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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
>>21
>「大規模」でもいろんな理事がいるもんだ。
大規模だからこそ「いろいろな理事」がいると思いませんか?
あなたの意味のない批判だけのコメントは無駄です。
出来るものでしたら、私の意見の問題点を書いていただければ幸いです。
上に書いたまんまです。
雑談で何を言おうがあなたの勝手ですよ。
あなただって、正式に採用されるような意見ではないから「個人的な判断」と断ったのでしょう?
>>23
>あなただって、正式に採用されるような意見ではないから「個人的な判断」と断ったのでしょう?
あくまでも私の意見は始めからは全員が認めるような判断ではないという意味です。
ウチでは私が理事をしていた代にエントランス前の駐輪が迷惑なので、
目立たない場所を来客用駐輪場にしました。
その次の理事会では正式に使用規則としていくつかの条文を可決いたしました。
個人的判断でも正当な意見でしたら、20人強の理事の賛成を取り付けられると
言う事ですよ。
声を大にして「理事会で『正式に』使用細則を可決」とは、あきれてしまいます。
大規模でしたら、一般区分所有者の軽視は当たり前の事なんですかね。
>>25
>声を大にして「理事会で『正式に』使用細則を可決」とは、あきれてしまいます。
>大規模でしたら、一般区分所有者の軽視は当たり前の事なんですかね。
申し訳ございません。『総会』の書き間違いです。
でも理事会カテの掲示板で少し考えればわかりそうな書き間違いを指摘して
勝ち誇る人がいるとは驚きです。
理事会では全員一致を基本と考えていますので、その後の「20人強の理事」
発言は前段の理事会での可決を指しています。
勝ち誇ったつもりはありませんが、理事会板で理事会と総会を間違えるなんて有り得ないだけですよ。まして、役員経験者が....。
読み間違いや書き間違いが多いすぎると話が通じません。注意しましょう。
>>20 個人的意見だが「>>08理事会で決定する」を支持
>>24 ウチでは使用規則を理事会で可決。個人的意見でも可決される。
>>26 総会の間違い、読めば分かるのに勝ち誇る人がいるとは驚き
話の流れからいくと24でいきなり間違ったのではなくて、ずっと理事会決議を支持していますがどうなんでしょう?
また、20で個人的意見と前打っているにも関わらず、24では理事会の総意となり、26では総会で承認。
間違いは間違いでも構いませんが、
そうなると>>20理事会決議を支持が矛盾してきますがいかがでしょうか?
最初から全部間違っているとなると、いい加減レス読むのも疲れます。
整理して発言しなおして下さい。
23区内 500戸の大規模物件に住んでいます。(大手財閥系列の管理会社が常駐)
うちのマンションの理事会・管理会社での共有部分は「指定がないところ(駐車場・駐輪場など)は
全て用途は通路と考える」との見解に至っています。
駐輪場不足を補完するために、共有部の一部のいわゆるデッドスペースを転用しようと検討した
ことがありますが、「空き地」「多用途スペース」ではなく、それらは皆「通路」いという見解に
至り、「用途変更の可否」(実際には「駐輪場不足に関するアンケート)について意見を求めた
ところ、組合員・理事から合理的な反対意見も寄せられ、理事の半数の同意がえられず、特別決議
を総会に上申するにいたりませんでした。
ちなみに、一部住戸には専用使用権のないポーチがありますが、ペット用カート・自転車・三輪車・
ベビーカー含む私物の放置は細則で禁止されています。また、車寄せもあるのですが、「長時間の駐
停車禁止」とうたい、引越などの際には、申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を
出しています。
実際には、来客の自転車がマンションエントランスに置かれていることはありますが、管理事務所で
「注意(駐輪禁止)」の案内をしています。管理側(組合・理事会・管理会社)からすれば「お目
こぼし」があっても、「私物の放置を許可」「総会の特別決議なしの用途変更」は、負の波紋が
広がる可能性があるので容認できないというのが現状(建前)です。
ちなみに、サイクルポートなし、一部住戸には専用使用権のないポーチがありますが、ペット用
カート・自転車・三輪車・ベビーカー含む私物の放置は細則で禁止されています。
「んじゃ 不許可ならどこに置けばよいの?」についてもFAQとして、理事会からは「共有部分
の用途や駐車・駐輪可能台数は販売当初より公知しており、それを溢れた私物は住戸内(専有部)
