- 掲示板
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
自転車の放置については自治体の条例で定義されてる
ところが多いのでそれを使うべきではないでしょうか?
放置だと思うとか思わないとか個人的な感想を言っていても
しかたないと思います。
ごめん 論破されてるつもりないよw
んじゃ デッドスペースは「廊下・階段その他の共用部分」にあたる。
「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。駐輪場でないので一時置きも不可。
「用途・用法が決まってないから置ける」って論理展開がわからん。それが「あり」なら、
敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い
ってことですか?
貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更
するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。これは、決議が「普通」か「特別」か
の違いを生む。微妙な場合はハードルの高い方(特別)を選んどけば問題ないという判断を
うちのマンションの理事会はするだろうね。
反対意見もあるであろうなか、理事会判断とかありえない。使用細則の素案(運用ルール)まで
作成した上で、総会で特別決議までとると思う。
(貴方とは逆の共有部の権利「なんで俺の共有部にあなたが私物置くんだよ」とかいう人いますから(笑))
「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。
理事会も色々。
やりたい放題に決めてしまう理事会もあるからね。
反対意見は無視するか握り潰す。
更にそれでも文句を言う人は異端児扱いね。
民法においては、共有物を各自の持ち分に応じて使用できますが、
それではマンション等の区分所有建物には不都合が生じます。
3階建てのマンションで
階段の持ち分1/3の3階の所有者が、「民法」の規定により
「階段を3日に1度しか使用できない」と他の階の人間に結託されて
決められたらたまりません!
そこで区分所有法ができました!
区分所有法
(マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。
民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)
区分所有法
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
>その『用法』に従つて使用することができる。
『用法』????
つまり廊下は廊下として
エレベーター室はエレベーター室として
『使い』なさいよ!ってことを決めています。
(階段は常に階段として各区分所有者に使わせなさい!3日に一度など理不尽です!)
たまに見かける玄関先への鉢植え等の設置も区分所有法第13条違反です。
(悪気は無いのは分かるし文句も言わないけど・・・)
廊下を『例え』一時的であっても、
自転車置き場に使ってはいけません。
区分所有法違反です。
争っても勝てるでしょう。(バカらしくてやらないけどね。)
廊下は廊下です。区分所有者の俺様が廊下を『廊下』として通行してるのに
邪魔なチャリンコがあります。『俺様』の区分所有者としての権利を侵害してます!!!
こう言って主張しても良いのですが・・・・。リアルではやらないでね。
Kitty GUY扱いされてしまいます。
元大規模理事さんがいい人らしいのは判るが、法律知識を備えた
私のようなモンスター住人には気を付けてください。
言葉遊びのようで申し訳ございませんが・・・、
>>43
>「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。
「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。
>敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い
>ってことですか?
住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。
>貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更
>するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。
あなたのマンションでしたらそうでしょうね。そこまでやってもらえれば、私が住人でも
何も言えません。ウチでは変更しませんから特別議案になるはずもありません。
>「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。
世の中のルールって「ダメ」って書いてないから「あり」のようになっているのですよ。
>「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
>私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。
そこまでは正しいと思いますが、駐輪場は共用部分の一部でも駐輪場なので
駐輪場の用途として使うことができます。
それと放置ですが
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に
関する法律(昭和55年11月25日法律第87号)第5条第6項では
自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、
当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動する
ことができない状態にあるもの
と放置自転車を定義しています。これは一時的においても放置自転車と
する、ということなので駐輪場以外の場所におけば放置にあたると
思います。
いろんな理事がいて、いろんな所有者がいる。
大規模君みたいなのが「ひとり」いるだけでこんなになる。
実際の会議では、議長はしっかり梶をとることが大切。
こういうときは早々に採決に移るべき。
意見をしっかり聞くべきだと思うかもしれないが、意見を言わせれば言わせる程、相手はいらだってくるし、周りはあきれる。
>区分所有法(マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。 民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)
考えようによっては、刑事罰以上に重い競売による排除があります。
下記の通り区分所有者は勿論、賃借り人にも及びます。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
私の説明がいけないということにしておきましょう。
管理規約の最初の方で「共有部は別途定める使用細則に従い....」といった記載が必ずあるはずです。
駐車場も、駐輪場も、管理事務所も、ベランダ・ポーチも細則で利用方法が決められているはずです。
「廊下・階段その他の共用部分」は、細則で定められていない部分全般だと思っていますが...
