匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
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町内会(自治会)設立は必須?
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651
649
いやいや、645の紹介物件は「問題がある」とか小さなこと言ってる場合じゃない(笑
これだけの活発な活動してるほうがはるかに貴重でしょう。
私はこの物件の方に「管理組合に問題がある」とはとてもとても言えませんよ。
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652
匿名さん
645の物件の外の日の自治会議事録には、管理会社が自治会を招集日を提案してるらしい記述があるから、
このマンション自治会は、管理会社が主導(管理会社がつくった自治会ではないか)していることは明らか。
だから自治会議事録に管理会社の署名、捺印欄があるのだと思う。
しかし、管理会社の自治会に関する会社としての費用は、その管理会社が管理組合から受け取っているはずなので、管理組合とは関係のない団体である自治会の費用に使われていることになるが、そのへんの関係はどうなんでしょうか?
http://homepage2.nifty.com/ebnfancy/newpage179.html
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653
匿名
>>652
その紹介されたページで注目したのは、
・自治会の名のもとにほとんど管理組合としての活動をしてるようだ。
・自治会長1名+副会長3名分の議事録確認印がある。
・以下の部分から、自治会なのに管理会社を仕切ってる(笑
>納涼祭に対し住宅部会フロアー役員の協力を仰ぐため、会議の開催日を住宅部会運営委員会開催日と
>同日にしていただく旨の提案であったが、東副自治会長から、第14期からは住宅部会とは別組織として
>運営していくため、けじめをつける意味でも開催日は別に決めたい。尚、住宅部会の協力をお願いする時は、
>改めて自治会として頭を下げてお願いするのが筋であるとの説明があった。
すばらしいの一言です。
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654
匿名さん
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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655
匿名さん
654さん記述の(財)マンション管理センターの意見としては、
・自治会は任意加入である
・管理組合が自治会と同じような活動を行うことを否定していない
・自治会費と管理組合費は、別会計にすべき
・管理組合は、コミュニティ形成という名目で、自治会と共同で活動を行う場合は、管理組合活動として認められる
・自治会独自の活動は、管理組合は関係ない
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656
匿名さん
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657
匿名さん
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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658
匿名さん
No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。
集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。
こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。
このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。
また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。
都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。
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659
匿名さん
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660
匿名さん
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661
匿名さん
>660さん
> 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
それは、当たり前のことですよね。
自治会員から、会費を徴収しているのは、どこもそうだと思いますよ。問題は、自治会加入が、強制されていることです。
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662
匿名さん
>>652
あちこち読んでいたら時間がかかった。
全体的な感想としては、ここのマンションは管理組合、それも10年近く理事長をやって
いた人が、かなり強いリーダーシップの持ち主で、管理組合が自治会もやっていた。
(というより、地域とか高齢化対策を進めたかったようだが)
それが、数年前から、自治会を分離する話になって、苦労しているみたいだね。
管理組合法人になっているみたいだけど、理事会が年に2回しか開かれてなくて
住宅部会という部会が実質上理事会になっている。で、最初のうちは自治会役員は兼務。
かなり理事の力が強いのか、どちらかというと管理会社は関係ないはずの自治会業務も
やらされている感じ。
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663
匿名
>>661
何を言っているのですか?
自治会の会員ではなく、管理組合の組合員から自治会費を徴収しているから問題なのです。
当たり前のことではありません。
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664
匿名
(補足)
その根底には管理組合員=自治会員という考え方が前提がないと成り立たない表現だからです。
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665
匿名さん
やらされているのかどうかはわからなかったけど、
管理組合が組合員から自治会費を徴収していいのかどうか(標準管理規約だと明らかにマズイ)考えてるときに、
自治会費に関する事項について、自治会ではなく、管理組合もすっ飛ばして、
管理会社が自治会費の納入について「案内」しているのは唖然とした。
管理会社が何の権限があって、区分所有者ではない居住者の自治会費を徴収できるのだろうか。
管理組合法人らしいが、組織がめちゃくちゃではないのか。
http://homepage2.nifty.com/ebnfancy/newpage182.html
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666
匿名
国家試験問題にもなっている問題とは
管理会社が管理業務として自治会費を扱うことです。
自治会費の徴収依頼を受け付けてはならないということです
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667
匿名
>>666
「管理組合の業務」と問題文はなっているよ。
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668
匿名
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669
匿名
>>665
一見むちゃくちゃだけど、
管理組合法人がありながら、自治会としての活動を全面にだしているのは、このスレでもたくさんでた区分所有法や管理規約に縛られない活動ができるからだと思う。
地域の町内会や行政までも巻き込んでやっているので、不法行為はしっかり避けていると思うな。
賢い上に行動力があり、その上物件(組合や管理会社)を含めた地域自治をここまで実行できるとは、政治家も顔負けの実力者だと推測します。
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670
匿名さん
>管理会社の業務は管理組合の代行業務
では、区分所有者でない居住者の自治会費徴収納入の業務は、管理会社の何の業務?