に置くべき」と現行は区分所有者に案内しています。
当然、販売当初の規約・細則については、必要に応じて総会決議で変更していますが「変更が
認められまでは、現行規約を守れ」が大原則です。(試用期間を設定することもありますが)
私なら、理事会・管理会社に「個人の事情(私物の保管先がない)を理事会にクレームするのは
本来、ワガママではないか? 依頼に対して検討・対応するのは理事会にまかせるが、共有部分の
用途変更は特別決議が必要なはず、理事会決議による変更は理事会の越権行為であり不当と思われ
る。」位の投書するかな(多分、理事やる位の覚悟は必要ですが(笑))
それとうちのマンションでは「要望書」のフォーマットがあり、それに必要事項を記載しないと
理事会で検討しない運用になっています。
特筆すべきは「その要望を満たすと誰が恩恵を得るのか?(少数・半数近く・全組合員)」「費用」「規約・細則の変更部分は?」「必要な決議は?」「決議案の作成に直接参加できるか?」など
の設問があり、提案者が、詳細に計画を練って提案しないと受け入れないところですかね...
切実な方は、それでも要望書あげてきますし、その場合は 当人を交えて真剣に理事会でも
検討します。 逆に「ワガママだけで言ってみるか」的な方は、ほとんど沈黙しますね。
住民の民度や規模もあると思いますが、ご参考まで...
別の大規模理事さん立派。
要望書のフォーマットよく出来ていますね。
参考になります。
>>27
>理事会板で理事会と総会を間違えるなんて有り得ないだけですよ。まして、役員経験者が....。
思い違いではありません。単なる書き間違いです。書き間違えたのは1回だけです。
>整理して発言しなおして下さい。
それでは間違えないようにもう一度書かせていただきます。
>>20 修正無し
個人的な判断を述べさせていただくと、上記の場所が規約で禁止されていないのであれば
理事会が決定したことは効力があると思います。>>08 で管理会社の担当者が言ったことが
正解だと思います。
ただし、規約で許可されている場所では無いので、住民の反対意見に留意し、説明義務が
生じると思っています。01さんが理事会に反対意見を出してみたらいかがでしょうか?
連名での意見がより良いかと思います。
>>24 3行目修正 理事会→総会
ウチでは私が理事をしていた代にエントランス前の駐輪が迷惑なので、
目立たない場所を来客用駐輪場にしました。
その次の『総会』では正式に使用規則としていくつかの条文を可決いたしました。
個人的判断でも正当な意見でしたら、20人強の理事の賛成を取り付けられると
言う事ですよ。
>>26 修正無し
理事会では全員一致を基本と考えていますので、その後の「20人強の理事」
発言は前段の理事会での可決を指しています。
ということで、よろしいでしょうか?
>>28
>うちのマンションの理事会・管理会社での共有部分は「指定がないところは
>全て用途は通路と考える」との見解に至っています。
私が敷地内に自転車を置いておきたくなった場合には
「理事会の勝手な解釈だ。敷地内は共用部分であり、規約で禁止されていなければ、
通行の邪魔にならない限り、住人が一時的に物を置く権利があるはずだ。」
と詰め寄ると思います。
対処方法をご教授お願いいたします。
>>29
>別の大規模理事さん立派。
褒めるだけのレスを出して何か意味があるのだろうか?
共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか?
>>31
>共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか?
漠然と共用部分というくくりではそのような規約はありません。
そんな規約があったら、管理人室に机を置くことも出来なくなってしまいます。
しかし「(あるデッドスペースに)物を置いてもいいですか?」の回答が
「管理規約(××使用規則)第○条△項の定めにより、置いてはいけません」
なら納得できますが、別の大規模元理事さんのように「共有部分は『指定が
ないところは全て用途は通路と考える』と理事会で決定したからである」と
言われても納得できません。
レスが遅く申し訳ありません。皆様ご意見ありがとうございます。
当マンションの管理会社名につきましては、回答を差し控えさせて
いただきたいと思います。宜しくお願いいたします。
>>30 元大規模理事さん
つまり、迷惑駐輪に悩まれ、理事会で駐輪場設置を決め、その使用規則を総会決議(普通決議)
としたということですよね。理事会決議から総会までの来客用駐輪場の扱いというのは
どのようになっていたのでしょうか?暫定ということでしょうか。また、廃止にあたっては、理事会決議、
総会決議どちらが必要と考えられますか?