>住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。
いやぁ このコメントみたら萎えました。
最後は、区分所有者の民度だと思っていますので、あなたのマンションの住民がそれで良いなら
これ以上口出ししても意味ないよね。
理事会の役員が金使いまくってます。
自分の食事代やイベント費といって私的買い物。
チンピラ風で怖いので誰も何も言えないみたいです。
毎年役員やってて理事会を仕切っているやつです。
駐輪場の工事なんかも自分の知り合いの業者を使って
キックバックさせるようで最悪状態。
最近はセキュリティの業者とつるんでいるようです。
総会でも仕切りまくって
みんなドン引き。
反論したらさあ大変!
逆切れして「俺がこんなにやってるのに文句あるのか!!」
だって。
総会は毎年5世帯くらいしか参加しなくなりました。
(80世帯マンションで)
築7年なので次は修繕計画でキックバックを
もくろんでいる模様。
こんなやつがいるマンションって
なかなかないでしょ。
>>51
>「廊下・階段その他の共用部分」は、細則で定められていない部分全般だと思っていますが...
まず私の意見としては >>31 さんの「共用部分に私物を置いてはいけないという規約は
ないのですか?」からスタートしていたような気がします。
ウチの場合は前提条件としてエントランス前の自転車の『放置』が問題になっていました。
#他人から見たら『放置』になるのは明らかですね。相手のことを考えた発言をすると
#『一時置き』です。
その目障り・歩道を占拠する『放置』をなくすために理事会で敷地内の見えにくい場所を
来客用駐輪場といたしました。これはあなたが >>37 で言った「管理上必要と認められた
場合を除き」になりますよね。
スレ主さんの所もウチも間違ったことをしているようには思えません。
>最後は、区分所有者の民度だと思っていますので、あなたのマンションの住民がそれで良いなら
ウチの住人は敷地内で寝袋を使って寝ると言うことですか? そんなことがあっても私が
理事長でも「規約云々」で排除することはないと思っています。事故・事件の心配が
ありますので、ご自宅へ帰っていただくようお願いするとは思います。
>>52
>なんで自分のところは全会一致で総会へ上程したのに、スレ主には理事会決議でOKって言ってるの?
私がそんなことを言っているのですか?
よくよく見ると あなたのこだわっているのは >>08 の最後の2行の部分なのかもしれません。
これに関しても私は「理事会決議(だけ)でOK」なんて思っていません。年1回しかない
総会で決議すべきだと思います。規約(使用規則)で明記されていなければ、数年後の
理事会でも苦情がくる可能性があります。その時に理事長が説明できなくなってしまいます。
当然その前に苦情があれば、対応する必要があります。
>スレ主さんの所もウチも間違ったことをしているようには思えません。
スレ主さんのところでは理事会がエントランスにカート?を置くように指示を
だしてるようなのですが。
>ウチの場合は前提条件としてエントランス前の自転車の『放置』が問題になっていました。
あなたのところで問題になるようなことを理事会が指示してるのは問題にはなりませんか?
>>56
読み違いも甚だしい。
許可したという行為に対して「問題ない」と言っているのであって、
許可した場所には関心がありません。
ウチは「エントランスが迷惑」でい、スレ主さんの所は「エントランスが
良い」と理事会が判断しただけです。
外からや内からの景観、通行の妨げ等の判断は当事者で無いと分かりません。
あなたに関心があるかどうかはどうでもいいことなのですが
各マンションの事情を考慮すると間違ったことをしてるかもしれない
ということでよろしいですか?
住民に恒常的に特定の場所に私物を置くことを許可すること=その場所を私物置き場とすることじゃないのかな?
>>57
>許可したという行為に対して「問題ない」と言っているのであって、
あーもう面倒くさい人だな。
「総会の承認が必要」だって言ったじゃないか。
なんで「理事会の許可で問題ない」んだよ。
おまえXyzか?
