管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

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町内会(自治会)設立は必須?

  1. 363 匿名

    自治会に子供会イベント費の助成や寄付金要請はするが、自分たちは払わない。クレクレばかり

  2. 364 匿名さん

    町会(地縁関係の加入任意の団体)とPTA(親と教師の加入任意の団体)を理解出来ないとは情けない。

  3. 365 匿名さん

    普通、何棟もある大規模団地型マンションだと、管理組合と自治会の両方あるのが多い。

  4. 366 匿名さん

    両方あっても不思議ではない。
    しかし、管理組合は居住/非居住に関係なく、所有者の強制団体であり、そのメンバーに家族、世帯は全く関係なく、
    自治会は、居住者の世帯単位の任意団体であり、両者間には全く関係がなく、関係させる事は出来ない。

  5. 367 匿名さん

    非常時の折り、お互いに助け合うのは自治会だと思う。

  6. 368 匿名さん

    神戸地震の時はそんなの聞かれなかったね。

  7. 369 匿名さん

    建て替えは管理組合だけど、地域防災は自治会だろう。自治体との連携も必要だし。

  8. 370 匿名さん

    区別の分からない人には無理な話だ。

  9. 371 匿名さん

    370
    区別「しか」わからない人にもこれ以上の議論はできない。

  10. 372 匿名

    て言うか、マンションに自治会は要らない。
    やりたい人は管理組合と関係ないところで勝手にやってくれ。
    それが結論だろ。

  11. 373 匿名さん

    372
    中学生じゃないんだから。レベルの低い話は他所でやってくれ。

  12. 374 匿名さん

    未だに自治会、町会と管理組合を関連付けたがる人がいるのは、教養のしからしむる所だね。

  13. 375 匿名さん

    普通は自治会の方が馴染み深いのじゃないか?
    マンションに住まない限り管理組合なんて知らないよ。

  14. 376 匿名さん

    町内会入会は必須です!
    町内会に入らないと非国民と成ります!

    うまく 世の中を渡って行こうと思うならば 何が何でも
     
    町内会に入会し 役員 になる!

    なぜなら

     理由
     
    1 町内会費を懐に入れる!
    2↑同じ
    3他に理由なし!

    他に反論があれば どうそ。

  15. 377 匿名さん

    >町内会に入らないと非国民と成ります!

    年寄りですね。
    民主主義の時代に「非国民」なる言葉は通用しません。
    小学校の社会科の教科書をお読み下さい。

  16. 378 匿名

    >>375
    自治会すら分かっていない人もいる。

  17. 379 匿名さん

    >町内会費を懐に入れる!

    じっさい、今の世の中で、
    町内にマンションが建ったおかげで
    (管理組合の規約に全員加入の定めがあって)、
    町内会費が何の苦労もなく手に入るという「商売」は外に無いぜ。
    こんな「おいしい商売」やめられないよ。

  18. 380 匿名

    町会としてマンション建設を認める際の条件にしている所もあるらしい。

  19. 381 匿名

    >>376
    >>379
    そのような地域・物件は避けては?

    よく物件内の管理組合や管理会社がダメダメな話しを競って(笑)投稿する人がいるが、
    そういうのって、自分が選んで住む地域や場所のモラルが普通より低いってことを言いふらしてるようなもんだと思う。

    もうちょっと集まる人達が良質の物件や地域を探してはどうなの??

  20. 382 匿名さん


    >自分が選んで住む地域や場所のモラルが普通より低いってことを言いふらしてるようなもんだ
    >もうちょっと集まる人達が良質の物件や地域を探してはどうなの??