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671
匿名さん
> では、区分所有者でない居住者の自治会費徴収納入の業務は、管理会社の何の業務?
私の予想では、マンション内の自治会が、自治会費の徴収を管理組合にお願いして、管理組合が、管理会社にお願いしている形になると思われる。
自治会
↓(代行依頼)
管理組合
↓(代行依頼)
管理会社
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672
匿名
えっ、だから管理組合が自治会費を扱ったら駄目でしょう。
自治会からの委託を受けてはならないのでは?
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673
匿名さん
区分所有者ではない=管理組合員ではない居住者の自治会費徴収納入の業務を、自治会が管理組合にお願いすれば、管理会社は何でその業務を受託できるの?
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674
匿名
>>665
かなり滅茶苦茶ですよ。
自治会主催の催事に何故か管理会社の社員が出席してるし、その収支報告も管理会社からだし。
賃貸比率が2割超えているのに、賃貸人を自治会役員にするかどうか、後から話あっているし…。
何よりすごいのは、自治会費だけでは足りてないし、資源ゴミの回収とか補助金ももらい、管理組合から業務委託費とか協賛金が入っているのだけど、住宅部会との分離の時に話題になっているのは役員の報奨金なんだよね。
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675
674
スレ違いで申し訳ないけど。住宅部会の議事録に
管理員がゴミ捨て場にあった自転車を住民にあげてしまって、
後から警察の捜査を受けたことに理事が抗議している記述があるのだけど、
これ占有離脱物横領という立派な犯罪じゃない?
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-
676
匿名
話題変えはしないで下さい。
〉581質問の答えを待ってます
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677
匿名さん
> 後から警察の捜査を受けたことに理事が抗議している記述があるのだけど、
> これ占有離脱物横領という立派な犯罪じゃない?
これは、犯罪になりますよ。
これが犯罪にならないケースは、
①捨てた持ち主が、了承している。
②自転車として機能しないレベルに壊れている
の2点のみです。②の場合で、第3者的にみて完全にゴミとして認められる状態である場合は、問題ないみたいです。
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678
匿名さん
676さん
> 管理会社にとって、自治会設立のメリットは何?
犯罪行為を前提にすることを会社の方針としているような超特殊な管理会社のケースを除けば、メリットなし。
というような回答が何度もあったと思うのですが。。。
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679
匿名
話題変えしてる
581さんは答えたくないのね
国家試験にもなっている、管理会社が自治会費徴収をすることを
必死に肯定する理由を聞いてるのにね
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680
匿名さん
>管理会社が自治会費徴収をすることを必死に肯定する理由を聞いてるのにね
僕も肯定しますよ。ただし、管理組合が自治会費徴収の代行をしている場合に限りますがね。
それを管理委託契約書に規定されていれば管理会社は実施するのは当然です。
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681
匿名さん
> 国家試験にもなっている、管理会社が自治会費徴収をすることを必死に肯定する
私は、肯定というのが推奨という意味なら肯定はしませんね。ただできるかどうかならできると思います。
671さんのケースで可能だと思いますよ。
自治会
↓(代行依頼)
管理組合
↓(代行依頼)
管理会社
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682
匿名
>>680
組合と管理会社のどちらか一方でも常識的な判断が出来るならば、そのような内容を管理委託契約にな盛り込みませんよ。
ですから当然ではありません。
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683
匿名さん
>>681は、どうして、そう固執するのかい?
