匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
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町内会(自治会)設立は必須?
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683
匿名さん
>>681は、どうして、そう固執するのかい?
管理業務で自治会費を扱うのは間違であるとことは、国家試験問題になるくらい重要問題なんだよ。
管理組合が自治会費を扱うことも行政が指導するくらいの問題行動なんだよ。
これまでの刑事事件になったり裁判になったりしてきたのは
管理組合、管理会社が自治会費を扱ってきたからだと結論が行政から出てるじゃないか。
酒を飲んだら運転しないのは、事故を起こす可能性があるからだろう。
管理組合や、管理会社が自治会費を扱うことは、財産を守るための業務とは違うし重大な間違いを犯す可能性が高いのも同じだ。
681が、明らかな間違いを書いて自分の意見を通そうとする目的はなんだ?
なんのためだ?
681のメリットはなんだ?
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684
匿名
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685
匿名さん
現に管理組合費と駐車場と駐輪場と修繕費と使用料(専用庭等)と一緒に
自治会に入っている人は引き落としがあるのが結構一般的だと思います。
違うかなー。
まあ、うちのマンションは一括引き落としです。
そしてそれぞれ、誰の分ということで各口座に振り分けする。
管理費などだって1戸ずつ違いますから、そんなことは簡単でしょう。
それよりも無用な現金授受を発生させない方が事故防止によいとは
思いませんか?
もちろん依頼等をきちんと文書化しないといけないのは無論です。
まあ、自治体によっても違うでしょうが、例えば公立学校などでも
同様で、いろいろあります。
PTA会費は袋集金で、給食費は引き落とし、修学旅行は旅行会社の
積立など。
ある程度学年費、PTA会費などと給食費などを一緒の口座で落して
いる学校もありますしね。
そういうところは、残金清算も口座入金ですが、そうでないと、
残金は現金で、領収書をこどもに持たせる…です。
思い出したので、スレ違い、失礼しました。
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686
匿名
↑
例えが悪いよね。
管理費等は管理組合が自治会費は自治会が徴収するべきもの。
生徒の結構な割合が同じ学習塾に通っているからと言って、
学校の教材費や給食費とあわせて塾代を徴収するかい?
書面にて委託契約が結ばれていれば問題ないのかい?
何もなくとも裏で賄賂が渡されているかのような誤解を招き兼ねない行為は避けるだろう。
全うな学習塾(管理会社)と学校(管理組合)ならやらないよね。
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687
マンション住民さん
>>685
そのほうが楽だからとやってしまっている悪い例を持ち出しても何も正当化することは出来ませんよ。
ますます、やってはならないという思いが強まるだけです(笑)。
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688
匿名
その方がいいのは管理会社と管理組合員の金が欲しい人だけ
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689
匿名
自治会はコミュニケーションを大事にします。
自治会費は自治会員の基本的な交流手段です。
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690
匿名さん
>自治会費は自治会員の基本的な交流手段です。
この日本語はおかしいですね。
自治会費=交流手段 なんて理屈は成り立ちません。
もっと勉強する事を望みます。
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691
匿名
ウチは希望者だけ自治会費が管理費とかに上乗せされて請求来る
脱退可能性が可能ならいいんでないの?
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692
匿名さん
> 自治会費は自治会員の基本的な交流手段です。
おそらく
自治会費徴収は、自治会員の基本的な交流手段です。
と書きたいと思うのですが、私は、結構積極的に自治会活動をしていますが、そんなことは思いませんよ。
自治会活動は、他に様々な交流活動をしています。
確かに自治会徴収は、その1つになるかもしれませんが、すごく微々たるものです。自治会としては、特にそれを住民交流の手段とは考えていませんよ。
横領などの例がでていますが、現金の受け渡しだとなくしたり、うけとったことを忘れたりの問題が発生するため、最近は、自治会費徴収は、振込みが多いですよ。
私たちの自治会では、基本的には、年度末の総会時に、次の年度の会費を集めますが、そこに出席できなかった人は、振込みが基本です。
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693
匿名さん
> 管理組合が自治会費を扱うことも行政が指導するくらいの問題行動なんだよ。
これ違いますよね。
・管理費として、自治会費を集めた
・管理規約で、自治会加入を強制した
この2点で問題になっているだけで、管理組合が自治会費を自治会費として集めること自体は、行政指導されていませよね?
どこかに明文化されているところありますか?
明らかな間違いを書いて自分の意見を通そうとする目的はなんだ?
683のメリットはなんだ?
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694
匿名
693は本当に凄いな
違うというならば
国家試験問題になったり、行政指導があるわけないだろう
だいたい、自治会費を扱ってよければ、創価学会費を扱うのも可能だろ
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695
匿名さん
>自治会費は自治会員の基本的な交流手段
アー。これが本音なのね。
この本音は、893と利害が一致してしまう(893だってそう考えてるんだよ、自治会の主観とは別の問題)、
だからそれを予防しようと考えてる管理組合は、自治会費を管理組合が扱わないようにするでしょう。
便宜とかそういう問題ではなく、他の団体の金員に関与することは厳に慎むことが鉄則です。
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696
匿名さん
> 違うというならば
> 国家試験問題になったり、行政指導があるわけないだろう
だから、この証拠がほしいのでしょ?
> ・管理費として、自治会費を集めた
> ・管理規約で、自治会加入を強制した
これ以外で、
> 管理組合が自治会費を扱うことも行政が指導するくらいの問題行動なんだよ。
この内容で行政指導されたマンションとどこですか?
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697
匿名
自治会役員経験者なら、自治会運営には金よりマンパワーが重要だと認識してますよ
如何に自治会員同士で交流をはかるか?
顔を合わせ言葉を交わさなくてはマンパワーは育てられない
だから、自治会は、銀行振込みをことわるのです。
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698
匿名さん
693=696は、
以前に他のスレで抗議を受けたら、
別人になり済ましてレスし続けてきた人物と同一のようです。
相手にしない方がいいんじゃないでしょうか。
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699
匿名さん
自治会に何を期待するの?
何の法律の規制が無いので、知識の無いボス気取りが会長になりたがるもので、その結果は何も期待できない。
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700
匿名
>>699
「地方自治法」という単語で検索してください。
知識の無いことは恥じる必要ありませんが、同じミスを繰り返すのは恥じるべきです。
煽りや荒らしは、もっと恥じるべき行為ですよ。
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701
匿名さん
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
No.655 by 匿名さん 2010-08-24 13:05
654さん記述の(財)マンション管理センターの意見としては、
・自治会は任意加入である
・管理組合が自治会と同じような活動を行うことを否定していない
・自治会費と管理組合費は、別会計にすべき
・管理組合は、コミュニティ形成という名目で、自治会と共同で活動を行う場合は、管理組合活動として認められる
・自治会独自の活動は、管理組合は関係ない
No.656 by 匿名さん 2010-08-24 13:05
自治会費の納入に関する事項は、管理会社がやっているようです。
http://homepage2.nifty.com/ebnfancy/newpage182.html
No.657 by 匿名さん 2010-08-24 13:28
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
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702
匿名さん
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