    であれば、そういう地域や物件を教えてください!
    教えられるはずがないよ。

    この問題は、地域や場所のモラルというよりも、
    特定のデべや管理会社に限定して、管理規約に町内会の全員加入を規定しているので、
    いったん規定されると改正するとしても、改正するのは時間がある程度かかるし、改正しない場合は、ずっとそのまんまなのだよ。

    特定のデべや管理会社が特定の地域や場所に偏在しているならともかく、そうではないのだから(特に大京などは全国展開しているから。)
    地域や場所の問題ではないと思うが。

  21. 383 匿名さん

    >>382さん
    ライオンズマンションです。
    購入検討中に大京の営業さんに町内会の質問をしました。
    地域住民、地域性の確認でしたが営業さんは勘違いされたのか、
    「私もライオンズマンションに住んでますが、町内会には入ってませんよ入る入らないは個人の自由です」と言われました。

    しかし、入居後いつの間にか町内会に加入してました。
    規約に町内会加入が付け加えられ退会希望意思表明しましたができません。
    町内会費は管理費で精算されてます。
    町内会役員は誰もしてません。
    回覧は回ってきません
    マンションコミュニティもないです。

  22. 384 匿名さん

    当然です。分譲会社が町のうるさ方にテラセン(町会費)を払う約束をして、建築許可を取ったことに原因がある。

  23. 385 匿名さん

    それで反対運動押さえられるなら安いもんだろう。
    管理費に上乗せして住民から徴収すればいいのだから。
    デベの腹は痛まんからね。

  24. 386 匿名さん

    383
    子供じゃないんですから。管理規約を改正すればよいだけのことです。

  25. 387 匿名さん

    ↑そうだね、管理会社には簡単だね。
    新築分譲の管理組合理事なんてど素人、管理会社のいいなりになるよな。

  26. 388 匿名さん

    387
    意味不明なことを書かないように。ど素人でも少し勉強すれば管理会社抜きで管理規約変更くらいできる。
    他人も自分のレベルだと思うな。

  27. 389 匿名

    >特定のデべや管理会社に限定して、管理規約に町内会の全員加入を規定しているので、
    なぜ管理組合で問題にならない?
    なぜ総会議案にならない?
    なぜそのまんまなんだ~~~~~!!!

    っと大声で叫びたい(笑
    ライオンズマンションって、住民層は高いレベルのイメージだったが....その程度なのか?

  28. 390 匿名

    ライオンズとか財閥系に住む人って、自分とこはデベも系列の管理会社だから任せとけば安心て盲目な人が多い。はっきり言ってレベルは低いです。

  29. 391 匿名

    (誤)管理会社だから

    (正)管理会社も一流だから

  30. 392 匿名さん

    まぁ、月額数百円だろうから、大騒ぎすることでもないかもね。

  31. 393 匿名

    そうだよね。
    裁判になったマンションみたいに、
    月々100円の親睦会費を請求して、
    裁判に負けて、判例データベースで「管理組合が規約に定めても無効」
    という当たり前のこと
    みたいな書かれかたで紹介されて
    新聞ネタにされたら、恥もいいところ。

  32. 394 匿名

    放っておくほうがもっと恥ずかしい。

  33. 395 匿名さん

    それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?

  34. 396 匿名

    売主に法令違反であり、規約は無効であることを伝え、是正を求める。
    誠意ある対応がなされない場合は買わない。
    それだけ。

  35. 397 匿名さん

    >>395
    どうしてもそのマンションが欲しければ、一旦買ってしまって入居後に退会すれば済む話です。

  36. 398 匿名さん

    >それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?

    それはデベと町会の約束であって、分譲購入者には守る義務は無いし、又、原始規約に規定されていても、こと町会規定は守る義務は無いし、規定そのものは無効で規約のその部分の変更はいつでも可能です。

  37. 399 匿名

    398さんと同じですが、
    >それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?
    どうよって言われても、問題だと認識しながら無抵抗な組合員(購入者)が抜けた人達としか言えない。
    販売時は売り元の問題だけど、購入したら自分を含めて組合の問題。

  38. 400 匿名

    >>383だと、どうよ?
    販売と管理会社で対応違うな

  39. 401 匿名

    だから、販売会社の問題でも管理会社の問題でもなくて、管理組合つまりその構成員たる自分達の問題です。

    管理費から町会費を支払うことは規約に定められていても無効ですから、支払いは拒否出来ます。規約からも即刻削除するだけです。

    だいたい、>>383に管理会社は登場しないがどう解釈したらこういう質問になるのか。

  40. 402 匿名さん

    すべてを管理会社の責任にするのは間違い、
    管理会社とは対等の契約ですから、問題点は何時でも改善出来ますし、出来ない相手は変更することも可能です。
    これらは全て普通決議で出来るのですから、臨時総会でも簡単に可能なのです。
    問題は、理事長を先頭とする管理組合役員及び彼らを選出した組合員です。

