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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
23区内 500戸の大規模物件に住んでいます。(大手財閥系列の管理会社が常駐)
うちのマンションの理事会・管理会社での共有部分は「指定がないところ(駐車場・駐輪場など)は
全て用途は通路と考える」との見解に至っています。
駐輪場不足を補完するために、共有部の一部のいわゆるデッドスペースを転用しようと検討した
ことがありますが、「空き地」「多用途スペース」ではなく、それらは皆「通路」いという見解に
至り、「用途変更の可否」(実際には「駐輪場不足に関するアンケート)について意見を求めた
ところ、組合員・理事から合理的な反対意見も寄せられ、理事の半数の同意がえられず、特別決議
を総会に上申するにいたりませんでした。
ちなみに、一部住戸には専用使用権のないポーチがありますが、ペット用カート・自転車・三輪車・
ベビーカー含む私物の放置は細則で禁止されています。また、車寄せもあるのですが、「長時間の駐
停車禁止」とうたい、引越などの際には、申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を
出しています。
実際には、来客の自転車がマンションエントランスに置かれていることはありますが、管理事務所で
「注意(駐輪禁止)」の案内をしています。管理側(組合・理事会・管理会社)からすれば「お目
こぼし」があっても、「私物の放置を許可」「総会の特別決議なしの用途変更」は、負の波紋が
広がる可能性があるので容認できないというのが現状(建前)です。
ちなみに、サイクルポートなし、一部住戸には専用使用権のないポーチがありますが、ペット用
カート・自転車・三輪車・ベビーカー含む私物の放置は細則で禁止されています。
「んじゃ 不許可ならどこに置けばよいの?」についてもFAQとして、理事会からは「共有部分
の用途や駐車・駐輪可能台数は販売当初より公知しており、それを溢れた私物は住戸内(専有部)
に置くべき」と現行は区分所有者に案内しています。
当然、販売当初の規約・細則については、必要に応じて総会決議で変更していますが「変更が
認められまでは、現行規約を守れ」が大原則です。(試用期間を設定することもありますが)
私なら、理事会・管理会社に「個人の事情(私物の保管先がない)を理事会にクレームするのは
本来、ワガママではないか? 依頼に対して検討・対応するのは理事会にまかせるが、共有部分の
用途変更は特別決議が必要なはず、理事会決議による変更は理事会の越権行為であり不当と思われ
る。」位の投書するかな(多分、理事やる位の覚悟は必要ですが(笑))
それとうちのマンションでは「要望書」のフォーマットがあり、それに必要事項を記載しないと
理事会で検討しない運用になっています。
特筆すべきは「その要望を満たすと誰が恩恵を得るのか?(少数・半数近く・全組合員)」「費用」「規約・細則の変更部分は?」「必要な決議は?」「決議案の作成に直接参加できるか?」など
の設問があり、提案者が、詳細に計画を練って提案しないと受け入れないところですかね...
切実な方は、それでも要望書あげてきますし、その場合は 当人を交えて真剣に理事会でも
検討します。 逆に「ワガママだけで言ってみるか」的な方は、ほとんど沈黙しますね。
住民の民度や規模もあると思いますが、ご参考まで...