管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00

約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

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理事会で許可した共用部分の私的利用

  1. 38 元大規模理事

    >>33
    >つまり、迷惑駐輪に悩まれ、理事会で駐輪場設置を決め、その使用規則を総会決議(普通決議)
    >としたということですよね。
    そうです。用途変更ではありませんので使用規則変更で、普通決議です。

    >理事会決議から総会までの来客用駐輪場の扱いというのはどのようになっていたのでしょうか?暫定ということでしょうか。
    あくまでも暫定です。その間、私たちが納得できる反対意見があったら、来客用駐輪場は
    廃止になっていたことでしょう。

    >また、廃止にあたっては、理事会決議、総会決議どちらが必要と考えられますか?
    使用規則でしか書かれていませんので、廃止も普通決議と考えます。
    廃止にしたい理事会が二度と来客用駐輪場にしたくなければ用途規定(変更)で
    特別決議も追加するかもしれません。

    >>34
    >建てではないので、自転車置場・駐車場など使用細則で用途・用法を定められた場所以外の共有
    >部分は、個人の私物を放置する権利など基本はありません。もし、そんな権利があったら、極端で
    >すが「通行の邪魔にならない」なら敷地内にテント張って住んでもOKってなりますよ?
    自転車は「放置」ではありません。テントのような「設置」でもありません。「放置」も
    「設置」も規約で禁止されています。自転車はあくまでも一時置き。
    #「テントを毎日片付ければいいんだろう」って屁理屈言わないでね。

    >「通路であって駐輪場(場所)ではない」といった方がわかりますか? 「ここを来客駐輪場に
    >します(しよう)」と検討始めた時点で「用法・用途の変更である」と当方のマンション理事会は
    >解釈しています。
    用途を「通路」に限定したことがあなたの理事会での間違いであると指摘します。
    「共有部は通路である」とは規約に書かれていません。

    >>35
    >ところで、大規模君のところでは総会に上程したのに、スレ主には理事会決議でOKとしているのはどうして?
    私は「管理会社の担当者が言ったことが正解」としか言っていませんよ。スレ主さんの
    マンションでは、今のままでしたら次年度になったらいきなり『不可』にもできると
    思っています。

    >>36
    そうでしたか。申し訳ございませんでした。

    >>37
    >注意の根拠になるけど、禁止事項とか本当に読んでみた?
    はい。あなたの拾ってきたものでも私には別の読み方も出来ます。

    >(1)敷地を個人使用すること(専用庭及び自動車駐車場及び大型バイク・ミニバイク駐車場を除く)
    理事会で認めたのですから、理事会使用になると考えられます。

    >(3)廊下・階段その他の共用部分に、私物を設置または放置すること
    「その他」って何ですか? 管理人室は入りませんか? 上記文言に含まれない場所が
    一箇所でもあれば、敷地内のデッドスペースは「その他に入らない」と考えることが
    可能であると判断しています。むしろ「廊下・階段・その他」なのですからここの
    「その他」は通路に関わる部分を指していると考えるのが妥当だと思います。

    あくまでも解釈ですから、私が常にそのように考えているわけではありません。
    理事として規約を厳守しつつ多くの住民が住みやすくなる方向を考えていました。

    あなたのマンションの理事会の判断が間違っていると言っている訳ではありませんので、
    ご理解ください。

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