  41. 403 匿名

    ①管理会社は自分らの使用人だと勘違いする組合員。
    ②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
    ③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。

    さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。

  42. 404 匿名

    ③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
    上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
    管理会社は委託契約に基づいて適切に業務を行ってくれればいい。

  43. 405 匿名さん

    >No.403 by 匿名2010-08-12 12:51
    >②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
    役割分担は、飽くまでの契約上の問題で、契約は委任契約だから対等でも、役割の主体は管理組合で、契約に基づいて役割が決まるものだあるから、こんな分類は意味無し。
    >③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。
    こんな組合を分類に入れることも意味無し、こんな現象は管理組合とは言わない。
    >さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。
    >No.404 by 匿名2010-08-12 13:14
    ③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
    >上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
    無知! 契約の本質に無知、管理委託契約は準委任関係だから両当事者間は対等、破棄も更新も双方に認められている例がその一つ。

  44. 406 匿名さん

    管理委託契約に議事録の作成を入れてるのがおかしいと思う。
    理事会や総会開いても議事録すら書けないアホ理事はさっさと辞任しろ。

  45. 407 匿名さん

    自治会は管理組合と違って会の運営委託契約なんかないから、役員会の議事録は役員が書くよ。
    管理組合の理事はボンクラが多いのか?

  46. 408 匿名

    >>405
    なんか違うなぁ。本質からズレてるよ。
    契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。
    管理会社は委託内容に含まれない業務を行うことは出来ないし、逆に本来委託している義務を理事会(組合)が行うことは出来る。
    役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。
    また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。

  47. 409 匿名

    委託している範囲は組合運営の一部分でしかないから。その範囲での契約関係でしかない。
    その範囲において対等だとしても、組合運営全体からみれば対等ではない。

    会社の業務の一部を業務委託したら、会社経営において対等な関係になると言っているようなものだ(笑)。

  48. 410 マンション住民さん

    >>406>>407
    議事録なんてアホでも書けるものだからこそ、管理会社に書かせてるの。
    理事会の役員が金払えばアホでも出来ることをしていたら、それこそ時間の無駄。

  49. 411 匿名さん

    >契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。

    契約が対等なんだよ。
    組合運営上とは何よ。
    契約外の事は管理会社は関係ないのは小学生でも分かることよ。
    そこには無関係があり、対等も、増してや上下等あろう筈が無い。

  50. 412 匿名

    だから、管理会社と組合の関係が対等という表現は正しくない。

    あくまでも、一部の業務を委託している者とそれを受託している者の関係でしかない。

  51. 413 匿名さん

    >役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。 また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。

    管理会社との関係で、上の様な発想する事自体、管理委託契約の何たるかを知らないコメントである事を自覚しない限り、無知は継続することになる。

  52. 414 匿名さん

    自治会、町内会は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、民生委員と連携して援助の手を指しのべる。
    マンション管理組合は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、管理費等を滞納したら、排除することが区分所有法という法律で保障されている。

  53. 415 匿名

    >>414
    1行目・・間違ってます。
    2行目・・おおいに間違ってます。

    勉強し直してください。

  54. 416 匿名さん

    それだけなら、無知でも書けるわね。

  55. 417 匿名

    いやいや、無知だから書けるのでしょう。<<414

  56. 418 匿名さん

    第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
    一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
    二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
    三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
    四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
    五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
    2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

  57. 419 匿名さん

    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
    一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
    二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
    三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
    四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
    五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
    2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

  58. 420 匿名

    民生委員は町内会が活躍するものが推薦される。
    町内会に所属して入ればこそ、各家庭の状況がわかるからだ
    町内会にマンション名で登録していては、民生委員は来てくれないよ。
    町内会費や回覧等で月1回でも町内会員と顔合わせ交流がないとね

