管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 946 匿名さん

    >前所有者に判決とっている

    いや、とってない。
    判決とって競売やる手間が面倒なので、
    先取特権で担保不動産競売をしてケース。
    強制競売ではないんだよ。
    だから債務名義はない。

  2. 947 匿名さん

    所詮、競売のプロに対して、
    しろうとの管理組合は太刀打ちできんかったのー。

  3. 948 匿名

    (にゃごやべんは面倒になった)

    惜しい。実に惜しい。
    実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。

    結局判決までもらうことになったんだ。
    できるっていう噂も聞くから、いまだに半分納得いかないんだが。
    地裁によってなんだか、書記官によってだか知らないが、できるんかい?後学のため知ってたら教えてくれよ。

    もう判決あるけど。

  4. 949 匿名

    ということで、供託金ごっつあんです。

  5. 950 匿名

    担保競売なんて、聞いた相手が最終情報じゃなくて残念。

    確かに理事交代時期だったし。

  6. 951 匿名さん

    >実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。

    ほー。
    >管理組合側だけの書類だけだと不充分
    ???
    執行裁判所は、ふつう、口頭弁論を経ないでするから、それは「決定」なのであり(民事執行法4条)、決定であれば債権者が提出する書面だけで発令が出るので、そいつは不思議のごんベイ。

    民事執行法181条1項4号の書面(先取特権の存在を証する書面)。
    具体的には、管理費が記載された管理規約と滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。

    それがあればできる。
    前レスに教科書もあった。

    裁判所に「請求債権目録」のひながたもあったぜ。

  7. 952 匿名

    そっか~。参考になったよ。早速、アナタ名義になったマンションに使わせてもらうよ。

    といっても、さすがに半年ぐらいは待つよ。

  8. 953 匿名さん

    >滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。

    何十年前の話なの? 古いねー。

  9. 954 匿名

    しらない人だから素直に聞く。(その4)

    前所有者に債務名義を持っていても、新所有者に債務名義取り直さないと差押えできない?

    (先取特権は考慮しない。)

  10. 955 匿名さん

    試験勉強は自習室でどうぞ!

  11. 956 匿名

    冷たいなぁ。
    てか、知らないな。
    ぼくちんも知りたいって言えばいいのに。

  12. 957 匿名

    >>944
    横レス入れて、流れを止めるのも悪いと思ってスルーしていたのだが、
    訴え取り下げても、弁済供託した時点で、供託額については時効中断しているんじゃない。

  13. 958 匿名さん

    >滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
    >その金額の相当する滞納管理費を供託いたします

    あー、これのことね。
    言うの忘れてた。
    たしかに供託できていればその時点で時効中断する。

    しかい、これはプロの競売屋が「供託する」と言って管理組合の訴訟を促すブラフで、
    実際は供託しなかった(できなかった)のだよ。

    「元本は3割カット、遅延損害金全額カット」の金額じゃ本旨弁済の金額じゃないので受領拒否を原因とする供託はできません。

  14. 959 匿名

    ついでに
    >>946
    で担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断しているし。

  15. 960 匿名さん

    >担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断

    あっなるほどね。
    でも時効は主張しないと取れないからね。

    このケースは裁判を原告が取り下げる際に、被告から取り下げの同意書をもらわなければ取り下げられない場合だった(民訴261条2項)。
    そして競売屋は同意の条件として今後一切の債権債務は存在しない旨の条件を出してきたので、取り下げたい一心の原告はそれに署名してしまいましたとさ。

    で、時効援用は無理。

    以上、
    きょうの講義はこれで終了し、あしたから夏休み。
    質問は休み明けによろしくね。

  16. 961 匿名

    >>960
    競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。なんだか、ごちゃ混ぜにしたように見える微妙な表現になってますよ。

    よっぽど動揺したのね。

  17. 962 匿名さん

    >競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

    ん?
    おいら間違ったこと言ったかな?
    競売落札者は時効援用しないっしょ。
    時効中断で利益を得るのは、管理組合の滞納管理費請求権なので、援用するのは管理組合。

    ほいでその前に訴訟取り下げの同意を被告からもらうときに債権が存在しない旨の一筆いれたから、
    そのあとで時効中断主張しようにもエストッぺルになっちまうケースで、時効消滅だよ。

  18. 963 匿名

    夏休み前のあなたに細かいことをいうのもなんだが、

    「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいう。

    時効援用と時効中断を正確に使い分けていないと思うが。

  19. 964 匿名さん

    >競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

    すまん。今気がついた。そのとおりこれにまちがいはない。

  20. 965 匿名

    やっぱり、おいらさんだったか。下品な突っ込みしなくて良かった。良いお休みを!