管理業務で自治会費を扱うのは間違であるとことは、国家試験問題になるくらい重要問題なんだよ。
管理組合が自治会費を扱うことも行政が指導するくらいの問題行動なんだよ。
これまでの刑事事件になったり裁判になったりしてきたのは
管理組合、管理会社が自治会費を扱ってきたからだと結論が行政から出てるじゃないか。
酒を飲んだら運転しないのは、事故を起こす可能性があるからだろう。
管理組合や、管理会社が自治会費を扱うことは、財産を守るための業務とは違うし重大な間違いを犯す可能性が高いのも同じだ。
681が、明らかな間違いを書いて自分の意見を通そうとする目的はなんだ?
なんのためだ?
681のメリットはなんだ?
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684
匿名
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685
匿名さん
現に管理組合費と駐車場と駐輪場と修繕費と使用料(専用庭等)と一緒に
自治会に入っている人は引き落としがあるのが結構一般的だと思います。
違うかなー。
まあ、うちのマンションは一括引き落としです。
そしてそれぞれ、誰の分ということで各口座に振り分けする。
管理費などだって1戸ずつ違いますから、そんなことは簡単でしょう。
それよりも無用な現金授受を発生させない方が事故防止によいとは
思いませんか?
もちろん依頼等をきちんと文書化しないといけないのは無論です。
まあ、自治体によっても違うでしょうが、例えば公立学校などでも
同様で、いろいろあります。
PTA会費は袋集金で、給食費は引き落とし、修学旅行は旅行会社の
積立など。
ある程度学年費、PTA会費などと給食費などを一緒の口座で落して
いる学校もありますしね。
そういうところは、残金清算も口座入金ですが、そうでないと、
残金は現金で、領収書をこどもに持たせる…です。
思い出したので、スレ違い、失礼しました。
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686
匿名
↑
例えが悪いよね。
管理費等は管理組合が自治会費は自治会が徴収するべきもの。
生徒の結構な割合が同じ学習塾に通っているからと言って、
学校の教材費や給食費とあわせて塾代を徴収するかい?
書面にて委託契約が結ばれていれば問題ないのかい?
何もなくとも裏で賄賂が渡されているかのような誤解を招き兼ねない行為は避けるだろう。
全うな学習塾(管理会社)と学校(管理組合)ならやらないよね。
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687
マンション住民さん
>>685
そのほうが楽だからとやってしまっている悪い例を持ち出しても何も正当化することは出来ませんよ。
ますます、やってはならないという思いが強まるだけです(笑)。
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688
匿名
その方がいいのは管理会社と管理組合員の金が欲しい人だけ
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689
匿名
自治会はコミュニケーションを大事にします。
自治会費は自治会員の基本的な交流手段です。
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690
匿名さん
>自治会費は自治会員の基本的な交流手段です。
この日本語はおかしいですね。
自治会費=交流手段 なんて理屈は成り立ちません。
もっと勉強する事を望みます。
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691
匿名
ウチは希望者だけ自治会費が管理費とかに上乗せされて請求来る
脱退可能性が可能ならいいんでないの?
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692
匿名さん
> 自治会費は自治会員の基本的な交流手段です。
おそらく
自治会費徴収は、自治会員の基本的な交流手段です。
と書きたいと思うのですが、私は、結構積極的に自治会活動をしていますが、そんなことは思いませんよ。
自治会活動は、他に様々な交流活動をしています。
確かに自治会徴収は、その1つになるかもしれませんが、すごく微々たるものです。自治会としては、特にそれを住民交流の手段とは考えていませんよ。
横領などの例がでていますが、現金の受け渡しだとなくしたり、うけとったことを忘れたりの問題が発生するため、最近は、自治会費徴収は、振込みが多いですよ。
私たちの自治会では、基本的には、年度末の総会時に、次の年度の会費を集めますが、そこに出席できなかった人は、振込みが基本です。
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693
匿名さん
> 管理組合が自治会費を扱うことも行政が指導するくらいの問題行動なんだよ。
これ違いますよね。
・管理費として、自治会費を集めた
・管理規約で、自治会加入を強制した
この2点で問題になっているだけで、管理組合が自治会費を自治会費として集めること自体は、行政指導されていませよね?
どこかに明文化されているところありますか?
