匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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183
匿名さん
>駐車場使用料は、共用部分若しくは建物の附属施設に関する債権ですか、そうではないですか?
違います。
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184
匿名さん
>駐車場使用料は、共用部分若しくは建物の附属施設に関する債権ですか、そうではないですか?
>違います。
じゃ、駐車場使用料は何の債権ですか?
共用部分若しくは建物の附属施設以外の駐車場だとすると、専有部分の債権ということですか?
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185
匿名さん
滞納者の滞納した電気代、ガス/水道代と一緒で、特定継承者は関係ありません。
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186
匿名さん
ちょっと逸れますが、特定継承人が同じ駐車場を使いたい場合、権利は継承されますか?されやすいですか?
またその場合でも滞納分は拒否できるでしょうか?
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187
匿名さん
権利が継承されるかどうかは規約・細則によります。
駐車場の形態が専用庭のように、その住戸と一体性が認められる場合は、
使用権利と共に以前の滞納についても継承されるのではないのでしょうか。
住戸と一体性が無い通常の形態の駐車場の場合、一般的には継承を認めていない規約が多いと思いますが、
継承される場合は駐車場を使用する権利を継承するのであれば、滞納についても継承すると考えてよいのでは。
ただし規約等で1住戸につき1台の駐車場使用権利を認めているような場合等では、
当該駐車場使用権利を継承したと言えないので、以前の滞納の請求は難しいのでは。
>>186
文面からして特定承継された方でしょうか?
規約、細則を確認してみて下さい。
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188
匿名さん
私のマンションでは数年ほど前に規約の改正と共に、滞納に対する督促手順を定めた細則を制定いたしました。
素人集団の理事会では対応方法がわからない、対応したくない、対応が異なるなどの弊害があったため、
・滞納月数毎の督促方法
・駐車場等の解約条件
・延滞金の計算方法
・延滞金の緩和条件
・駐車場使用申込みや車庫証明書発行の制限条件
・訴訟の際の手続き方法
などをガイドラインとして定めたものです。
素人が作ったものですから、訴訟となった場合にどこまで対抗できるのかは不明ですが、
・規約で管理費等の内訳に各使用料を明記する。
・収納に要した費用は全て滞納者の負担であることを明記する。
・一部納付された管理費等の充当順位を明記する。
・解約された駐車場・駐輪場を明け渡さない場合の迷惑料を明記する。
・特定承継人にも効力を持つ
なども盛り込んでいます。
ただし、管理組合(理事会)が主体性を持って取り組まない限り、
全ては絵に書いた餅であることは多くの皆さんが指摘している通りです。
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189
匿名さん
まるで理事長の義務規定でですが、絵に描いた餅になるか理事長になり手がいなくなるか
>・延滞金の緩和条件
訴訟には和解勧告を誘発する恐れがあります。
>・規約で管理費等の内訳に各使用料を明記する。
>・収納に要した費用は全て滞納者の負担であることを明記する。
内容次第で、特定継承人には適用不可能になります。
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190
匿名さん
>まるで理事長の義務規定でですが、絵に描いた餅になるか理事長になり手がいなくなるか
この細則の有無に関わらず、理事長のなり手がいなく苦労しているのは、多くのマンションと同じです。
理事長の義務規定という言葉を否定的なニュアンスで使われていますが、具体的な指針が無いまま対応しなければいけない理事長の不安・孤独を経験したことがありますか?
>・延滞金の緩和条件
>訴訟には和解勧告を誘発する恐れがあります。
滞納者が自ら返済計画書を提出し、履行された場合のみを対象としていますので、訴訟時にはそもそも適用されません。
>・規約で管理費等の内訳に各使用料を明記する。
>・収納に要した費用は全て滞納者の負担であることを明記する。
>内容次第で、特定継承人には適用不可能になります。
競売物件を落札したアングラ系の不動産会社から延滞金については支払わないとの連絡が来たことがありますが、使用料・収納に要した費用については争われた事は無いですね。
延滞金についても、規約・細則を盾に突っぱねたところ(結構怖かった)、何時の間にやら再転売され、再転売先から無事回収できました。
実際の訴訟ではどこまで対抗できるかは、先に記載した通りです。
準備できない言い訳をさがすより、例え対抗できなかったとしても事前に出来ることをすることを当管理組合は選択しました。
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191
匿名さん
>ちょっと逸れますが、特定継承人が同じ駐車場を使いたい場合、権利は継承されますか?されやすいですか?
