匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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721
匿名さん
>>714が大恥を掻きました。やはり学生だったようです。
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722
匿名
(大恥掻いてもそれで学べば良し。意地が悪い大人にならぬよう反省と自制は大切。)
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723
匿:名さん
>>719
管理規約に「違約金としての弁護士費用並びに督促等の諸費用を請求できる」旨の規定が
あれば、特定承継人に請求できます。(区分所有法第7条第1項、第8条)
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724
匿名さん
719だが。
>区分所有法第7条第1項
なるほど。1項後段部分が根拠だね。
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725
匿名さん
弁護士費用って全額請求できましたっけ?
裁判所が認める弁護士費用は、契約不履行の場合は直接裁判に要した費用だけだったと思います。
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726
匿名
ネットで探したら、違約金あたりは、一般的に認められるやに、「コンメンタール区分所有法」に書いてあるらしい。
誰か内容をアップできないか。
できれば下級審でいいので判例の有無をしりたい。
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727
匿名
規約で「できる」だから、別に請求しなくてもいい訳で微妙。
現実的には、仲介業者が重要事項説明書を作成するために管理組合に延滞管理費等を照会してきた時に何を加算して回答するかという場面だ。
だから、特定承継人は、どこまで入っていようと代金支払=物件引渡時に清算を要求するだろうから問題にならない。単に売り主と売り主債権者の問題。
先に微妙といったのは、業者への回答時には、いろいろなレベルが考えられる。
①確定判決または和解調書作成済み
②係争中
③弁護士に着手金を払ったが提訴はまだ
難しい。
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728
匿名さん
コンメには、判例は載ってないが、立法担当者の説明が紹介されてる。
区分建物が存在する限り、区分所有者が交替しても、専有部分の所有者間においては共用部分に・・・関する継続的な区分所有関係とも言うべきものがあり、・・・義務の履行者を区分所有権の帰属によって決めている。
区分所有者の債務と特定承継人の債務との関係は、不真正連帯債務、とも言っている。
(立法担当者は、重畳的債務引受と言っている。)
また、特定承継人は不測の不利益を受ける可能性があるが、元来それは元所有者と特定承継人との契約上の問題とも言っている。
だから、管理組合は、前所有者の債務について特定承継人にかかっていけばいいし、
前所有者の債務は、特定承継人がになうべきで、責任をとった特定承継人は、前所有者に求償すべきで、
管理組合は前所有者の債務を引き受ける必要はない、ということだ。
管理組合にとってかなり有利な条文。
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729
匿名
726、727です。
>>728
ありがとう。コンメには判例はなしですか。やっぱり。
現実的には、弁護士費用や遅延損害金が問題になるのは、仲介業者が入らない個人売買位だろうから、今後も判例は期待薄ですな。
なお、727の冒頭には、「標準管理規約の場合には」を追加します。
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730
匿名さん
契約不履行の弁護士費用は特約があっても取れないよ。 契約平等の潜脱行為。
例えば金融会社が悪用したら幾らでも違法利息が取れることになるじゃん。
損賠賠償の裁判なら弁護士代も当然に取れるけどね。
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731
マンコミュファンさん
契約平等というか契約平等から導き出される不意打ち防止だね。
契約は契約を破る自由もあるんだから、そのペナルティが「弁護士費用」という規定では具体性がない。
損害金として年○○%と規定し弁護士代はそこに含まれるとするべきだね。
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732
匿名
>>730
お前さん、センスないね。
弁護士費用等の敗者負担は、「できる」とは言え、標準管理規約に書かれているんだよ。標準管理規約はその道のプロが多数集まって作りあげたもの。鵜呑みにしろとはいわないが、少なくとも何か意義があって盛り込まれたのではないか位を発想のスタート地点にした方がいい。
ところで、なぜ「契約平等の潜脱行為」なんだい。
・どちらが敗者になるかわからない
・もともと契約自由の原則がある
・管理規約は仲間内のルール。例に挙げられている金融会社と借主のような、優越的な地位は生じない。
他にもあるが、頭から否定する要素はないぞ。
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733
匿名
弁護士費用の敗者負担特約ですが、
別スレでやたら、まともな証拠もないのに訴訟をしては敗訴している人を見てると、この特約による濫訴防止効果もありかな、なんて。
何れにしても、見苦しいマルチ投稿はないし、中傷投稿も少なめで、どちらかと言うとご指導投稿とも言えるものも多い。
良スレに育ってきましたね。
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734
匿名
最終的な結論は分からないが、少なくとも、
>>721
のように、自分じゃな~~んも分かってないのに、他人の尻馬に乗って中傷しか書き込みできない低脳くんが一番オオ恥かいたのだけは確定だな。
ところで、俺はマンションの滞納訴訟は疎いが、別の世界では、判決だろうが和解だろうが弁護士費用まで勝ち切ることは少ないぞ。
コメントがでているように当たり前に弁護士費用込みの完全勝訴判決がでるもんかい。