>年1回しかない総会で決議すべきだと思います。
あの〜 総会なんて、規約の開催プロセスに沿って案内して、開催に必要な議決権数が
そろえば、月イチで開催することも可能だよ。(そんな頻度で開催する必要はないけど)
別として貴方のマンションより戸数あるけど、管理会社の頑張り(督促)もあり、年3回
(臨時2回 本総会1回)の開催をしたこともあるよ。
貴方のコメントみると、こんな類の思い込み(規約・細則をまともに読んでいない)ところ
多くて、言葉遊びばかりで疲れるよ。他の組合員(含む理事)が、あなたの見解に疑問を
抱かないのだから、その程度の民度の住民のマンションってことでしょう。
貴方のマンションの常識はわかりました。汎用的な例になりませんが、そのマンションで
幸せに暮らして下さい^^
>>58
>各マンションの事情を考慮すると間違ったことをしてるかもしれない
>ということでよろしいですか?
それを私に答えさせてどうしようと思っているのでしょうか?
あくまでも当事者が判断することです。
>>59
>住民に恒常的に特定の場所に私物を置くことを許可すること=その場所を私物置き場とすることじゃないのかな?
総会で利用規則変更が可決になったら、そうでしょうね。
「別の大規模元理事」さんちのように「なんで俺の共有部にあなたが私物置くんだよ」も
言えなくなります。
>>60
>「総会の承認が必要」だって言ったじゃないか。
>なんで「理事会の許可で問題ない」んだよ。
次の総会まで暫定対応でいいでしょ? スレ主さんのところも総会で可決せずに理事会の
許可だけで次の理事に変わって行ったら、問題が起こる可能性が出てくると思います。
>おまえXyzか?
何かの暗号ですか? 「XYZ」ってシティハンター?
>>61
>あの〜 総会なんて、規約の開催プロセスに沿って案内して、開催に必要な議決権数が
>そろえば、月イチで開催することも可能だよ。
ごもっともでございます。年1回と言ったのはスレ主さんの管理会社の担当者の
言い分を受けています。私が年1回しか出来ないと思っているわけではありません。
私の理事の時には臨時総会を1回やりましたよ。
>貴方のコメントみると、こんな類の思い込み(規約・細則をまともに読んでいない)ところ
>多くて、言葉遊びばかりで疲れるよ。
まともに読んでいるからこそ、言葉遊びが出来るとは思いませんか?
以下は同様ですね。多くの住民が幸せに暮らせればそれでいいでしょうね。
なお、ウチの来客用駐輪場はそれこそ『放置』に悩まされることもあるようですが、
概ね順調に実行されているようです。
1から読み返したけど、「大規模理事」氏は最初はまともだったのにどこで踏み外した?
>ウチでは私が理事をしていた代にエントランス前の駐輪が迷惑なので、
>目立たない場所を来客用駐輪場にしました。
>その次の総会【修正】では正式に使用規則としていくつかの条文を可決いたしました。
これか? これを「正当なやり方」だと主張したいのか...
□ (自分が理事だった)理事会の判断で「目立たない場所(共有部)を暫定(?)の来客駐輪場にした」
□ 次期理事会で使用細則を総会にかけて可決した。
この辺りが争点?
私が理事として進めるなら
1) 「本マンションには来客駐輪場はございません。来客者に、マンション敷地内に駐輪しない
ようにご案内頂きたくよろしくお願い致しします」という掲示などアナウンスを実施。
そして、管理会社には気づいた際には、直接ないし、間接的(自転車に張り紙)に該当
車両に注意するように指示。
2) その結果、組合員から「来客駐輪場が必要」という要望書があがってくる。
・どの共有部をどの様な運用で来客駐輪場にするか理事会で検討
・素案について、組合員にアンケートを実施
・アンケート反応をみて再度検討(議事録にて、アンケート結果を公示)
・必要に応じて公聴会も実施
3) もし要望が多ければ... 使用細則の変更(追加)・共有部分の用途変更 の【可能性】も
あり、後々に後味の悪さを残さないため『特別決議 事項』として総会に上申。
まぁ こんな感じです。
うちのマンションは、共有部が絡む案件だと、基本 1)ないし2)の検討で却下が多いかな。
居住者の駐輪場不足とか「自分で共有部外で解決してください」で数年経っています。
(その結果、折り畳自転車の所有者率凄く高い。)
大規模理事氏の一連のコメント読んで、うちのマンションは、共同住宅に住むことへの理解が
ある住民が多くて良かったと感じたよ。都心のタワーなんで「資産価値」とか「財産」って
いう意識が高い、意地汚い住民が多いからかもね。感覚的には「料金を徴収する」「美観を損な
わない」「同一人物が恒常的に使わせない」あたりまで考慮(配慮)した提案しないとダメな
ような気がします。(うちのマンションの話ね)
ここで、書き込みしあってる人たちキモイ。
>>64
>1から読み返したけど、「大規模理事」氏は最初はまともだったのにどこで踏み外した?
