匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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1006
匿名
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。
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1007
匿名さん
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。
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1008
匿名
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
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1009
匿名
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。
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1010
匿名さん
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。
やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。
こんなところか。
民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」
↓
催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。
↓
催告は一回限り
↓
債務承認も一回限り
ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。
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1011
匿名さん
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1012
匿名さん
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』
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1013
匿名
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1014
匿名さん
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1015
匿名
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。
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1016
匿名さん
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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1017
匿名さん
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。
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1018
匿名
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1019
匿名さん
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1020
匿名さん
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1021
匿名さん
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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1022
匿名
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1023
匿名さん
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1024
匿名
ばかだな、こんなもの出されなくとも分かっているからウザいって言ってんだよ。
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1025
匿名さん
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1026
極悪理事
事項中断が目的なら、
滞納金を少し払ってもらうだけで、債権を承認したことになる。
いちいち裁判なんてする必要はないない。
管理会社に滞納金を計算してもらい、書面で滞納者に提示。
とりあえず、滞納金の一部(1000円ぐらいあるだろう)を返済してもらえば、承認になるので事項中断になるよ。
理事:滞納金ありますよ
滞納者:お金がないので払えません。
理事:こっちも困っているので、とりあえず1000円でもいいので、今日払ってくれませんか?
滞納者:1000円なら、今ありますので払いますよ。
この時に、書面に記載した滞納金が延滞損害金を含む金額にしておけば、これも承認したことになる。
*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
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1027
匿名さん
>*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
逆恨みは人数には関係ありません。
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1028
匿名
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1029
匿名
オレは延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
一人は言った言わないの水掛論になった時にやりにくくなる。
三人以上は多勢で押しかけて必要以上のプレッシャーをかけることになる。
二人でタカ派役とハト派役で押したり引いたりがいいと思う。
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1030
匿名さん
>延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
おいらが思うに、延滞回収の折衝を面前で行う必要はまったくなく、書面で済ませるべきで、その返事も書面で行わせるべきだと思うが。
競売物件の現地調査(立ち入って調査しなければならない。)に行った裁判所執行官が占有者にボコボコにされたということを聞いたことがある。
その占有者は、「自分は病気だからいくら殴っても刑事責任を問われない」と豪語していたそうな。
刑事責任が問われなけりゃ待遇としては同じような「措置入院」が待ってるのだが、それが間違いでも殴られても殴り返せなかったらしい、立場上。
こういうことがあるから、
管理組合が何をされるかわからないのであれば、
なぜ延滞折衝をを面前でしなければならないのか、理解に苦しむ。
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1031
匿名
身の危険を感じる時まで、面と向かって交渉しろと言わないよ。
ただ、煩いところほど払うという一般論があるから、管理会社から管理組合にバトンタッチされるタイミングでは面前折衝もしておいた方がいいように思うが。
まあ、人それぞれのやり方・考え方があるいいところではあるな。
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1032
匿名さん
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1033
匿名さん
>頭でっかち
>行動力0
じゃああんた殴られてよ、とめないから。おいら見てるので。自分でやってから他人のこと言おうね。
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1034
匿名
>>1030
延滞者の家に押し入って回収交渉することを考えているの?
裁判所執行官がタコ殴りされたのって、どうせ、占有者が立ち入り拒否しているのを、開錠技術者を同行させて職権で、開錠して侵入したケースじゃないのかい?
エントランスに応接セットでもあればそういうオープンな所で話せばいいんだし、なければ喫茶店でもいい訳だし。オープンなところでなら、無理に追い込むようなことしなきゃ殴られることは無いと思うが。
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1035
匿名さん
>延滞者の家に押し入って回収交渉することを考えているの?
いや、そこまで考えていない。
>管理組合が何をされるかわからないのであれば、
と限定を付けたとおり。
管理費を延滞してる相手と面と向かって折衝して実のある相手であれば労を厭う必要はないと思うが、
>逆恨みは人数には関係ありません。
という話の状況なのであれば、あえて面前でする必要がないということを言いたいだけ。
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1036
匿名
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1037
匿名さん
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1038
匿名
回収交渉するのに身の危険を感じるようなら、
マンション売るのが先だな。
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1039
匿名さん
回収交渉?
これで回収できるなら滞納はしないよ。全く意味ないね。
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1040
匿名さん
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
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1041
匿名
また、条文オヤジか。
条文が長くなった分、迷惑も倍増だね。
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1042
匿名さん
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1043
匿名さん
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1044
匿名さん
>>1041
大目に見てやれよ。
知ったか君扱いされるのが怖くて、法令しかコピペ参加する能力しかないんだから。
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1045
匿名
役員になったんだから、きっちり滞納者対応をしろよ。
真面目に払っている人が馬鹿みるじゃないか。
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1046
匿名さん
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1047
匿名
回収交渉って別に特殊なことじゃなく当たり前のこと。
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1048
匿名さん
>回収交渉って別に特殊なことじゃなく当たり前のこと。
子供じみた単純発想に笑っちゃうね。取り立て屋の真似しか考えがつかないのかねー。
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1049
匿名
いやいや、延滞しても指を加えて何もできずオタオタするだけ無能くんには負けますな~。
ぼくちん、なにしたらいいかわからないでちゅ~。
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1050
極悪理事
>*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
クレーム処理の原則です。
心理的にみて、3人以上だと怒りのぶつけ所は組織になります。
2人だと個人になりやすい。
家庭訪問して、もめたりすると相手方の対応は最初1人で途中から2人以上になることが多い。(夫婦、祖父母)
1人で訪問すると、その時にいくら管理組合で来ましたと言っても、相手は個人攻撃になってしまいます。
かつ不利な言動の証拠能力がなくなります。(言ってもいないことを言ったといわれたりします)
同様の理由で、素人の2人交渉は、まだ少し不利に働きます。
3人以上だと相手に数のプレッシャー(組織)を与えることができ、逆恨みの対象が組織になりやすい。
ただそれだけの理由。
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1051
匿名
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匿名さん
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匿名さん
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匿名
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匿名さん
現実問題として一切面談しての督促せずに法的措置取ることあるの?
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