匿名さん
[更新日時] 2009-04-22 14:22:00
理事長なんてやるだけ損。
住民
理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。
理事
難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
メールで相談しても反応なし。
そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。
管理会社フロント
メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
仕事をお願いしても100%忘れる。
[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00
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理事長なんてやってられ無い。
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677
匿名さん
勝敗にこだわって 勝ち組、***っていつも頭の中で妄想して暮らしている人はかわいそうだわな。
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678
匿名さん
>議論も出尽くしたと思いますし時間も限られていますので、そろそろ議案の採決に入らせて頂きます。
規約、総会により選任されていない議長に適格性なし。
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679
匿名さん
適切なスレがあれば誘導をお願いします。
委任状を出し欠席した総会で、他薦で理事に選ばれてしまいました。
諸事情で今期は固辞したいのですが、絶対にやらなければいけませんか?
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680
匿名さん
>委任状を出し欠席した総会で、他薦で理事に選ばれてしまいました。諸事情で今期は固辞したいのですが、絶対にやらなければいけませんか?
永久に拒否するのなら別ですが、諸事情があれば問題ありませんよ。
一般に規約に、理事長が区分所有法の管理者と規定されている場合、管理者の権利義務は民法の委任規定に従うことになりますので、委任の場合は、管理組合或は区分所有者の法律行為を行なうことを承諾することで効力が生じます。理事の場合は規約でどのように規定されているかで判断すべきでしょう。
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681
匿名さん
総会の場で勝手に推薦されたのであれば、「諸事情」を話せば分かってもらえるでしょう。
上程議案書に氏名を記載して賛否を諮ったのであれば、委任しているため拒否は難しいかもしれないですね。
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682
匿名さん
>>679
参考までにその「諸事情」が知りたいです。
他者推薦とはいえ、本人承諾無しに理事決定にもちょっと違和感あります。
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683
匿名さん
横から失礼
>委任しているため拒否は難しいかもしれない
つまり来期の理事をやりたくないなら(もちろん将来的にはやるでしょうが)
委任状を出さなければ拒否できるんですかね?
この不景気、公私ともに多忙で、来期は理事会に出席できる可能性も低いし
パスしたいんですが?
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684
匿名さん
ヘンなところだけ抜粋しないで下さい。
>委任状を出し欠席した総会で、他薦で理事に選ばれてしまいました。
>上程議案書に氏名を記載して賛否を諮ったのであれば、委任しているため拒否は難しいかもしれない
通常は上程議案を作成する段階で打診されるハズです。
断るなら、上程議案書を配布する前に断って下さい。
勝手に選任されて議案書となったならば、せめて反対票を投じるべきです。
YES、YES、あなたに任せますと言った人は、結果に対して苦情を言う資格がないという意味です。
ちなみに、私のマンションで認められそうなものは、病気、ケガ、失業、介護、出産、海外赴任など、現在より1、2年後の方が落ち着いて取り組めそうな場合です。
年がら年中忙しい人は、いつやっても同じなので延期できません。
ヒマな人なんてほとんどいませんよ。
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685
匿名さん
つまり事前に打診もなく、委任状・上程議案書に署名捺印しなければOKなんですね?
