管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 325 匿名さん

    >何を頓珍漢なこといってるんですか。
    >普通訴訟になれば困るのはどちらですか?
    >管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。

    ちがうよ。
    相手方が、支払督促の異議申し立てや、少額訴訟の普通訴訟への移行を申し立てることを予想できるなら、

    最初から、いきなり訴訟するとか、いきなり担保権で競売申し立てるべきで、

    その予想抜きに、
    支払督促や少額訴訟起こして、相手が異議等を申し立ててきたら、1回期日が無駄になるでしょ。
    そのことを言ってるの。

    あんたみたいに暇じゃないの。
    理事会は特に本人でやる場合は費用対効果を考えるのだよ。

  2. 326 匿名さん

    >負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。

    そんなことわからないでしょ。
    請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、
    あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。
    そういう場合は、異議等が十分考えられる。

    にもかかわらずそれを予想せずに、手段をあやまると大変なことになる。
    裁判は両刃の刃で、失敗するかもしれない可能性、その時のリアクションをあらかじめ考えておく必要がある。

  3. 327 匿名さん

    >>326
    相手は滞納してるのに負ける理由はないでしょう。
    滞納してるから払ってくれといってるのに払わないで訴訟するのに手段を誤ると大変なことになるとか
    負けるかもしれないとかそれが頓珍漢というんですよ。

  4. 328 匿名さん

    >相手は滞納してるのに負ける理由はない

    その請求に瑕疵があったら、異議申し立てもできるんだよ。
    たとえば少額訴訟で相手方が期日に出てきて反論し、その反論の方が正しいことがわかり、判決で棄却されたらどうするの?
    お答えになってみて?

  5. 329 匿名さん

    >負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。

    滞納と同じで時間稼ぎよ。

  6. 330 匿名さん


    理事会の方がもたないね。
    裁判に勝訴したからといって、滞納者が「任意に」その支払いをしなければ、さらに強制執行等の手続が必要になるのよ。

  7. 331 匿名さん

    >>328
    おもしろい人だね。
    管理費を払わないので請求しても払わない。
    それで少額訴訟をおこしたら、相手が反論?してそれの方が正しいことがわかりとか頓珍漢なこといってるけど、
    相手が正しいことが分かりとはどういうこと?
    払わないの正しいということ?
    その請求に瑕疵があっても訴訟は成立するよ。
    もし何の瑕疵かわからないけどあったとしたら、それは又別の問題になるよ。
    裁判では提訴されたもの以外は考慮しないのがわからないの?

  8. 332 匿名さん

    裁判していたら理事が代わって全て放置、これが二代続けば元の木阿弥ね。

  9. 333 匿名さん

    >裁判では提訴されたもの以外は考慮しないのがわからないの?

    はい?
    たとえば、MS管理費請求の少額訴訟において、
    その1、
    当事者って誰と誰ですか。
    その2
    請求の趣旨と原因は。
    その3
    請求棄却の判決書の内容はどうなるのかな。

    あげてみてくれるかな。

  10. 334 匿名さん

    >>333
    質問も頓珍漢だね。

  11. 335 匿名

    いやいや裁判までするんだ!と言う意気込みを役員が見せれば、
    判決の前に和解勧告がありますから、
    滞納者は嫌でも払いますよ!

    まあモンスターの変人相手で判決になったとしても、間違いなく滞納者の支払い命令か差し押さえになりますって!

    想定外にはならないし、以上の想定内で必ず収まります!

  12. 336 匿名さん

    >判決の前に和解勧告がありますから、

    和解勧告で半額免除案が提示されたらどうするの? 理事長!

  13. 337 匿名さん

    >>336
    又、頓珍漢なことをいっているね。
    あんた本当に頭悪いね。

  14. 338 匿名さん

    >又、頓珍漢なことをいっている

    けっきょく、答えられないのかよ。

  15. 339 匿名さん

    >モンスターの変人相手で判決になったとしても、間違いなく滞納者の支払い命令か差し押さえ

    ん?
    実は、モンスターが理事会で、
    被告が滞納していなかったのが事実をもって裁判所で立証できたら、判決はどうなりますか?