>>28 別の元大規模理事さん
詳しいご説明ありがとうございます。
>変更が認められまでは、現行規約を守れ」が大原則です。
この点非常に同意です。
>申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を出しています。
この辺りの具体的な基準は、どのように決められてますか?
>>30
>私が敷地内に自転車を置いておきたくなった場合には「理事会の勝手な解釈だ。敷地内は
>共用部分であり、規約で禁止されていなければ、通行の邪魔にならない限り、住人が一時的
>に物を置く権利があるはずだ。」と詰め寄ると思います。
気持ちわからないでもないですが、勘違い甚だしいです。手元に管理規約がないので、詳細には
ここで語れませんが「共有部の考え方」が間違っていると思います。
戸建てではないので、自転車置場・駐車場など使用細則で用途・用法を定められた場所以外の共有
部分は、個人の私物を放置する権利など基本はありません。もし、そんな権利があったら、極端で
すが「通行の邪魔にならない」なら敷地内にテント張って住んでもOKってなりますよ?
区分所有法か、管理規約(含む使用細則)をじっくりご覧になった方がよいですよ。
「一時的に」だから「30秒もダメなの?」とか屁理屈いわないでね。
「通路であって駐輪場(場所)ではない」といった方がわかりますか? 「ここを来客駐輪場に
します(しよう)」と検討始めた時点で「用法・用途の変更である」と当方のマンション理事会は
解釈しています。「通路である」は拡大解釈の可能性もありますが、「駐輪して良い共有部分は
【駐輪場】と設定されており、そうでないところは【駐輪場(場所)】ではない」とは言い切れ
ると思います。
共有部の持分もっていても、それは便宜的なものであって「持分の範囲で個人が好きに使用して
良い(権利がある)」というものではないこと理解しましょう。(区分所有法の根幹はこれでは?)
来客駐輪場の件であれば、特別決議として総会で同意がとれれば、当然、OKだと思いますけどね。
>>33
>申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を出しています。
>この辺りの具体的な基準は、どのように決められてますか?
管理業務関連の業者以外は原則禁止としています。
基本、個人の来客(含む業者)はNGと明確にアナウンスしています。
特殊なケースは「都度、相談」となりますが、現在は引越・介護系車両(入浴)といった場合
デフォルトでOKだしています。
個人の来客については、都内とはいえ、50m圏内にコインパーキングなどが数箇所あるので、
そちらを利用するように住民には案内しています。
>>共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか?
>漠然と共用部分というくくりではそのような規約はありません。
>そんな規約があったら、管理人室に机を置くことも出来なくなってしまいます。
この話の飛躍はちょっと病的...
管理事務所は、管理業務を実施する(用途・用法)ためにあるよ(使用細則にもそうある)
ネットで拾った他のマンションの管理規約をコピペします。
--------------
第2 条 (禁止事項)
区分所有者等は、管理上必要と認められた場合、及び災害その他緊急時の場合を除き、次の行為を
してはならない。
(1)敷地を個人使用すること(専用庭及び自動車駐車場及び大型バイク・ミニバイク駐車場を除く)
(2)バルコニーに緊急時の避難の妨げとなるような物品を放置、または倉庫等大型の固定物を設置すること
(3)廊下・階段その他の共用部分に、私物を設置または放置すること
(4)専有部分の増築または建物の主要構造部に影響を及ぼす行為
--------------
こんな感じのことうちのマンションの管理規約にも記載あるよ... これでいうと(1)(3)あたりが
注意の根拠になるけど、禁止事項とか本当に読んでみた?
