管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

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町内会(自治会)設立は必須?

  1. 383 匿名さん

    >>382さん
    ライオンズマンションです。
    購入検討中に大京の営業さんに町内会の質問をしました。
    地域住民、地域性の確認でしたが営業さんは勘違いされたのか、
    「私もライオンズマンションに住んでますが、町内会には入ってませんよ入る入らないは個人の自由です」と言われました。

    しかし、入居後いつの間にか町内会に加入してました。
    規約に町内会加入が付け加えられ退会希望意思表明しましたができません。
    町内会費は管理費で精算されてます。
    町内会役員は誰もしてません。
    回覧は回ってきません
    マンションコミュニティもないです。

  2. 384 匿名さん

    当然です。分譲会社が町のうるさ方にテラセン(町会費)を払う約束をして、建築許可を取ったことに原因がある。

  3. 385 匿名さん

    それで反対運動押さえられるなら安いもんだろう。
    管理費に上乗せして住民から徴収すればいいのだから。
    デベの腹は痛まんからね。

  4. 386 匿名さん

    383
    子供じゃないんですから。管理規約を改正すればよいだけのことです。

  5. 387 匿名さん

    ↑そうだね、管理会社には簡単だね。
    新築分譲の管理組合理事なんてど素人、管理会社のいいなりになるよな。

  6. 388 匿名さん

    387
    意味不明なことを書かないように。ど素人でも少し勉強すれば管理会社抜きで管理規約変更くらいできる。
    他人も自分のレベルだと思うな。

  7. 389 匿名

    >特定のデべや管理会社に限定して、管理規約に町内会の全員加入を規定しているので、
    なぜ管理組合で問題にならない?
    なぜ総会議案にならない?
    なぜそのまんまなんだ~~~~~!!!

    っと大声で叫びたい(笑
    ライオンズマンションって、住民層は高いレベルのイメージだったが....その程度なのか?

  8. 390 匿名

    ライオンズとか財閥系に住む人って、自分とこはデベも系列の管理会社だから任せとけば安心て盲目な人が多い。はっきり言ってレベルは低いです。

  9. 391 匿名

    (誤)管理会社だから

    (正)管理会社も一流だから

  10. 392 匿名さん

    まぁ、月額数百円だろうから、大騒ぎすることでもないかもね。

  11. 393 匿名

    そうだよね。
    裁判になったマンションみたいに、
    月々100円の親睦会費を請求して、
    裁判に負けて、判例データベースで「管理組合が規約に定めても無効」
    という当たり前のこと
    みたいな書かれかたで紹介されて
    新聞ネタにされたら、恥もいいところ。

  12. 394 匿名

    放っておくほうがもっと恥ずかしい。

  13. 395 匿名さん

    それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?

  14. 396 匿名

    売主に法令違反であり、規約は無効であることを伝え、是正を求める。
    誠意ある対応がなされない場合は買わない。
    それだけ。

  15. 397 匿名さん

    >>395
    どうしてもそのマンションが欲しければ、一旦買ってしまって入居後に退会すれば済む話です。

  16. 398 匿名さん

    >それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?

    それはデベと町会の約束であって、分譲購入者には守る義務は無いし、又、原始規約に規定されていても、こと町会規定は守る義務は無いし、規定そのものは無効で規約のその部分の変更はいつでも可能です。

  17. 399 匿名

    398さんと同じですが、
    >それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?
    どうよって言われても、問題だと認識しながら無抵抗な組合員(購入者)が抜けた人達としか言えない。
    販売時は売り元の問題だけど、購入したら自分を含めて組合の問題。

  18. 400 匿名

    >>383だと、どうよ?
    販売と管理会社で対応違うな

  19. 401 匿名

    だから、販売会社の問題でも管理会社の問題でもなくて、管理組合つまりその構成員たる自分達の問題です。

    管理費から町会費を支払うことは規約に定められていても無効ですから、支払いは拒否出来ます。規約からも即刻削除するだけです。

    だいたい、>>383に管理会社は登場しないがどう解釈したらこういう質問になるのか。

  20. 402 匿名さん

    すべてを管理会社の責任にするのは間違い、
    管理会社とは対等の契約ですから、問題点は何時でも改善出来ますし、出来ない相手は変更することも可能です。
    これらは全て普通決議で出来るのですから、臨時総会でも簡単に可能なのです。
    問題は、理事長を先頭とする管理組合役員及び彼らを選出した組合員です。

  21. 403 匿名

    ①管理会社は自分らの使用人だと勘違いする組合員。
    ②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
    ③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。

    さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。

  22. 404 匿名

    ③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
    上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
    管理会社は委託契約に基づいて適切に業務を行ってくれればいい。

  23. 405 匿名さん

    >No.403 by 匿名2010-08-12 12:51
    >②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
    役割分担は、飽くまでの契約上の問題で、契約は委任契約だから対等でも、役割の主体は管理組合で、契約に基づいて役割が決まるものだあるから、こんな分類は意味無し。
    >③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。
    こんな組合を分類に入れることも意味無し、こんな現象は管理組合とは言わない。
    >さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。
    >No.404 by 匿名2010-08-12 13:14
    ③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
    >上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
    無知! 契約の本質に無知、管理委託契約は準委任関係だから両当事者間は対等、破棄も更新も双方に認められている例がその一つ。

  24. 406 匿名さん

    管理委託契約に議事録の作成を入れてるのがおかしいと思う。
    理事会や総会開いても議事録すら書けないアホ理事はさっさと辞任しろ。

  25. 407 匿名さん

    自治会は管理組合と違って会の運営委託契約なんかないから、役員会の議事録は役員が書くよ。
    管理組合の理事はボンクラが多いのか?