  16. 340 匿名さん

    >>338
    頓珍漢な質問にもならないようなことに答えるはずないじゃないか。
    絶対ありえない仮定のことには答えられないよ。
    もう少しましな質問しなさい。できないかな?

  17. 341 匿名さん

    >絶対ありえない仮定のことには答えられないよ。

    ではなくて、
    あなたの能力不足で回答できないんでしょ。

  18. 342 匿名さん

    >>336
    出るとは思えないが、出た場合は和解しなければ良い。
    判決で同じ内容で出たのであれば、それは画期的な判決となるだろう。

  19. 343 匿名さん

    >338
    滞納して訴えられ、それで半額に免除されるんだったらみんな滞納するよ。
    あほらし。

  20. 344 匿名さん

    >請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、
    >あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。
    >そういう場合は、異議等が十分考えられる。

    理事会側がうっとおしい組合員を追い出したくて、嘘の請求をするってこと?

  21. 345 匿名さん

    >滞納して訴えられ、それで半額に免除される

    それがあるんだよ、それも教科書記載の事例にはっきりと載ってるのもある。
    『司法書士 実例で学ぶ 民訴の礎』
    の後ろの方のページに載ってるから、
    本屋で立ち読みしてごらん。

    滞納費がかさんで、その事情も聞かずに、裁判所が強引に一部滞納免除して和解に持ち込もうとすることがある。

    簡易裁判所は理屈が通らない場合があるから、おそろしいときがある。

  22. 346 匿名さん

    >簡易裁判所は理屈が通らない場合がある

    そう。
    だから、それが予想できるときは訴額が140万円を超えてから地裁の管轄になってから訴訟するという作戦もある得る。
    地裁はさすがに変な裁判官はいないので、まともな主張ができるが、訴額が多額になるまで滞納を放置したわけではないという「理由」はしっかり理屈付けしないといかないのはもちろんだよ。

  23. 347 匿名

    せいぜい裁判官の和解勧告は、
    被告の滞納者が滞納額の全額を支払う約束で、
    分割支払いにして、原告の理事長が延滞利息を省いてあげるくらいしかないのさ!

  24. 348 匿名さん

    >せいぜい裁判官の和解勧告は被告の滞納者が滞納額の全額を支払う約束で分割支払いにして、原告の理事長が延滞利息を省いてあげるくらいしかないのさ!

    あんたは裁判官か?
    簡裁の裁判官のこと知らないね。簡裁のそれは資格がなくてもなれるんだよ。
    もちろん資格があるからと言ってまともだとも言うつもりはないが。


  25. 349 匿名さん

    滞納は生活手段で犯罪ではないよ。

  26. 350 匿名

    滞納者を闇雲に爪弾きにして、直ぐさまに強制的な対応や強制的な徴収をする事はありません。

    滞納者でも誠意がある方には、管理組合は、それなりに柔軟な対応と努力をします。

    色々な不慮の事故や不可抗力な理由で、滞納せざろう得ない方もいらっしゃいますからね。

    ただ全く誠意の欠けられもない、また埒が明かないモンスター奇人のみには強制的な対応を取らざろう得ません。

    先ず滞納者は総会に出席してもらい対応策を皆さんで冷静に話し合います。

  27. 351 匿名さん

    >先ず滞納者は総会に出席してもらい

    滞納者はふつう総会へは出席しない(できない)と思われますが・・・。
    ただ、管理組合で内粉が起きて滞納が発生した場合(気に食わないから、もしくは、不正があるから払わないぞー、とか)は、別だろうけど。

  28. 352 匿名さん

    いい加減にバカバカしい妄想癖だけは止めましょう!

    暇人の妄想癖や虚言癖の落書きを読むのは疲れます!
    みんなに役に立つプラスになる投稿を心掛けて下さい!

