管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00

約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

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理事会で許可した共用部分の私的利用

  1. 42 匿名さん

    自転車の放置については自治体の条例で定義されてる
    ところが多いのでそれを使うべきではないでしょうか?
    放置だと思うとか思わないとか個人的な感想を言っていても
    しかたないと思います。

  2. 43 37

    ごめん 論破されてるつもりないよw

    んじゃ デッドスペースは「廊下・階段その他の共用部分」にあたる。
    「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。駐輪場でないので一時置きも不可。
    「用途・用法が決まってないから置ける」って論理展開がわからん。それが「あり」なら、
    敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い
    ってことですか? 
    貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更
    するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。これは、決議が「普通」か「特別」か
    の違いを生む。微妙な場合はハードルの高い方(特別)を選んどけば問題ないという判断を
    うちのマンションの理事会はするだろうね。
    反対意見もあるであろうなか、理事会判断とかありえない。使用細則の素案(運用ルール)まで
    作成した上で、総会で特別決議までとると思う。
    (貴方とは逆の共有部の権利「なんで俺の共有部にあなたが私物置くんだよ」とかいう人いますから(笑))
     

    「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。

  3. 44 匿名さん

    理事会も色々。
    やりたい放題に決めてしまう理事会もあるからね。
    反対意見は無視するか握り潰す。
    更にそれでも文句を言う人は異端児扱いね。

  4. 45 サラリーマンさん

    民法においては、共有物を各自の持ち分に応じて使用できますが、
    それではマンション等の区分所有建物には不都合が生じます。

    3階建てのマンションで
    階段の持ち分1/3の3階の所有者が、「民法」の規定により
    「階段を3日に1度しか使用できない」と他の階の人間に結託されて
    決められたらたまりません!

    そこで区分所有法ができました!

    区分所有法
    (マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。
     民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)

    区分所有法
    (共用部分の使用)
    第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

    >その『用法』に従つて使用することができる。

    『用法』????

    つまり廊下は廊下として
    エレベーター室はエレベーター室として
    『使い』なさいよ!ってことを決めています。
    (階段は常に階段として各区分所有者に使わせなさい!3日に一度など理不尽です!)

    たまに見かける玄関先への鉢植え等の設置も区分所有法第13条違反です。
    (悪気は無いのは分かるし文句も言わないけど・・・)

    廊下を『例え』一時的であっても、
    自転車置き場に使ってはいけません。
    区分所有法違反です。

    争っても勝てるでしょう。(バカらしくてやらないけどね。)

    廊下は廊下です。区分所有者の俺様が廊下を『廊下』として通行してるのに
    邪魔なチャリンコがあります。『俺様』の区分所有者としての権利を侵害してます!!!

    こう言って主張しても良いのですが・・・・。リアルではやらないでね。
    Kitty GUY扱いされてしまいます。

    元大規模理事さんがいい人らしいのは判るが、法律知識を備えた
    私のようなモンスター住人には気を付けてください。

  5. 46 元大規模理事

    言葉遊びのようで申し訳ございませんが・・・、

    >>43
    >「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。
    「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
    私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。

    >敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い
    >ってことですか? 
    住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。

    >貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更
    >するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。
    あなたのマンションでしたらそうでしょうね。そこまでやってもらえれば、私が住人でも
    何も言えません。ウチでは変更しませんから特別議案になるはずもありません。

    >「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。
    世の中のルールって「ダメ」って書いてないから「あり」のようになっているのですよ。

  6. 47 匿名さん

    >「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
    >私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。
    そこまでは正しいと思いますが、駐輪場は共用部分の一部でも駐輪場なので
    駐輪場の用途として使うことができます。

    それと放置ですが
    自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に
    関する法律(昭和55年11月25日法律第87号)第5条第6項では
     自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、
     当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動する
     ことができない状態にあるもの
    と放置自転車を定義しています。これは一時的においても放置自転車と
    する、ということなので駐輪場以外の場所におけば放置にあたると
    思います。

  7. 48 匿名さん

    いろんな理事がいて、いろんな所有者がいる。
    大規模君みたいなのが「ひとり」いるだけでこんなになる。

    実際の会議では、議長はしっかり梶をとることが大切。
    こういうときは早々に採決に移るべき。
    意見をしっかり聞くべきだと思うかもしれないが、意見を言わせれば言わせる程、相手はいらだってくるし、周りはあきれる。

  8. 49 匿名さん

    >区分所有法(マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。 民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)

    考えようによっては、刑事罰以上に重い競売による排除があります。
    下記の通り区分所有者は勿論、賃借り人にも及びます。


    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
    (占有者に対する引渡し請求)
    第六十条  第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

  9. 50 匿名さん

    >>49
    よほどの事がないと適用できないですけどね。
    加えて費用も時間も人手もかかりますし。

  10. 51 37

    私の説明がいけないということにしておきましょう。
     
    管理規約の最初の方で「共有部は別途定める使用細則に従い....」といった記載が必ずあるはずです。
    駐車場も、駐輪場も、管理事務所も、ベランダ・ポーチも細則で利用方法が決められているはずです。
    「廊下・階段その他の共用部分」は、細則で定められていない部分全般だと思っていますが...
     
    >住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。
     
    いやぁ このコメントみたら萎えました。
    最後は、区分所有者の民度だと思っていますので、あなたのマンションの住民がそれで良いなら
    これ以上口出ししても意味ないよね。

  11. 52 匿名さん

    >>38 自称:元大規模理事
    >>ところで、大規模君のところでは総会に上程したのに、
    >>スレ主には理事会決議でOKとしているのはどうして?