個人契約ですから権利継承はありません。
権利継承は、バルコニー、専用庭などの共用部分の専用使用権に限られます。
-
192
匿名さん
つまり、駐車場使用契約が個人契約になっている場合は、管理規約等で何と定められていようと、
特定承継人には駐車場使用料の滞納分を支払う義務はなく、管理組合も特定承継人から取り立てる術はない、
ということでよろしいですか?
-
-
193
匿名さん
-
194
匿名さん
それでも、管理規約に
「管理組合が管理費等および【使用料】について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行使することができる。」
というような規定を入れておくことは、意義のあることなのでしょうか?
-
195
匿名さん
管理組合としては未回収ですから滞納者でも継承人でも払ってくれるならそうしたいです。
しかし、継承人は滞納使用料を払ってでもそこに住みたいと願わない限り、払う必要性がないんですね。
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196
匿名さん
>つまり、駐車場使用契約が個人契約になっている場合は、管理規約等で何と定められていようと、 特定承継人には駐車場使用料の滞納分を支払う義務はなく、管理組合も特定承継人から取り立てる術はない、 ということでよろしいですか?
>その通りです。
>継承人は滞納使用料を払ってでもそこに住みたいと願わない限り、払う必要性がない
上記の法的根拠がわかりません。
駐車場が専有部分だからですか?
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197
匿名さん
>>196さん
法的根拠を提示できませんが、考え方はこうだと思います。
(車庫付き物件は別ですよ)
マンションに居住するにあたっては共有されている部分の費用は必然的に発生する。
駐車場は、個別に(要するに借りる借りないは自由)契約してるので、管理組合と契約した人(個人)との問題である。
それを特定継承者に継承されるかというと、前者(滞納管理費)は継承されるべきであるが、後者(滞納駐車料金)は継承されない(されにくい)ものである。
なぜなら、じゃあ例えば滞納者が外部に借りていた駐車場があったとしてその滞納日も特定継承者が弁済しなくてはならないか?と言ったら、NOですよね?
管理費として含まれるかどうかが問題であるが、含まれないというのが大筋の見方なんではないかと思います。
しかしながら、当MSもなんとか駐車料の滞納分は払ってもらいたいのでいろいろ模索しております。
払った判例があればいいんですけど・・・
-
198
匿名さん
>駐車場は、個別に(要するに借りる借りないは自由)契約してるので、管理組合と契約した人(個人)との問題である。
なるほど。
専用駐車場使用料は管理組合と専用使用権者との賃貸借契約類似の債権で、区分所有者でない者とも成立する、属人的な債権債務である、
ということですね。
その上で、区分所有法7条8条の保護の対象にならない、
ということですね。
こういう見解があるらしいことは存じています。
しかし、
これは誤っていると考えます。
なぜなら、
専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、
(貴殿の言う、マンション外部の駐車場はしたがって論外です。)
共用部分の管理に関する債権に含まれ、区分所有法7条8条の保護に含まれると考えるべきです
(仮に駐車場が共用部分でないとしても、区分所有法7条の「共用部分以外の建物の附属施設につき・・・有する債権」に該当します)。
>管理費として含まれるかどうかが問題であるが、含まれないというのが大筋の見方なんではないかと思います。
事実ではありません。
現に、競売で請求でき、回収できています。
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199
匿名さん
197です
外部駐車場云々…はそうですね。個人の負債なだけで管理組合と個人間との契約上なんの関係もないですね。
現に回収できた…本当ですか!?ソースがあると非常に助かります。
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200
匿名さん
>専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、共用部分の管理に関する債権に含まれ、区分所有法7条8条の保護に含まれると考えるべきです (仮に駐車場が共用部分でないとしても、区分所有法7条の「共用部分以外の建物の附属施設につき・・・有する債権」に該当します)。
>>管理費として含まれるかどうかが問題であるが、含まれないというのが大筋の見方なんではないかと思います。
>事実ではありません。 現に、競売で請求でき、回収できています。
専用使用料も専有使用料の区別も出来ない貧弱な理屈を並べ、それを補強する為に最後は事実ではないことを書き連ねている。
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201
匿名さん
>貧弱な理屈を並べ、それを補強する為に最後は事実ではないことを書き連ねている
こういうのを
***の遠吠え、
と言います。
何とわかりやすい例であることか。
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202
匿名さん
197なんですが、>>200さん、専用使用料と専有使用料の違いをご教示願えませんでしょうか?