明らかな間違いを書いて自分の意見を通そうとする目的はなんだ?
683のメリットはなんだ?
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694
匿名
693は本当に凄いな
違うというならば
国家試験問題になったり、行政指導があるわけないだろう
だいたい、自治会費を扱ってよければ、創価学会費を扱うのも可能だろ
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695
匿名さん
>自治会費は自治会員の基本的な交流手段
アー。これが本音なのね。
この本音は、893と利害が一致してしまう(893だってそう考えてるんだよ、自治会の主観とは別の問題)、
だからそれを予防しようと考えてる管理組合は、自治会費を管理組合が扱わないようにするでしょう。
便宜とかそういう問題ではなく、他の団体の金員に関与することは厳に慎むことが鉄則です。
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696
匿名さん
> 違うというならば
> 国家試験問題になったり、行政指導があるわけないだろう
だから、この証拠がほしいのでしょ?
> ・管理費として、自治会費を集めた
> ・管理規約で、自治会加入を強制した
これ以外で、
> 管理組合が自治会費を扱うことも行政が指導するくらいの問題行動なんだよ。
この内容で行政指導されたマンションとどこですか?
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697
匿名
自治会役員経験者なら、自治会運営には金よりマンパワーが重要だと認識してますよ
如何に自治会員同士で交流をはかるか?
顔を合わせ言葉を交わさなくてはマンパワーは育てられない
だから、自治会は、銀行振込みをことわるのです。
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698
匿名さん
693=696は、
以前に他のスレで抗議を受けたら、
別人になり済ましてレスし続けてきた人物と同一のようです。
相手にしない方がいいんじゃないでしょうか。
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699
匿名さん
自治会に何を期待するの?
何の法律の規制が無いので、知識の無いボス気取りが会長になりたがるもので、その結果は何も期待できない。
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700
匿名
>>699
「地方自治法」という単語で検索してください。
知識の無いことは恥じる必要ありませんが、同じミスを繰り返すのは恥じるべきです。
煽りや荒らしは、もっと恥じるべき行為ですよ。
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701
匿名さん
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
No.655 by 匿名さん 2010-08-24 13:05
654さん記述の(財)マンション管理センターの意見としては、
・自治会は任意加入である
・管理組合が自治会と同じような活動を行うことを否定していない
・自治会費と管理組合費は、別会計にすべき
・管理組合は、コミュニティ形成という名目で、自治会と共同で活動を行う場合は、管理組合活動として認められる
・自治会独自の活動は、管理組合は関係ない
No.656 by 匿名さん 2010-08-24 13:05
自治会費の納入に関する事項は、管理会社がやっているようです。
http://homepage2.nifty.com/ebnfancy/newpage182.html
No.657 by 匿名さん 2010-08-24 13:28
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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702
匿名さん
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703
匿名さん
No.46 by 匿名さん 2010-08-25 10:38
管理組合会計の特性
管理組合の会計は、既存の「公益法人会計」や「企業会計」にはない、次のような特性がある。
1 管理組合の業務の目的は、利益を追求する企業とは異なり、共用部分の維持管理を適切に実施することにある。このため、管理規約に定められた業務を収支予算の範囲内で実施することが必要であり、予算と実績を適正に管理することが重要である(予算準拠の原則)。
2 管理組合の業務には、日常の維持管理、大規模な修繕工事、その他駐車場や駐輪場などの管理がある。それぞれの業務には収支が伴うため明瞭に会計処理される必要がある。特に、大規模な修繕工事のためには修繕積立金を定期的に積み立てていくことが 必要であるため、修繕積立金会計を管理費会計と区分して管理する必要がある。
3 管理組合は、マンションの規模、利用形態、団地型管理組合、管理形態、そして法人格の有無など様々な形態があり、資産の規模も異なる。しかし、企業会計や公益法人 会計などで採用されている一般原則(正規の簿記の原則、真実性の原則、明瞭性の原 則、継続性の原則)は、管理組合会計の基本原則にも適用されるべきものと考えられ る。
4 管理組合の財務会計についての書類や情報の引継ぎは重要である。特に、管理組合で は、役員の任期が短い場合が多く、財務会計についての知識が十分でないことが多い。 また、財務会計についての書類や情報は、一般の組合員に提供されるべきものである が、正確性を担保した上で、「わかりやすい」情報提供の方法が必要である。
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704
匿名さん
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705
匿名さん
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706
匿名さん
