匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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281
匿名さん
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
>下級裁判所でも判例
どっちがほんと?
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282
匿-名さん
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283
匿名さん
>>下級審の裁判例は判例とは言いません。
「裁判例」と「判例」はちがうってことね。
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284
匿名さん
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285
匿名さん
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286
匿名さん
判例
http://ja.wikipedia.org/wiki/判例
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287
匿名さん
>「匿名はん」よ
「特定承継人の弁護士費用支払い」の件で、事例があったぞ。
平成8年(ワ)第22305号 成9年6月26日 東京地方裁判所 第28民事部 判決
控訴棄却決定 裁判官:宮武 康
当然、「匿名はん」の知ってる事案だと思うから、あえて詳細はレスしない。
>この事案はどう思う?
>他のスレで「無知な者の逃げ口上と思います。」なんて訳分からん事言ってるけど。
>この事案で「匿名はん」のレスがなかったら、『無知な「匿名はん」は逃げました。』
>と判断させてもらいます。
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288
匿名さん
>この事案はどう思う?
どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。
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289
匿-名さん
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290
匿名さん
>>最近の「匿名はん」語録
3/7 存在しないもので煽動するのは止めましょう。
3/9 長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。
3/9 どう書けないの? なら事実ではないね。
3/10 架空話は止めましょう。
3/10 平成20年(ツ)第7号 は存在しませんでした。いけませんね。
3/10 存在が疑わしい。 存在はしたが
3/10 いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
3/11 釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。
3/11 遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。
3/12 どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。>「匿名さん」と書いてあったけど「匿名はん」だろ?
「匿名はん」さぁ、どうかね。恥ずかしくないかね。
あんたが書き込んだ事は全て間違っていたし、最後には掟破りの成りすましをするし
俺だって成りすましは1回もやった事ないよ。いくら掲示板でもご法度だよ。
>「匿名はん」こそ面目丸つぶれだから、白旗揚げてスゴスゴご退場下さい。
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291
匿名さん
> 3/10 いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
> 3/11 釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。
> 3/12 どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。>「匿名さん」と書いてあったけど「匿名はん」だろ?
まさに、裁判例の耳かじり、いや目かじりだけで、採決の結果だけに飛びついてその採決に至った理屈までは消化不良の姿ですね。自分の考えの補強に裁判例の結果だけを利用しようとする姑息な考えを止めて、裁判例は中味を良く吟味することをお勧めします。
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292
匿名さん
「匿名さん」になりすましの「匿名はん」よ
あんたの持論は、前滞納区分所有者の各使用料は特定承継人に請求すらできない、しちゃいけない。
ましてや裁判所が特定承継人に、前滞納区分所有者の各使用料支払えとか、その訴訟の組合側弁護士費用
まで支払えなんてのは考えられない・・・・・という事か?
分かった、それでは今まで何例かの事案を提示したが
>自分の考えの補強に裁判例の結果だけを利用しようとする姑息な考えを止めて、裁判例は中味を良く吟味すること
>をお勧めします。
というのなら、「匿名さん」になりすましの「匿名はん」よ、自分で中身を良く吟味して
皆が納得するような、説明をしてくれないかなぁ。
それと、管理組合が滞納前区分所有者の各使用料を特定承継人に請求して、棄却された事案が知りたいなぁ
当然、あんたがそこまで言い張るんなら、1つや2つそういう事案を経験していたり判決を確認している
からだろう。
これの回答がなければ「匿名はん」は白旗を揚げてスゴスゴ逃げたと判断する。
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293
匿名さん
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294
匿名さん
>あんたの知識が世間に通じるかどうか・・・・・・期待していたのにな。
>あーあ「匿名はん」改め「匿名さん」も、ここまでか・・・・・・・・
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295
末期理事長
流れを変えますが、
議事録に滞納者が競売したとか任売したということを記載するのはプライバシーの問題になりますか?
もちろん部屋番号や名前は入れてません。
本人や知人にはわかるでしょうがいかがでしょうか?