  21. 966 匿名さん

    債務免除は全員の同意がいるだろ。

  22. 967 匿名

    残念!

  23. 968 匿名

    ところで、競売の配当要求は参加するもの?

  24. 969 匿名さん

    >>968
    配当を貰える見込みが無かったら、特に参加する意味は無いんじゃない?
    残債の額をどうやったら知ることができるか分からんけど。

    自己破産の配当要求で、マンションを任売で売ったケースで、そこから管理費等を貰ったことはある。厳密には、配当じゃなくて、買い手から貰ったことになるかも

  25. 970 匿名

    破産の場合、管理費等は、優先的に支払われるね。

  26. 971 匿名さん

    管財人次第だよ。

  27. 972 匿名

    まあ管財人次第というのはその通り。

  28. 973 匿名

    配当要求の費用なんか微々たるものだから請求した方がいいんじゃない。

  29. 974 匿名さん

    損得じゃないよ排除が目的よ。

  30. 975 匿名

    配当要求で排除が目的なの?

  31. 976 匿名

    排除とは珍説だのー。

  32. 977 匿名

    そんなわけねーだろ

  33. 978 匿名さん

    競売の配当要求は参加しなくてもいいような気がする。
    競売で買い手があることが前提だが、
    先取り特権があるので、買主から請求できる。
    ようするに、MCの価値が1000万で滞納管理費100万なら、競売時に900万の価値になることであっていますか?

  34. 979 匿名

    MCの価値が、管理費滞納かない場合の一般的な競売落札価格という意味ならその通り。

    通常取引に置ける時価という意味なら、もっと低い価格。

    競売の場合、
    ・室内を確認できない
    ・瑕疵担保がない
    ・占有者が明け渡ししないことがあり得る
    といったリスクがある分低くなる。

  35. 980 匿名さん

    競売が目的ではなく排除が目的ですけど・・・。不動産屋さん!

  36. 981 匿名

    他人がしている競売が、なんで排除なんだ。
    またまた微妙な人が現れたの~。

  37. 982 匿名

    ところで、配当要求しなくって、結果、所有者に配当がいくような事があっても特定承継人に請求できるだよねぇ。

  38. 983 匿名さん

    >>982
    請求できる≠スムーズに払ってもらえる、じゃないから、配当で貰えるなら、その方が楽っしょ。
    ただ、滞納管理費まで配当な回るような物件なら、そもそも競売にかからないんじゃないかと。

  39. 984 匿名さん

    思惑だけで遊ぶの?

  40. 985 匿名

    確かに管理費まで配当できるなんて極めて特殊な例だろうから現実的にはどっちでもいいんだろうね。

    まあ、私なら、500円+郵送料だし配当要求はしておくかな。だめもとで。

  41. 986 匿名

    >>984
    なに頭悪そうなコメント。

  42. 987 匿名さん

    うちのマンションに約1年管理費を延滞している人がいて債務承認をしてもらおうと思っています。何か気をつける点はありますか。

  43. 988 匿名さん

    遅過ぎます。

  44. 989 匿名

    延滞スタートからは1年ですが、毎月定額ではない金額の入金はあり、延滞額は少額に留まります。
    細かいことは書けませんが、債務承認ぐらいでやむを得ないかなという判断です。

  45. 990 匿名さん

    少額に留まっているのなら、債務承認してもらっても、すぐに債務が入れ替わるんじゃない?
    管理費は毎月発生するものだから。

  46. 991 匿名

    なるほど、その通りではありますね。

    ただ、役員は1年交代で、後数ヶ月で交代時期。その間法的手段までするにはちょっとという中で、ただ文書督促だけというのもどうかというので債務承認となった次第です。

    ご指摘の点はその通りですが、だからといってやらなくともいいとはならないと思います。

  47. 992 匿名さん

    役員の中で少額訴訟なり、支払督促なりをしようという意見はないの?

  48. 993 匿名さん

    債務承認は当事者の無責任を証明するものです。

  49. 994 匿名

    >>992
    法的手段という役員はいます。が、大多数はそこまではという者です。
    ないものはないので今法的手段を取っても回収金額が増える可能性は低いと考えています。

  50. 995 匿名

    >>993
    責任を負うべき立場にないものが無責任というのはとても簡単です。
    文字通り、無責任ですから。

  51. by 管理担当
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