管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 601 595

    >>597
    残念!突っ込むところが違うんだな。

    一般的に、管理費、修繕積立金の未納に対する訴訟追行権の授権は、理事会の決議を前提に理事長に与えられている。(標準管理規約単棟型 第60条3項)

    592に対して突っ込む点は、
    ①管理会社は取り立てまでやらい(593殿指摘済み)
    ②即差押えと簡単にいう(595)
    ③『小額裁判』→『少額訴訟』

    なお、③については4文字中3漢字も間違えるあたり、訴訟実務に長けているとは思えない。また、こういう法律用語を正確に使えないと、弁護士と相談ひとつもまともにできなくなる。だから法律用語を正確に使うことはバカにできない。

  2. 602 匿名さん

    >>601
    おっ。詳しい人が現れたねえ。

    和解についてはどうお考えですか?
    たとえば保証人を付ける代わりに損害金・訴訟費用を免除した上で分割払いで和解調書を作成するとか。

    わたしは対外的には理事の受験範囲内、
    ただし債権の一部放棄にあたるので事前または事後の総会承認が必要かなと思ったり。

    それにしても>>592涙目w

  3. 603 匿名さん

    役員と言うか理事長は滞納者に対しては、イケイケドンドンガンガンの積極的な方でないとダメなんです。

    滞納者は大変にズル賢いですから、
    例え金が有っても取り立てしないわ、厳しくない所を後回しにして、計算高く滞納を繰り返します。

    そのような悪徳滞納者には早急な取り立て&督促&裁判をして行きませんと、
    真面目に欠かさず管理費&修繕費を払っている方に大変に失礼ですし、
    怠慢能無し理事長や役員ですと、更に滞納者が続出して行きます。

    ですから592番さんのような積極的な方が理事長でないと、
    何もかも全てが後手後手になり滞納金すら取れなくなってしまいます。

    トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!

    どこのマンションにも居るかと思いますが、
    ダメダメ能無し理事長や役員と言うのは、頭でっかちの口だけ達者だけで行動が伴いませんから!

  4. 604 匿名さん

    >トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!

    時効になったら、関係した理事長で案分補填を損害賠償として請求できます。

  5. 605 匿名

    >>602
    難しい(けど面白い)ことを聞いてくるね。

    私には分からん。実は分からないから、以前、分割返済は理事会決議で出来るかと質問したぐらい。

    法律を杓子定規に当てはめれば、規約になければ、管理に関する事項として総会決議ってことになっちゃう。ただ、これも学生の座学の世界。難しい。


    法律を完全に棚上げして、実務面だけで言えば、事前の総会決議は無いでしょう。相手も組合員だから、決議内容がバレバレ。こちらのカードを見せながらの和解交渉なんて有り得ない。


    現実的には、初回の口頭弁論の際に、『和解はしません。判決を求めます。』と蹴るかな。


    ついでにいえば、自由闊達に意見が言えるマトモな理事会なら、保証人というプラスと損害金免除というマイナスを天秤にかけて、終わりのないシーソーゲームに突入しそうで怖い。

  6. 606 匿名

    >>603
    いやぁ、今更ながら標準管理規約ってうまく作り込んでますね。


    イノシシよろしく突貫小僧の理事長も、理事会決議なしには訴訟ができない。暴走を止める仕組みだったんだ。

  7. 607 マンション住民さん

    >>592は理事の経験がないんだろうね。
    訴訟の提起に理事会の決議が必要なことも知らなかった。

  8. 608 匿名さん

    >>602
    追加で思いついたことをコメント。

    マンションの管理費等でなかったら、速攻で①連帯保証人追加(但し資力ありが前提)②損害金免除+訴訟費用双方負担③和解調書作成で応じますね。

    私は管理組合関係というより、賃貸オーナーの立場で延滞回収をやっている。
    だから、
    ①実回収より不良入居者退去を優先(優良入居者への入れ替え)
    ②連帯保証人追加による回収手段の多角化を高く評価できる
    ③和解の場合(極端な話、一部債権元本を免除しても)貸倒を税務上損金計上できる
    といった観点から評価でき、速攻応じる。
    この①は別にして、一般的な売掛金回収、貸付金回収の世界でも②③は同じじゃないかな。