  26. 408 匿名

    >>405
    なんか違うなぁ。本質からズレてるよ。
    契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。
    管理会社は委託内容に含まれない業務を行うことは出来ないし、逆に本来委託している義務を理事会(組合)が行うことは出来る。
    役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。
    また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。

  27. 409 匿名

    委託している範囲は組合運営の一部分でしかないから。その範囲での契約関係でしかない。
    その範囲において対等だとしても、組合運営全体からみれば対等ではない。

    会社の業務の一部を業務委託したら、会社経営において対等な関係になると言っているようなものだ(笑)。

  28. 410 マンション住民さん

    >>406>>407
    議事録なんてアホでも書けるものだからこそ、管理会社に書かせてるの。
    理事会の役員が金払えばアホでも出来ることをしていたら、それこそ時間の無駄。

  29. 411 匿名さん

    >契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。

    契約が対等なんだよ。
    組合運営上とは何よ。
    契約外の事は管理会社は関係ないのは小学生でも分かることよ。
    そこには無関係があり、対等も、増してや上下等あろう筈が無い。

  30. 412 匿名

    だから、管理会社と組合の関係が対等という表現は正しくない。

    あくまでも、一部の業務を委託している者とそれを受託している者の関係でしかない。

  31. 413 匿名さん

    >役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。 また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。

    管理会社との関係で、上の様な発想する事自体、管理委託契約の何たるかを知らないコメントである事を自覚しない限り、無知は継続することになる。

  32. 414 匿名さん

    自治会、町内会は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、民生委員と連携して援助の手を指しのべる。
    マンション管理組合は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、管理費等を滞納したら、排除することが区分所有法という法律で保障されている。

  33. 415 匿名

    >>414
    1行目・・間違ってます。
    2行目・・おおいに間違ってます。

    勉強し直してください。

  34. 416 匿名さん

    それだけなら、無知でも書けるわね。

  35. 417 匿名

    いやいや、無知だから書けるのでしょう。<<414

  36. 418 匿名さん

    第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
    一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
    二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
    三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
    四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
    五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
    2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

  37. 419 匿名さん

    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
    一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
    二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
    三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
    四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
    五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
    2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

  38. 420 匿名

    民生委員は町内会が活躍するものが推薦される。
    町内会に所属して入ればこそ、各家庭の状況がわかるからだ
    町内会にマンション名で登録していては、民生委員は来てくれないよ。
    町内会費や回覧等で月1回でも町内会員と顔合わせ交流がないとね

  39. 421 匿名

    そんな鬱陶しい連中は来なく宜しい。

  40. 422 匿名さん

    民生委員、町会、管理組合はそれぞれ相互に全く関係はありません。
    上記の民生委員法を読みたまえ。

  41. 423 匿名

    法律上関係ないけども、民生委員は住民情報にたけ、情報秘守義務を守る人材に役所が民生委員として依頼するのだ

    町内会の人材を任命することになるのが…この制度問題あるよな
    実質、町内会に個人加入していないと利用できないから平等でない

  42. 424 匿名

    今の民生委員だと、町内会に加入していても相性悪いと相手にして貰えない。
    まして、町内会に個人でなくマンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。

    実質ボランティアで重責な民生委員のなり手はいないのだよな

  43. 425 匿名さん

    >マンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。

    ウソは書かないこと。
    当マンションはペアーの民生委員が来て困る。
    管理員ともめて困っている。
    その理由は、管理員には訪問先の守秘の関係で、身分を明かさないで町内会の者ですというから、何処にと聞けば2,3軒と答えるらしく、管理員は釈然としない。

  44. 426 匿名

    私「民生委員」には疎いんだけど、
    ほんとの民生委員なら公務ってことになるから、拒絶することはできないのでは? >>425

    下手すりゃ公務執行妨害になりかねないと思う。

  45. 427 匿名さん

    第十五条  民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

  46. 428 匿名さん

    民生委員になるのは大変です。

    民生委員の主な仕事に生活保護や児童虐待や老人介護などの把握などが
    ありますが、周りから情報がなければ実際は難しいです。
    マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。
    また、賃貸物件なども情報が少なく、難しい場合もあります。
    無職無収入証明などもすくすく書いてくれる民生委員と、状況がわからない
    から書けないという民生委員と、いろいろいますね。

  47. 429 匿名

    >>425さん、町内会に個人加入していない人の情報を民生委員が得ることができるのはまれですよ
    民生委員は公務員ではないから役所から情報を得ることはできないのですからね

  48. 430 匿名さん

    >マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。

    ウソは書かない事。
    生活保護世帯を監視するのも民生委員の仕事のひとつですから、情報はいやという程入ります。
    隣近所の情報を得る事は許されませんし、あるとすれば自分でやるべき事の手抜きです。

  49. 431 匿名

    430さん、生保世帯の監視なんてのは民生委員にはありません。
    嘘を書いて民生委員に迷惑かけないで下さい。

  50. 432 匿名さん

    ある投書より
    病気で長時間働けず、毎日、短時間だけ働き生活に足りないお金は生活保護を受けています。生活保護を受けている事で近所から『乞食』だの『税金泥棒』だのと噂されてます。事の発端は民生委員でこの民生委員が仲が良い人にはよその家庭事情を話してしまうようでそこから噂がたってしまいます。病気で保護を受けてる私も悪いですが民生委員の家庭事情をばらしてしまうのもおかしいですよね?役所に言えば済む話しですが近所なので報復されないかがこわいです。

  51. by 管理担当
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