まず「規約を守る」ところから発言しているからでしょうか?
今も心情の変化はありませんけどね。
>1)
エントランス前の駐輪に対して、やりました。
>2) その結果、組合員から「来客駐輪場が必要」という要望書があがってくる。
その通りです。理事を含めた多くの人から要望が来ました。
>・どの共有部をどの様な運用で来客駐輪場にするか理事会で検討
この後、アンケートを取らずに場所を決めて暫定対応したわけですが、いくつかの
質問・苦情に対しては丁寧に対応しています。約半年の暫定期間の後、総会で
普通決議で可決しました。
>うちのマンションは、共有部が絡む案件だと、基本 1)ないし2)の検討で却下が多いかな。
住民のことを考えていない理事会と非難されるかもしれませんね。
>居住者の駐輪場不足とか「自分で共有部外で解決してください」で数年経っています。
住民用駐輪場は同じ対応です。最近では使っていない駐輪場を貸し出しできないか? を
検討している模様です。
都心のタワーと郊外の大規模の違いかも知れませんが、自転車をエントランス付近に
停められるよりは、中に隠したほうが良いと言う考え方です。
ウチでは「自分が使わないから他人にも使わせない」的な考え方はあまりないような
気がします。
>この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
効力は無い。それより、理事会の脳力というのは、それを選んだ区分所有者の脳力は、いかほどのものなのでしょうか?
言葉の問題で、本質をひっくり返すつもりはありませんけど・・・
「効力」はあるでしょう。理事会の指示や掲示なので。
「強制力」や「拘束力」という意味ではグレーですね?
規約は大変重要で、それを厳守励行せねばなりませんが、日々起きうる日常的な問題への臨機応変な対処ができない管理組合や管理会社は意味をなさないと思います。
理事会の対応としては、
日々起こりうる問題を『規約』『細則』に基いて処理だろ?
>しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
>ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
>さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
本来の置き場所ではない場所に置いている物によって
発生した『事故』の責任は誰が負うの?
(極端な例で言えば、転んで骨折など・・)
管理組合全体で負うのか?(治療費払えetc)
総会決議も経ていないのに・・・。
用途を守らない使用方法による事故の発生に対しても
保険は適用になるのですか?
対応次第では、当該理事会の越権行為・不法行為責任が
問われたりする可能性はないの?
その管理会社の担当大丈夫???
自転車やペットカートが通路にあったくらいなら、
保険適用になるだろ、
常識的に考えて。
ってか、それくらいで責任だ保険だって騒ぐヤツがいたら
そいつこそ出て行って欲しいよ。
>用途を守らない使用方法による事故の発生に対しても保険は適用になるのですか?
ケースにもよりますが、ごく標準的な考えとして、
マンション保険での保険金は、基本的に「管理組合が賠償責任を有する場合」にでます。
治療費などの負担についても上記と同じですね。
あとはご自分で考えてみてください。
>対応次第では、当該理事会の越権行為・不法行為責任が問われたりする可能性はないの?
無いとはいえませんが、不法行為で刑事訴訟をされるケースはよほど人命に被害があり、よほど悪質な管理をしていた場合ですね。
民事で訴訟をされるケースもあるかと思いますが、それで原告は何を得たいのか?ですね。
>用途を守らない使用方法による事故の発生に対しても保険は適用になるのですか?
なりません。
極小例ですが・・・。
機械式立体駐車場(重量制限あり)
①細則により重量制限あり
②しかし、定量重量オーバーでも少将であれば可動させられる。
③細則をよく読まず重量制限越の車両多数。
④立体駐車場メーカーは前々より危険性を指摘。
⑤管理会社経由で理事会へ相談持ち込み歴数度・・・。
⑥解決策出ず容認。(議事録あり)⇒総会には議題として上がらず。(違反車両排除等)
⑦立体駐車場が長年の重量オーバーによると見られる故障。
⑨保険会社は用途がしっかり守られていない事を理由に支払いを拒否。
駐車場修理費用、千数百万を巡って
A・違反車両所有者 B・容認した当該理事会役員等管理者 C・管理会社 D・メーカー
E・外野の修繕積立金使用に文句ブーブーの組合員
上記で責任の擦りあい。
違反者が払うべきなのでしょうが、理事会での容認記録を理由に抵抗・・・。
自転車程度なら大きなトラブルにもならないかもしれんが・・・。
『理事会』での暫定使用許可等を安易に考えると怖いのでは?