    しかしながら、マンション管理組合は
    ①特定承継人にも未納管理費等が承継されるため、安易に免除は出しにくい
    ②そもそも収益事業でないため、税務上の損金計上の可否を考える必要がない
     (貸倒の損金計上は厳密にやっていくと非常に難しい問題にぶち当たる)
    ③管理組合の思考回路に経済合理性という概念が乏しい。特に人的コストという概念がない。
    だから、ちょっと特殊だなと改めて思った。

  9. 609 匿名

    >>598
    書記官から付郵便の上申ってくるの?
    てっきり送達されなかった原告側から上申するのかと思ってた。やっぱ、未経験者には難しい世界だわ。

  10. 610 匿名

    >>599
    こいつに突っ込むヤツはいないの?
    誤字は多めに見るとして。

  11. 611 ミルフィーユ

    みんな久しぶりぃ!
    ついうとうと眠り続けちゃったぉ★
    やっぱり管理費は滞納したらダメだぉね☆
    みるふぃこれからはちゃんと払う良い子ちゃんになるぉ!
    チョコレートが美味しい季節★なのだ!

  12. 612 匿名さん

    >>610

    大目に見る。な。

  13. 613 匿名さん

    揚げ足とり大会だな。

  14. 614 匿名さん

    >>611
    遅延損害金も宜しく!

  15. 615 匿名

    ねえねえ、未納延滞者に少額訴訟して、移送されたら、出廷のための航空券を含む交通費、食事代は組合経費だよね。
    できれば沖縄か北海道の人に移送申立して欲しいな。
    それも日帰りが難しい時間帯なら最高!
    組合経費でプチ旅行を満喫!

  16. 616 匿名さん

    相手が申立したんじゃしょうがないな。
    大義名分のある旅行か。鬼嫁もこれには文句なし。いや、いいこと聞いた。
    週末、管理会社が来るから早速調べさせよう。

  17. 617 匿名さん

    >>615
    少額訴訟をどこの簡易裁判所でしなければならないかも知らないんだね。
    問題外の発言だね、勉強しなさいね。

  18. 618 匿名さん

    しかし現実にカネまわりは結構悪くなってきているから、これから管理費滞納の問題は状況悪化は必至でしょうね。
    ただ、毎月1,2万円の滞納の問題だから大半は、管理会社からの滞納直後の督促はがき、1週間後の督促電話、1ヶ月後の理事会協議と理事会からの本人宛アプローチでまずは解決でしょう。
    さすがに6ヶ月滞納となれば、対象者は明らかに他の借金でも首がまわらなくなってるでしょうから、銀行や国税などの大口の債権者がすみやかに競売手続きに入っていただけるよう側面支援する意識が必要なのではないでしょうか。
    そういった意味では、対象マンションに仮差押手続きをとることぐらいは意味があるような気もしますがね。
    6ヶ月たってややこしくなると、管理会社はウチの業務じゃないと逃げるし、高い相談料の法律事務所等が登場しだすので、理事会として対応が難しくなることは確実ですよね。
    対象マンションを新しいオーナーが買ってくれれば、滞納管理費は即、回収できるわけですから、別に大口債権者がいるのであれば、あまり無駄なコストをかけず生暖かく事態の推移を見守る方がよい気がします。

  19. 619 匿名さん

    >>618
    で仮差押予納金はあなたが立て替えてくれるの?

  20. 620 匿名さん

    そうですね、やはり順序としては、最もコストがかからず裁判所からの出頭命令がでる小額訴訟手続きが初期の段階では効果的ですね。(全レス読んだら、相当、頭の整理になりました)

    最初の1ヶ月は、電話、手紙、訪問による督促。2ヶ月目は支払督促の内容証明郵便。3ヶ月目で小額訴訟手続き。
    あとは乙区の大口債権者への通報兼相談で、状況によっては競売申請といったとこでしょうか。

  21. 621 匿名さん

    >>620
    競売申請(不動産差押)は60万かかるよ。

  22. 622 匿名さん

    >>617
    横レスだが、

    債務者の住所地の簡易裁判所という原則




    管理規約に合意管轄裁判所の定めがあるのが一般的。これが、前述の例外に該当することのどっちを言っているんだい。

  23. 623 匿名さん

    アホな管理組合が少額など簡裁に訴えてきたらしめたもの。 
    自分の地裁に反訴して移送も申し立てれば良い。

  24. 624 匿名さん

    たかだか十数万の管理費の滞納なら、裁判所から通知がくれば、普通は払うだろー。なにをそんなに真剣に逃れようとしてんの。

  25. 625 匿名さん

    元々普通じゃない状態で普通を持ち出す頭が悪い人

  26. 626 匿名

    >>623
    もうちょっと丁寧に書かないと少額訴訟は反訴できないなんて突っ込みがくるぞ。

    というか、それ狙いの釣りだったか?