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203
匿名さん
>専用使用料と専有使用料の違い
答えられないと思いますよ。
聞くだけ無駄。
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204
匿名さん
>197なんですが、>>200さん、専用使用料と専有使用料の違いをご教示願えませんでしょうか?
専有使用料なんてありません。
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205
197
>>200さん
お答えいただく時は名前200って入れてお願いします
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206
匿名さん
200じゃありませんが、
>専用使用料と専有使用料の違い
たぶん、198の、
>専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、
の、「専有使用料」は、
専用使用料の打ち間違い、
とおもわれます。
なぜなら、その直前の、
>専用駐車場使用料は管理組合と専用使用権者との
で、正しく「専用駐車場使用料」と言っているからです。
駐車場は、専用使用料ですが、
MSの専有部分で消費する電気代、水道料のことを専有部分の使用料という意味で「専用使用料」というかもしれません。
専有部分で使用する電気代が共用部分ないし附属施設に関する債権でないことは明らかですので、
200は、この点を知ったかぶりたかったと思われます。
ところが、
専有部分で使用する電気代も、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当し、区分所有法の7条同8条の保護が受けられるはずです。
以上から、
>専用使用料と専有使用料の違い
は、意味のない区別であり、
200は、答えられない、
と考えられます。
ねえ!200!
悔しかったらなんか言ってごらん。
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207
匿名さん
>>専有使用料?
専有部分の使用料だから賃借りの場合の家賃ではないの。
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208
197
-
209
匿名さん
いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
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210
匿名さん
>いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
間違いです。
駐車場専用使用料は、駐車場が共用部分の場合は、その利用に起因して発生する債権であるから、
区分所有法7条8条の保護にあり、
仮に専有部分であったとしても、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当するから、区分所有法の7条同8条の保護が受けられます。
区分所有法7条8条によって、物権として、特定承継人に請求できるのです。
反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。
言っとくけど、
請求できても、請求しないから、支払いが得られないことと、
請求したが、譲歩して、支払を受けないことと、
まったく違いうからね!
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211
匿名さん
>反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。
特定継承人には、契約上の駐車場使用権は継承されないので、それに関する債務は継承されない。
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212
匿-名さん
-
213
匿名さん
>管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が定められていることが最低条件ですね。
その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。
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214
匿名さん
>>213は何を言ってるんでしょうか?
でもって「ず」と「づ」を間違ってますよ
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215
匿名はん
>>213は何を言ってるんでしょうか? でもって「ず」と「づ」を間違ってますよ
ひらがなの訂正くらいが精々だね。
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216
匿名さん
>その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。
この文章は何回読んでもさっぱり理解不能。
滞納された駐車場使用料を特定承継人に請求できるかどうかの問題なのに、
>滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから
なぜそれが解約の問題になるのか。
解約があったとしても、滞納された費用をだれが負担するのか明確にしてくれ!