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735
匿名
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736
マンコミュファンさん
>>732
その論にたてば、弁護士代負担は標準管理規約どころか契約一般に浸透するはずだろ。
「違約の際は弁護士代を含めご請求させていただきます。」なんて
頭の悪い詐欺まがいの業者の契約書みたいじゃん。
>>731が言うようにペナルティは具体的に記載すべきだよ。
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737
732
>>736
「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」というスレかある。そっちに行って議論したら。半年以上コメントないけど。
この条項におけるマンション固有の事情について言及している人もいて俺は説得力あると思った。
このスレから逸脱するので書かないが。はっきり言えば、俺はどっちだっていい派。だから、べき論なんてするつもりはない。
ところで、そっちのスレで書き込みするなら、言葉を正確に使う方がいい。
「違約したら弁護士費用負担」と「敗訴者は弁護士費用負担」とでは全然意味合いが違う。
また、「弁護士費用は敗訴者負担とする」と「弁護士費用を敗訴者に請求できる」では違う。特に潜脱行為なんて言葉を使うなら、なおさら。
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738
匿名
私のマンションでは長期延滞者がいないのもあって損害金は取ってない。
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739
匿名さん
お仕着せの約款のような標準管理規約にあまり意味はないよ。
裁判所では民法一般で処理される。
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740
匿:名さん
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741
匿名
>>739
標準管理規約は裁判では関係ないのは当たり前。ポイントがズレてるぞ。
裁判で優先される順番を並べてごらん。①区分所有法
②そのマンションの管理規約
③民法
強行規定に反することはないとの前提で。
並べてごらん。
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742
匿名さん
>>740
GOOD JOB!
判決文というのは非常に論理明快だね。
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743
匿名さん
ひょっとして
740=714?
満を持して、判例を貼り付けたか。
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744
匿名さん
原則として弁護士費用の敗訴者負担はないものの
例外として規約に明記し弁護士費用を遅延損害金相当としてあれば敗訴者に支払わせることができる場合があるということですね。
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745
匿名
弁護士費用、訴訟費用を含め、これだけ滞納管理費を回収する手立てがあるということは、時効を成立させた理事会は責任ものだな。
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746
匿名さん
>例外として規約に明記し弁護士費用を遅延損害金相当としてあれば敗訴者に支払わせることができる場合があるということですね。
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
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747
匿名
>>745は、自分の都合のいいように読み替えやがってと思ってたんだ。
いかんせん携帯でPDFが見れないから後で確認してから書き込みしようと思ってたんだ。
確か遅延損害金に比べ弁護士費用の方が遥かに大きかったような。
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748
匿名さん
契約不履行(例えば貸した金を返せ)の裁判では弁護士費用まではとれないよね。
不法行為(例えば交通事故の慰謝料を払え)の裁判なら別だけど。
特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。
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749
匿名
>>748
あんた、ここ数日の国語力が微妙な人と同じ人?
特別、法律に明るくなくたって740の判決文を普通に読めば、規約に弁護士費用の敗訴者負担特約があれば、原則認められ、よっぽど特別な事情を積み上げないと否認されないと読むべき。
弁護士費用の請求が否認されるのが限定的だ。
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750
匿名さん
>特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。
書生の青い考えね。
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751
マンション住民さん
>>749
だったらその特約が、契約の世界でも一般的になるでしょう?
マンション管理組合も次々に導入するはず。
しかしなってない。
契約違反ではで弁護士費用が取れないことは広く知られてます。
特例が有効となった下級審判決はあるでしょう。限定的・例外的に。
都合が良いことこそ一歩引いてみてみよう。
弁護士の相談者に甘いことを言いません。。
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752
匿名さん
法学的には一方に弁護士費用の敗訴者負担特約を認めるなら、
反対側にも弁護士をつけてあげる必要があるね。
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753
匿名
>>751
もう一度言う!