>>33
>つまり、迷惑駐輪に悩まれ、理事会で駐輪場設置を決め、その使用規則を総会決議(普通決議)
>としたということですよね。
そうです。用途変更ではありませんので使用規則変更で、普通決議です。
>理事会決議から総会までの来客用駐輪場の扱いというのはどのようになっていたのでしょうか?暫定ということでしょうか。
あくまでも暫定です。その間、私たちが納得できる反対意見があったら、来客用駐輪場は
廃止になっていたことでしょう。
>また、廃止にあたっては、理事会決議、総会決議どちらが必要と考えられますか?
使用規則でしか書かれていませんので、廃止も普通決議と考えます。
廃止にしたい理事会が二度と来客用駐輪場にしたくなければ用途規定(変更)で
特別決議も追加するかもしれません。
>>34
>建てではないので、自転車置場・駐車場など使用細則で用途・用法を定められた場所以外の共有
>部分は、個人の私物を放置する権利など基本はありません。もし、そんな権利があったら、極端で
>すが「通行の邪魔にならない」なら敷地内にテント張って住んでもOKってなりますよ?
自転車は「放置」ではありません。テントのような「設置」でもありません。「放置」も
「設置」も規約で禁止されています。自転車はあくまでも一時置き。
#「テントを毎日片付ければいいんだろう」って屁理屈言わないでね。
>「通路であって駐輪場(場所)ではない」といった方がわかりますか? 「ここを来客駐輪場に
>します(しよう)」と検討始めた時点で「用法・用途の変更である」と当方のマンション理事会は
>解釈しています。
用途を「通路」に限定したことがあなたの理事会での間違いであると指摘します。
「共有部は通路である」とは規約に書かれていません。
>>35
>ところで、大規模君のところでは総会に上程したのに、スレ主には理事会決議でOKとしているのはどうして?
私は「管理会社の担当者が言ったことが正解」としか言っていませんよ。スレ主さんの
マンションでは、今のままでしたら次年度になったらいきなり『不可』にもできると
思っています。
>>36
そうでしたか。申し訳ございませんでした。
>>37
>注意の根拠になるけど、禁止事項とか本当に読んでみた?
はい。あなたの拾ってきたものでも私には別の読み方も出来ます。
>(1)敷地を個人使用すること(専用庭及び自動車駐車場及び大型バイク・ミニバイク駐車場を除く)
理事会で認めたのですから、理事会使用になると考えられます。
>(3)廊下・階段その他の共用部分に、私物を設置または放置すること
「その他」って何ですか? 管理人室は入りませんか? 上記文言に含まれない場所が
一箇所でもあれば、敷地内のデッドスペースは「その他に入らない」と考えることが
可能であると判断しています。むしろ「廊下・階段・その他」なのですからここの
「その他」は通路に関わる部分を指していると考えるのが妥当だと思います。
あくまでも解釈ですから、私が常にそのように考えているわけではありません。
理事として規約を厳守しつつ多くの住民が住みやすくなる方向を考えていました。
あなたのマンションの理事会の判断が間違っていると言っている訳ではありませんので、
ご理解ください。
>「その他」って何ですか? 管理人室は入りませんか?
あの〜 全文を記載していないので理解されていないかもしれませんが、大前提で
「用途・用法が定まっていれば、それに従う」ってことなんだけど...
「一時置き」と「放置」の違いは何? 「来客中で30分後に撤去します」って張り紙すれば
一時置き? 捨ててあるのか、放置しているのか、管理されているのか は誰が判断するの?
運用に耐えられないとと思いますが...
ミクロに突っ込むのではなくて、全体を読んでマクロに理解して欲しいのだけど...
まぁ 別マンションの他人の主張なんで、このくらいやめとくね^^
>>39
>大前提で「用途・用法が定まっていれば、それに従う」ってことなんだけど...
管理人室は決まっていますね。でも、敷地内のデッドスペースは「用途・用法が定まって」
いませんよね。そこを「通路」として考えることが一つの問題です。
>「一時置き」と「放置」の違いは何? 「来客中で30分後に撤去します」って張り紙すれば
>一時置き? 捨ててあるのか、放置しているのか、管理されているのか は誰が判断するの?
>運用に耐えられないとと思いますが...
誰も判断できません。だからこそ、置ける場所を考えてあげるのが理事会だと思います。
>ミクロに突っ込むのではなくて、全体を読んでマクロに理解して欲しいのだけど...
