匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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941
匿名さん
>個人的にはまけてあげたいんだけど、債権の放棄はハードル高いんですよ。
>あ、所有権移転したら次の所有者に請求するんで悪しからずご理解ください。
そうですかー。
ほんだら仕方ありませんなんだ、
>滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
で、その金額の相当する滞納管理費を供託いたしますんで、
今後は、次の所有者でもうちでも構いませんで、
裁判起こしてつかあさい。
あっ、先に言っときますが、それ以上の金はないので裁判で判決出ても金は入りまへんので、
そのつもりでおってください、裁判所でもその旨主張しますんので、よろしくね。
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942
匿名さん
こうして、
最初は特定承継人から滞納管理費を回収すると鼻息荒かった管理組合は、
長期滞納を放置していた理事が、裁判所の証人尋問でそのことを追求するのを恐れて、
被告の主張通り裁判を取り下げ、
滞納管理費は一銭も取れなくなりました・・・。
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943
匿名
「たわけ~っ。なに勝手におわらせとるがや。
とろくせゃあこと言ってねぇぁーで、とっととじぇに払ぃ~~。
だいたい、前の所有者は病気で高額の医療費をはりゃっとるで、管理費を払えなんだで、わし等も強硬なことはせなんだでよ~。
それだども、ちゃ~んと判決をもろぅとるでよ。時効まであと9年はあるからの~。
おみゃ~さんみたいな、じぇにしか頭にないたわけには、遠慮の~取り立てるでの~。
首あらってまっときゃ~。」
やっと帰ったなも。ありゃ、落札そうそうに赤字になるなんてほざく、目利きのでけん、たわけだ。長く商売はできない輩だがや。
理事会では、ちゃちゃと法的手段を取るようにいわなあかんなも。
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944
匿名さん
いや、もう訴訟を取り下げちゃったので。
まさか被告が管理費滞納の責任追及のために、
関与した理事全員(5年間×10人=50人)の証人尋問を求めてきたので、
みんな「もう理事じゃないので、なんで裁判所の証人尋問受けなきゃならんの?」と言って、ビビっちゃって、
「証人に呼ばれるくらいなら取り下げてしまえ」というから、仕方なく。
だから判決とってないすよ。
でもんで、訴えの取り下げで時効中断の効力がなくなって、
滞納管理費は全部時効で取れなくなった・・・。
あーあ、相手方の当初の主張とおり、遅延損害金全部カット、元本3割カットを最初から受け入れとけばよかった。それもまったく取れずにで終わっちまったよ。
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945
匿名
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946
匿名さん
>前所有者に判決とっている
いや、とってない。
判決とって競売やる手間が面倒なので、
先取特権で担保不動産競売をしてケース。
強制競売ではないんだよ。
だから債務名義はない。
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947
匿名さん
所詮、競売のプロに対して、
しろうとの管理組合は太刀打ちできんかったのー。
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948
匿名
(にゃごやべんは面倒になった)
惜しい。実に惜しい。
実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。
結局判決までもらうことになったんだ。
できるっていう噂も聞くから、いまだに半分納得いかないんだが。
地裁によってなんだか、書記官によってだか知らないが、できるんかい?後学のため知ってたら教えてくれよ。
もう判決あるけど。
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949
匿名
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950
匿名
担保競売なんて、聞いた相手が最終情報じゃなくて残念。
確かに理事交代時期だったし。
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951
匿名さん
>実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。
ほー。
>管理組合側だけの書類だけだと不充分
???
執行裁判所は、ふつう、口頭弁論を経ないでするから、それは「決定」なのであり(民事執行法4条)、決定であれば債権者が提出する書面だけで発令が出るので、そいつは不思議のごんベイ。
民事執行法181条1項4号の書面(先取特権の存在を証する書面)。
具体的には、管理費が記載された管理規約と滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。
それがあればできる。
前レスに教科書もあった。
裁判所に「請求債権目録」のひながたもあったぜ。
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952
匿名
そっか~。参考になったよ。早速、アナタ名義になったマンションに使わせてもらうよ。
といっても、さすがに半年ぐらいは待つよ。
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953
匿名さん
>滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。
何十年前の話なの? 古いねー。
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954
匿名
しらない人だから素直に聞く。(その4)
前所有者に債務名義を持っていても、新所有者に債務名義取り直さないと差押えできない?