  27. 627 匿名

    >>625
    超長期延滞者はともかく、裁判所からの封筒きただけで、支払うヤツは多いよ。

  28. 628 匿名

    超長期で銀行にだけは払ってる奴ってフローはギリギリだけど、物件価格が上がる可能性もあるから、競売にかからないようなんとかつないでるわけだよね ならば高い遅延損害金で追い込んでくのが定石なのかな! 年率40%と督促にかかる弁護士費用等は滞納者が負担することとするの条項でいいんじゃねえ

  29. 629 匿名さん

    >>620
    内容証明→少額訴訟等の法的手続き

    の間にもうワンステップ選択肢がある。俺の場合。誰も書かないけど選択肢の一つとして覚えておいて損はない。

    訴状なり、申立書なりを実際に作成して、回収交渉の席上、「裁判所に出す書類はできているんだ。」と迫る手がある。


    この方法の最大のメリットはコストがかからず、時間短縮だ。

    ただ、デメリットの方が大きいケースの方が圧倒的に多いことは言っておく。デメリットは何かは自分で考えて。

  30. 630 匿名

    >>623
    やったー。反訴&移送で、組合経費でプチ旅行~~。

  31. 631 匿名

    どういうロジックで反訴すんの?

  32. 632 匿名

    >>623>>630
    よっぽど上等な上申書を書かないと移送してもらえないでしょ

    取り下げてもらうのみ。

  33. 633 匿名

    有識者&経験者どの
    移送申立が認められるかどうかについて解説を求む。ネットでググっても消費者金融ばかりヒットしてマンションの場合がよくわからん。


    通常訴訟、管理規約に合意管轄ありのケースで頼む。

  34. 634 匿名さん

    >移送申立が認められるかどうかについて

    どこに移送申立したいか知らんが、異なる地方の簡裁を希望していることを前提に考える。

    少額訴訟で通常訴訟に移行しても同じ簡裁の通常訴訟だから、
    移送申立は、当事者双方が、移送を希望している場所に住んでるとか、
    現にそこに居住してるから移送した方が訴訟経済上も双方に有利で双方がそれを合意してるとか、
    その事情を裁判所に分かってもらう必要があるだろう。

  35. 635 632

    話題が移送して云々に変わってるからではないか?
    >>633さんの検索結果は、オークショントラブルや詐欺まがいの裁判で、実際に滞納費の裁判において、移送云々に発展するケースって極めて少ないと思う。
    あるとしたら、転勤で引っ越して賃貸に出してるオーナーとかじゃない?

  36. 636 匿名

    横から似たようことを質問するが、宜しく。

    組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。なお管理規約で第一審における合意管轄裁判所は東京地方(簡易)裁判所とするとの条項がある。

    このような設定での質問。
    ①規約を基に東京簡易裁判所で受理されるか。
    ② ①が受理された場合、組合員Aは少額訴訟を受け入れる前提として、札幌簡易裁判所への移送申立はできるか。
    ③ ②が認められた場合、管理組合Bは再度、東京簡易裁判所を管轄裁判所とするよう申立ができるか。

  37. 637 マンション住民さん

    裁判は弁護士に任せるべきだろう。
    必要なコストをケチってはいけない。

    弁護士に一任なら和解減額の問題もクリアできる。

  38. 638 匿名さん

    >裁判は弁護士に任せるべきだろう。

    前レスにもあったが、一般的に言って裁判は弁護士に依頼するのが筋ではあるが、こと区分所有法に関して言うと、弁護士はこの法律知らないからどうだかなあ。

  39. 639 匿名さん

    >組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。

    今しがた簡易裁判所から帰ったが、少額訴訟より半額で済み、ひな形用紙(管理費等)まで作成済みの支払督促を推奨されたよ。

  40. 640 マンション住民さん

    >>638
    民法の債権法や民事訴訟法を知らないで裁判するほうが恐いよ。

    区分所有法なんて、弁護士から見たら『あとは皆さんで条文でも確認しておいてください。』
    というレベルでしょう?