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217
匿名さん
駐車場使用料も管理規約に記載があれば、特定承継人に当然請求できるし支払って貰える場合もあるよ。
以前、競落業者が属人的使用料や遅延損害金を支払いたくなかったので、組合相手に提訴したけど
結局、駐車場使用料、自転車置場使用料、CATV使用料等、「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
との判決だったよ。
遅延損害金はももちろん、組合弁護士費用(約40万円)、裁判関係費用も併せて支払えという判決だった。
競落業者が控訴でもしてくれたらおもしろかったけど、素直に支払ったよ。
特に競売等の時は、裁判所から組合に来る「調査書」に対し、組合が「回答書」で管理規約で特定承継人に
引き継げる債権だという回答及びその根拠(管理規約の写し OR 総会議事録)をFAXすれば
入札の時に確認して札を入れるはずだからね。
-
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218
匿名はん
>との判決だったよ。
存在しないもので煽動するのは止めましょう。
-
219
匿名さん
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
なるほど。
別スレで議論があったけど、
町内会費は管理組合が徴収できないから、町内会費を管理組合が立て替えても特定承継人に対して町内会費滞納を請求できないね。
判決はやはりきわめて常識的であるということだ。
町内会費以外は請求できるということだね。
納得できます。
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220
匿名さん
町内会費ぐらいは払えといえばはらうでしょう。払わなければ口座引きで引き落とすといえばいいんですよ。
それで裁判にするならどうぞといえば、裁判までにもっていく者はいないよ。
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221
匿名さん
泣き寝入りしたくなければ、自分だけ引っ越しがお勧め。
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222
匿名はん
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
町内会費は管理組合の業務ではないからです。
その他でも、全ての費用とは限りません。
組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。
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223
匿名さん
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
>町内会費は管理組合の業務ではないからです。
これは正しいけど。
町内会費については
>組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。
とは言えないだろう。
なぜなら規約に定めていたとしても町内会費は特定承継人には請求できないからです。
したがって、管理規約に定めていたとしても支払義務があるとは限らないものがある、
ということです。
この判決を読んだわけではないが、町内会費も規約によって徴収していたのではないかな。
そして、町内会には特定承継人に請求できないという判決になったのではないかい。
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224
匿名さん
町内会費は月100円程度しかないのだよ。
そんな金は支払ってくれといえば誰でも支払ってくれるよ。
そんな小さい問題に真剣になりすぎてない?
それとも建前論だけを述べあって楽しんでいるのかな?
-
225
匿名さん
>そんな小さい問題に真剣になりすぎてない?
「そんな小さい問題」が
なぜ裁判になるのかよーく考えてごらん。
おいらのMS世帯数1000を超えるけど、
1000を超える人たちの代わりに払ってくれないかな。
月100円が
>そんな小さい問題
という貴殿なら当然払えるでしょ。
管理組合にとって、
>そんな小さい問題
など問題にならないのだよ。
-
226
匿名さん
いいよそれぐらいだったら払ってやるよ。
払わないで裁判になっている者どれぐらいいるの?
小さいことで神経質になりすぎだよ。
-
227
匿名さん
>>223
>>222を読む限り、「町内会費を除くその他の費用」でも「全ての費用ではなく、規約により支払い義務のある項目に限る」
と読めますが。
先走ってませんか?
-
-
228
匿名さん
>いいよそれぐらいだったら払ってやるよ。
>小さいことで神経質になりすぎだよ。
1月につき1000×100=10万円
1年120万円太っ腹!
これで飲み食いできるね。
町内会はこれだからやめられないんだよ。
地元にMSが来ただけでこれだもんね。
デべは、MSきたら町内会に入ってもらうから、
といって、誘致してるの知らないの?
>払わないで裁判になっている者どれぐらいいるの?
