管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 486 匿名さん

    おいおい強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。

  2. 487 匿名さん

    >強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。

    担保権の実行による競売は、強制競売ではない。
    したがって債務名義は必要ない。

  3. 488 匿名さん

    >債務名義とる必要ないからね。

    これは、
    債務名義なけりゃ競売できないと思い込んでるらしきシロウト君を引っ掛ける言葉だったが、たちまち、引っ掛かったね。

  4. 489 467

    知ったか君の名付け親さんへ

    ここまでのコメントでとても勉強になった。何せ先取特権の競売は使えないって思って頭の奥底に眠らせてたから。

    まとめると、
    1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
    2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。

    ということでいい?
    ちなみに、不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?

    実際にはディーラーないし割賦販売業者が多いんだろうけど。


    ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。

  5. 490 匿名さん

    >ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。

    これはレス違いでおみそれしました。

    >1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
    >2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。

    この理解でよろしいのではないでしょうか。
    「2.については、債務者のどの財産を競売するか(動産か、不動産か)は債権者の自由であることを補足します。

    >不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?

    やったことあるが、自動車の競売はむつかしい。
    なぜなら動くから。

    おいらだったら、
    自動車の債務者による利用状況を見て、仕事に使ってるようだったら差し押さえられると困る様子であれば、
    競売するか、
    仮差押して取り上げ保管(執行官保管)することを考える。その上で管理費滞納解消しないと車返さないよって言って、示談書をまく(公正証書で)。
    新車の外車だったらそく競売する。

  6. 491 匿名さん

    先取り特権の競売は銀行とはどんな関係になるの?
    債務者は銀行には黙って競売するの?
    優先債権は銀行にあるから、競売しても銀行が先にとり、残りがあれば先取り特権の
    滞納金に回るのであり、銀行の取り分の後、残りがなければゼロということじゃないの。
    勿論特定承継人からは取れるだろうが。

  7. 492 467

    >>490
    やっぱり実力のある人に教えをこうと勉強になるわ。

    自動車の競売が動くから難しいことはネット情報で知ったがそこで止まってたわ。執行官保管か。いいこと教えてもらった。

    480は私ではないが、車がでてきて、昔調べたけど使える情報まで行き当たらなかったことを思い出して質問した次第。聞いてみるもんだ。

  8. 493 467

    あれ。
    俺は478=463と勝手に思い込んで、論破されたら、自ら「知ったか君3号」の愚号を自ら名乗ろうと思った。区分所有法7条を出され段階で俺より上手だと分かったからね。

    でも、478≠463でしょ。しかも支払督促と競売請求は同じタイミングでやるものではないという結論は一緒だし。

    だから、知ったか君3号を名乗るのはや~めた。

  9. 494 匿名

    >>491

    もう>>484>>485で説明済みじゃない?

  10. 495 匿名さん

    478はおいら(知ったか君の元祖名付け親)。

    463は確かにおいらじゃない。
    滞納者を掲示板にさらして得るものはないからね。それくらいで払うほど債務者は余裕がないから、支払の道筋を立ててあげた方がお互いいい。
    債務者がそれに応じればだが。

    481、483,485,490はおいら。

    ついでに言っとくが、
    445で、こけにされた428もおいら。

    銀行に債務者の様子等を聞いて被担保債権の有無をしらべ、競売申立ての見通しをつけて成功させた、ほんとの話ですぜ。

  11. 496 467

    >>495
    俺は446で445に追随してしまった。ごめんなさい。

  12. 497 匿名さん

    知ったか君は491には答えられないのかな。

  13. 498 匿名

    う~む。《知ったか君》って実にキャッチーなフレーズですな。他のスレでも広めましょう。

  14. 499 匿名

    >>497
    こんなこといいだすヤツがいると思ってわざわざ昼飯終了間際に
    >>484
    を入れたのに。消化不良ならもうちょつと切り口変えれば?