  41. 641 匿名

    >>637
    まさか10万円の請求額で弁護士は頼まないでしょ。請求額、弁護士報酬それぞれいくらを下限に考える。

  42. 642 匿名

    >>639
    このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。

  43. 643 匿名さん

    >このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。

    理由は?

  44. 644 633

    >>635
    そのとおり。うちは山手線の40平方メートル前後のマンションだから約半分が非居住者。だから、この問題には凄く感心がある。
    636さんのを含めて、情報提供よろしく。

  45. 645 匿名さん

    >>636

    マンションの所在地は東京都でよい?
    管理費は月1万程度?(つまり10ヶ月分くらいの滞納?)

    裁判官の心証も考慮しなくてはならないと思われ。

    あとは滞納者が不服申し立てをし通常裁判に移行しないと移送上申できないと思うんだが、いかがか?

  46. 646 642

    >>639>>643
    お前さん、簡易裁判所から帰ったなんていうから半ば釣りかと思ったが、本当に知らない、真性知ったかくんだったのか。。。

    PCから書き込みできるようになったら根拠条文をだして説明したろう。

    自ら白旗あげるなら、それまでに勉強せい。

  47. 647 636

    >>645
    レスありがとうございます。

    マンション所在地は東京簡易裁判所の管轄地。
    延滞は管理費&修繕積立金の月額1万7千円弱×6ヶ月=10万円
    で6ヶ月間一部入金すらないということでお願い致します。


    移送について存じ上げません。原告側から少額訴訟という形態を維持しつつ、東京簡易裁判所→札幌簡易裁判所への移送は認められないということでしょうか。

    何分、基礎的知識がないため、お答えしにくい質問になり恐縮です。今朝ほどのレスが中途半端なまま終わってしまったためご質問した次第です。宜しくお願い致します。

  48. 648 裁判経験者

    滞納者の裁判には弁護士など一切不要です。
    弁護士に頼むなど無駄な経費と無駄な時間が掛かるだけです!

    役員の理事長が率先してやって下さい。
    100万円以上の滞納金なら、お近くの地方裁判書に告訴して下さい。

  49. 649 匿名さん

    みるふぃ に移送されたらお菓子の国が管轄か。激甘の判決がでそうだな。

  50. 650 匿名

    >>648
    俺も裁判経験者だが。(マンションには関係ない)


    あんたのように時間があり余っているならともかく、働き盛りの理事長には本人訴訟は酷だろ。

  51. 651 マンション住民さん

    >>648
    この数日特徴のある誤字誤用君だなあ。

  52. 652 匿名

    >>645
    横レスすまん。

    >>636
    の①、つまり少額訴訟において、管理規約の合意管轄は受理されるということでいいか。

  53. 653 匿名

    ここ数日の誤字ぽんは一人は俺。どうももう一人いるようだ。

  54. 654 匿名さん

    少額訴訟は、滞納があったマンションを管轄とした裁判所に訴えるのが普通と思います。
    詐欺などは、原告(詐欺)が被告(被害者)が出廷できないような場所に呼び出そうとし「裁判に出るくらいなら払ったほうが…」となるよう逆手にとってるものです。
    前述の滞納者などは、逆手を逆手に取ったような詐欺よりも悪質な輩と考えられるわけです。
    もちろん本当に払いたくとも払えない人もいるでしょう。
    だから、普通に考えれば和解調停を希望するならまだしも、移送しようと考える滞納者などはカス同然です。

    少額訴訟は、即日結審します。
    だからこそ事前に集める書類はきっちり集めなくてはなりません。
    同時に被告も抗弁するのならそれなりのものを提出しないといけません。
    被告の不服申し立て=通常訴訟に移行します。
    滞納事件のほとんどの場合、非は滞納者にあるわけですから、裁判官も和解を勧めるわけです。
    分割とか、遅延損害金の免除とか。滞納者の収入なんかもみるわけですよ。