あなたの言いたいことも分かりますが、ミクロに突っ込む住人に対しての理論武装も
必要です。論破されたらやっていることに意味がなくなってしまいますよ。
「一時置き」であって、「放置」でないなら、置き場所を決議する意味は何ですか?
理事会の手を煩わせる意味がない思うんですが。
自転車の放置については自治体の条例で定義されてる
ところが多いのでそれを使うべきではないでしょうか?
放置だと思うとか思わないとか個人的な感想を言っていても
しかたないと思います。
ごめん 論破されてるつもりないよw
んじゃ デッドスペースは「廊下・階段その他の共用部分」にあたる。
「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。駐輪場でないので一時置きも不可。
「用途・用法が決まってないから置ける」って論理展開がわからん。それが「あり」なら、
敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い
ってことですか?
貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更
するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。これは、決議が「普通」か「特別」か
の違いを生む。微妙な場合はハードルの高い方(特別)を選んどけば問題ないという判断を
うちのマンションの理事会はするだろうね。
反対意見もあるであろうなか、理事会判断とかありえない。使用細則の素案(運用ルール)まで
作成した上で、総会で特別決議までとると思う。
(貴方とは逆の共有部の権利「なんで俺の共有部にあなたが私物置くんだよ」とかいう人いますから(笑))
「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。
理事会も色々。
やりたい放題に決めてしまう理事会もあるからね。
反対意見は無視するか握り潰す。
更にそれでも文句を言う人は異端児扱いね。
民法においては、共有物を各自の持ち分に応じて使用できますが、
それではマンション等の区分所有建物には不都合が生じます。
3階建てのマンションで
階段の持ち分1/3の3階の所有者が、「民法」の規定により
「階段を3日に1度しか使用できない」と他の階の人間に結託されて
決められたらたまりません!
そこで区分所有法ができました!
区分所有法
(マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。
民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)
区分所有法
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
>その『用法』に従つて使用することができる。
『用法』????
つまり廊下は廊下として
エレベーター室はエレベーター室として
『使い』なさいよ!ってことを決めています。
(階段は常に階段として各区分所有者に使わせなさい!3日に一度など理不尽です!)
たまに見かける玄関先への鉢植え等の設置も区分所有法第13条違反です。
(悪気は無いのは分かるし文句も言わないけど・・・)
廊下を『例え』一時的であっても、
自転車置き場に使ってはいけません。
区分所有法違反です。
争っても勝てるでしょう。(バカらしくてやらないけどね。)
廊下は廊下です。区分所有者の俺様が廊下を『廊下』として通行してるのに
邪魔なチャリンコがあります。『俺様』の区分所有者としての権利を侵害してます!!!
こう言って主張しても良いのですが・・・・。リアルではやらないでね。
Kitty GUY扱いされてしまいます。
元大規模理事さんがいい人らしいのは判るが、法律知識を備えた
私のようなモンスター住人には気を付けてください。
言葉遊びのようで申し訳ございませんが・・・、
>>43
>「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。
「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。
>敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い
>ってことですか?
住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。
>貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更
>するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。
あなたのマンションでしたらそうでしょうね。そこまでやってもらえれば、私が住人でも
何も言えません。ウチでは変更しませんから特別議案になるはずもありません。
>「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。
世の中のルールって「ダメ」って書いてないから「あり」のようになっているのですよ。
>「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
>私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。
そこまでは正しいと思いますが、駐輪場は共用部分の一部でも駐輪場なので
駐輪場の用途として使うことができます。
それと放置ですが
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に
関する法律(昭和55年11月25日法律第87号)第5条第6項では
自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、
当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動する
ことができない状態にあるもの
と放置自転車を定義しています。これは一時的においても放置自転車と
する、ということなので駐輪場以外の場所におけば放置にあたると
思います。
いろんな理事がいて、いろんな所有者がいる。
大規模君みたいなのが「ひとり」いるだけでこんなになる。
実際の会議では、議長はしっかり梶をとることが大切。
こういうときは早々に採決に移るべき。
意見をしっかり聞くべきだと思うかもしれないが、意見を言わせれば言わせる程、相手はいらだってくるし、周りはあきれる。
>区分所有法(マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。 民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)
考えようによっては、刑事罰以上に重い競売による排除があります。
下記の通り区分所有者は勿論、賃借り人にも及びます。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
私の説明がいけないということにしておきましょう。
管理規約の最初の方で「共有部は別途定める使用細則に従い....」といった記載が必ずあるはずです。
駐車場も、駐輪場も、管理事務所も、ベランダ・ポーチも細則で利用方法が決められているはずです。
「廊下・階段その他の共用部分」は、細則で定められていない部分全般だと思っていますが...