  59. 421 匿名

    そんな鬱陶しい連中は来なく宜しい。

  60. 422 匿名さん

    民生委員、町会、管理組合はそれぞれ相互に全く関係はありません。
    上記の民生委員法を読みたまえ。

  61. 423 匿名

    法律上関係ないけども、民生委員は住民情報にたけ、情報秘守義務を守る人材に役所が民生委員として依頼するのだ

    町内会の人材を任命することになるのが…この制度問題あるよな
    実質、町内会に個人加入していないと利用できないから平等でない

  62. 424 匿名

    今の民生委員だと、町内会に加入していても相性悪いと相手にして貰えない。
    まして、町内会に個人でなくマンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。

    実質ボランティアで重責な民生委員のなり手はいないのだよな

  63. 425 匿名さん

    >マンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。

    ウソは書かないこと。
    当マンションはペアーの民生委員が来て困る。
    管理員ともめて困っている。
    その理由は、管理員には訪問先の守秘の関係で、身分を明かさないで町内会の者ですというから、何処にと聞けば2,3軒と答えるらしく、管理員は釈然としない。

  64. 426 匿名

    私「民生委員」には疎いんだけど、
    ほんとの民生委員なら公務ってことになるから、拒絶することはできないのでは? >>425

    下手すりゃ公務執行妨害になりかねないと思う。

  65. 427 匿名さん

    第十五条  民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

  66. 428 匿名さん

    民生委員になるのは大変です。

    民生委員の主な仕事に生活保護や児童虐待や老人介護などの把握などが
    ありますが、周りから情報がなければ実際は難しいです。
    マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。
    また、賃貸物件なども情報が少なく、難しい場合もあります。
    無職無収入証明などもすくすく書いてくれる民生委員と、状況がわからない
    から書けないという民生委員と、いろいろいますね。

  67. 429 匿名

    >>425さん、町内会に個人加入していない人の情報を民生委員が得ることができるのはまれですよ
    民生委員は公務員ではないから役所から情報を得ることはできないのですからね

  68. 430 匿名さん

    >マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。

    ウソは書かない事。
    生活保護世帯を監視するのも民生委員の仕事のひとつですから、情報はいやという程入ります。
    隣近所の情報を得る事は許されませんし、あるとすれば自分でやるべき事の手抜きです。

  69. 431 匿名

    430さん、生保世帯の監視なんてのは民生委員にはありません。
    嘘を書いて民生委員に迷惑かけないで下さい。

  70. 432 匿名さん

    ある投書より
    病気で長時間働けず、毎日、短時間だけ働き生活に足りないお金は生活保護を受けています。生活保護を受けている事で近所から『乞食』だの『税金泥棒』だのと噂されてます。事の発端は民生委員でこの民生委員が仲が良い人にはよその家庭事情を話してしまうようでそこから噂がたってしまいます。病気で保護を受けてる私も悪いですが民生委員の家庭事情をばらしてしまうのもおかしいですよね?役所に言えば済む話しですが近所なので報復されないかがこわいです。

  71. 433 匿名さん

    区内に553名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱を受け、活動しています。
     個別活動
     担当地域の中で福祉問題に関する調査、相談、指導、助言および福祉事務所等に協力活動を行います。
     組織活動
     民生委員・児童委員として意見をまとめ関係機関へ働きかけます。
     問い合わせ
    福祉管理課民生係

  72. 434 匿名さん

    保護の内容
     保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。
    ※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
     各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。

    問合先=各福祉事務所

  73. 435 匿名さん

    方面委員制度は、大正7(1918)年10月に創設され、小学校通学区域を担当区域として、区域内の住民の生活状態を調査し、その情報を基に、要援護者に対する救済を行おうとする制度で、非常に画期的なものでした。
      岡山県でも大正6(1917)年に、済世顧問制度が創設されていましたが、この方面委員制度が全国各地に波及し、昭和11(1936)年に「方面委員令」が制定されたことにより、全国的制度として確立しました。戦後、昭和23(1948)年に民生委員法として刷新され、現在の民生委員制度として今日に至っています。