  55. 655 642

    なんだ、白旗揚げてないか。

    では、札幌在住者へ東京簡易裁判所で支払督促ができないか。

    (あ、ちなみに支払督促は5-6回やってるが、少額訴訟の経験はないから、他のレスの少額訴訟についてはオレは確証もって回答はできない。)

    まず、支払督促と少額訴訟はどちらも民事紛争を短期に決着をつけるための簡便な制度。その点は同じ。

    但し、少額訴訟は、その名のとおり訴訟の一つだが、支払督促は訴訟ではない。
    支払督促は、裁判所書記官の処分であって、訴訟ではない。
    この点をスタート時点の大枠として押さえる必要がある。

  56. 656 匿名さん

    >移送しようと考える滞納者などはカス同然です。

    なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
    柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。
    寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。

  57. 657 匿名さん

    >>648
    管理費等が月額いくらなのか知らんが、100万円も滞納額が溜まるまで待つのが
    前提の発言かい。

  58. 658 642

    では根拠法令。
    支払督促は民事訴訟法、第七編、督促手続 というところに規定されている(具体的には382条~)。
    この支払督促の申立先は383条第1項に規定されており、債務者の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官宛とされている。

    ところで、民事訴訟においては、管轄の合意(民事訴訟法11条)、応訴管轄(同12条)その他の管轄の規定があるが、督促手続の第七編では、そのような規定は準用されていない。

    形式的な答えをするなら、支払督促に債務者の住所地以外とする根拠規定がない。
    要は法律がないからできませんということ。
    実質的な話をするなら、そもそも簡潔に民事事件の解決手段が設立趣旨だから、どこの簡易裁判所書記官宛なのか、判断に迷う要素を排除して、スピード解決を図っているとも言える。

    どう、ご理解頂けましたか。

  59. 659 匿名さん

    Q.どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?
    A.訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には,分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

  60. 660 匿名さん

    >なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
    >柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。
    >寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。

    申し訳ないが意味不明です。
    寝技・絞め技で払ってくれるならそれでもいいです。

  61. 661 匿名さん

    ねえねえ、
    >>617
    >少額訴訟をどこの簡易裁判所でしなければならないかも知らないんだね。
    >問題外の発言だね、勉強しなさいね。

    結局、この人が勉強不足だったってこと?

  62. 662 ド素人

    >>659

    >ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます

    ということは、札幌在住者が被告でも、
    管理費等の請求=金銭の請求=東京簡易裁判所OK
    マンション管理組合の管理費等=不動産に関する請求=不動産所在地の簡易裁判所=東京簡易裁判所OK
    どうころんでもできるってことね。

    良くわかりました。

  63. 663 匿名さん

    誰かが聞いていたが、
    >>623
    のどういうロジックで反訴するのって答えを聞きたい。
    イメージつかないもんな。

    (しかし、半日でえらい進んだな。)

  64. 664 匿名さん

    すんごいレスが一杯付いたが、
    少額訴訟は移送が難しそうなんで、

    組合経費でプチ旅行狙いが本命なら、

    債務者住所での支払督促⇒異議申し立て⇒債務者住所での通常訴訟

    が狙い目ってことでOK?

  65. 665 匿名

    組合経費でプチ旅行とはセコいな。

    どちらが遠隔地裁判になりやすいかといったら、

    少額訴訟<支払督促

    だろ。
    支払督促はこれまでの話を総合すれば、①支払督促は相手の住所地でしか受理されない
    ②簡単に通常訴訟に移行
    という点で支払督促が圧倒的に有利

  66. 666 匿名さん

    遠隔地で通常訴訟に移行したからといって、移送申立しなかったら、理事長の職務怠慢にならない?

  67. 667 匿名さん

    少額訴訟でも、支払督促でも意義がでれば通常訴訟に移行する。その場合の訴訟費用について原告側のことはネットでみつけたけど、被告側が見つからない。

    被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?