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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707
匿名
おいおいおい、コピペばかりしてる人、同じ内容コピペする行為は荒らしと同じ。
そもそも貼りつける意図を示しなさいよ。
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708
匿名
何度も同じ質問や嘘のレスがあるから、公的レスを掲載して下さっているのでしょう
誰が嘘を述べているかは明らかですね
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709
匿名さん
マンション内自治会であれば、マンションの住民は加入する必要があるでしょうね。
マンション内の草むしりや清掃(自主参加)、消防訓練、子供会、敬老会、祭り、広報誌の配布等がありますから。
自治会費という名称がダメというのなら、マンション管理活動協力金と名称変更したらどうですか。
そして、管理費等と一緒に口座引き落としにはするが、振り込まれた後、それをマンション内自治会に振り込め
ばいいでしょう。
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710
匿名さん
>管理費等と一緒に口座引き落としにはする
自治会費は管理組合の管理費といっしょにしちゃいけないんだよ。
これがわからい人がいるから、何度もコピペする人が出てくる。
この問題は根深いね。
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711
匿名さん
>自治会費という名称がダメというのなら、マンション管理活動協力金と名称変更したらどうですか。
自治会費という名称がダメというのなら、893のみかじめ料とズバリ名称変更したらどうですか。
893のおかげで地上げできたからマンションが建ったので、そのバックデートで自治会費名目のショバ代を吸い上げてるんだからさ。
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712
匿名
709は何度行政指導内容が掲載されても、管理会社に自治会費を扱かせられると出鱈目を書くのはなぜなんだ?
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713
匿名
>>708
おいおい、公的レスもいいけれど、同じ内容を繰り返すのは、他の正常な閲覧者、特に携帯でサイトを利用する人には著しい迷惑だぞ。
708の「敵」が誰かは知らんが、お互いにコピペし合ったらどうすんだ?
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714
匿名
>>700
一般的な自治会は地方自治法による認可地縁団体ではないよ。
認可地縁団体はそこに住む人が不動産の所有を目的とした団体。
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715
匿名
709の嘘コピペは管理人さんが削除されますよ。
708は709が嘘だとの証明ですね
709のような人が俺おれ詐欺を働くのでしょう
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716
匿名
マンション内に自治会は不要。
入りたい人は地域の自治会に個人で加入する。
少なくともその設立は必須ではないし、
管理組合が設立に関与してもいけない。
もう、結論は出ていると思うが。
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717
匿名
ん?
>管理組合が設立に関与してもいけない。
なんで??
うちの組合、自治会じゃないけど、住民の自治活動を支援してますよ。
地域清掃やペットオーナーの会、年に数回の演奏会やゴルフコンペなどなど。
私の考えは、管理組合が厳しくその行為を制限されるなら、ますます自治会(自治活動する組織)は必要になると思いますね。
1つの例としては、やはり防犯防災時の行動指針でしょう。
管理組合は設備や避難経路などの維持管理は担ってますが、弱者の把握や避難誘導について居住者の組織をする役割ではありません。
-
718
匿名
組合が主体となって自治会なんてものの設立に関わるから後々グダグダの関係になるの。
両組織は各々独立し、適当な距離を保っている必要があるから、役員の兼務なんてご法度。
何も組合員の有志が設立することは否定していない。
-
719
匿名さん
>私の考えは、管理組合が厳しくその行為を制限されるなら、ますます自治会(自治活動する組織)は必要になると思いますね。
自治会と管理組合は全く関係ない団体として機能させる事です。
管理組合が厳しくその行為を制限されるのは、当然です。
管理組合は、共有物という物を扱う団体ですから、区分所有者以外の居住者は共用部分の使用方法の規定を守る事は求められる以外は、何等規制はなく自由です。
従って、自治会の様に人間を扱う団体は、希望者が自由に結成して、管理組合とは完全分離することが肝要です。
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720
匿名
>>718
グダグダになるかどうかは、その組合=組合員しだいでしょう。
>>719
うちのマンションではまだ自治会はないけど、おそらく関係を密にして機能することになると思います。
以前のスレにもありましたが、「重複する範囲も多い」わけですし。
それで不都合も問題も他人への迷惑も掛けませんのでご安心を。
皆さん、なぜか熱くなり過ぎだと思います。
物件を管理するにしても人を相手にしないわけにはいかないので杓子定規では事がうまく進みません。
-
721
匿名さん
718さんの考えに同感というか、行政が言ってるとおりでしょう。
行政が、自治会にマンション全住民強制加入を認めるなら一戸建ても同じです。
自治会費ではなく市民税で完全運営すべきことですよ。
717さん、地域の自治会とマンション管理組合との防災協力は必要ですが
戸建住民が自治会に加入しなくなってきた今、
マンション管理組合の設備におんぶしようとする自治会が増えて来ているのを知ってますか?