>住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。
いやぁ このコメントみたら萎えました。
最後は、区分所有者の民度だと思っていますので、あなたのマンションの住民がそれで良いなら
これ以上口出ししても意味ないよね。
理事会の役員が金使いまくってます。
自分の食事代やイベント費といって私的買い物。
チンピラ風で怖いので誰も何も言えないみたいです。
毎年役員やってて理事会を仕切っているやつです。
駐輪場の工事なんかも自分の知り合いの業者を使って
キックバックさせるようで最悪状態。
最近はセキュリティの業者とつるんでいるようです。
総会でも仕切りまくって
みんなドン引き。
反論したらさあ大変!
逆切れして「俺がこんなにやってるのに文句あるのか!!」
だって。
総会は毎年5世帯くらいしか参加しなくなりました。
(80世帯マンションで)
築7年なので次は修繕計画でキックバックを
もくろんでいる模様。
こんなやつがいるマンションって
なかなかないでしょ。
>>51
>「廊下・階段その他の共用部分」は、細則で定められていない部分全般だと思っていますが...
まず私の意見としては >>31 さんの「共用部分に私物を置いてはいけないという規約は
ないのですか?」からスタートしていたような気がします。
ウチの場合は前提条件としてエントランス前の自転車の『放置』が問題になっていました。
#他人から見たら『放置』になるのは明らかですね。相手のことを考えた発言をすると
#『一時置き』です。
その目障り・歩道を占拠する『放置』をなくすために理事会で敷地内の見えにくい場所を
来客用駐輪場といたしました。これはあなたが >>37 で言った「管理上必要と認められた
場合を除き」になりますよね。
スレ主さんの所もウチも間違ったことをしているようには思えません。
>最後は、区分所有者の民度だと思っていますので、あなたのマンションの住民がそれで良いなら
ウチの住人は敷地内で寝袋を使って寝ると言うことですか? そんなことがあっても私が
理事長でも「規約云々」で排除することはないと思っています。事故・事件の心配が
ありますので、ご自宅へ帰っていただくようお願いするとは思います。
>>52
>なんで自分のところは全会一致で総会へ上程したのに、スレ主には理事会決議でOKって言ってるの?
私がそんなことを言っているのですか?
よくよく見ると あなたのこだわっているのは >>08 の最後の2行の部分なのかもしれません。
これに関しても私は「理事会決議(だけ)でOK」なんて思っていません。年1回しかない
総会で決議すべきだと思います。規約(使用規則)で明記されていなければ、数年後の
理事会でも苦情がくる可能性があります。その時に理事長が説明できなくなってしまいます。
当然その前に苦情があれば、対応する必要があります。
>スレ主さんの所もウチも間違ったことをしているようには思えません。
スレ主さんのところでは理事会がエントランスにカート?を置くように指示を
だしてるようなのですが。
>ウチの場合は前提条件としてエントランス前の自転車の『放置』が問題になっていました。
あなたのところで問題になるようなことを理事会が指示してるのは問題にはなりませんか?
>>56
読み違いも甚だしい。
許可したという行為に対して「問題ない」と言っているのであって、
許可した場所には関心がありません。
ウチは「エントランスが迷惑」でい、スレ主さんの所は「エントランスが
良い」と理事会が判断しただけです。
外からや内からの景観、通行の妨げ等の判断は当事者で無いと分かりません。
あなたに関心があるかどうかはどうでもいいことなのですが
各マンションの事情を考慮すると間違ったことをしてるかもしれない
ということでよろしいですか?
住民に恒常的に特定の場所に私物を置くことを許可すること=その場所を私物置き場とすることじゃないのかな?