    >私は「管理会社の担当者が言ったことが正解」としか言っていませんよ。

    いや、>>08管理会社の担当者が理事会決議でOKと言って、
    それを支持している君も理事会決議でOKって思ってるんだろ?
    なんで自分のところは全会一致で総会へ上程したのに、スレ主には理事会決議でOKって言ってるの?

  12. 53 匿名さん

    理事会の役員が金使いまくってます。
    自分の食事代やイベント費といって私的買い物。
    チンピラ風で怖いので誰も何も言えないみたいです。
    毎年役員やってて理事会を仕切っているやつです。
    駐輪場の工事なんかも自分の知り合いの業者を使って
    キックバックさせるようで最悪状態。
    最近はセキュリティの業者とつるんでいるようです。

    総会でも仕切りまくって
    みんなドン引き。
    反論したらさあ大変!
    逆切れして「俺がこんなにやってるのに文句あるのか!!」
    だって。
    総会は毎年5世帯くらいしか参加しなくなりました。
    (80世帯マンションで)

    築7年なので次は修繕計画でキックバックを
    もくろんでいる模様。

    こんなやつがいるマンションって
    なかなかないでしょ。

  13. 54 元大規模理事

    >>51
    >「廊下・階段その他の共用部分」は、細則で定められていない部分全般だと思っていますが...
    まず私の意見としては >>31 さんの「共用部分に私物を置いてはいけないという規約は
    ないのですか?」からスタートしていたような気がします。

    ウチの場合は前提条件としてエントランス前の自転車の『放置』が問題になっていました。
    #他人から見たら『放置』になるのは明らかですね。相手のことを考えた発言をすると
    #『一時置き』です。
    その目障り・歩道を占拠する『放置』をなくすために理事会で敷地内の見えにくい場所を
    来客用駐輪場といたしました。これはあなたが >>37 で言った「管理上必要と認められた
    場合を除き」になりますよね。
    スレ主さんの所もウチも間違ったことをしているようには思えません。

    >最後は、区分所有者の民度だと思っていますので、あなたのマンションの住民がそれで良いなら
    ウチの住人は敷地内で寝袋を使って寝ると言うことですか? そんなことがあっても私が
    理事長でも「規約云々」で排除することはないと思っています。事故・事件の心配が
    ありますので、ご自宅へ帰っていただくようお願いするとは思います。

    >>52
    >なんで自分のところは全会一致で総会へ上程したのに、スレ主には理事会決議でOKって言ってるの?
    私がそんなことを言っているのですか?
    よくよく見ると あなたのこだわっているのは >>08 の最後の2行の部分なのかもしれません。
    これに関しても私は「理事会決議(だけ)でOK」なんて思っていません。年1回しかない
    総会で決議すべきだと思います。規約(使用規則)で明記されていなければ、数年後の
    理事会でも苦情がくる可能性があります。その時に理事長が説明できなくなってしまいます。
    当然その前に苦情があれば、対応する必要があります。

  14. 55 匿名さん

    >>53
    >私がそんなことを言っているのですか?
    君が言ってたよ。
    でも今は総会決議が必要だと思っているなら、もういいよ。

  15. 56 匿名さん

    >スレ主さんの所もウチも間違ったことをしているようには思えません。
    スレ主さんのところでは理事会がエントランスにカート?を置くように指示を
    だしてるようなのですが。

    >ウチの場合は前提条件としてエントランス前の自転車の『放置』が問題になっていました。
    あなたのところで問題になるようなことを理事会が指示してるのは問題にはなりませんか?

  16. 57 元大規模理事

    >>56
    読み違いも甚だしい。
    許可したという行為に対して「問題ない」と言っているのであって、
    許可した場所には関心がありません。
    ウチは「エントランスが迷惑」でい、スレ主さんの所は「エントランスが
    良い」と理事会が判断しただけです。
    外からや内からの景観、通行の妨げ等の判断は当事者で無いと分かりません。

  17. 58 匿名さん

    あなたに関心があるかどうかはどうでもいいことなのですが
    各マンションの事情を考慮すると間違ったことをしてるかもしれない
    ということでよろしいですか?

  18. 59 匿名さん

    住民に恒常的に特定の場所に私物を置くことを許可すること=その場所を私物置き場とすることじゃないのかな?

  19. 60 匿名さん

    >>57
    >許可したという行為に対して「問題ない」と言っているのであって、
    あーもう面倒くさい人だな。
    「総会の承認が必要」だって言ったじゃないか。
    なんで「理事会の許可で問題ない」んだよ。

    おまえXyzか?

  20. 61 37

    >年1回しかない総会で決議すべきだと思います。

    あの〜 総会なんて、規約の開催プロセスに沿って案内して、開催に必要な議決権数が
    そろえば、月イチで開催することも可能だよ。(そんな頻度で開催する必要はないけど)
    別として貴方のマンションより戸数あるけど、管理会社の頑張り(督促)もあり、年3回
    (臨時2回 本総会1回)の開催をしたこともあるよ。

    貴方のコメントみると、こんな類の思い込み(規約・細則をまともに読んでいない)ところ
    多くて、言葉遊びばかりで疲れるよ。他の組合員(含む理事)が、あなたの見解に疑問を
    抱かないのだから、その程度の民度の住民のマンションってことでしょう。
    貴方のマンションの常識はわかりました。汎用的な例になりませんが、そのマンションで
    幸せに暮らして下さい^^

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