マンションのAEDを地域住民が使用したためマンション住民は使用できず亡くなった例があります。
AEDはマンションでは普及してきてますが、自治会では自治会員の減少
特に青年会員(40代30代)の減少が厳しく、消防団に衰退してきており普及は難しいようですね。
同じように、マンションの食糧備蓄もあてにされてる可能性がありますし
備蓄場所の提供を求めてくる可能性もあります。
だからこそ、マンション管理組合と地域自治会は別組織として活動すべきなんですよ。
マンションが倒壊する可能性よりも戸建が倒壊する可能性のほうが高いですしね。
助けあいは、あてにされること利用されることとは違います。
それぞれの立場で防災に努めることが重要なんですよ。
-
722
匿名
大規模マンションになると、その狭い地域での「自治の要」になるのは止むをえないでしょう。
建物そのものが地域での目印になるだろうし、公開空地も多いだろうし、何しろ人が一番多く密集しているのですから「地域住民」としても役割を担うべきです。
-
723
匿名
昔々の地主さんじゃあるまいし、広大な敷地や大きな建物に住んでるから周辺住民の世話をしなけれならないなんてナンセンス
住民税も固定資産税も払ってるんです。マンションだけ自治会費を納めない地域に貢献しないといけないなんてナンセンス
マンションは役所ではありません。
地域サービスは役所に求めて下さい。
-
724
近所をよく知る人
>地域サービスは役所に求めて下さい。
「自治」ということを全く理解できてないのが、これだけ議論が迷走してる原因です。
行政サービスを各自が受けておれば、地域でひとりだけで最低限生活していける、最低限の暮らしで全然OK、すべて法と金で個々人で解決する、というのが総意ならば自治組織は一切不要です。そのかわり、自分の子供が地域で不審者に襲われようが親が遠隔地で災害に会っても警察や自衛隊や消防などの公的機関が対応できるまでは、まったく自分ひとりで孤軍奮闘するんですよ、というだけのことです。もちろん、安否確認や地域での高齢者・子供の見守りも親族のみでします。
また地域の由緒ある大木が地主の意向で切られる、相続発生でチープな賃貸マンションが隣に立つ、駐車場がパチンコ店に変わる、などの合法事態が発生した場合、自治を否定するなら、地域で法委任ルールをつくって対抗するという手段を使わず、各自がデベや地主にかけあい、負けるとわかりきった裁判をするしかないということです。(ご承知でなければ言いますが、こういうことに公的機関は関知介入できません。権利者が決めることです。)
自治会と管理組合の違いなどというわかりきったレベルから、もっと大人の議論に移らないとマンションと地域の接点など見えてきません。
-
725
匿名
貴方こそ話が飛躍し過ぎですよ。最早自治の話ですらありませんね。
自治会に参加しないと決めた(貴方の言うところの自治組織は不要と判断した)マンションが地域の自治会に対して善意以上の何かをしてあげる必要などないのです。勿論、その逆も然りです。
そんなことは十分な理解しています。
-
726
匿名さん
>「自治」ということを全く理解できてない
のは、724だと思います。
>最低限の暮らしで全然OK、すべて法と金で個々人で解決する、というのが総意ならば自治組織は一切不要です。そのかわり、自分の子供が地域で不審者に襲われようが親が遠隔地で災害に会っても警察や自衛隊や消防などの公的機関が対応できるまでは、まったく自分ひとりで孤軍奮闘するんですよ、というだけのことです。もちろん、安否確認や地域での高齢者・子供の見守りも親族のみでします。
>地域の由緒ある大木が地主の意向で切られる、相続発生でチープな賃貸マンションが隣に立つ、駐車場がパチンコ店に変わる、などの合法事態が発生した場合、自治を否定するなら、地域で法委任ルールをつくって対抗するという手段を使わず、各自がデベや地主にかけあい、負けるとわかりきった裁判をするしかない
だから管理費から自治会費を払え、いいたいのですか?