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296
匿名さん
>議事録に滞納者が競売したとか任売したということを記載するのはプライバシーの問題になりますか? もちろん部屋番号や名前は入れてません。
プライバシーの問題にならないと思います。
管理費等の徴収について、滞納処理の現状を報告するのは理事会の区分所有者に対する重要な責任だからです。
したがって、
滞納の有無、その現状報告、処理方法等に関する報告をすべきだと思います。
競売物件は、裁判所のホームページで特定できる程度と同様であれば、プライバシーの侵害にもならないと思います。
裁判所の競売の物件目録には、物件の場所の明記はありますが、所有者の名称とは隠されています。これと同じ程度でいいのではないでしょうか。
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297
末期理事長
>>296さん
ご回答ありがとうございます!
現在滞納してる人が、以前滞納して競売した人と親しかったらしく、転居する前に議事録が回り、恥ずかしい思いで出て行ったそうです。
(引っ越しと議事録が同時期だったため自分のことと近所にばれたと思ったそうです。)
現在滞納してる人は任売を予定していて、それも議事録には載せてほしくないようなのですが一番滞納額が大きいので、載せないわけにいかないんですよね…
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298
匿名
管理費や修繕費の催促を、最初から管理会社に頼っている事自体が大間違いなんです。
役員が早急にやるのです。
何もかも人任せだから延び延びの後手後手になってしまうのです。
取り立てや内容証明や裁判も、役員さん達が早急に早速に進んでやるべきです。
役員さんは責任感を持ちましょう!
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299
匿名さん
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300
匿名さん
>管理費や修繕費の催促を、最初から管理会社に頼っている事自体が大間違いなんです。 役員が早急にやるのです。 何もかも人任せだから延び延びの後手後手になってしまうのです。 取り立てや内容証明や裁判も、役員さん達が早急に早速に進んでやるべきです。 役員さんは責任感を持ちましょう!
全面的に同感。管理会社は滞納者の情報提供が業務で、理事長はその情報に基づいて滞納対抗措置を実施する義務がある。
これも3ヶ月過ぎると先ず恒常的滞納の繰り返しになる事を銘記すべきだ。
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301
匿名
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302
匿名
裁判はめんどくさいですが大変に勉強になりました。
テレビ番組の裁判を見てるみたいで、緊張はしますが今になれば良い経験になりました。
答弁書は苦労しましたが慣れちゃって裁判なんかへっちゃらこいこいになりました(笑)
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303
匿名さん
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304
匿名さん
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305
匿名さん
裁判は滞納者に対する確実な抑止力になります。
役員さん頑張れーーー
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306
匿名
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307
匿名さん
裁判にまで追い込まれたのは、理事長の日頃の滞納者への対処法の不備がもたらしたもので、費用を出させられる組合員が被害者だよ。滞納者と理事長双方に遅延損害金を請求したいね。
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308
匿名
しかし理事長が裁判に勝つのは分かっていますから、掛かった経費の全額を被告から回収できます。
勿論、滞納額の延滞利息の12%~15%も加味されて。
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309
匿名さん
>しかし理事長が裁判に勝つのは分かっていますから、掛かった経費の全額を被告から回収できます。
理屈と現実を混同している書生さんのコメントね。
組合員の方がその辺は分かってますよ。滞納する側ですからね。
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311
匿名さん
滞納者は即掲示板に名前と部屋番号を掲載すべきです。
これでほぼ解決します。
銀行だったら期日が1日過ぎても不渡りになるんですよ。
相手次第で顔を見て判断するような者に同情はいりません。
そんな甘い考えが滞納者をつけあがらせることになるんです。
管理費が払えない者がどうやってマンションを所有し生活していくんですか?生活を変えるべきです。
サラ金地獄と同じで泥沼化していくだけです。
少額訴訟なり、部屋番号の公表なりして早急に解決すべきです。
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312
匿名
↑このような方が役員だとマンション住民は安心して暮らせます!