最高裁の判例くらい自分で調べろよ。
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229
匿名さん
>>228
教えればはらってやるのに。残念だね。
もういい加減こんな小さいことで神経質になるのはやめなよ。
粘着 質の強い性格なんだね。
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230
匿名さん
>もういい加減こんな小さいことで神経質
>粘着 質の強い性格なんだね。
根拠のない誹謗中傷をしてるのはあんたでしょ。
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231
匿名はん
>なぜなら規約に定めていたとしても町内会費は特定承継人には請求できないからです。 したがって、管理規約に定めていたとしても支払義務があるとは限らないものがある、 ということです。
逆さまです。町内会費の徴収を規約で定めても無効だからです。
規約で徴収することが出来る費用は特別継承人にも請求出来るが、契約で徴収する駐車場使用料は特別継承人には請求は出来ないと言うことです。
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232
匿名さん
だから特定承継人に請求すればいいのですよ、町内会費の額はいくらですか?
それぐらいはたいした金額じゃないので支払うでしょう。
自治会が組合と関係ないのはわかっていますよ、しかし、誰かが払ってくれないと困るんでしょう。
だとしたら、前区分所有者か特定承継人が支払うべきでしょう。
新しく入居する住民にとってはそれぐらいの些細な金額でもめることはしたくないですからね。
又、滞納された町内会費を取れないから全員で負担しましょうというのもおかしいでしょうから。
管理費から未払い金を支払ってやるということは全員で負担するということですからね。
難しく考えないで特定承継人に請求すればいいんですよ。
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233
匿名はん
>新しく入居する住民にとってはそれぐらいの些細な金額でもめることはしたくないですからね。
金額の問題ではありません。管理組合としては請求権のないものだからです。
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234
匿名さん
>>218 の匿名はん
あんた、もしかしたら法律のコピペばかりおもしろがってやっていた あの「匿名はん」か?
>存在しないもので煽動するのは止めましょう。 って
なにを根拠にそんな事言うかね。
実際、うちの組合は、昨年の春、「滞納管理費等 約150万円」「駐車場使用料等 約20万円」
「遅延損害金 約50万円」「弁護士費用 約40万円」を支払えとの裁判所の判決があり、即、
支払ってきたよ。神奈川県のMSだよ。
「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか
見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。
そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁
「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁
等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
当然、区分所有法7・8条をクリアするため、管理規約の改定・追加はうちのMSもやったけどね。
「匿名はん」よ、もういい加減、机上の論理だけでレスするのは止めないか?
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235
匿名はん
>そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁 等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。
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236
匿名さん
>契約で徴収する駐車場使用料は特別継承人には請求は出来ないと言うことです。
間違い。
特定承継人に請求できるし、誰かがレスしてるように裁判でも請求できている。
「特別継承人」なんて言ってるけど、法律を読んだことないね。
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237
匿名さん
>それぐらいはたいした金額じゃない
>難しく考えないで
232さん。
横レスですが、気になるので。
それは貴殿の評価にすぎず、それを他人に押し付けてはいけません。
自分の評価を以てすべて行動したら管理組合の理事は務まりません。
ましてや金銭の多寡ではないことを知るべきです。
-
-
238
匿名さん
駐車場使用料は特定承継人にも請求できるけど、自治会費は請求できない。
しかし、自治会費は些細な金額なので一緒に請求すればいいだけのこと。
それで裁判になることは絶対ないよ、新区分所有者がそんなに嫌がられ面倒くさくて又お金のかかる
ことをする筈はないでしょう。
みんな真剣に考えすぎだよ、当たり前のように請求すればそれで済む問題だね。
しかし、みなさんは分かりもしない法律論争ごっこをしたいのかな?