  68. 668 匿名さん

    普通に考えて、滞納者=遠隔地の場合支払督促は選ばない。
    特に異議申し立てしそう(つまり、幾度と内容証明出しても受け取り拒否するとか、返済計画の話に応じないとか。支払う意思がなさそう)であれば、時間も金も無駄になる。
    確かに出廷しなくていい書類だけで結審するので簡単ではあるが、相手によってはデメリットが大きいこともある。

    異議申し立てをし通常訴訟に移行すると原告側も手数料が追加されますが、敗訴した方に請求しますから、結局分の悪い滞納者が負担増になるだけじゃないですかね

    いずれにしても払うべきを払ってもらうための訴えですから、少額訴訟でも支払督促でも調停でも一番いい方法でやるべきです。

  69. 669 匿名さん

    >被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?

    督促異議申立書というのを持参可郵送します。その際予納金が発生します。(1千円程度)
    訴訟にかかわる費用は、敗訴側が負担することになっています。
    管理規約にもだいたい書いてあるのではないでしょうか

  70. 670 匿名さん

    実際は費用双方もちで和解を勧められるよ。

  71. 671 匿名

    669ありがとう。
    1千円なんて安い。蹴り得だなと一瞬思ったんだが、よく考えれば元々申立費用もたいしたことなかった。

  72. 672 匿名

    >>670
    裁判で何でも和解を促されるのは事実だ。だが、管理費など待てば、特定承継人に請求できるのに、和解に応じることを合理的に説明できるケースはめったにないんじゃない。

  73. 673 匿名さん

    >>672
    金がなくていずれ自己破産する、あるいは任売するのであれば先取り特権だけでも取っておく意味での支払督促でもいいかもしれません。
    しかし、管理費のみ踏み倒し続け(ローンは支払い)てる悪質滞納者はいつまでも特定継承人は現れません。
    ほっとくと当然時効がくるし…。
    特定継承人も期待できなそうなケースでの回収方法が、一番知りたいところですね。

  74. 674 匿名

    判決で10年に時効は伸びるよ。暫く心配なし。

  75. 675 匿名さん

    >ほっとくと当然時効がくるし…。
    理事会としては時効の延長だけやっておけば上等よ。

  76. 676 匿名

    >>674>>675
    それ以外に方法は知らないか?

  77. 677 匿名さん

    本当の回収のプロであるサービサー連中から聞いている回収方法がいろいろあるよ。
    自分で使ったことはないものも含めれば、引き出しの多さには少々自信あり。

    でも、管理組合が行う回収は、素人集団の理事会でどうするかを議論して
    決議を取りつつ、回収活動をする訳でしょう。

    だから、そんなに無理してウルトラCを狙う必要はなく、王道としてごく一般的に
    知られていることを粛々とやればそれでいいと思うんだけど。

    理事会で、ずぶの素人の頓珍漢な質問にも、判るように、且つ安心してもらえるように
    説明するってのは、相当高いレベルで判っていないときついからね。

  78. 678 677

    よくよく見直したら677のようにバッサリ切って捨てるのも、
    少し悪い気がしてきたので、少し使えそうなことをカキコする。

    例えば、理事長が働き盛りで会社休んでの本人訴訟はきつい。
    (長期延滞者は本人訴訟はやるが、短期のものまではちょっと、というようなケース)
    かといって、弁護士頼んだら費用倒れってケースがある。

    こんな時に支払督促を、取下げ覚悟でやる=異議申し立てられたら、速やかにこちらから取下げをする。
    なんてやり方がある。平たくいってブラフとして使うということ。

    ①第一の狙いは、裁判所からの支払督促という文書が届いた時点でめちゃめちゃビビるヤツが
     そこそこの割合いるので、並行して、直接交渉も強力に行い、一部入金をさせ、入金したら恩に着せて
     取り下げる。その場合は債務承認書を取り、時効を中断させるのも忘れずに。

    ②異議申立をしないようなら、そのまま仮執行宣言まで取る。これで時効中断の副次メリットもあるし、
     いい財産が見つかったら差押えという行動もとれる。

    ③一部入金もせず異議を申し立てるなら、割り切って取下げ。
     この場合は、残念ながら相手の行動を読み間違えたことになるが、そこは、支払督促が
     もともと内容証明+α程度しか費用がかからないので、一つの経費とやる前から割り切っておく。
     (内容証明には①、②のような可能性はないのだから。。。)

    こんなやり方もないではない。もちろん、時効が迫っている時や、その他ブラフを使うことがそぐわない
    ケースはいろいろあろうが、引き出しの一つということで。ご参考まで。

  79. 679 匿名さん

    >一部入金もせず異議を申し立てるなら、割り切って取下げ。

    情けないね。それなら始めから止めた方が良いね。
    規約に違約金としての弁護士費用、督促及び徴収費用の請求規定は何のためにあるのよ。

  80. 680 マンション住民さん

    >>679は現場を知らない学生かな?

