名さん 2010-07-27 18:05
引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。
集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。
こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。
このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。
また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。
都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。
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45
匿名さん
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46
匿名さん
No.1539 by 匿名さん 2010-07-27 18:04
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
>ここ重要
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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48
匿名さん
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49
匿名さん
町内会は、加入を強制できない。自己の判断で加入する。
町内会費を管理費で扱ってはならない。町内会はマンションの管理と関連付けられない。
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50
入居済み住民さん
うちのマンションで起きたこと:
・管理組合と町内会は完全に別で、ほぼ誰も町内会には入っていない
・学区と町内会の区割りが違っていて、入る意義がどうも弱い
・ところが市の各種支援事業は町内会などの団体を前提にしている。陳情もそういう団体を通すのが基本の想定
・ならマンション単独の自治会を作るかと考えても、すでに他の町内会に入ってる人は少数とはいえ立場どうなる?と疑問
結局、どこにも入っておらずしがらみはないが、鏡写しでどこにもツテがなく微妙な状況。
自治会費無料にして市からの補助金だけで回す形で団体だけは作っておけばと悔やまれる。
市の補助金がマンションにいる奥様方やご老人の団欒費用になっても構わないから、市や周辺自治会、さらには政治家に陳情するための組織として何かがあるのとないのではやはり違う。
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51
匿名さん
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52
匿名
>>50
マンションで独立した自治会を立ち上げればいいだけじゃないの?
その上で行政にたかればいい。
既存の自治会でも分離・併合は行われているよ。
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53
入居済み住民さん
>>52
既に外部町内会に加入した人の立場はどうなるのかという問題が。
これまでに築いた関係とかもあるだろうから脱会という訳には
いかないだろうし、脱会させたい訳でもないし。
一番いいのは
・独立自治会を作る
・入会無料の単純な対行政向けの連絡パイプとしてのみ活動する
・住民内親睦とかそういうのは一切手を出さない。特に寄付署名アンケートなどの活動は厳禁。
・全員が入るというような空気も一切作らない。どの自治会でも選べるようにする
かな。これなら行政からの連絡や支援の受け皿は作れる一方で、
外のに入っている人もそのまま継続できるし。
でも自治会の境界は自治会同士の話し合いで決めてくれと市から
言われていて、正直こんな面倒な調整したくないから詰んだな。
>>51
何をするにも財源は必要。特に、加入者から徴収しないようにするなら。
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54
匿名さん
ここで議論する事じゃないみたいだよ、管理組合と地縁団体は関係ないから。
ここで論ずると、混同し勘違いする人がでるかもよ、止めといたら。
他の板に移動お願いしなさい。
自治会、町会板でも作ってもらってよ。
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55
匿名さん
管理組合と自治会は違うことを認識させるために必要だよ
今朝の日経の管理会社連名広告
あれは、自治会を管理会社がやりたがっているのだと読んだ。
防災にかこつけて、自治会を牛耳る腹では?
住民団体に管理会社が口出しするのは越権行為
管理組合員が、仲良しクラブの自治会と管理組合員を混同しトラブルが起こることで、全面管理委託の賃貸住民化することが目的ではないかと思う。
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56
匿名さん
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57
匿名さん
管理組合>管理会社
が、管理会社が自治会にかかわることにより
管理会社>自治会>管理組合
になる
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58
匿名
防犯灯を維持管理しているのは地域の自治会である事が多い。
電灯の交換費用や電気料金は町内会や自治会が負担している。一部補助金はある。
生活の中で防犯灯の恩恵を蒙っていることは多いのではないでしょうか。
マンションで、自治会を組織し地域に参加することが望ましい姿ではないかと思う。
是非皆さんが住んでいる地域の実情を調査して、検討してください。
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59
匿名さん
防犯灯が何故町内会の管轄なんだろう?
防犯灯の設置・所有者って誰なの?
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60
匿名さん
>入会無料の単純な対行政向けの連絡パイプとしてのみ活動する
ありえない。
金がないところには誰も来ない。町内会で金を徴収しないところはない。仮にあっても、自然消滅する。
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