【管理人です。テキストを一部削除しました。】
-
727
722
わたしは~~~、724さんの言ってることが良くわかる~~~~一人です。
飛躍ではなく、管理組合としての活動と入強者中心の活動の区分けと共存をどう考えるか?っというのがマンションの中では必要でしょう。
頭から「自治(会)」不要な方は、そもそも議論にならないです。
自治会や町内会に参加するかどうかでなく、地域活動=地域自治は必要なことですよ。
※マンション敷地の四方が境界線など不要なほど、建物や住民が少ない地域なら別ですが・・
【管理人です。テキストを一部削除しました。】
-
728
匿名さん
管理組合にとってどうなのかという認識の主体がどこかにいっちまうから平気で
>頭から「自治(会)」不要な方は、そもそも議論にならない
などと議論を歪曲するんだよ!
【管理人です。テキストを一部削除しました。】
-
729
匿名
交野市では、賃貸マンションの1階駐車場がパチンコ屋になりましたよね
駐車場を取り上げられたマンション住民はもちろん、周辺住民も大反対運動をおこしたけども無駄に終わりましたよね
自治会が建設反対しても行政許可が出れば無駄なんですね
反対運動にあいながら建設され分譲されてるマンションはいくらでもありますしね
724さんの理屈はやはり通りませんね
-
730
匿名
本来の自治活動とは行政と自治会に別れているものではなく、行政に地域住民が参加することですよ。
自治会など作って自治活動ごっこをしている人には解らないのでしょうね。
-
731
匿名さん
管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
問題はマンションの一部にみられる管理組合が自治会の業務を包含している場合の取扱いです。
-
732
元自治会長
管理会社が自治会に関与し自治会費を集めれことが、自治会住民な垣根になり、自治会が助け合う地域住民本来の自治会でなくなることが問題なのです。
-
733
匿名
>>727
頭から自治会は必要と決めつけている貴方も議論になりませんよ。
-
734
匿名
>>732
それを言うなら実在する多くの自治会がその本意を忘れ、自治会本来の姿でなくなってしまっていることが問題なのです。
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735
727
おっかしいなぁ。
私は「自治会」そのものに拘ってるつもりは全くありません。
管理組合が行うには制限がある「実住民の自治」について、どう管理組合と整合性とるか?を課題にしてるだけですよ。
このスレにはどこにも「自治会****!」な人は見当たらないのに、やたら過剰に「自治会不要」「強制加入」「管理費から自治会支払い」に話しがループする方々がいますね。
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736
匿名
賃貸住人に対して何か関わりを持とうとするから話がややこしくなるのでは?
そういう人はそれこそ個人の判断で地域の自治会に入るかどうか決めてくれれば良いだけ。
それで話は終わりでしょう。
-
737
匿名
734さん、存在するほとんどの自治会は班長が集金してますよ。管理会社に集金させてる自治会の方が稀であり、トラブルを起こしているのでしょう
だから、行政指導で管理業務で自治会費を集金すること、扱うことをやめなさいとしてるのでしょう
-
738
匿名さん
どうしてそうなるの?
自治会が必要ないなら、個人で脱退(加入しない)すればいいだけじゃないの?
なんで設立が反対なの?
会費の徴収って、そんなに問題ですか?
