管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

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町内会(自治会)設立は必須?

  1. 1627 匿名はん

    管理規約に自治会加入が規定されてるのはおかしいけど、実際問題として、マンション内自治会であり、自治会役員も輪番制でやっており、何の問題がなければ、今更自治会加入の是非について住民に問おうという議論はされないのではないの。あえてやる必要もないしね。
    自治会を完全にマンション管理から切り離せば、消防訓練・祭り・サークル活動等を今後誰がやるかも検討していかねばならないし。
    これから自治会を検討していこうとしているマンションとは違うしね。

  2. 1628 匿名さん

    >マンションを購入するときに、管理規約にちゃんと自治会に加入するのと自治会費を納入するのを承認してるんだよ。 別に強制的でもないんだよ、購入するときに管理規約までは読む者はいないだろうけどね。 それでいいいと思ってるから、別に規約改正の話しも出てこないんでしょう。

    この考え方が無知そのものなのです。
    分譲業者が単独で作成できる原始規約には、規約共用部分、規約敷地、分離処分の禁止を排除、各専有部分と一体化される敷地利用権の割合それぞれに関する四項目のみを公正証書により定める事ができます。従って、売買契約の際の管理規約の拘束には自治会の事項は含まれません。
    しかし、区分所有者が複数になった段階で管理会社が仕組んだ自治会規定を盛り込んだ管理規約がありとせば、区分所有法違反の管理規約ですから遵守義務はなく、即刻、改正されるべきものです。
    規約で規定できる項目は、区分所有者間の基本的法律関係の事項、区分所有者間の共同事務の処理の事項、区分所有者間の利害の調節に関する事項、区分所有者の義務違反に対する処置の事項で自治会の様な共用部分の管理、使用法に関係のない事項は規定する事はできないし、例え規定されていたとしてもその遵守義務は無い。

  3. 1629 匿名

    >>1627
    1627が規約に問題ないと考えるのであれば、放っておけばよいのでは?
    マンション住民が入れ替わる中で、あるいは問題だと気がついた住民が規約改正や必要な事務処理をすればいいけど
    「規約に書いてあったから」入る意思表示をしていないのに、入会させられた、退会を認められなかったと話がこじれたら、
    訴訟になって負ける可能性があるよ。

    その時は運用で問題はなかったといくら主張しても後の祭りで、実際に自治会等に賛同している会員にも迷惑がかかることになる。
    コミュニティ活動を支援する立場なら、問題を未然に防ぐために問題規約は改正するべきだと思うけどね。

  4. 1630 匿名はん

    >>1629
    自治会加入を強制とはしていないんだけどな。全員賛成しているんだから。
    もし、自治会を脱退したいという者がいたら、それに関して異を唱えることはしないよ。
    しかし、マンションのコミュニティ活動だからね。サークルとか自治会役員は参加しなくてもいいけど、マンションの管理に関することには規約通りやらなければ、義務違反者となるからね。
    裁判になることはないと思うよ、やっても意味ないしお金と時間が無駄になるだけのこと。

  5. 1631 匿名はん

    その時の自治会費という名称はやめて、マンション活動協力金とかコミュティ活動費とでも改正しとくかな。

  6. 1632 匿名さん

    >自治会加入を強制とはしていないんだけどな。全員賛成しているんだから。 もし、自治会を脱退したいという者がいたら、それに関して異を唱えることはしないよ。

    無知の居直りですね。他から見たら笑いものの管理規約ですね。
    それに甘んじている組合員の責任は大きい。
    このマンションの区分所有者は居住していない場合は、賃貸人の自治会費と自分居住区域の自治会費の両方を払い、また払わせている矛盾を平気で看過する感覚は理解できない、エゴか無知以外では解釈できない。

  7. 1633 匿名はん

    >>1632
    だから自治会加入には全員賛成しているといっているではないの。
    自治会費の管理費等の口座引き落としも全員了解している。
    自治会役員の輪番制にも全員了解している。
    全員が了解していることを管理規約に謳ってあるだけ。(購入時に記載してあった)
    管理規約は自主規範。
    全員が賛成しているんだから、問題は全然ない。
    しかし、脱退した場合や新規に購入して入居してきた者が自治会加入をしたくなければしなくてもいい。
    もちろん自治会役員もしなくてもいい。賃貸者はどっちでもいい。
    それに甘んじる組合員の責任は何もないよ。全員が自治会加入に賛成しているんだから。
    今まで自治会問題が発生したことはないので、自治会費については考えたこともないが、脱退する者がいた場合の対応策として、自治会費ではなく、マンション活動協力金かコミュニティ活動費としておく必要はあるかもね。
    脱退しても、そのお金は払わなければならないように同じようにしとかなくちゃね。

