管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 586 匿名さん

    訴えるくらいで怯むのか?
    経験も知識も未熟だねえ

  2. 587 匿名さん

    滞納者に対しては、掲示板への告示が一番効果がありますよ。
    マンション内に友達や知り合いもいるでしょうし、子供にも悪影響を与えますから。
    名誉毀損で訴えられるかもしれませんが、まず絶対といっていいほど告訴されることはありません。
    裁判にするぐらいの金があれば、滞納金は払えますよ。

  3. 588 匿名さん

    >>587
    であなたが理事長だったら掲示できる?
    問題はそこでしょ。

  4. 589 匿名さん

    >マンション内に友達や知り合いもいるでしょうし、子供にも悪影響を与えますから。

    そんなこと気してません。
    滞納はどうどうとした経済活動の手段です。
    その証拠に規約には滞納に対する遅延損害金規定もあります。
    問題になるとすれば滞納の期間だけです。

  5. 590 匿名

    >>586
    裁判と聞いて、ビビる債務者もいるが、怖じ気づく理事長もいるからいい勝負。

  6. 591 匿名さん

    >>590
    私が理事長だったら強引にやりますよ。
    裁判大賛成。

  7. 592 理事経験者

    管理費等滞納者への対応は粛々と進めることが前提ですね。
    1月、2月・・・滞納と計画を設定して
    例えば6ヶ月滞納なら、即小額裁判するなどしないとなくなりませんよ。
    いちいち理事会で話し合ってはいけません。
    裁判に勝訴しても支払わないなら、即差し押さえの手続きをしましょう。

    管理会社に、計画通り取り立ててもらうだけですよ。
    滞納者はほとんどいなくなりますよ。

    こういうことに、費用を惜しんではいけませんよ。
    費用が膨らむほど、取立てが難しくなり、滞納している人は他にも借金があると考えられる。
    借金がある人は、取立てが厳しい所から支払うのが常識になっています。

  8. 593 匿名さん

    >管理会社に、計画通り取り立ててもらうだけですよ。

    こんな所にも、管理会社におんぶに抱っこ?
    委託業務では督促までで、取り立てまではやりません。

  9. 594 匿名

    >>591
    裁判なんて、一度経験してしまえばどうってことないんだけどね。

  10. 595 匿名

    >>592
    何をどう差押えするかは難しいよ。
    経験あるの?

    文章からして経験値低くそうに感じるが。

  11. 596 匿名さん

    >訴えるくらいで怯むのか?
    >経験も知識も未熟だねえ

    対・滞納者だけの問題ではない。
    まじめに払っている区分所有者さん達に対するものでもあるのだよ。

    カエス(´д`)つ>経験も知識も未熟だねえ

  12. 597 サラリーマンさん

    >>592
    >いちいち理事会で話し合ってはいけません。

    訴えの提起は総会決議が居ると思うが。
    本当に理事の経験者なの?


    例えば裁判所は、必ず和解を勧めるがどこまで理事の裁量にするの?
    小額訴訟とはいえ裁判だよ。
    プロの弁護士ですらどんな勝ち筋の裁判でも甘くは見ませんよ。

  13. 598 匿名さん

    >>591
    であなたが理事長だったら移送の申し立てがあったらどうやって対応する?
    書記官から付郵便の上申が来たらどぅする?反訴があがったらどうする?

  14. 599 匿名さん

    >>592
    差押って(笑) 
    世納金の60万は誰が出すの?

    誰が調査にたちあうの?
    誰が時効の管理するの?
    差押競合したら?参加差押が来たら?

    あんた全くだめだねええ

  15. 600 匿名さん

    普通のマンションなら慌てなくても売却時に回収できるのにね。
    >>592のような落ち着きのない理事が一番困る。

  16. 601 595

    >>597
    残念!突っ込むところが違うんだな。

    一般的に、管理費、修繕積立金の未納に対する訴訟追行権の授権は、理事会の決議を前提に理事長に与えられている。(標準管理規約単棟型 第60条3項)

    592に対して突っ込む点は、
    ①管理会社は取り立てまでやらい(593殿指摘済み)
    ②即差押えと簡単にいう(595)
    ③『小額裁判』→『少額訴訟』

    なお、③については4文字中3漢字も間違えるあたり、訴訟実務に長けているとは思えない。また、こういう法律用語を正確に使えないと、弁護士と相談ひとつもまともにできなくなる。だから法律用語を正確に使うことはバカにできない。

  17. 602 匿名さん

    >>601
    おっ。詳しい人が現れたねえ。

    和解についてはどうお考えですか?
    たとえば保証人を付ける代わりに損害金・訴訟費用を免除した上で分割払いで和解調書を作成するとか。

    わたしは対外的には理事の受験範囲内、
    ただし債権の一部放棄にあたるので事前または事後の総会承認が必要かなと思ったり。

    それにしても>>592涙目w

  18. 603 匿名さん

    役員と言うか理事長は滞納者に対しては、イケイケドンドンガンガンの積極的な方でないとダメなんです。

    滞納者は大変にズル賢いですから、
    例え金が有っても取り立てしないわ、厳しくない所を後回しにして、計算高く滞納を繰り返します。

    そのような悪徳滞納者には早急な取り立て&督促&裁判をして行きませんと、
    真面目に欠かさず管理費&修繕費を払っている方に大変に失礼ですし、
    怠慢能無し理事長や役員ですと、更に滞納者が続出して行きます。

    ですから592番さんのような積極的な方が理事長でないと、
    何もかも全てが後手後手になり滞納金すら取れなくなってしまいます。

    トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!

    どこのマンションにも居るかと思いますが、
    ダメダメ能無し理事長や役員と言うのは、頭でっかちの口だけ達者だけで行動が伴いませんから!

  19. 604 匿名さん

    >トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!

    時効になったら、関係した理事長で案分補填を損害賠償として請求できます。

  20. 605 匿名

    >>602
    難しい(けど面白い)ことを聞いてくるね。

    私には分からん。実は分からないから、以前、分割返済は理事会決議で出来るかと質問したぐらい。

    法律を杓子定規に当てはめれば、規約になければ、管理に関する事項として総会決議ってことになっちゃう。ただ、これも学生の座学の世界。難しい。


    法律を完全に棚上げして、実務面だけで言えば、事前の総会決議は無いでしょう。相手も組合員だから、決議内容がバレバレ。こちらのカードを見せながらの和解交渉なんて有り得ない。


    現実的には、初回の口頭弁論の際に、『和解はしません。判決を求めます。』と蹴るかな。


    ついでにいえば、自由闊達に意見が言えるマトモな理事会なら、保証人というプラスと損害金免除というマイナスを天秤にかけて、終わりのないシーソーゲームに突入しそうで怖い。

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