>>57
>許可したという行為に対して「問題ない」と言っているのであって、
あーもう面倒くさい人だな。
「総会の承認が必要」だって言ったじゃないか。
なんで「理事会の許可で問題ない」んだよ。
おまえXyzか?
>年1回しかない総会で決議すべきだと思います。
あの〜 総会なんて、規約の開催プロセスに沿って案内して、開催に必要な議決権数が
そろえば、月イチで開催することも可能だよ。(そんな頻度で開催する必要はないけど)
別として貴方のマンションより戸数あるけど、管理会社の頑張り(督促)もあり、年3回
(臨時2回 本総会1回)の開催をしたこともあるよ。
貴方のコメントみると、こんな類の思い込み(規約・細則をまともに読んでいない)ところ
多くて、言葉遊びばかりで疲れるよ。他の組合員(含む理事)が、あなたの見解に疑問を
抱かないのだから、その程度の民度の住民のマンションってことでしょう。
貴方のマンションの常識はわかりました。汎用的な例になりませんが、そのマンションで
幸せに暮らして下さい^^
>>58
>各マンションの事情を考慮すると間違ったことをしてるかもしれない
>ということでよろしいですか?
それを私に答えさせてどうしようと思っているのでしょうか?
あくまでも当事者が判断することです。
>>59
>住民に恒常的に特定の場所に私物を置くことを許可すること=その場所を私物置き場とすることじゃないのかな?
総会で利用規則変更が可決になったら、そうでしょうね。
「別の大規模元理事」さんちのように「なんで俺の共有部にあなたが私物置くんだよ」も
言えなくなります。
>>60
>「総会の承認が必要」だって言ったじゃないか。
>なんで「理事会の許可で問題ない」んだよ。
次の総会まで暫定対応でいいでしょ? スレ主さんのところも総会で可決せずに理事会の
許可だけで次の理事に変わって行ったら、問題が起こる可能性が出てくると思います。
>おまえXyzか?
何かの暗号ですか? 「XYZ」ってシティハンター?
>>61
>あの〜 総会なんて、規約の開催プロセスに沿って案内して、開催に必要な議決権数が
>そろえば、月イチで開催することも可能だよ。
ごもっともでございます。年1回と言ったのはスレ主さんの管理会社の担当者の
言い分を受けています。私が年1回しか出来ないと思っているわけではありません。
私の理事の時には臨時総会を1回やりましたよ。
>貴方のコメントみると、こんな類の思い込み(規約・細則をまともに読んでいない)ところ
>多くて、言葉遊びばかりで疲れるよ。
まともに読んでいるからこそ、言葉遊びが出来るとは思いませんか?
以下は同様ですね。多くの住民が幸せに暮らせればそれでいいでしょうね。
なお、ウチの来客用駐輪場はそれこそ『放置』に悩まされることもあるようですが、
概ね順調に実行されているようです。
1から読み返したけど、「大規模理事」氏は最初はまともだったのにどこで踏み外した?
>ウチでは私が理事をしていた代にエントランス前の駐輪が迷惑なので、
>目立たない場所を来客用駐輪場にしました。
>その次の総会【修正】では正式に使用規則としていくつかの条文を可決いたしました。
これか? これを「正当なやり方」だと主張したいのか...
□ (自分が理事だった)理事会の判断で「目立たない場所(共有部)を暫定(?)の来客駐輪場にした」
□ 次期理事会で使用細則を総会にかけて可決した。
この辺りが争点?