  8. 1634 匿名さん

    >だから自治会加入には全員賛成しているといっているではないの。

    規約と言うものはある時点での全員が賛成が基準ではありません。
    組合員の交代が行われても普遍的なものでなければなりませんし、逆に四分の三の特別決議で変更も出来るのです。
    全員賛成が固定している貴方の主張は現実的ではなく、ましてや区分所有法に反する規約を規定すること自体が間違いなのです。


  9. 1635 匿名さん

    みんなは「将来問題になるリスク」の話しをしていて、一人「今問題ないからいいのだ」では議論にになるはずがない。

  10. 1636 匿:名さん

    >>1633
    >管理規約は自主規範。
    >全員が賛成しているんだから、問題は全然ない。
    >しかし、脱退した場合や新規に購入して入居してきた者が自治会加入をしたくなければしなくてもいい。
    >もちろん自治会役員もしなくてもいい。賃貸者はどっちでもいい。
    >それに甘んじる組合員の責任は何もないよ。全員が自治会加入に賛成しているんだから。

    しかし、変わったマンションですね。
    規約の拘束性を否定しているのですから・・・
    まさか、住人であるマンション管理士が音頭を取って、規約や使用細則を最近改定した宮崎の
    マンションではないでしょうね?

  11. 1637 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

  12. 1638 匿名はん

    >>1634
    >規約と言うものはある時点での全員が賛成が基準ではありません

    規約は改正をしなければ、いつまでも変わりませんよ。

    >>1636
    自治会にはマンション購入時に全員が加入を了承しているのだから、全然問題ないのが分からないのかな。
    それから、途中で購入した区分所有者も規約を承認しているのだから、自治会には加入するのを了承したんだよ。
    問題提起も全然ないしね。
    ただ自治会費という表現はまずいので、コミュニティ活動費と改定するのがいいのかもね。

  13. 1639 匿名さん

    マンション住民全員一致でそうか学会に入会する程度の稀なること
    稀なることがあったとしても、管理費で自治会費を扱えない
    そうか学会費を管理費で扱えないのと同じ

  14. 1640 匿名はん

    >>1637
    自治会をそんなに神経質に考えることはないよ。
    入りたければ入会すればいいし、嫌なら入らなければいい、それだけのこと。
    実際自治会問題で困っているマンションてあるの?

  15. 1641 匿:名さん

    >>1633
    >新規に購入して入居してきた者が自治会加入をしたくなければしなくてもいい。
    >>1638
    >途中で購入した区分所有者も規約を承認しているのだから、自治会には加入するのを了承したんだよ。

    この二つは矛盾していますが、同一人物の投稿でしょうか?

  16. 1642 匿名さん

    >規約は改正をしなければ、いつまでも変わりませんよ。
    全員賛成の意味はどこへ行ったの?

    >自治会にはマンション購入時に全員が加入を了承しているのだから、全然問題ないのが分からないのかな。
    購入時の了承は未来永劫に続くものではなく、変更の自由はある。
    >それから、途中で購入した区分所有者も規約を承認しているのだから、自治会には加入するのを了承したんだよ。 問題提起も全然ないしね。
    自治会だから入会も退会の自由があるのに規約で規制する事自体意味が無く、区分所有法違反で遵守義務すらない。

    >ただ自治会費という表現はまずいので、コミュニティ活動費と改定するのがいいのかもね。
    今更、反省は遅すぎるね。理屈に合わないことの羅列が多いので、ウソの規約を想像していただけの事だとは始めから見越していたよ。

  17. 1643 匿名はん

    >>1642
    規約は改正しなければいつまでも続くのは当たり前のことでしょう。購入時に全員賛成しているのだから
    改正がなければ購入時のままですよ。
    当然変更の自由はあるのだけど、誰も異議を唱えなければ改正される訳はないでしょう。
    自治会の名前はついているけど、マンション内自治会でマンション管理の色彩が強いといっているんだけどね。
    自治会という名称も変えなければならないね。コミュニティ部会と。
    一般的な自治会というか町内会とは違うんだよ。

  18. 1644 匿名はん

    ↑に追加すれば、自治会といっても、地域の防犯活動や地域の清掃に参加するとか、地域の祭りに参加するとか
    地域の行事に参加するということはないんだよ。
    あくまで、マンション内での活動をやっているということ。

  19. 1645 匿名

    >>1643
    わざわざ一般の自治会と違う自治会と繰り返して、自治会問題を取り上げるスレで発言する意味は何?

  20. 1646 匿名はん

    自治会にはいろんな形態があるといっているんじゃないの。

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