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686
匿名さん
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687
匿名さん
真面目に答えた私がバカでした。
イジケ虫はちゃんとやりなさい。
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688
匿名さん
新築マンション(100戸弱)購入予定者です。
早めに役員をしていた方がいいでしょうか。
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689
匿名さん
>>688
そうですね。早いうちにやっておいた方が、自分のマンションの管理がどのように行われているのかを知ることができて良いと思います。
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690
匿名さん
理事を経験することはとても大事なことですが、勘違いしないように一言。
1〜2年目の理事会の役割は、通常の仕事の他に
・原始規約の不備な点があれば、その見直し(改正)の検討
・マンション生活に不慣れな住民へのマナー啓蒙、ルール確立
・デベの補修期間である2年以内でのアフター補修工事の確認・交渉・実施
・理事会の運営手段や方針の基礎固め
などがあります。「楽だから早めにやっとこう」と思ったら大間違いです。
何事も初めが肝心、このあたりの舵取りを初期理事会が失敗すると
建て直しには多くの時間や手間がかかってしまいます。頑張ってください。
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691
匿名さん
仕事やプライベートを多少犠牲にしてもいい…というのなら別ですが、
理事会には出席できます…程度の意欲なら、690さんの仰っている大切
な事をこなせるとは思えません。
>「楽だから早めにやっとこう」と思ったら大間違いです。
私もそう思います。基盤ができてからの方が楽だと思いますが、その
マンションによって様々な問題が持ち上がる可能性もありますので、
一概に何年目が楽…とは言えないでしょう。
子どもの受験の年は避ける、出産前後の年は避ける、大きな仕事を抱え
ている年は避ける…など、家庭や仕事の状況に合わせて、一番有意義に
活動できそうな年に立候補するとよいのではないかと思います。
条件の悪い年に抽選や輪番で回ってきて、嫌々やられるより良いと思います。
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692
匿名さん
>子どもの受験の年は避ける、出産前後の年は避ける、大きな仕事を抱えている年は避ける…など、家庭や仕事の状況に合わせて、一番有意義に活動できそうな年に立候補するとよいのではないかと思います。
大袈裟ですね。皆さんがやっていることですよ。規約違反で非区分所有者の奥さんがやっている場合さえあるのにね。
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693
匿名さん
初代理事に立候補しておいて、住民からの苦情や疑問が多いからと
「文句があるなら自分でやれ」と開き直った例もあります
誰でもやっているし、やらなければいけない
でも決して甘く見てはいけない
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694
匿名さん
>>692
規約違反で奥さん引っ張り出して、きちんと仕事をしてくれるのならいいけど。
あなたの言う皆さんがやっているというのは、お決まりの活動の事でしょ。
立候補してやろうという人だったら、家庭・仕事状況も考慮する必要アリだと思うけど。
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695
匿名さん
>立候補してやろうという人だったら、家庭・仕事状況も考慮する必要アリだと思うけど。
全く考慮する必要ありませんよ。相変わらず大袈裟ですね。
輪番であろうと立候補であろうと、総会で選任される役員、特に理事長=管理者のどこに差があるのだろうか。受任者としての善感注意義務に差別はありません。
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696
匿名さん
理事長になりたくないのにマンション買う奴の気が知れん。
【管理担当です。一部テキストを削除しました。】
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697
匿名さん
>全く考慮する必要ありませんよ。相変わらず大袈裟ですね。
全くないですかね?
大きなプロジェクトを任せられて休日返上で仕事、海外出張も度々、
毎夜終電で帰り、くたくた。
そんな状態でも立候補して、普通に理事としての役割をこなせますかね?
輪番と立候補での受任者としての義務の話をしているのではありません。
確かに善管注意義務は、あなたの言うように輪番でも立候補でも変わる
ものではない。
立候補で理事をやるなら、自分の動きやすい時を選んだ方がいいと言って
いるだけなんだけど、わからないのかなぁ?
忙しくて動けない時に立候補しても、他の人に迷惑がかかるだけではない
のかな?
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698
690
平行線ですね。
まさか、理事は「いつ、誰がやっても同じ」という意見が出るとは思いませんでした。
695さんと697さんが想定している「理事の仕事」が根本的に違うのが原因だと思います。
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699
匿名さん
>全くないですかね?大きなプロジェクトを任せられて休日返上で仕事、海外出張も度々、毎夜終電で帰り、くたくた。そんな状態でも立候補して、普通に理事としての役割をこなせますかね?
貴方だけではありません。皆さん個人的にはそれなりにその時々に一生懸命に生活しているのです。
その生活者が、その生活パターンを阻害する仕事としての役員になることには代わりありません。
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700
マンション住民さん
輪番と立候補は違うと思います。
輪番なら、ある程度仕方ないと考慮されることも
立候補だと、厳しいですよ。
わがマンションには立候補して、
半年以上理事会に出てこない人もいます。
仕事でできないなら立候補しなければいいのにと思います。
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701
匿名さん
>わがマンションには立候補して、半年以上理事会に出てこない人もいます。
本人が出なくとも理事会が機能しているか、出るに値しない理事会かでしょう。
いずれにせよ選んだのは役員をやりたくない区分所有者達ですから、次回はどうするかでしょう。
-
-
702
697です
698さんの仰るように「理事の仕事」への考え方が違うのかもしれません。
これまでの発言から、理事の経験がない方なのかと思ったのですが、
>生活パターンを阻害する仕事としての役員になること
の発言からは、理事の仕事が大変であることを知っている経験者である
ようにも読み取れます。
698さんや700さんは、私の意図するところをご理解くださっているようで
ありがたく思います。
699さんとはちょっと通じ合えない部分がありますが、ご意見ありがとう
ございました。
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703
地元不動産業者さん
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704
地元不動産業者さん
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705
地元不動産業者さん
理事長に報酬があたるように、規約を改正してはどうですか?
