管理組合・管理会社・理事会「専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?」についてご紹介しています。
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  4. 専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?
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新米理事 [更新日時] 2020-01-26 12:28:32

管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
●内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。

[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00

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専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?

  1. 101 悪徳管理会社フロント

    >>100
    No.94です
    補足の説明をいただき有難うございます

  2. 102 匿名さん

    総戸数1300戸のマンションです。

    給水管ではなく専有部である玄関の床を一斉に補修しました。
    補修内容は床のコンクリートの上塗りとタイルの張り替えです。
    自前で補修済みの各戸には、補修相当の費用を戻しました。

    補修前、各戸の状況把握に「補修の要否のアンケート」を実施してから工事をしました。
    誰一人異議は唱えませんでした。



  3. 103 匿名さん

    玄関の内側を修繕積立で補修したのか...経年劣化で?
    よほど積立金に余裕があるのか、組合員の意識が低いのか。
    正当な理由がないのなら、あまり誇れることではないと思うけど。

  4. 104 匿名さん

    大規模修繕の時に各戸平均30万円の一時金を徴収する事になりましょう。

  5. 105 匿名さん

    No.102 です。
    総戸数1300戸、11階建、専有部が平均80㎡、管理会社は大手デベの子会社です。
    管理費が月4000円と安く、修繕積立は13000円です。

    もちろん、大規模修繕時の一時金の徴収などと馬鹿げた計画はないのです。
    一回目の大規模修繕は終わっています。
    大規模だから管理費が安いのでなく頭を使って安くしているのです。

    No.104さんのマンションは管理費をいくら徴収しているのかな?

  6. 106 匿名さん

    4,500円/戸/月

  7. 107 匿名さん

    私のところは、管理費8000円、修繕積立金10000円、駐車場1台平均15000円(180戸の住戸に対し
    280台分)
    修繕積立金で長期修繕計画分を十分賄えます。

  8. 108 匿名さん

    平成20年度マンション総合調査結果
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/tenpu/so-03.pdf
    月/戸当たり管理費
    平成20年度 10,990 円
          15,848 円(駐車場使用料等からの充当額を含む額)
    月/戸当たり修繕積立金
    平成20年度 10,898 円
          11,877 円(駐車場使用料等からの充当額を含む額)

  9. 109 yattaro

    理事会や総会で同意があればできるでしょう。 国土交通省の更新マンション標準規約では共有部分とつながり一体となる部分は
    積立金使用を勧めることを書いてあります。 また、追加二重窓の設置さえ、総会での了承が得られれば可能と考えられます。

  10. 110 匿名さん

    貧乏人は公金を流用したがるもの。

  11. 111 匿名さん

    No.109さん

    第21条には「できる」とは書いてるけど「勧めて」はないはずだし
    昨年更新されたコメントには下のが追加されてますよ。

    (5) 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

  12. 112 匿名さん

    標準管理規約はあくまで参考よ。自分のマンションの管理規約を変更してしまえばよい話。

  13. 113 匿名

    マンション内の金をマンション外の人間がガタガタ言うのは筋違い。妬みか嫉みだな。

  14. 114 匿名さん

    そのとおり。
    限られた組合員の団体だから、みんなで決めたことならいいよ。

  15. 115 匿名さん

    みんなできめればいいのだが、普通決議か特別決議かで大きくちがってくるし、自費ですでに工事を終えたひとには金あえすべきでしょ
    要は社会主義化だから、だんだん自分でやらなくなり、管理組合による工事待ちになってスラム化が進む原因になりそうね

  16. 116 匿名さん

    いちいち返す訳ないだろ。

  17. 117 匿名さん

    共用部分でも、自分でやらなければならないとこあるよね。
    ガラスの破損とか錠の交換、網戸の張り替え等
    給排水管の専有部分についても、積立金でやるようにした方がいいね。
    長期修繕計画化するのと規約の改正が必要だけど。
    それに積立金の値上げもね。

  18. 118 匿名さん

    スレタイについて、皆さんもう一度考えてみませんか。
    経年劣化による漏水については、保険の適用もないといっていますし。
    どう取り組んでいけばいいのかを、皆さんの知識を知恵に変えて
    今後の指針としていきましょう。

  19. 119 匿名さん

    結論はもう出ているのでは?
    専有部分といえども漏水の実害や懸念があるのであれば、規約を変更して修繕積立金の取り崩しで改修工事を実施するる。現行規約等に基づき各区分所有者の責任と言い続けても問題は解決しないのでしょう?
    管理組合で一括して工事を実施すれば、工事の費用面以外にも仕様の統一や配管状況の把握が出来るなどのメリットもあり、共同の利益になるのでは?
    漏水の被害者や加害者にでもならないとスレ主みたいな机上だけの知識で理事会や総会がかき乱されることはよくあります。

  20. 120 匿名さん

    まだこんなことを考えている者(スレ主)がいるんですね。
    結論からいいますと、専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    一斉にやることは全然問題はありません。
    専有部分の配管を共用部分とする訳ではなく、単に経費の負担を
    するだけのことですから。
    ただ、先行工事者とかのフォローも細則で決めていないと公平の
    観点から矛盾が生じてきますけどね。
    一斉にやれば、まず工事費が安くなります。そして、工事期間中の
    負担も一度で済みます。
    特に、共用部分の工事と一緒にやれば、かなり安くやることができます。
    各戸が個人で更新工事をすれば、50万~60万はかかるでしょう。
    それを共用部分の工事と一緒にやれば、30万~40万でできますよ。
    25年の長期修繕計画でみれば、1戸当り1,000円から1,300円の
    積立金の値上げで済みます。
    全戸でやれば、工事期間中のトイレとかの仮設トイレの準備もできますしね。

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