-
239
匿名さん
>些細な金額
>裁判になることは絶対ない
>みんな分りもしない
金額の多い少ないではないし、
最高裁までいった事件があるし、
「みんな分かりもしない」に至ってはもはや暴言です。
-
240
匿名さん
>>239
知ったかぶりの法律ごっこはやめなさいよ。
裁判にいったのは、自治会費を特定承継人が支払うかどうかだけではないでしょう。
自治会費だけの問題だったら裁判にはなりえません。
裁判官もそんなに暇じゃないですよ。
些細な問題は組合で解決すればいいだけのこと。
それをわざわざ難しくする偏屈な輩がいるんだよな、どこの世界にも。
嫌われ者の典型。自分では分かってなくて正論を述べているつもりだろうがね。
-
241
匿名さん
>知ったかぶりの法律ごっこ
>裁判官もそんなに暇じゃない
>些細な問題
>偏屈な輩
>嫌われ者の典型
これだけ暴言を重ねないと自己を正当化できないのね。
暴言を反省して、
暴言抜きで、きちんと反論しなさい。
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242
匿名さん
反論も何もこんな些細なことに目くじらたてて法律ごっこすることはないというのが持論だよ。
それが分からずに変に難しくするのはおかしいよといっているんだよ。
神経質なんだね。
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243
匿名さん
えー、自治会費については別スレがあるのでそちらでお願いします。
こちらでは主に管理費、追随する駐車料金や水道料などについてお話をお願いしたいです。
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244
匿名さん
ほら注意されたでしょう。
こんな些細なことを真剣に論じあっても意味ないでしょう。
-
245
匿名さん
>些細なことに目くじらたてて法律ごっこ
>こんな些細なこと
本当に暴言はかなきゃ何も言えないんだね。
些細かどうかは、あんたの評価なの。
自己の評価を以て他人を評価できないでしょ。
評価の前に事実を提示して反論しなさい。
-
246
匿名さん
だから私の組合だったら、自治会費は当然特定承継人に請求するけど、そんな問題も起こってないのでね。
自治会費は口座引きになっているよ、毎月300円。
貸借対照表にも項目が載っているよ、大きなマンションだけど誰もこんな些細なことには
何にもいってないよ。貸借対照表には未集金自治会費という項目があるね。
毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。
300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてるだけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
-
247
匿名さん
>誰もこんな些細なこと
>揉める方がどうかしてるよ
>それをいうのはおかしい
>あなたが一人でいて大きくしてるだけじゃないの?
ほらほらほら。
暴言付け加えないと何も言えない
っていうのが自分でご理解できました?
-
248
匿名はん
>長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。
>>234
どう書けないの?
なら事実ではないね。
-
249
匿名さん
>>247
結局あなたがいいだしっぺなんでしょう、他の者は渋々同調なり参加してるだけなんでしょう。
あなたはそれに気づいていないだろうがね。
他の者はこんな些細なことはどうでもいいじゃないと思っているよ。それを理解しようともしないとはね。
あなたの一人相撲だよ。あなたがやらなければ誰も拘わりたくなくて、自然消滅間違いなし。
あれだけ揉めたのは何だったんだろうってね。
いい加減こんな些細なことを追求するのはやめなはれ。
人間丸くならなくちゃね。協調性も大事だよ。
-
250
匿名さん
>他の者は渋々同調なり参加してるだけ
>他の者ははこんな些細なことはどうでもいいじゃないと思っているよ。それを理解しようともしない
どうしても中傷をやめることができないのね。
なぜあなたに「他の者」の気持ちがわかるの?
>あなたの一人相撲だよ。あなたがやらなければ誰も拘わりたくなくて、自然消滅間違いなし
>あれだけ揉めた
>いい加減こんな些細なこと
暴言!
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251
匿名さん
>>246さんは民主党員ですか?
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。
>300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
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252
匿名さん
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253
匿名さん
251ですが、なんで、釣りなんですか?
自分の意見に反するものはみな否定なさるのですか?
リーダーシップは大切ですが、周囲の意見を聞かないのは独裁者ですよ。
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254
匿名さん
>246さんは民主党員ですか?
250だけど、
249が中傷を繰り返すことは好ましいと思わないだけで、
政治的におちょくるつもりはまったくない!
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255
匿名さん
>>254さん、>>251ですが政治的におちょくったのではありません。
>>246さんの文面から民主党の現状が彷彿されたので例に挙げたまでです。
わかりやすいでしょう?
通りすがりですが、下の文章を初め>>249を読んで、民主主義とはかけ離れたレスだと思いました。
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。
>300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
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256
匿名さん
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257
匿名さん
>>248 「匿名はん」
>どう書けないの?