  29. 353 匿名さん

    滞納者は、往々にして書留も受け取らない。電話しても訪問しても出ない。

    話し合う余地がなく、そのうち溜まって法的手段を取らざるを得なくなる。

    事情があるならあるで、言ってきてほしい。

  30. 354 匿名さん

    うちのマンションでは滞納者が堂々と出席しまして(笑)、出来る限り分割で支払う覚え書きを組合員の前で書いてもらいました(念書)。

    それを又、守らずに誠意も見せない方に対しては内容証明を送りまして対処しました。

    内容証明を送っても無視を続ける方には裁判となりました。

  31. 355 匿名さん

    >内容証明を送っても無視を続ける方には裁判となりました。

    その結果は?
    被告欠席のまま1回で結審でその後判決でました?
    (それとも被告から反論が出た?)
    その判決の後はどうしましたか?

  32. 356 匿名さん

    >内容証明を送っても無視を続ける方には裁判となりました。

    書類処理で義務を遂行していると思っている理事長は、職務怠慢。

  33. 357 匿名さん

    聞く耳すら持たない非情な893ではないですから(笑)、
    何もかも正当な順番がありますからね!

    裁判の和解勧告で被告が全額を払う約束をして、その後直ぐに支払われました。
    円満解決!?

  34. 358 匿名さん

    >裁判の和解勧告で被告が全額を払う約束をして、

    この場合の裁判費用は、被告側が支払ったのですか?

    >被告が全額を払う約束
    ってことは実質、原告側の勝訴ですよね?

  35. 359 匿名さん

    裁判官の和解勧告で、被告が応じましたから、判決は不要となり裁判は結審となりました。

    後はお互いに話し合いで円満解決ですから、裁判経費の請求もしませんでした。

    支払ってくれる人と後々に、いがみ合いや争いや警察沙汰になるような事態は避けたいですからね。

    全額を支払ってくれる訳ですから何ら問題なく良しとしました♪

    原告である理事長が裁判に出席の為に、掛かった経費や日当は全て貰いました。

  36. 360 匿名さん

    すみません漏れがありました。

    裁判で請求した延滞利息14.7%分を滞納額に追加して支払ってもらいました。

    一件落着♪♪♪

  37. 361 匿名さん

    >理事長が裁判に出席の為に、掛かった経費や日当は全て貰いました

    滞納解決でおつかれさまでした。

    細かい点で申し訳ないのですが、
    経費はともかく、日当は管理組合からでたんでしょうか?
    いくらくらい?

  38. 362 匿名さん

    それが安いんですよ~(泣)

    最初は役員はボランティアでやれ~!と言う、
    口先だけのボンクラ怠慢人間がいまして、非常に難儀をしましたが…

    結局、やっとこさで総会の多数決で、1日なら日当は1万円、半日なら5000円で決まりました(安堵)

    その他の交通費・文書費・コピー代等は、領収書と一緒に請求書を提出しまして、
    引き換えに管理組合から出してもらいました。

  39. 363 匿名さん

    >原告である理事長が裁判に出席の為に、掛かった経費や日当は全て貰いました。

    誰から?

  40. 364 匿名さん

    架空の話はずさんね。

  41. 365 匿名さん

    >やっとこさで総会の多数決で、1日なら日当は1万円、半日なら5000円で決まりました

    そうですかー。
    裁判所の刑事事件の証人でも1日8000円、半日はその半額ですから、同じくらいですね。それなのに総会で決めるのに大変だったのですね。

    裁判所で相手方に対する反論考えたり、和解条項に関して裁判所、相手方と詰めるにしても、それじゃ割にあわないのにね。もし代理人弁護士に依頼したら時間(打ち合わせで弁護士事務所に行けねばならない)は、かかるし、金はかかるし、本人訴訟で安く上がったのにね。
    お疲れさまでした。

  42. 366 匿名さん

    滞納者の裁判は金額にもよりますが、
    弁護士を使うと赤字になりませんが、非常にもったいない話しです。

    勉強になりますから理事長一人でやった方が良いです。

    裁判は滞納者とその他の裁判(住民クレーマー)で2件やりましたが、
    滞納者の裁判は金額によりますが、
    少ない場合(50何万円以下)は簡易裁判所、
    私の場合は150万以上でしたから、即に地方裁判所でしたね。

    最初はド緊張しますが、慣れてくれば度胸も付きまして楽しくなりました(笑)

    傍聴席には住民のほとんどが来てくれました。

  43. 367 匿名さん

    >傍聴席には住民のほとんどが来てくれました。
    ほうー。日曜日に開廷したんだー。

  44. 369 匿名さん

    >↑こいつ毎日が日曜日の暇人ジジイか。
    傍聴席もそんな類いだったかね?