  15. 500 匿名さん

    支払督促と少額訴訟はどう使い分けたらいいの。

  16. 501 匿名さん

    滞納者に対する対応だったら少額訴訟の方が断然いいですよ。
    訴額の1%と費用がかからないのでね。
    競売までやっても効果がない場合もあるし、費用もかかることを考えれば少額訴訟で
    やれば、普通の神経の持ち主なら、裁判所から呼び出しがあり、いくら払いなさいと
    支払命令が出れば支払うと思うよ。
    日にちも即日判定だからね。

  17. 502 匿名さん

    >支払督促と少額訴訟はどう使い分けたらいいの。

    金額です。

  18. 503 匿名

    バッシング覚悟で書く。

    支払督促だな。理事長の俺が出廷しなくていいから。

    はっきりいって6人もいる長期延滞者全部やったら、家庭も会社もメチャクチャじゃ。

    ただでさえ休日、帰宅後、理事会関係で時間を割いている。もう限界だな。


  19. 504 訴訟未経験

    他の理事は代理人となれないの?

  20. 505 匿名さん

    >はっきりいって6人もいる長期延滞者全部やったら、家庭も会社もメチャクチャじゃ。

    長期延滞者を発生させた代々の理事長がどのような対策をしたかを調査して、その責任を明らかにしないとますます長期化し、更に滞納者が増える。

  21. 506 匿名

    犯人探しに時間をかけるほどヒマじゃない

  22. 507 匿名

    未収納金は発生した瞬間からコツコツと、早い時期にかたずける。放置した結果がこんなに対応に悩むことに。
    初期対応を放置した管理会社の責任は重大です。

  23. 508 匿名さん

    >犯人探しに時間をかけるほどヒマじゃない

    長くとも2年の任期で暇がないとは責任逃れも甚だしい。

  24. 509 匿名

    難しいこと、グダグダ言わず、やることやりましょう?債権放棄なんて、実質できないんだしね。

  25. 510 匿名

    責任逃れとならないように支払督促はするし、いくつか異議が出て本訴に移行したら本人出廷もするつもり。

    もちろん、管理会社と協働して延滞初期段階からの督促活動も強化している。こちらは管理会社の担当者が熱心な者に変わり、理事長も俺に変わったことで既に成果は出している。

    任期は一年だが責任は果たしているぞ。

    責任追求と簡単にいうが、どのようにやろうと思っていて、所要時間をどう見積もる。貴殿の返信内容が役立つものならやってみよう。

    浅はかなら知ったか君扱いするぞ。

  26. 511 匿名さん

    504
    オレも知りたい

  27. 512 匿名さん

    滞納金対策としては、簡単にできる少額訴訟をまずやること。
    金額が60万以上であれば、古いものから何回かに分けてやればいいだけのこと。
    何もしないよりはいいよ。

  28. 513 匿名さん

    >債権放棄なんて、実質できないんだしね。

    知識ないのね。組合法人なら理事会決議のみで受託事務処理として出来ますよ。勉強してね。

  29. 514 匿名さん

    債権放棄ができない?
    何いってるの、全員の承認があればできるんだよ。
    もう少し勉強しなさいね。

  30. 515 匿名さん

    >全員の承認があればできるんだよ。

    民法はその通り。でも管理組合では全員賛成とは出来ないのと同じです。
    でも、管理組合法人にすれば民法の呪縛から逃れられるということ。しかも理事会決議でOK。

  31. 516 匿名

    現実的な話で債権放棄は実質できないと言っているんです。机上論をグダグダいっても、ただの論客、な〜んも役立たず、使い物にならないマンション管理士と同じ。

  32. 517 匿名

    債権放棄といった内容で全員の同意なんて、取れるわけないだろう!