>なら事実ではないね。 って
「匿名はん」も芸がなくなったなぁー、合いの手ばっかりで意味も分からないレスばっかりだし
それでは「匿名はん」のために、事実として、水道使用料の承継にはこんな事案もありますが・・・
「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告)
競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告)
裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所
事件番号 平成20年(ツ)第7号
> 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。
「匿名はん」よ、いつも法文のコピペばかりで役にたたない知識を開らかすんじゃなくて
何故このような判決になったか、たまには勉強してみないか?
人のあら捜しばっかりしないで、たまには実経験に基づいた人のためになるレスをしてみないか?
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258
匿名さん
今まで競売が5、6件あって全て不動産屋が落札したけど、
使用料・延滞金が支払われなかった事はないな。
1件だけ渋ったのがいたけど、規約を見せたら支払ってくれた(しぶしぶだけど)。
幸い裁判にまでいった事例はないけれど、
法的な判断を素人が卓上でしてあきらめるのではなく、
判断するのはあくまでも裁判官なのだから、
管理組合としては規約の整備と、適切な督促をして備えるだけだろう。
自治会費は論外だな。
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259
匿名はん
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260
匿名さん
>>259
架空じゃないと思うよ。
自治会費といった小さな金額で揉めるようなことはしたくないので請求すれば払ってくれるよ。
難しく難しくもっていこうとする者がいるけどそんな者のいうことは屁理屈にすぎない。
現実を知れといいたいね。
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261
匿名はん
>>257
「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所
事件番号 平成20年(ツ)第7号
は存在しませんでした。いけませんね。
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262
匿-名さん
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263
匿名さん
>通りすがりですが、下の文章を初め>>249を読んで、民主主義とはかけ離れたレスだと思いました。
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。 >300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
なるほど。
民主党うんぬんじゃわからんかったが、
民主主義とは無縁という意味では理解できた。
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264
匿名はん
>「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか 見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。 そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
存在が疑わしい。
>「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所
事件番号 平成20年(ツ)第7号
> 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。
存在はしたが、出鱈目な引用で、貴方の「要は、・・・・」以下の説明は全く理解していない姿である。
引用者がわざわざ注意書きで「重要なのは、その結論に至る理由です(その中でも後記第1の3項部分が重要です)。」と書いているのにそれを無視して、”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”とは全く違う、その理由を説明して上げましょう。
簡単に言えば、水道・電気料金は構造上から管理組合が立替え払いしていたからに過ぎない。
重要部分をコピペし、貴方の引用が如何に出鱈目であるかを立証しようぞ。
3 法は、区分所有者、管理者又は管理組合法人は、規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条、7条1項)、ここにいう債権の範囲は、いわゆる相対的規約事項と解されるものの、法3条1項前段が「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定め、かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができるものの、それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け、どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして、各専有部分の水道料金や電気料金は、専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから、特段の事情のない限り、規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。
しかるところ、前記事実関係によれば、①本件マンションは、各専有部分は、すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ、②本件マンションでは、被上告人が、市水道局から水道水を一括して供給を受け、親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが、これは本件水道局取扱いの下では、本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し、③被上告人が、関西電力から電力を一括して供給を受け、親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが、これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており、また、本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため、関西電力と本件マンションの各専有部分との間で、電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから、本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は、各専有部分に設置された設備を維持、使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり、当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
そうであれば、被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については、前記特段の事情があるというべきであって、規約事項とすることに妨げはなく、本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。
原審の判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
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265
匿名さん
お疲れさん。
しかし長すぎて読む気にはなれないよ。
通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる。
但し、電気料・水道料等は個人が支払うべきもの。
自治会費については、組合とは関係ないもの、但し一緒に請求すれば支払ってくれる範囲の些細な額ということかな。
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266
匿名はん
>通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる
駐車場利用料金は契約に基ずくものだから、特定継承人には請求出来ない。
専用庭使用料は、専用使用権が継承されるので特定継承人に請求出来る。