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313
匿名さん
311さんの考えにも一理ありです。
銀行には払うけれど組合には払わないという考えはやはりおかしいですね。
強行した方がその方のためになるかもしれません。
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314
匿名さん
>滞納者は即掲示板に名前と部屋番号を掲載すべきです。 これでほぼ解決します。
願望と結果? おかしいね。
>銀行だったら期日が1日過ぎても不渡りになるんですよ。
理事長にはなれない人、銀行は契約により、管理組合は規約により遅延損害金を払えば滞納は許されるが、管理費等に影響が出る程の滞納額でない範囲迄は滞納ができます。
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316
匿名さん
>314
スピード違反は罰金を払えば許されるね。
管理会社が国土交通大臣の報告の求めに応じず又虚偽の報告をしても罰金で許されるね。
遅延損害金や罰金を払えばなんでもありなんだ。
規約に違反し著しい時は、部屋の一時使用停止や明け渡しがあるんではなかったっけ。
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317
匿名さん
>管理費等に影響が出る程の滞納額でない範囲迄
その範囲がどのくらいかは知らないが、
その範囲までなら大丈夫と考えて日々資金繰りするキミの姿を想像すると、哀れに思うが。
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318
匿名さん
>規約に違反し著しい時は、部屋の一時使用停止や明け渡しがあるんではなかったっけ。
使用停止は、騒音や暴力団など具体的被害を除去に効果ある時で、滞納者を使用停止にしても金は出てこないから出来ません。
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319
匿名さん
>その範囲までなら大丈夫と考えて日々資金繰りするキミの姿を想像すると、哀れに思うが。
そうね。滞納金が実際払えないのか、その分を利潤追求に使っているか
遅延損害金の利子は安いからね。
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320
匿名さん
>>318
そんなことは分かってますよ、規約総体のことでこういうこともありますよということをいったまでですよ。
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321
匿名さん
>>319
遅延損害金の利息は15%でも20%でも規約に謳えばとれますよ。
通常は15%程度に設定してるところが殆どでしょうけどね。国が14.6%ですので。
滞納者には厳しい対応が必要です。
3ヶ月経過したら、まず少額訴訟からスタートすべきです。訴訟費用は訴額の1%ですから3ヶ月だったら10万以下
でしょうから1000円以下で出来ますよ。
そういう強い姿勢をみせないと滞納者が増えることにもなりますので。
少額訴訟でダメなら次の措置をとればいいでしょう。
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322
匿名さん
>少額訴訟でダメなら次の措置をとればいいでしょう。
争うと返事がきたらどうしましょう?
先ず、理事会はどうすべーとアタフタするのが目に浮かびますね。
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323
匿名さん
>争うと返事がきたらどうしましょう?
>先ず、理事会はどうすべーとアタフタするのが目に浮かびます
そのとおり。
見通しも立てずに、支払督促とか少額訴訟とか、
やっておけばいいと思ってると、とんだ目にあう。
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324
匿名さん
>>323
何を頓珍漢なこといってるんですか。
普通訴訟になれば困るのはどちらですか?
管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。
どっちみち滞納金は支払わなければならないのですよ。
負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。
組合は組合費を使って裁判をやり、勝訴するのが分かっているので訴訟費用も当然もらえますので
何の問題もありません。滞納者はお金がないんだからムダな抵抗はしないことです。
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325
匿名さん
>何を頓珍漢なこといってるんですか。
>普通訴訟になれば困るのはどちらですか?
>管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。
ちがうよ。
相手方が、支払督促の異議申し立てや、少額訴訟の普通訴訟への移行を申し立てることを予想できるなら、
最初から、いきなり訴訟するとか、いきなり担保権で競売申し立てるべきで、
その予想抜きに、
支払督促や少額訴訟起こして、相手が異議等を申し立ててきたら、1回期日が無駄になるでしょ。
そのことを言ってるの。
あんたみたいに暇じゃないの。
理事会は特に本人でやる場合は費用対効果を考えるのだよ。
-
326
匿名さん
>負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。
そんなことわからないでしょ。
請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、
あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。
そういう場合は、異議等が十分考えられる。
にもかかわらずそれを予想せずに、手段をあやまると大変なことになる。
裁判は両刃の刃で、失敗するかもしれない可能性、その時のリアクションをあらかじめ考えておく必要がある。
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327
匿名さん
>>326
相手は滞納してるのに負ける理由はないでしょう。
滞納してるから払ってくれといってるのに払わないで訴訟するのに手段を誤ると大変なことになるとか
負けるかもしれないとかそれが頓珍漢というんですよ。
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328
匿名さん
>相手は滞納してるのに負ける理由はない
その請求に瑕疵があったら、異議申し立てもできるんだよ。
たとえば少額訴訟で相手方が期日に出てきて反論し、その反論の方が正しいことがわかり、判決で棄却されたらどうするの?
お答えになってみて?
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329
匿名さん
>負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。
滞納と同じで時間稼ぎよ。
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330
匿名さん
理事会の方がもたないね。
裁判に勝訴したからといって、滞納者が「任意に」その支払いをしなければ、さらに強制執行等の手続が必要になるのよ。
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