  33. 518 匿名

    全員の同意=無理に一票。

    全員の同意というのは、
    ①全員に連絡
    ②内容の了解
    の2つのステップがいる。

    私は管理会社の変更の議案の際、総論賛成、各論反対という妙な流れになり、まさにローラー作戦をやったことがあるが、①だけで相当苦労した。海外へいってしまっいるもの。登記上の住所で連絡つかない上、どうも離婚して旧姓らしいというウワサだけがあるもの。たった30程度のマンションだが①だけでも非現実的という経験をしている。

  34. 519 匿名

    一般の書面決議を取り付けることだって、ほぼ非現実的。

  35. 520 匿名さん

    組合法人にすれば最近放棄は簡単に出来る。
    この矛盾を理解出来る人はいないの?

  36. 521 匿名

    法人格を取得するにも、理事会の理解を得るのは難しい現実……
    そんな簡単に理解が得られるならみんな法人格取得してますよ。

  37. 522 匿名さん

    >法人格を取得するにも、理事会の理解を得るのは難しい現実…… そんな簡単に理解が得られるならみんな法人格取得してますよ。

    今時、珍しいマンションですね。
    するてーと、何ですかい、理事長名義の通帳を使っているんだ。ペイオフ、公私混同対策には危険ですね。
    管理組合の電話、プロバイダーなどの一切の契約は理事長名義とは、新理事長は自分の仕事ではないとして、変わるたびにちゃんと名義書き換えがスムースに行く分けないですよね。

  38. 523 匿名さん

    名義書き換えをしない組合がおかしいんですよ。
    法人格を取得してもメリットは殆どないですよ。
    だから殆どのマンションは法人にしてないんです。

  39. 524 匿名

    話を元に戻したいが。支払督促と少額訴訟のちがいが出尽くしたならいいが。

  40. 525 匿名さん

    >だから殆どのマンションは法人にしてないんです。

    気の毒に管理会社に飼いならされているんですね。

  41. 526 匿名さん

    >支払督促と少額訴訟のちがいが出尽くしたならいいが。

    そんなの裁判所のHPを見てご覧なさい。

  42. 527 匿名

    でも、裁判所に掲載されている表面的なことじゃない実務的なポイントってあるでしょ。

  43. 528 匿名

    あるある。みんな実務経験がないから書けないだけ。

  44. 529 匿名さん

    >>526
    こういうネット情報で全てが判った、『つもりクン』が最近増えてこまるヮ

  45. 530 匿名

    本来、法人格を取得しなければならない管理組合は沢山あります。
    マンションの屋上や外構部をみれば、携帯アンテナ基地局、自販機、駐車場契約募集の不動産会社の看板……
    こんなマンションの実態は殆ど法人格とってません。それが実態です。税収が減っている時代、税務署も其処を狙って査察をはじめてますがね。

  46. 531 匿名

    >>530
    半分正解で、半分不正解。

    確かに、管理費、修繕積立金その他は仲間内のやりとりに過ぎないから法人税の課税対象とならない。また、基地局等の収入が法人税対象となるにも関わらす申告していないケースがあるのも事実。

    ただ、残念ながら申告対象の収入があるからと言って、一般の管理組合が管理組合法人と法人格を取得する必要はない。

    みなし法人規定により、管理組合のまま課税対象となる。
    だから、管理組合法人と成るべきとの論旨は失当だ。


    まあ、事業収入の問題を全く意識がないボンクラと比べれば、センスの良さは伺えるので、知ったか君扱いはしないでおく。

  47. 532 匿名

    はじめて聞く言葉なんですが、「みなし法人規定」とは?
    ご伝授願います。

  48. 533 匿名さん

    おお、判りにくい言葉を使ってすまん。
    管理組合は人格のない社団であるが、法人税第3条で「…法人とみなして」となっているために、みなし規定という言い方をしている。「みなす」という言葉は法律用語としては、「そうでなくてもそのように強制的に取り扱う」意味だと思っていればよい。
    ちなみに課税対象が収益事業に限定されるのは法人税法第4条。

    【法人税法】
    第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。
       

    第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

  49. 534 匿名

    それと法人にならないといけないかは理由が違いませんか?

  50. 535 匿名さん

    要するに、法人格にしようがしまいがあまり関係ないということ。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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