この両者に違いがあることを、いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
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267
匿名さん
>>260
便乗してるようですが、
>自治会費は論外だな。
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268
匿名さん
4)、本件駐輪場の賃料額が1台に付き月額100円であること(同)、本件駐車場及び本件駐輪場の賃料支払方法は毎月末日に翌月分を一括払であって、同期限を過ぎるとその翌日から支払済みまで年18%の遅延損害金が加算されること(本件規約59条1、2項)がそれぞれ定められているところ、これらはいずれも「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)に当たり、規約で定めることができる事項であるから(同条2項)、本件規約上の上記各事項の定めは区分所有者及び特定承継人に対して効力を有することになる(同法46条1項)。
判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより)
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269
匿名さん
みんなややこしく考えるんだな。
滞納金は管理費や修繕積立金、駐車場料金、専用使用料、自治会費等全て特定承継人に請求すれば
いいんじゃないの。
それで払ってくれなくて裁判になれば裁判官が決めてくれるよ。
駐車場料金や自治会費については請求されて裁判までいくような金額じゃないから、規約で謳ってあるので
支払ってくださいといえば支払うよ。揉め事はいやだから。
意外と簡単に解決するんじゃないかな。みんな考えすぎ。
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270
匿名さん
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271
匿名さん
「匿名はん」よ。
自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり
得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。
専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は
管理組合が絡むわけないだろう?
払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが)
あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。
管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで
立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。
どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか?
今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか?
今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。
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272
匿名さん
つーか、早く売り逃げろよ。
これはまだ、序章に過ぎない。
劣化住人はどんどん増え続けるのだ。
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273
匿名はん
>判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより)
間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。
下級審の裁判例は判例とは言いません。
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274
匿名はん
>「匿名はん」よ。 自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。
釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。
>専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は管理組合が絡むわけないだろう? 払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが) あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。 管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。
自分の”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”は全くの間違いだったことを良く噛み締めることよ。今後、裁判例を利用する場合は「重要なのは、その結論に至る理由です」ですからね。
>どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか? 今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか? 今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。
遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。昨今はまともに働かなくともデフレのお陰でハッピーな生活を謳歌しております。理由も確かめないで結論のおいしい所だけを悪用するような人間性を改めて下さい。
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275
匿名さん
「匿名はん」よ
そうか、あれは釣りだったのか?ゴメンゴメン、ひっかかっちゃたよ。
でもさ、あんたから人の揚げ足とりばかりではなく、たまには実経験に基づく参考になる話を聞きたいな。
本当は「匿名はん」に皆が期待してるんだよ。
まっとうな社会人かどうか心配したけど、よけいなおせっかいだったね。
ごめん、ごめん、 機嫌直してくれよ。
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276
匿名さん
>間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
そうだったのか。
とすると、本屋や図書館にある下級審の判例評釈など判例じゃないのか。
判例って、下級審か上級審かにかかわりなく、
裁判所の先例として参考にされるもの、
という意味だと思ってたよ。
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277
匿名さん
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278
匿名さん
>そんなのも分からずにレスしてたの。
そうなんですよ。
最高裁以外の判例が、判例じゃないとすると、
日本の裁判制度、法規範の形成に寄与する判例の仕組みが根底から崩れることになるんですね。
驚きました。
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279
匿-名さん
そうか、釣りだったのかぁ。
ほかのスレにもあるお粗末な論理展開をしている投稿も、すべて釣りだったのかぁ・・・。
腐った団子が見え隠れしていると思っていたら、そういうことだったのかぁ・・・。
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280
匿名さん
最高裁まで行った判例がなければ、下級裁判所でも判例だろ
①下級は、上級を参考にする
②(上級がない場合)下級は、下級を参考にする
③上級は下級を参考にしない
④上級には、異なる判例が共存しない仕組みがある
一部分を抜粋しているとか、強調してるくらいの違いだろ
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281
匿名さん
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
>下級裁判所でも判例
どっちがほんと?
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282
匿-名さん
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