(先取特権は考慮しない。)
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955
匿名さん
-
956
匿名
冷たいなぁ。
てか、知らないな。
ぼくちんも知りたいって言えばいいのに。
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957
匿名
>>944
横レス入れて、流れを止めるのも悪いと思ってスルーしていたのだが、
訴え取り下げても、弁済供託した時点で、供託額については時効中断しているんじゃない。
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958
匿名さん
>滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
>その金額の相当する滞納管理費を供託いたします
あー、これのことね。
言うの忘れてた。
たしかに供託できていればその時点で時効中断する。
しかい、これはプロの競売屋が「供託する」と言って管理組合の訴訟を促すブラフで、
実際は供託しなかった(できなかった)のだよ。
「元本は3割カット、遅延損害金全額カット」の金額じゃ本旨弁済の金額じゃないので受領拒否を原因とする供託はできません。
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959
匿名
ついでに
>>946
で担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断しているし。
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960
匿名さん
>担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断
あっなるほどね。
でも時効は主張しないと取れないからね。
このケースは裁判を原告が取り下げる際に、被告から取り下げの同意書をもらわなければ取り下げられない場合だった(民訴261条2項)。
そして競売屋は同意の条件として今後一切の債権債務は存在しない旨の条件を出してきたので、取り下げたい一心の原告はそれに署名してしまいましたとさ。
で、時効援用は無理。
以上、
きょうの講義はこれで終了し、あしたから夏休み。
質問は休み明けによろしくね。
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961
匿名
>>960
競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。なんだか、ごちゃ混ぜにしたように見える微妙な表現になってますよ。
よっぽど動揺したのね。
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962
匿名さん
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。
ん?
おいら間違ったこと言ったかな?
競売落札者は時効援用しないっしょ。
時効中断で利益を得るのは、管理組合の滞納管理費請求権なので、援用するのは管理組合。
ほいでその前に訴訟取り下げの同意を被告からもらうときに債権が存在しない旨の一筆いれたから、
そのあとで時効中断主張しようにもエストッぺルになっちまうケースで、時効消滅だよ。
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963
匿名
夏休み前のあなたに細かいことをいうのもなんだが、
「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいう。
時効援用と時効中断を正確に使い分けていないと思うが。
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964
匿名さん
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。
すまん。今気がついた。そのとおりこれにまちがいはない。
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965
匿名
やっぱり、おいらさんだったか。下品な突っ込みしなくて良かった。良いお休みを!
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966
匿名さん
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967
匿名
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968
匿名
-
969
匿名さん
>>968
配当を貰える見込みが無かったら、特に参加する意味は無いんじゃない?
残債の額をどうやったら知ることができるか分からんけど。
自己破産の配当要求で、マンションを任売で売ったケースで、そこから管理費等を貰ったことはある。厳密には、配当じゃなくて、買い手から貰ったことになるかも
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970
匿名
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971
匿名さん
-
972
匿名
-
973
匿名
配当要求の費用なんか微々たるものだから請求した方がいいんじゃない。
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974
匿名さん
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975
匿名
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976
匿名
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977
匿名
-
978
匿名さん
競売の配当要求は参加しなくてもいいような気がする。
競売で買い手があることが前提だが、
先取り特権があるので、買主から請求できる。
ようするに、MCの価値が1000万で滞納管理費100万なら、競売時に900万の価値になることであっていますか?
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979
匿名
MCの価値が、管理費滞納かない場合の一般的な競売落札価格という意味ならその通り。
通常取引に置ける時価という意味なら、もっと低い価格。
競売の場合、
・室内を確認できない
・瑕疵担保がない
・占有者が明け渡ししないことがあり得る
といったリスクがある分低くなる。
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980
匿名さん
競売が目的ではなく排除が目的ですけど・・・。不動産屋さん!
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981
匿名
他人がしている競売が、なんで排除なんだ。
またまた微妙な人が現れたの~。
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982
匿名
ところで、配当要求しなくって、結果、所有者に配当がいくような事があっても特定承継人に請求できるだよねぇ。
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983
匿名さん
>>982
請求できる≠スムーズに払ってもらえる、じゃないから、配当で貰えるなら、その方が楽っしょ。
ただ、滞納管理費まで配当な回るような物件なら、そもそも競売にかからないんじゃないかと。
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984
匿名さん
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985
匿名
確かに管理費まで配当できるなんて極めて特殊な例だろうから現実的にはどっちでもいいんだろうね。
まあ、私なら、500円+郵送料だし配当要求はしておくかな。だめもとで。
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986
匿名
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987
匿名さん
うちのマンションに約1年管理費を延滞している人がいて債務承認をしてもらおうと思っています。何か気をつける点はありますか。
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988
匿名さん
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989
匿名
延滞スタートからは1年ですが、毎月定額ではない金額の入金はあり、延滞額は少額に留まります。
細かいことは書けませんが、債務承認ぐらいでやむを得ないかなという判断です。
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990
匿名さん
少額に留まっているのなら、債務承認してもらっても、すぐに債務が入れ替わるんじゃない?
管理費は毎月発生するものだから。
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991
匿名
なるほど、その通りではありますね。
ただ、役員は1年交代で、後数ヶ月で交代時期。その間法的手段までするにはちょっとという中で、ただ文書督促だけというのもどうかというので債務承認となった次第です。
ご指摘の点はその通りですが、だからといってやらなくともいいとはならないと思います。
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992
匿名さん
役員の中で少額訴訟なり、支払督促なりをしようという意見はないの?