私が理事として進めるなら
1) 「本マンションには来客駐輪場はございません。来客者に、マンション敷地内に駐輪しない
ようにご案内頂きたくよろしくお願い致しします」という掲示などアナウンスを実施。
そして、管理会社には気づいた際には、直接ないし、間接的(自転車に張り紙)に該当
車両に注意するように指示。
2) その結果、組合員から「来客駐輪場が必要」という要望書があがってくる。
・どの共有部をどの様な運用で来客駐輪場にするか理事会で検討
・素案について、組合員にアンケートを実施
・アンケート反応をみて再度検討(議事録にて、アンケート結果を公示)
・必要に応じて公聴会も実施
3) もし要望が多ければ... 使用細則の変更(追加)・共有部分の用途変更 の【可能性】も
あり、後々に後味の悪さを残さないため『特別決議 事項』として総会に上申。
まぁ こんな感じです。
うちのマンションは、共有部が絡む案件だと、基本 1)ないし2)の検討で却下が多いかな。
居住者の駐輪場不足とか「自分で共有部外で解決してください」で数年経っています。
(その結果、折り畳自転車の所有者率凄く高い。)
大規模理事氏の一連のコメント読んで、うちのマンションは、共同住宅に住むことへの理解が
ある住民が多くて良かったと感じたよ。都心のタワーなんで「資産価値」とか「財産」って
いう意識が高い、意地汚い住民が多いからかもね。感覚的には「料金を徴収する」「美観を損な
わない」「同一人物が恒常的に使わせない」あたりまで考慮(配慮)した提案しないとダメな
ような気がします。(うちのマンションの話ね)
ここで、書き込みしあってる人たちキモイ。
>>64
>1から読み返したけど、「大規模理事」氏は最初はまともだったのにどこで踏み外した?
まず「規約を守る」ところから発言しているからでしょうか?
今も心情の変化はありませんけどね。
>1)
エントランス前の駐輪に対して、やりました。
>2) その結果、組合員から「来客駐輪場が必要」という要望書があがってくる。
その通りです。理事を含めた多くの人から要望が来ました。
>・どの共有部をどの様な運用で来客駐輪場にするか理事会で検討
この後、アンケートを取らずに場所を決めて暫定対応したわけですが、いくつかの
質問・苦情に対しては丁寧に対応しています。約半年の暫定期間の後、総会で
普通決議で可決しました。
>うちのマンションは、共有部が絡む案件だと、基本 1)ないし2)の検討で却下が多いかな。
住民のことを考えていない理事会と非難されるかもしれませんね。
>居住者の駐輪場不足とか「自分で共有部外で解決してください」で数年経っています。
住民用駐輪場は同じ対応です。最近では使っていない駐輪場を貸し出しできないか? を
検討している模様です。
都心のタワーと郊外の大規模の違いかも知れませんが、自転車をエントランス付近に
停められるよりは、中に隠したほうが良いと言う考え方です。
ウチでは「自分が使わないから他人にも使わせない」的な考え方はあまりないような
気がします。
>この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
効力は無い。それより、理事会の脳力というのは、それを選んだ区分所有者の脳力は、いかほどのものなのでしょうか?
言葉の問題で、本質をひっくり返すつもりはありませんけど・・・
「効力」はあるでしょう。理事会の指示や掲示なので。
「強制力」や「拘束力」という意味ではグレーですね?
規約は大変重要で、それを厳守励行せねばなりませんが、日々起きうる日常的な問題への臨機応変な対処ができない管理組合や管理会社は意味をなさないと思います。
理事会の対応としては、
日々起こりうる問題を『規約』『細則』に基いて処理だろ?
>しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
>ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
>さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
本来の置き場所ではない場所に置いている物によって
発生した『事故』の責任は誰が負うの?
(極端な例で言えば、転んで骨折など・・)
管理組合全体で負うのか?(治療費払えetc)
総会決議も経ていないのに・・・。
用途を守らない使用方法による事故の発生に対しても
保険は適用になるのですか?
対応次第では、当該理事会の越権行為・不法行為責任が
問われたりする可能性はないの?
その管理会社の担当大丈夫???
自転車やペットカートが通路にあったくらいなら、
保険適用になるだろ、
常識的に考えて。
ってか、それくらいで責任だ保険だって騒ぐヤツがいたら
そいつこそ出て行って欲しいよ。
>用途を守らない使用方法による事故の発生に対しても保険は適用になるのですか?
ケースにもよりますが、ごく標準的な考えとして、
マンション保険での保険金は、基本的に「管理組合が賠償責任を有する場合」にでます。
治療費などの負担についても上記と同じですね。
あとはご自分で考えてみてください。
>対応次第では、当該理事会の越権行為・不法行為責任が問われたりする可能性はないの?
無いとはいえませんが、不法行為で刑事訴訟をされるケースはよほど人命に被害があり、よほど悪質な管理をしていた場合ですね。
民事で訴訟をされるケースもあるかと思いますが、それで原告は何を得たいのか?ですね。