  81. 681 匿名さん

    >弁護士頼んだら費用倒れってケースがある。

    こんなのにビビってたら理事長は無理ね。滞納者天国となります。

  82. 682 匿名さん

    費用倒れとか考えずさっさと弁護士に一任が一番

  83. 683 匿名さん

    >費用倒れとか考えずさっさと弁護士に一任が一番

    そうだろうか?
    費用を考えるのがまともな理事会だろ。

    それにおいらの経験だと弁護士はすべてじゃないだろうけど、区分所有法知らないようだ。
    それに、ある程度こちらに知識(むろん回収の常識程度)がないと、こっちの無知に付け込んで弁護士にぼられるだろ。正当な報酬かどうかも分からなくなるし、
    悪い理事によっては、報酬のキックバックを考えるがいないとも限らん。

    その費用は滞納者に払わせればいいと思うかも知れんが、
    ボラレタ金に払うんなら、滞納管理費に早く充当してくれた方がいいと思うよ。
    たとえ滞納してるとはいえ同じマンションにいる人なんだから。

  84. 684 匿名さん

    >その費用は滞納者に払わせればいいと思うかも知れんが、 ボラレタ金に払うんなら、滞納管理費に早く充当してくれた方がいいと思うよ。 たとえ滞納してるとはいえ同じマンションにいる人なんだから。

    結局、滞納者天国を容認するわけですね。
    管理組合は友好団体でも互助団体でもありません。
    区分所有法の規制のもとに、共有財産を管理するドライな団体なのです。
    支払能力のない区分所有者は自ら法のもとに排除することも求められているのです。
    その為には組合が、滞納者に対してのあらゆる督促処置をし、それに対して滞納者が如何に不誠実であったかを立証する義務があるのです。貧乏人は出て行けとの理屈は成り立たないのです。

  85. 685 匿名さん

    うちのマンションでも滞納者と裁判になったけど、弁護士ってほんと区分所有法知らないんだね。
    理事でも知っている基本的なことも知らないのにはみんなビックリしてたよ。
    確かに勉強はしたことないかもしらないが、プロなんだからもう少し調べて答えて欲しいね。

  86. 686 匿名さん

    >弁護士ってほんと区分所有法知らないんだね。

    御宅のマンションは、管理会社に限らず、業者を選ぶ能力がないのね。

  87. 687 匿名

    弁護士にはもっと儲かる大きな問題をやってもらってシロートの数十万程度の滞納案件は管理組合の理事で内容証明や支払督促の資料つくって自前でやるねが安上がりだし経験値蓄積になるからいいんじゃねえかな

  88. 688 匿名さん

    >弁護士にはもっと儲かる大きな問題をやってもらってシロートの数十万程度の滞納案件は管理組合の理事で内容証明や支払督促の資料つくって自前でやるねが安上がりだし経験値蓄積になるからいいんじゃねえかな

    全く同感。それらの費用は規約により滞納者負担になっているのが普通だから、一ヶ月滞納から遅延損害金とともに内容証明郵便代千円弱が加算されて行く事になれば、根気負けするかもね。内容証明郵便は本局でないと扱わないが、でも督促支払は簡易裁判所へ行く時間と労力が必要なので勧めないね。

  89. 689 匿名さん

    >>679,>>682

    回収実務の本当の難しさを知らない、
    イノシシみたいな突貫小僧が理事会の中に1人や2人混じるから、
    管理組合の回収対応策の意思決定プロセスが難しくなるんだよな。

    だから、>>677 であまりウルトラCを狙うなっていうのは
    こういうヤツが混じってくるから。

  90. 690 匿名さん

    >>688
    >内容証明郵便は本局でないと扱わないが、でも督促支払は簡易裁判所へ行く時間と労力が必要なので勧めないね。


    誤字誤用の多様君へ(オレ以外のもうひとり)
    ×「督促支払」→ ○「支払督促」

    支払督促は、簡易裁判所宛に郵送することでも出来るんだよ。

  91. 691 匿名さん

    >>689

    突貫小僧だけじゃなく、
    石橋叩いて壊すヤツもいるし。

    まともな知識や、費用対効果のバランス感覚とか
    まともは人は、対外(延滞者)より対内(理事会)の方が
    苦労するケースがある。

  92. 692 匿名さん

    >支払督促は、簡易裁判所宛に郵送することでも出来るんだよ。
    用紙は送って呉れるのですか?