このカテゴリーの中に「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」という別スレがある。
そちらには200以上のコメントがあり、同じ特約否認派でも質の高い論客が一杯コメントしてるから、そっちで議論してくれ。
あんた方と机上の議論してもただの1円の回収増にならないよ。このスレの本旨を忘れずに。
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754
匿名さん
弁護士費用は付けた者の負担です。 公平の原則でそうなる。
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755
匿:名さん
あのぅ~
たしかに金銭債務の債務不履行の場合は、違約金以外の負担を求めることはできませんが、
いま議論しているのは、
「弁護士費用の敗訴者負担特約」ではなく「『違約金』としての弁護士費用」なんですけど・・・
それから、どうでもいいことですが、
>>740 は、>>714 ではありませんので、お間違えなきようお願いします。
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756
匿名さん
なんだ。違約金と二重取りじゃないのか。
なら社会通念から逸脱した金額にならない限り認められるだろう。
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757
匿名
740の判例で認められた弁護士費用26,250円。25,000円と消費税か。随分と安い弁護士見つけたもんだな。
勤務先で使っている弁護士事務所の大先生なんか、相談料1時間50,000円だよ。
こういうリーズナブルな先生を見つけると動きやすくなるな。
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758
匿名さん
弁護士費用を請求できるとした標準管理規約は、こういうケースを想定していたんだ。良くできているね。
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759
匿名さん
結局「損害金○%」と定めたほうが立証も不要だし良いってことだね。
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760
匿名
740のケースでは、
遅延損害金 8609円
弁護士費用26250円
損害金利率をちょっと位上げてもカバーできないケースもある。実費相当を請求する方が合理的。
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761
匿名さん
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762
匿名さん
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763
マンション住民さん
>>760
普通の督促で済むのが大半なのに、その場合に損害金を取れないのは損じゃない?
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764
匿名さん
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765
匿名さん
規約に定めがあれば違約金として、遅延損害金とは別に相応の弁護士費用を滞納者に対して請求できるのは分かった。
次は弁護士費用を特定承継人に本当に承継されるかだな。
確かに通常の売買なら弁護士費用も精算されるのだろうが、競売で所有者が変更になった場合には、新所有者は旧所有者の弁護士費用は争いになることもありそうだな。
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766
マンション住民さん
規約に定めがあれば違約金として、遅延損害金とは別に相応の弁護士費用を滞納者に対して請求できるなら、
とっくの昔にどこの業界でもこれを導入するでしょ。
民事の契約不履行で弁護士代まで請求できるのは限定的な話。
日本は本人訴訟がタテマエだし、相手方が勝った場合も弁護士代を認めなければ公平な裁判にならないからね。
勘違いしている人が居るが、俺は請求する側。
できないことをできると期待させるのは一番いけないと思うから慎重に解釈してます。
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767
匿:名さん
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768
匿名
>>767
740の時も非常に参考になったが、やっぱり競売だと訴訟までいった例があったのね。
競売落札者に対しても前所有者との弁護士費用も認める訳だ。
いずれにしてもスペシャル・サンクス!
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769
マンション住民さん
>>767
競売前に債務名義があるわけじゃないだろうし
その弁護士費用45万は新所有者に対して不法行為構成でとったものだろ。
一部を切り取った都合が良い判例だけもちだして。
勝てると勝手に解釈する思い込むクレーマー住民が一番困る。
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770
匿:名さん
<おまけ>
債権者が手形金等の金銭請求にあわせ、取立費用として弁護士費用等の支払も債務不履行による損害賠償の
一部として請求した事件に関し、
「民法419条によれば、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、法律に別段の定めがある
場合を除き、約定または法定の利率により、債権者はその損害の証明をする必要がないとされているが、
その反面として、たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできない
ものというべく、したがって、債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し
弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないと解するのが相当である。」
(最高裁 昭和48年10月11日)との判例があります。
そこで、標準管理規約では、
1.民法419条(金銭債務の特則)に基づく損害賠償の額…年利○%(約定利率)の遅延損害金
2.民法420条(賠償額の予定)に基づく損害賠償の額の予定…違約金として弁護士費用
並びに督促及び徴収の諸費用
と規定したのでしょう。
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