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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
>>08
>管理会社の担当者の回答は「規約で定められていない部分の用法については、
>最高執行機関である理事会が決定するのは問題ない」とのことです。
「サイクルポート利用規則」なるものが存在すると思いますが、それを熟読して
理論武装することをお勧めいたします。その中で例えば
・自転車・ミニバイク等(幼児用自転車または三輪車等含む)に限るものとする。
とあれば「ペット用カート」は置けないことになります。また
・自転車・ミニバイク等の登録を管理組合に申請しなければならない。
とあれば、申請していない来客用の自転車は置いてはいけないことになります。
規約(使用規則)で明記されていることを、覆すことは理事会では出来ません。
#上記はウチのサイクルポート利用規則から抜粋
>要は、年に一回しか総会がないのだから、細かいことなんかいちいち総会の
>議案にはしない、苦情があったら考える・・・というスタンスのようです。
10 さんに同意です。規約(使用規則)の変更が必要なのですから、臨時総会を
開いて、住民に賛否を問わないといけないと思います。
サイクルポートに関して使用方法が明記されていない場合は理事会がある程度
自由に決めることが出来ると思う。