  74. 436 匿名さん

    民生委員の役割
    民生委員は、1自主性、2奉仕性、3地域性を、その基本的性格として、1住民性、 2継続性、3包括・総合性を 活動上の原則としています。
    これらは民生委員の制度・職務から発生しており、他のボランティアと異なった制 度上の特性を示すもので、地域に根ざした活動を総合的に行うことが求められていま す。
    その職務は、 1アンテナの役割、2世話役の役割、3告知板の役割、4パイプの役 割、5潤滑油の役割、6支援の役割、7代弁者の役割を有しています。具体的には、 生活保護、高齢者福祉、障害児・者福祉、児童福祉の相談援助に加え、各種調査事務、 生活福祉資金貸付業務への協力のほか、地域福祉の推進など幅広い業務を担っていま す。

  75. 437 匿名さん

    マンションで自治会加入がいかにくだらないか分かるだろう。
    民生委員サービスだけではない
    他にも、災害時の救助援助が個別に対応して貰えない。

  76. 438 匿名さん

    マンション住民は地方税を納入する必要がない。

  77. 439 匿名

    >>437
    そんなの自治会の世話なんか最初から期待してないよ。
    自前で防災備蓄しているし、周辺の戸建やアパートが倒壊してもうちのマンションはへっちゃらだろうし、。
    各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。

  78. 440 匿名

    >>439
    自治会の世話になるのではなく、自治会は有志が参加するもの。

  79. 441 匿名さん

    >各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。

    管理組合は、区分所有者を構成員とする強制団体で、その家族構成、要支援者は全く関係ありません。
    管理組合の管理費、修繕積立金の金額は、世帯数などには無関係で、専用部分の床面積で比例配分していることをご存じない世間知らずですね。

  80. 442 匿名さん

    441
    教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。

  81. 443 匿名

    >>441
    それは負担の話でしょう。
    管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。
    どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。
    マンション内で世帯毎の家族構成を把握し防災班を作ることは区分所有法に反することではありませんよ。

  82. 444 匿名さん

    >管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。 どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。

    立て替えですら、80パーセントです、100パーセントとは現実的ではありません。

  83. 445 匿名さん

    >教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。
    この期に及んで、管理組合と町内会の区別が理解出来ないのですね。
    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  84. 446 匿名さん

    445
    笑止。
    基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。

  85. 447 匿名

    >>444
    区分所有者の総意とは総会の決議に他なりません。
    普通決議であれば、理論上は総議決権の4分の1超で可能です。

  86. 448 匿名さん

    >基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。

    基本の基本を理解出来なくて、何を言いたいのでしょうか?
    直上のご人と同じく、管理組合の結成趣旨を逸脱した決議、規約作成は無効であることを学んで下さい。

  87. 449 匿名さん

    448
    法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、口を挟まないことをお勧めします。法執行上の運用のことであり、貴方のような管理組合の経験もない紋切型の○×問答レベルでこと足れり、といった初歩的な話ではないのです。なお、私(442)は>>439さんではないので悪しからず。

  88. 450 匿名さん

    >法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、
    活動に付加価値とは何ぞや? 具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。
    >議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、
    >法執行上の運用のことであり、
    抽象的記述の羅列では、理解どころか貴方の独りよがりに過ぎない。

  89. 451 マンション住民さん

    >マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋

    >第2節 管理組合の業務
    >(業務)
    >第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
    >一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)
    >  の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
    >二 組合管理部分の修繕
    >三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
    >四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
    >五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    >六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    >七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
    >八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
    >九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    >十 修繕積立金の運用
    >十一 官公署、町内会等との渉外業務
    >十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
    >十三 防災に関する業務
    >十四 広報及び連絡業務
    >十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    >十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
    >十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

    十三項にあるように、
    防災備蓄をすること防災班を組織することは管理組合本来の業務の1つである。
    違法でも、法の趣旨に反するものでもない。

  90. 452 匿名さん

    450
    >具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。
    独り善がり以前に、いくらでも過去の議論があるのに貴君が理解できないだけ。具体的でないといいながら「違いない」とは笑止。いい加減独り善がりの無知を振り回すのはやめるべし。