  45. 370 匿名さん

    役員は滞納者に対して以下の順番で対応して下さい。

    →=間をあける意味です。

    議事録載せ→掲示板載せ→メモ書き→電話→直接取り立て→内容証明→裁判→和解か判決→差し押さえ→競売

  46. 371 匿名さん

    いや、
    電話→手紙→議事録(仮名)→内容証明…

    じゃないですかね

  47. 372 匿名さん

    滞納者への督促状を管理会社が出したのですが不達で戻ってくると何度か言われました。
    その都度、次は内容証明で出してくれと言ったのですが、フロントはまだ出してない、まだ出してない。の返答ばかりでした。
    内容証明でもダメなら公示送達(ネットで見た程度の知識しかありませんが)とし、その後簡易裁判で支払督促か少額訴訟をしましょうとフロントに伝えました。

    そして決算で書類をチェックしていたところ、配達記録付の内容証明を毎月出していたのです。
    つまり、内容証明も受け取り拒否をしている滞納者なのです。
    なぜ拒否かというと、そこの子どもが小学校に通ってるので親がいないわけがないからです。

    であるならば、無駄に内容証明を何度も出し(次の手立てを考えもせず)郵便代のほか書類作成費用を都度発生させている管理会社にも問題がある気がします。どうでしょうか?


  48. 373 匿名さん

    >フロントはまだ出してない、まだ出してない。の返答ばかりでした

    出していなのなら、なぜ、
    >郵便代のほか書類作成費用を都度発生させている
    のでしょうか?

    >内容証明を何度も出し(次の手立てを考えもせず)
    管理費等の滞納の対処を考えるのは、管理組合であり、管理会社ではないですね。

    あなたは少なくとも、
    >その都度、次は内容証明で出してくれと言った
    >内容証明でもダメなら公示送達(ネットで見た程度の知識しかありませんが)とし、その後簡易裁判で支払督促か少額訴訟をしましょうとフロントに伝えました
    というように、滞納管理費の対処に関する指示を管理会社にしているので、管理会社はそのとおり動いてるだけではないでしょうか?

  49. 374 匿名さん

    >373さん
    レスありがとうございます。
    >>フロントはまだ出してない、まだ出してない。の返答ばかりでした
    毎月の報告の際、滞納者リストを提出し「支払い督促は出したが戻ってくる。」『それは内容証明か?』「ただの書留だと思う」『では内容証明を出して下さい』と指示を出したが毎月同じ繰り返しが続いたのです。

    >出していなのなら、なぜ、
    >>郵便代のほか書類作成費用を都度発生させている
    >のでしょうか?
    これは決算資料を見て初めて知りました。毎月の報告は事務図書代としか記載されていませんでした。

    >>内容証明を何度も出し(次の手立てを考えもせず)
    >管理費等の滞納の対処を考えるのは、管理組合であり、管理会社ではないですね。
    そうですね。でも内容証明がだめならどうだとかアドバイスをするのは委託業務に入ってると思うのですが…。
    ましてやフロントは内容証明を発送していた事実を知ってか知らずか知らせてきませんでした。
    そして、内容証明→公示送達と指示は出していたつもりです。(伝わってなかったかな…?)

    >というように、滞納管理費の対処に関する指示を管理会社にしているので、管理会社はそのとおり動いてるだけではないでしょうか?
    内容証明については結果的に指示どおりでしたが、それでも反応がない場合の次の手立ては聞き入れてもらえなかったか、よい方法ではなかったのかスルーされてたようです。。

    一番腑に落ちないのは、毎月の内容証明の書類作成費用が積み重なると馬鹿にならない金額になることです。
    ここは事務図書代が高いと噂の管理会社です。

  50. by 管理担当
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