>住民のことを考えていない理事会と非難されるかもしれませんね。
この一言がなければわかりあえた気がするのですが...
住民個人の利便性より、建前も含めて共有部の適正な管理が主題となるんで、やはり
あなたのマンションとはわかりあえませんねw
>>72
そういう事例は詳しく、そして結果も知りたいところです。
少なくとも刑事罰の対象にはなっていませんね?(笑
民事でどなたとどなたが戦うことになるんでしょうかね?
その事例では原告ははやり被害者? なんか管理組合が原告でも可笑しくない気がしますが・・・
スレ主は共有部分を不法使用している
ペット用カート放置者に抗議する権利はあるよ。
ペット用カート放置者が理事会の決定を盾に抗議
できるのだとしたらその根拠は?
>ペット用カート放置者が理事会の決定を盾に抗議できるのだとしたらその根拠は?
規約に規定されているであろう理事会権限に基ずく、理事会の決定。
>>76
それは、法的には非常に弱い根拠でしょうね?
民事で戦うとしても損害がないので、権利の主張になるでしょうが、得られるものは少ないかと。
どちらにしても「放置」は理事会の許可したものではないでしょう(笑
皆様、ご意見ありがとうございます。
ペットカートの話になりましたので、補記します。
前述の通りペットカートについては、犬の散歩時に住民がエントランス前に
カートを置いて散歩に出かけています。
エントランスの真正面ですので、外部からも見え、来訪者が一番に見るところです。
置くことができる場所については、上述の通りサイクルポートの規定があります。
その他共用部には「私物の放置禁止」の規定もあります。
カートについて苦情が申し出たところ、数日して、「これまでペットカートの置き場が
決まっていなかったので、散歩時にエントランス前に置くことを許可します」との
理事会名での張り紙がなされました。理事会が開かれていないことから、この件に
ついて抗議したところ、管理人と以下のやりとりがありました。
・掲示物については、管理人と理事長が相談、理事長の指示により理事会名での掲示とした。
・この掲示は、次回理事会において協議を行うまでの暫定というニュアンス
・管理規約を理事長が読んだところ、ペットカートに関する規定はない(サイクルポートの規定には気がつかなかった)
・散歩中のことであり、放置にはあたらないと理事長は考えている
・建物の別のスペースではどうか?了承いただけないか?
この件について、こちらより、理事会で決議していない内容を理事会名で出すのはおかしい
こと、掲示するのであれば、暫定的な対応であることも明示することを依頼しました。
また、場所に関して私個人が場所に関して了承する立場にはなく、公平に意見を募って
決めるべきではないか?とも意見しました。
管理人に、放置でないなら、「車での買い物中に住民が台車の置き場とすることも問題ない
はずだが?」と尋ねたところ、「それは困ります」と・・・。
結局、掲示は取り外されましたが、カートについては黙認されているようです。
そして、私の家には「要望書を提出して欲しい」との依頼の書面がありました。
これって「要望」なんでしょうか???
ちなみに、動物飼養細則によれば、「ペットは共用部では抱きかかえるか、ケージ等に入れること。
イヌは首輪、リードをつけ抱きかかえること」とも規定されています。
ですが、上記で苦情を言った掲示の代わりの掲示には、「犬を歩かせている人がいます。規約を守って
犬は、抱っこするかカートに乗せてください」といった内容なのです。
なんだか**にされているような気分です。
>「要望書を提出して欲しい」との依頼の書面がありました.
理事会で話合うのに書面で欲しいってことじゃないですか?
フォーマットがあるのであれば、それに沿って書けばよいし、ないなら、78で書いたこと
ある程度コピペすれば良いと思う。
・依頼内容
・目的(依頼理由)
・経緯 あたりを書けば?
