管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 601 595

    >>597
    残念!突っ込むところが違うんだな。

    一般的に、管理費、修繕積立金の未納に対する訴訟追行権の授権は、理事会の決議を前提に理事長に与えられている。(標準管理規約単棟型 第60条3項)

    592に対して突っ込む点は、
    ①管理会社は取り立てまでやらい(593殿指摘済み)
    ②即差押えと簡単にいう(595)
    ③『小額裁判』→『少額訴訟』

    なお、③については4文字中3漢字も間違えるあたり、訴訟実務に長けているとは思えない。また、こういう法律用語を正確に使えないと、弁護士と相談ひとつもまともにできなくなる。だから法律用語を正確に使うことはバカにできない。

  2. 602 匿名さん

    >>601
    おっ。詳しい人が現れたねえ。

    和解についてはどうお考えですか?
    たとえば保証人を付ける代わりに損害金・訴訟費用を免除した上で分割払いで和解調書を作成するとか。

    わたしは対外的には理事の受験範囲内、
    ただし債権の一部放棄にあたるので事前または事後の総会承認が必要かなと思ったり。

    それにしても>>592涙目w

  3. 603 匿名さん

    役員と言うか理事長は滞納者に対しては、イケイケドンドンガンガンの積極的な方でないとダメなんです。

    滞納者は大変にズル賢いですから、
    例え金が有っても取り立てしないわ、厳しくない所を後回しにして、計算高く滞納を繰り返します。

    そのような悪徳滞納者には早急な取り立て&督促&裁判をして行きませんと、
    真面目に欠かさず管理費&修繕費を払っている方に大変に失礼ですし、
    怠慢能無し理事長や役員ですと、更に滞納者が続出して行きます。

    ですから592番さんのような積極的な方が理事長でないと、
    何もかも全てが後手後手になり滞納金すら取れなくなってしまいます。

    トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!

    どこのマンションにも居るかと思いますが、
    ダメダメ能無し理事長や役員と言うのは、頭でっかちの口だけ達者だけで行動が伴いませんから!

  4. 604 匿名さん

    >トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!

    時効になったら、関係した理事長で案分補填を損害賠償として請求できます。

  5. 605 匿名

    >>602
    難しい(けど面白い)ことを聞いてくるね。

    私には分からん。実は分からないから、以前、分割返済は理事会決議で出来るかと質問したぐらい。

    法律を杓子定規に当てはめれば、規約になければ、管理に関する事項として総会決議ってことになっちゃう。ただ、これも学生の座学の世界。難しい。


    法律を完全に棚上げして、実務面だけで言えば、事前の総会決議は無いでしょう。相手も組合員だから、決議内容がバレバレ。こちらのカードを見せながらの和解交渉なんて有り得ない。


    現実的には、初回の口頭弁論の際に、『和解はしません。判決を求めます。』と蹴るかな。


    ついでにいえば、自由闊達に意見が言えるマトモな理事会なら、保証人というプラスと損害金免除というマイナスを天秤にかけて、終わりのないシーソーゲームに突入しそうで怖い。

  6. 606 匿名

    >>603
    いやぁ、今更ながら標準管理規約ってうまく作り込んでますね。


    イノシシよろしく突貫小僧の理事長も、理事会決議なしには訴訟ができない。暴走を止める仕組みだったんだ。

  7. 607 マンション住民さん

    >>592は理事の経験がないんだろうね。
    訴訟の提起に理事会の決議が必要なことも知らなかった。

  8. 608 匿名さん

    >>602
    追加で思いついたことをコメント。

    マンションの管理費等でなかったら、速攻で①連帯保証人追加(但し資力ありが前提)②損害金免除+訴訟費用双方負担③和解調書作成で応じますね。

    私は管理組合関係というより、賃貸オーナーの立場で延滞回収をやっている。
    だから、
    ①実回収より不良入居者退去を優先(優良入居者への入れ替え)
    ②連帯保証人追加による回収手段の多角化を高く評価できる
    ③和解の場合(極端な話、一部債権元本を免除しても)貸倒を税務上損金計上できる
    といった観点から評価でき、速攻応じる。
    この①は別にして、一般的な売掛金回収、貸付金回収の世界でも②③は同じじゃないかな。

