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当マンションではペット規約についての厳密な規約がなく、今期理事会で
規約細則を明確化することになりました。
で、理事会から出された管理規約案の中に、
「管理組合はペットの飼育に関し、飼育の実態について飼育者から報告を求め、立ち入りによる
調査を行い、また改善を指導することが出来る。」
という一文があるのですが、いくら規約に謳っていても立ち入り調査などをすることが出来るのですか??
[スレ作成日時]2009-03-04 19:43:00
当マンションではペット規約についての厳密な規約がなく、今期理事会で
規約細則を明確化することになりました。
で、理事会から出された管理規約案の中に、
「管理組合はペットの飼育に関し、飼育の実態について飼育者から報告を求め、立ち入りによる
調査を行い、また改善を指導することが出来る。」
という一文があるのですが、いくら規約に謳っていても立ち入り調査などをすることが出来るのですか??
[スレ作成日時]2009-03-04 19:43:00
専有部分の使用は、他の区分所有者が自分の専有部分の保存・改良するためと共用部分の保存・改良するために必要な場合に限られるので、これ以外を規約に規定することは出来ない。これは使用請求権であって応じない場合は、承諾に代わる判決確定が必要となる。
って事はできるって事だな
調査報告書をアンケート等で求めることは可能ですが、区分所有者の専有部分へ立ち入ることはできません。
立ち入ることが出来るのは、緊急やむおえない時や警察権の発動があった時又専有部分の修繕等をした場合に
本人の了解があった時に限られます。
勿論、立ち入りを拒否しそれが原因で損害が発生した場合は損害賠償が発生することが考えられます。
マンションも戸建住宅と一緒ですよ。
基本的には問題ない文面かと。
あくまでも「できる」であって強制を伴ってないから。
「立ち入りを拒否できない」とか「専用権を主張できない」とか書いてあれば別だけど、
管理組合が取りうる1つの方法として書かれてるから特に問題はない。
(裏を返せば、強制力は持っていない)
とはいえ規約の一部なので、
立ち入りを拒否すれば別の形でそれ相応の報いを受けることになると思うけど。
>あくまでも「できる」であって強制を伴ってないから。
合法的文面でないので、ペットを好まなく且つ腹黒い人々の嫌がらせ文面と言えます。
それだけペットを飼っている人達の違反が多いってことでしょう。
シェパードやレトリバーが本人達曰く小型犬しか飼えない規約なのに
規約の範囲内だと言っている人がいたりしますからね。
う~~む!
規約規定外の大型犬とか、毒蛇とか、散歩にでないペットの飼育対策かな。
現実的には、ベランダで犬飼育して、鳴き声で迷惑になるケースはあるけど。