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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
>>共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか?
>漠然と共用部分というくくりではそのような規約はありません。
>そんな規約があったら、管理人室に机を置くことも出来なくなってしまいます。
この話の飛躍はちょっと病的...
管理事務所は、管理業務を実施する(用途・用法)ためにあるよ(使用細則にもそうある)
ネットで拾った他のマンションの管理規約をコピペします。
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第2 条 (禁止事項)
区分所有者等は、管理上必要と認められた場合、及び災害その他緊急時の場合を除き、次の行為を
してはならない。
(1)敷地を個人使用すること(専用庭及び自動車駐車場及び大型バイク・ミニバイク駐車場を除く)
(2)バルコニーに緊急時の避難の妨げとなるような物品を放置、または倉庫等大型の固定物を設置すること
(3)廊下・階段その他の共用部分に、私物を設置または放置すること
(4)専有部分の増築または建物の主要構造部に影響を及ぼす行為
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こんな感じのことうちのマンションの管理規約にも記載あるよ... これでいうと(1)(3)あたりが
注意の根拠になるけど、禁止事項とか本当に読んでみた?