  93. 693 匿名

    札幌(延滞者の住所地)、東京(管理組合及びマンションの所在地)


    ・支払督促で通常訴訟に移行した時に、管理組合から東京に移送申立する場合
    ・少額訴訟を拒否した延滞者が、通常訴訟への移行時に、札幌へ移送申立した対抗策として、東京管轄とするよう主張する場合


    どちらも結局は札幌と東京の綱引き。訴訟の経済的合理性という観点は同じだから、東京となる確率は同じということで良い?


    話を戻してすまんが。

  94. 694 元理事

    >>693
    同意!
    いくつかの段階を経て、万が一にも法的処置を検討する場合に、その管轄(移送?)の問題は貴重な知識なので正確な説明(指導)を期待したい。>知識ある人。

    これ、滞納する側になっても貴重な情報?(^^;

  95. 695 匿名さん

    移送は書記官の裁量だし
    結論めいたものはないでしょ。

    例えば通院中との上申でも出せば、
    認められる可能性も高くなる。

    でもやっぱ裁判は弁護士に頼んだほうが良いと思う。
    裁判は相手を懲らしめる場ではない。
    滞納することもまた権利なんだから。

  96. 696 匿名

    695サンクス。
    言い換えれば、どっちから移送を申立するかは関係なく、上申書の記載内容の勝負ってことだ。

    病気ってのは、素人の俺でも、みょーに納得。

    でも最後の延滞する権利というのがわからん。識者らしき方の発言だけに深いものがあるのか?


  97. 697 匿名

    >>692
    裁判所は送ってはくれないだろうが、出向かなくとも入手する方法はある。


    「支払督促 書式」で検索してみ。
    まったく1分かからず分かることを聞くなよ。


    こういうヤツがいるから理事会がダラダラ長引くんだよな。

  98. 698 匿名さん

    >例えば通院中との上申でも出せば、
    当然ながら通院証明を提出してくださいね。偽造しないで。

    >滞納することもまた権利なんだから。
    権利とは言い難いですが、
    >裁判は相手を懲らしめる場ではない。
    そう、払ってもらうための手段です。

  99. 699 匿名

    通院証明は、裁判所の書記官?が確実に求めるものなのかい? >>698
    そういうスレを観てる他の多くの人まで惑わすようなレスは慎む(我慢する)能力を自分のためにも身に付けたほうがいいのでは?

    払ってもらうための手段でも間違いではないが、相手がどこのどういう人であれ、管理組合としては回収する=損害を最小限にする手段だね。
    言い方の違いの意味は、「個人の感情論に持ち込まない」ってことが肝心だと思う。

  100. 700 匿名さん

    細かい点で恐縮だが、
    >移送は書記官の裁量
    ではない。裁判所が決定する。
    決定だから、口頭弁論はひらかないことがほとんどだが(眠素87条)、書記官の裁量ではないのはむろん。

    >通院中との上申でも出せば
    移送申立が出されたら、
    裁判所は、その被申立人に対して、移送申立に対する求意見があるから、出すのは「上申」書ではなく、意見書をだす。
    その意見書で、移送申立に同意するかどうか意見を書く。もちろんその意見は自分にとって都合がいい管轄裁判所がいかにふさわしいか、もっともらしく作文する。

    双方が根拠なくぐたぐたいってきたら、移送はされない可能性が高い。おいらの経験だと、移送をしないことが原則で、事情があれば移送するというスタンスがみえた。
    本件のばやいは、支払督促の管轄裁判所が本来の裁判所だから、そこからどこかに移送するというのは、移送申立する方がかなり不利。

  101. by 管理担当
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