匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
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町内会(自治会)設立は必須?
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663
匿名
>>661
何を言っているのですか?
自治会の会員ではなく、管理組合の組合員から自治会費を徴収しているから問題なのです。
当たり前のことではありません。
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664
匿名
(補足)
その根底には管理組合員=自治会員という考え方が前提がないと成り立たない表現だからです。
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665
匿名さん
やらされているのかどうかはわからなかったけど、
管理組合が組合員から自治会費を徴収していいのかどうか(標準管理規約だと明らかにマズイ)考えてるときに、
自治会費に関する事項について、自治会ではなく、管理組合もすっ飛ばして、
管理会社が自治会費の納入について「案内」しているのは唖然とした。
管理会社が何の権限があって、区分所有者ではない居住者の自治会費を徴収できるのだろうか。
管理組合法人らしいが、組織がめちゃくちゃではないのか。
http://homepage2.nifty.com/ebnfancy/newpage182.html
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666
匿名
国家試験問題にもなっている問題とは
管理会社が管理業務として自治会費を扱うことです。
自治会費の徴収依頼を受け付けてはならないということです
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667
匿名
>>666
「管理組合の業務」と問題文はなっているよ。
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668
匿名
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669
匿名
>>665
一見むちゃくちゃだけど、
管理組合法人がありながら、自治会としての活動を全面にだしているのは、このスレでもたくさんでた区分所有法や管理規約に縛られない活動ができるからだと思う。
地域の町内会や行政までも巻き込んでやっているので、不法行為はしっかり避けていると思うな。
賢い上に行動力があり、その上物件(組合や管理会社)を含めた地域自治をここまで実行できるとは、政治家も顔負けの実力者だと推測します。
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670
匿名さん
>管理会社の業務は管理組合の代行業務
では、区分所有者でない居住者の自治会費徴収納入の業務は、管理会社の何の業務?
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671
匿名さん
> では、区分所有者でない居住者の自治会費徴収納入の業務は、管理会社の何の業務?
私の予想では、マンション内の自治会が、自治会費の徴収を管理組合にお願いして、管理組合が、管理会社にお願いしている形になると思われる。
自治会
↓(代行依頼)
管理組合
↓(代行依頼)
管理会社
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672
匿名
えっ、だから管理組合が自治会費を扱ったら駄目でしょう。
自治会からの委託を受けてはならないのでは?
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673
匿名さん
区分所有者ではない=管理組合員ではない居住者の自治会費徴収納入の業務を、自治会が管理組合にお願いすれば、管理会社は何でその業務を受託できるの?
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674
匿名
>>665
かなり滅茶苦茶ですよ。
自治会主催の催事に何故か管理会社の社員が出席してるし、その収支報告も管理会社からだし。
賃貸比率が2割超えているのに、賃貸人を自治会役員にするかどうか、後から話あっているし…。
何よりすごいのは、自治会費だけでは足りてないし、資源ゴミの回収とか補助金ももらい、管理組合から業務委託費とか協賛金が入っているのだけど、住宅部会との分離の時に話題になっているのは役員の報奨金なんだよね。
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675
674
スレ違いで申し訳ないけど。住宅部会の議事録に
管理員がゴミ捨て場にあった自転車を住民にあげてしまって、
後から警察の捜査を受けたことに理事が抗議している記述があるのだけど、
これ占有離脱物横領という立派な犯罪じゃない?
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676
匿名
話題変えはしないで下さい。
〉581質問の答えを待ってます
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677
匿名さん
> 後から警察の捜査を受けたことに理事が抗議している記述があるのだけど、
> これ占有離脱物横領という立派な犯罪じゃない?
これは、犯罪になりますよ。
これが犯罪にならないケースは、
①捨てた持ち主が、了承している。
②自転車として機能しないレベルに壊れている
の2点のみです。②の場合で、第3者的にみて完全にゴミとして認められる状態である場合は、問題ないみたいです。
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678
匿名さん
676さん
> 管理会社にとって、自治会設立のメリットは何?
犯罪行為を前提にすることを会社の方針としているような超特殊な管理会社のケースを除けば、メリットなし。
というような回答が何度もあったと思うのですが。。。
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679
匿名
話題変えしてる
581さんは答えたくないのね
国家試験にもなっている、管理会社が自治会費徴収をすることを
必死に肯定する理由を聞いてるのにね
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680
匿名さん
>管理会社が自治会費徴収をすることを必死に肯定する理由を聞いてるのにね
僕も肯定しますよ。ただし、管理組合が自治会費徴収の代行をしている場合に限りますがね。
それを管理委託契約書に規定されていれば管理会社は実施するのは当然です。
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681
匿名さん
> 国家試験にもなっている、管理会社が自治会費徴収をすることを必死に肯定する
私は、肯定というのが推奨という意味なら肯定はしませんね。ただできるかどうかならできると思います。
671さんのケースで可能だと思いますよ。
自治会
↓(代行依頼)
管理組合
↓(代行依頼)
管理会社
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682
匿名
>>680
組合と管理会社のどちらか一方でも常識的な判断が出来るならば、そのような内容を管理委託契約にな盛り込みませんよ。
ですから当然ではありません。
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