前に例が悪いと言われたけれど、PTAは学校とは違う組織で、別に徴収している
ところも、引き落としのところもあるし、PTAのない学校(公立でも)あるし、
加入していない人は保護者でも教職員でもいますよ。
それでも引き落としの学校で、校長でなくPTAに払うのに、
校長名で引き落としはおかしいなんて話になったことありません。
もちろん、委任は必要ですよ。
-
740
735
>>738
私は、738さんの言わんとしてることわかりますよ。
私も集合住宅であるマンションだからこそ、実居住者による「自治」は何がしかの形で必要だと思ってます。
活動にはわずかながらとはいえお金が必要であり、その徴収方法に問題があるなら改善すればいいこと。
PTAだって加入非加入は任意なわけですが、学校側と個人ではできない交渉や協調作業には不可欠な組織でしょう。
部分的な方法論に問題あるなら改善策を、
ましてや某一部の不法行為を行う存在のために全否定に走るのは、どうかと思いますね。
-
741
匿名さん
それではご要望にお応えして。
何回言ってもわからない人のために、マントラを唱えます。
(今日は必要なところの抜粋だけね。)
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
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742
匿名
>>741
スレの流れの中で「管理費から地元会費への支払い」など出てないのですが・・・なぜそこへ話題を戻すだけなのですか?
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743
匿名
住民自治が必要=自治会が必要って考えが理解出来ない。
マンション内で自治会なんか作って、入らない人に全く不都合がないことを誰も証明していませんよね。
自治会入らない自由とその後のマンション生活に不都合がないことが担保されない限り賛成など出来ませんよ。当然のことです。
PTAが任意って例をあげている方がいますが、うちの学校では無言の圧力をかけられますし、実際に入らないと学校生活に支障が出る構造になっているので入らない人はいません。実態は強制です。
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744
匿名さん
>自治会が必要ないなら、個人で脱退(加入しない)すればいいだけじゃないの?
うちのマンションでは管理規約に自治会加入が規定されているので脱退できないようになっています。こわくて誰も脱退なんて言い出せません。
だから上記のような非現実的な議論について行かれません。
>PTAだって加入非加入は任意なわけですが、学校側と個人ではできない交渉や協調作業には不可欠な組織
うちのマンションのある校区ではPTAがあって内申書で脅かされるし、PTAの役員が決まるまで体育館の鉄扉が開けられないので、強制加入、強制任命の組織になっています。だから上記のような非現実的な議論について行かれません。
こういう現実を突破しようとしてる意見に対して、上記のようなタテマエを振りかざす議論は説得力がないと思います。
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745
匿名
741さんm(._.)mありがとう
マンションはマンション住民のコミュニティーを作ることは必要と思います。
しかし、マンション内に限定するのであればそれは自治会ではない。
行政も自治会とは認めないから補助金は出さない
地域自治会に参加したいマンション住民は地域自治会にも参加すればいい
自治会は任意の団体。
管理組合は法律で設立加入を決められた団体
管理組合コミュニティーは管理費で運営
自治会は自治会費と補助金で運営
-
746
匿名さん
> マンション内で自治会なんか作って、入らない人に全く不都合がないことを誰も証明していませんよね。
うーーん
入らない人に不都合が生じるということは、自治会がなければ、全員に不都合が生じるということではないのですか?
自治会が、入らない人に、嫌がらせをするのでは?と主張されたいのですか?
そんな人が、そんなに世の中に多くいると思うのですかか?
>744さん
私は、744さんの例が特殊すぎて、そのような例をだされても、説得力がないと思います。
> こわくて誰も脱退なんて言い出せません。
そもそも誰が怖いのですか?
理事?管理会社?モンスター住民?
-
747
匿名
マンション内だけだと自治会ではないと言うことですよね
地域自治会に所属するのに、マンション管理費を使うのはおかしいですね
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748
匿名
↑
自治会に入らない人の不都合ですか?
簡単な例では、管理組合の施設、備品を異なる団体である自治会が勝手に使ってしまうことが考えられます。
また、実際にあった話では本来管理組合員に対して周知しないとならない連絡事項が自治会員に対してしか周知されなかったことなどがあります。
管理組合としてやれば良い消防訓練をわざわざ自治会としてやろうという人だっているでしょう。
-
749
匿名さん
いるいる。うちは一応共同で訓練てことになったけど、自治会に入っいるお宅の子だけにお菓子が配られてた。あからさまな嫌がらせだよね。
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750
匿名さん
>>747
>地域自治会に所属するのに、マンション管理費を使うのはおかしいですね
もう議論が出たのでしょうか?
マンション管理費+自治会費=銀行引き落とし額、として管理組合が徴収(管理会社)するのはOK?。
自治会費払いたくない人は、削減ありの仮定です。
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