署名が嫌なら「個人攻撃を避けるため名前は伏せて欲しい」と管理会社なりにいえば良いよ。
そもそも、ペット使用細則で「抱える・ケージに入れる」という記載がり、その規約に同意
して入居しているはずなのに、抱えられないほどの犬を飼うのはいかがなものか?位 私なら
書くかな(犬には罪ないけど)
そして、「共有部の私物の放置(私的利用)が本件で他の場所・物にまで波及する可能性を
杞憂しており、置き場を作るのであれば、総会などで共有部 区分所有者の同意が必要と考える」
とか書いとけば良いと思うよ。
>>78(スレ主)
期待はずれの行為に思えるでしょうが、それがマンション管理組合の実態です。
どういう経過で理事・理事長が選定されたのか?わかりませんが、おおよそシロートな上、管理会社も適切な提案をしていないのでしょう。
スレ主は、1組合員であり1居住者であるとともに、物件を維持管理するオーナーの1人でもあります。
要望書の中で、本来あるべき手順や内容を提案してみてはどうでしょうか?
推測ですが、今回の暫定処置についても一部から強い要請があったことへ、理事たちにとってはやむなき選択だったのかもしれません。
>>80
>おおよそシロートな上、管理会社も適切な提案をしていないのでしょう。
禿同。
皆が、初理事だったりすると「(クレーム・要望を)言ったモノ勝ち」みたいなところあると
思う。私自身が買換えで2件の理事をしたこともあり、また、大規模ということもあり何名かの
理事が経験者だったので、そのあたりはスムーズに判断・推進できました。
あとは、管理会社の担当も常駐の社員ですから、たまにしかこないフロント営業とはちょっと
違うかもしれませんね。
>何戸くらいからフロントマンって常駐になるものですか?
ごめん。管理会社じゃないからわかりません。
今のマンションは500戸だからね... 年間1億以上の管理費を払っていることになるので
そら、むこう(管理会社)もリプレースされないように必死だと思う。
前のマンションは、マンション専業大手デベ 60戸だったけど、6ヵ月に一度位フロントの
担当者が代わり、週3〜4日でくる管理員は派遣(?)の爺さんだった。
要は、管理費全体のボリュームに応じてだと思う。
500戸ですか。
参考になりました、ありがとうございます。
皆様、ご意見ありがとうございました。
皆様の意見も参考にし、要望書を提出いたしました。理事会が一度ありましたが、
「意見が割れて結論がだせない」という理由で、今度は要望内容を面前で説明するように
と言われ、説明を実施することとなりました。
皆様から意見をいただいたのですが、この理事会では、規約に基き管理を行なうこと、
手順を守ることに関しては、全く理事会では議論となっていないようです。
直接話す機会ができましたので、規約について説明し、規約を守る気がない理事には
辞任を勧めようと思います。
>規約を守る気がない理事には辞任を勧めようと思います。
まぁ 好き好きですが、そこまでいうと理事のなり手がなくなると思いますよ。
「規約に従って運営してほしい」程度に留めておいた方が無難では?
守らなかったら理事やらなくていいなら誰も守らないな。
よくわからんけど、
規約ってそんなに守るの難しいですか?
まあ、もちろん、自分では守っているつもりでも、他人から見ればそうではないというのは
ありうるけど。理事が確信犯ではまずいように思う。もっともそれも内容次第。
管理組合のためのページを読んでいたら、”ようやく理事長になってくれる人を見つけたが、
規約違反の大型犬を飼っている。どうしたらよいか。” という質問があって、その
回答は、”犬くらいで理事長をおろすべきではない。理事長がいないほうがよほど
重大問題” というものだった。
あまり瑣末なことまで問題視することはやめたほうがいいような気もする。もちろん、
何が瑣末かは、難しいこともあるけど。
その後、直接話してどうなったんでしょう。
今後の参考のために知りたいです。
マンション管理士を所有している私からみれば、管理組合のことを分かっていない人多いと思います。例えば、理事会のできること。総会でできること。区分所有法できること。民法でできること。の区別がついていません。
区分所有法でできることは、管理費などの徴収、管理、保存、変更だけです。その区分所有法も規約の変更、共用部分の変更は重大な影響を受け人の同意が必要なのです。
因みに、共用部分の変更は理事会ではできません。理事会の許可は関係ないです。