  91. 453 匿名さん

    >十三 防災に関する業務
    を誤解するとは情けない。
    >十三項にあるように、 防災備蓄をすること防災班を組織することは管理組合本来の業務の1つである。 違法でも、法の趣旨に反するものでもない。

    「防災備蓄をすること」の為に、備蓄と言うからには飲食物品の類いを購入する費用は、修繕積立金に該当するものでないことは勿論、管理費即ち、区分所有者の負担義務のある管理費に該当するものではなく、明らかに違法である。
    「防災班を組織すること」は、消防法に
    「管理について権原を有する者(区分所有法上の管理者)は、防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあるので当然である。

    これら二つの事柄を混同して考える単純な思考且つ思慮の無さを反省することだ。
    これが付加価値とは笑止千万ですな。

  92. 454 匿名さん

    感想なんですが、マンション内で要支援家庭の把握から防災などの組織作りを
    していて、自治会にマンションごと加入なしなんて実際にあるんですか?
    それはそこのマンション住民の意思ですか?
    建設反対のためなどで自治会に加入してもらえず、小規模マンション内で設立した
    所などはきいたことありますが。
    公立学校などでもPTAのないところなどありますから、何事にも例外は
    あると思いますけれど、実際にきいたことがないものなので質問します。
    自治会に意義があるかどうかではありません。

  93. 455 匿名さん

    標準管理規約巻末のコメントより
    コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも 配慮した管理組合活動である。

    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい くための費用である管理費等とは別のものである。

  94. 456 匿名

    >>454
    区分所有者の意思でそのようにしています。
    規模は約300世帯のマンションで、近隣では大きいほうです。
    マンション(管理組合)内防災管理責任者の方の発案です。
    他の方はどうか解りませんが私は自治会の必要性は全く感じません。
    近隣マンションでも同じように加入していない所が多いですよ。

  95. 457 匿名さん

    そうですか。
    私のところは田舎なのでそういうことは基本ないのですが、そういう自治体も
    あるのですね。
    自治会がマンション販売業者から提示されていたとしても、入らず、その分だけ
    引き落としをなくしてもらえば別にいいのではないでしょうか?
    管理費修繕費駐車場代などまとめて引き落とししますが、個人個人別の金額なので
    自治会費だけ引き落とししなければいいだけですよね。
    一致団結して入会しないというのは、それはそれですごいですね。

    そこのマンションの方は、学区の学校に行かれている方は少数派なのでしょうか?
    PTAなども入会しても何の特典もないばかりか、役員が強制で回ってきて、これこそ
    脱退してやると思ってましたが、小心者なので、とうとう役員もやってしまいました。

  96. 458 匿名さん

    被上告人(県住宅供給公社住宅内の自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処するこ と,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが 相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体として の性格等は,この結論を左右しない。

  97. 459 匿名

    >>457
    私が知らないだけで個人で地域の自治会な加入している方はいるかも知れません。
    しかしながら、何れにしても何らかの形で管理組合が自治会に関与することは(自治会費の収納を管理組合で代行することも)良くないと思います。

  98. 460 匿名さん

    >何れにしても何らかの形で管理組合が自治会に関与することは(自治会費の収納を管理組合で代行することも)良くないと思います。

    良くない理由をも併記しないと、貴方の好き嫌いの問題ですね。
    「自治会費の収納を管理組合で代行すること」は、総会の普通決議で承認されれば可能です。
    当然に管理組合と自治会の協定で、自治会員の入/退会などの通知義務、自治会費と送金希望ならば送金手数料は、当人負担を条件とする。

  99. 461 通りがかりですが

    460さん、管理組合費で自治会費の支払いをするのは不可能ですよ。
    管理組合と自治会は全く違う団体ですからね

    別の視点でも不可能と指摘されてます。
    オーナーは変わるものですから、個人の意思で利用を判断する自治会費の管理費計上は不適切です。国土交通省に確認して下さい。

  100. 462 匿名さん

    >良くない理由をも併記しないと、貴方の好き嫌いの問題ですね
    >「自治会費の収納を管理組合で代行すること」は、総会の普通決議で承認されれば可能です。

    同じく、法的根拠を明らかにしないと、単なる貴殿の思い付きですね。

  101. by 管理担当
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