    しかしながら、マンション管理組合は
    ①特定承継人にも未納管理費等が承継されるため、安易に免除は出しにくい
    ②そもそも収益事業でないため、税務上の損金計上の可否を考える必要がない
     (貸倒の損金計上は厳密にやっていくと非常に難しい問題にぶち当たる)
    ③管理組合の思考回路に経済合理性という概念が乏しい。特に人的コストという概念がない。
    だから、ちょっと特殊だなと改めて思った。

  9. 609 匿名

    >>598
    書記官から付郵便の上申ってくるの?
    てっきり送達されなかった原告側から上申するのかと思ってた。やっぱ、未経験者には難しい世界だわ。

  10. 610 匿名

    >>599
    こいつに突っ込むヤツはいないの?
    誤字は多めに見るとして。

  11. 611 ミルフィーユ

    みんな久しぶりぃ!
    ついうとうと眠り続けちゃったぉ★
    やっぱり管理費は滞納したらダメだぉね☆
    みるふぃこれからはちゃんと払う良い子ちゃんになるぉ!
    チョコレートが美味しい季節★なのだ!

  12. 612 匿名さん

    >>610

    大目に見る。な。

  13. 613 匿名さん

    揚げ足とり大会だな。

  14. 614 匿名さん

    >>611
    遅延損害金も宜しく!

  15. 615 匿名

    ねえねえ、未納延滞者に少額訴訟して、移送されたら、出廷のための航空券を含む交通費、食事代は組合経費だよね。
    できれば沖縄か北海道の人に移送申立して欲しいな。
    それも日帰りが難しい時間帯なら最高!
    組合経費でプチ旅行を満喫!

  16. 616 匿名さん

    相手が申立したんじゃしょうがないな。
    大義名分のある旅行か。鬼嫁もこれには文句なし。いや、いいこと聞いた。
    週末、管理会社が来るから早速調べさせよう。

  17. 617 匿名さん

    >>615
    少額訴訟をどこの簡易裁判所でしなければならないかも知らないんだね。
    問題外の発言だね、勉強しなさいね。

  18. 618 匿名さん

    しかし現実にカネまわりは結構悪くなってきているから、これから管理費滞納の問題は状況悪化は必至でしょうね。
    ただ、毎月1,2万円の滞納の問題だから大半は、管理会社からの滞納直後の督促はがき、1週間後の督促電話、1ヶ月後の理事会協議と理事会からの本人宛アプローチでまずは解決でしょう。
    さすがに6ヶ月滞納となれば、対象者は明らかに他の借金でも首がまわらなくなってるでしょうから、銀行や国税などの大口の債権者がすみやかに競売手続きに入っていただけるよう側面支援する意識が必要なのではないでしょうか。
    そういった意味では、対象マンションに仮差押手続きをとることぐらいは意味があるような気もしますがね。
    6ヶ月たってややこしくなると、管理会社はウチの業務じゃないと逃げるし、高い相談料の法律事務所等が登場しだすので、理事会として対応が難しくなることは確実ですよね。
    対象マンションを新しいオーナーが買ってくれれば、滞納管理費は即、回収できるわけですから、別に大口債権者がいるのであれば、あまり無駄なコストをかけず生暖かく事態の推移を見守る方がよい気がします。

  19. 619 匿名さん

    >>618
    で仮差押予納金はあなたが立て替えてくれるの?

  20. 620 匿名さん

    そうですね、やはり順序としては、最もコストがかからず裁判所からの出頭命令がでる小額訴訟手続きが初期の段階では効果的ですね。(全レス読んだら、相当、頭の整理になりました)

    最初の1ヶ月は、電話、手紙、訪問による督促。2ヶ月目は支払督促の内容証明郵便。3ヶ月目で小額訴訟手続き。
    あとは乙区の大口債権者への通報兼相談で、状況によっては競売申請といったとこでしょうか。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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