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993
匿名さん
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994
匿名
>>992
法的手段という役員はいます。が、大多数はそこまではという者です。
ないものはないので今法的手段を取っても回収金額が増える可能性は低いと考えています。
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995
匿名
>>993
責任を負うべき立場にないものが無責任というのはとても簡単です。
文字通り、無責任ですから。
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996
匿名
>>995
遅延損害金も計上して承認させる手もあると思いますよ
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997
匿名
現時点では損害金を明記した案となっています。譲歩しても、本書は損害金を免除するものではないという表現まで。
本人を知っている限りでは延滞した状況下で損害金の免除を言い出すとは思っていません。
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998
匿名さん
損害金の免除をするかどうかなんて延滞解消した時点の検討事項でしょ。
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999
匿名さん
-
1000
匿名
安泰?
必要に応じて、色々ある対応策の中から適切なものをやっているだけですが。
時効中断にもなります。
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1001
匿名さん
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
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1002
匿名
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
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1003
匿名
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
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1004
匿名さん
-
1005
匿名さん
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら?
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1006
匿名
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。
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1007
匿名さん
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。
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1008
匿名
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
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1009
匿名
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。
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1010
匿名さん
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。
やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。
こんなところか。
民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」
↓
催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。
↓
催告は一回限り
↓
債務承認も一回限り
ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。
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1011
匿名さん
-
1012
匿名さん
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』
-
1013
匿名
-
1014
匿名さん
-
1015
匿名
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。
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1016
匿名さん
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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1017
匿名さん
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。
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1018
匿名
-
1019
匿名さん
-
1020
匿名さん
-
1021
匿名さん
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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1022
匿名
-
1023
匿名さん
-
1024
匿名
ばかだな、こんなもの出されなくとも分かっているからウザいって言ってんだよ。
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1025
匿名さん
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1026
極悪理事
事項中断が目的なら、
滞納金を少し払ってもらうだけで、債権を承認したことになる。
いちいち裁判なんてする必要はないない。
管理会社に滞納金を計算してもらい、書面で滞納者に提示。
とりあえず、滞納金の一部(1000円ぐらいあるだろう)を返済してもらえば、承認になるので事項中断になるよ。
理事:滞納金ありますよ
滞納者:お金がないので払えません。
理事:こっちも困っているので、とりあえず1000円でもいいので、今日払ってくれませんか?
滞納者:1000円なら、今ありますので払いますよ。
この時に、書面に記載した滞納金が延滞損害金を含む金額にしておけば、これも承認したことになる。
*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
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1027
匿名さん
>*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
逆恨みは人数には関係ありません。
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1028
匿名
-
1029
匿名
オレは延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
一人は言った言わないの水掛論になった時にやりにくくなる。
三人以上は多勢で押しかけて必要以上のプレッシャーをかけることになる。
二人でタカ派役とハト派役で押したり引いたりがいいと思う。
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1030
匿名さん
>延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
おいらが思うに、延滞回収の折衝を面前で行う必要はまったくなく、書面で済ませるべきで、その返事も書面で行わせるべきだと思うが。
競売物件の現地調査(立ち入って調査しなければならない。)に行った裁判所執行官が占有者にボコボコにされたということを聞いたことがある。
その占有者は、「自分は病気だからいくら殴っても刑事責任を問われない」と豪語していたそうな。
刑事責任が問われなけりゃ待遇としては同じような「措置入院」が待ってるのだが、それが間違いでも殴られても殴り返せなかったらしい、立場上。
こういうことがあるから、
管理組合が何をされるかわからないのであれば、
なぜ延滞折衝をを面前でしなければならないのか、理解に苦しむ。
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1031
匿名
身の危険を感じる時まで、面と向かって交渉しろと言わないよ。
ただ、煩いところほど払うという一般論があるから、管理会社から管理組合にバトンタッチされるタイミングでは面前折衝もしておいた方がいいように思うが。
まあ、人それぞれのやり方・考え方があるいいところではあるな。
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1032
匿名さん
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1033
匿名さん
>頭でっかち
>行動力0
じゃああんた殴られてよ、とめないから。おいら見てるので。自分でやってから他人のこと言おうね。
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1034
匿名
>>1030
延滞者の家に押し入って回収交渉することを考えているの?
裁判所執行官がタコ殴りされたのって、どうせ、占有者が立ち入り拒否しているのを、開錠技術者を同行させて職権で、開錠して侵入したケースじゃないのかい?
エントランスに応接セットでもあればそういうオープンな所で話せばいいんだし、なければ喫茶店でもいい訳だし。オープンなところでなら、無理に追い込むようなことしなきゃ殴られることは無いと思うが。
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1035
匿名さん
>延滞者の家に押し入って回収交渉することを考えているの?
いや、そこまで考えていない。
>管理組合が何をされるかわからないのであれば、
と限定を付けたとおり。
管理費を延滞してる相手と面と向かって折衝して実のある相手であれば労を厭う必要はないと思うが、
>逆恨みは人数には関係ありません。
という話の状況なのであれば、あえて面前でする必要がないということを言いたいだけ。
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1036
匿名
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1037
匿名さん
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1038
匿名
回収交渉するのに身の危険を感じるようなら、
マンション売るのが先だな。
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1039
匿名さん
回収交渉?
これで回収できるなら滞納はしないよ。全く意味ないね。
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1040
匿名さん
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
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