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706
匿名さん
>輪番と立候補は違うと思います。輪番なら、ある程度仕方ないと考慮されることも 立候補だと、厳しいですよ。
委任行為は、承諾した結果の善管注意義務及び、それに違反する結果の損害賠償責任は、立候補であろうと、輪番制であろうと、役員報酬の有無に関係なく,すべて厳しさでは同じです。
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707
マンション住民さん
私は立候補であろうと輪番であろうと熱意の無い理事には「辞任届」を書いてもらいます。
現に書いてもらっています。
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708
匿名さん
707さんに質問します。
◆失礼ですが、あなたは管理組合役員ですか?一組合員の方ですか?
◆辞任させた後は、輪番であれば次の方が引き継がれたのですか?
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709
元理事
(独り言)
さ〜て、充電期間は終えたし、来期は一気に理事長立候補して、組合員全員を敵に回すくらいに規約厳守政策でも行ってみようかなっと。
まずは無関心・無参加な風潮を打開してみたい。
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710
匿名さん
>私は立候補であろうと輪番であろうと熱意の無い理事には「辞任届」を書いてもらいます。現に書いてもらっています。
貴方は神様ですか? 神様はウソをついてはいけません。
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711
匿名さん
>>704
その通り。開き直るくらいなら、さっさとやめてしまえ!と思う。
>>705
報酬制にすると、より義務が強制化され負担がかかりすぎるので、
実情に沿わないと言う意見が多いね。
防火管理者などを除いて、実際に報酬制にしてるところはあるのだろうか?
組合を法人化しないとダメなのかな?詳しい人解説願います。
>>707
事実ならぜひ詳細を。事実じゃないなら削除依頼を。
-
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712
マンション住民さん
>707さんに質問します。→ 回答します
>◆失礼ですが、あなたは管理組合役員ですか?一組合員の方ですか?
As 立場は理事長です
>◆辞任させた後は、輪番であれば次の方が引き継がれたのですか?
As 当方の管理規約は欠員理事について理事会で補充できるとなっています。
したがって、理事会で候補推薦は提案していますが適当な人が出てくるまで権利を保留しています。
>事実ならぜひ詳細を。事実じゃないなら削除依頼を。
As やる気の無い、理事会出席も期待できない理事は理事会成立の定足数にも影響するので欠員とし補充の手続きはすすめますがかならずしも補充できるかどうかはわかりません。
補充手続きはすすめますが欠員のまま任期が終わっても良いと思っています。
この人は是非マンションのために役に立つ人だという人の出てくるのを待っています。
もちろん、残りの役員で管理組合の運営は十分に可能です。
なお、役員は全員無報酬のボランティアです。
これが法律違反なら教えてください。
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713
匿名さん
>やる気の無い、理事会出席も期待できない理事は理事会成立の定足数にも影響するので欠員とし補充の手続きはすすめますがかならずしも補充できるかどうかはわかりません。補充手続きはすすめますが欠員のまま任期が終わっても良いと思っています。
貴方の願望、妄想、理想を言っているに過ぎません、
普通の管理規約には、辞任する役員は後任が就任する迄は、引続きその職務を遂行することになっています。
従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。
-
714
マンション住民さん
No.713 by 匿名さん
教示ありがとう。
コメントに少し疑問があります。
> 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
民法651条第1項は「辞任届」のどの時点で有効なのでしょうか。
また、死亡による欠員とどう違うのでしょうか。
民法第651条(委任の解除)1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
> 従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。
補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
しかし名前だけの形式的理事は最後の最後です、原則はそんな役員はいらない。
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715
匿名さん
>民法第651条(委任の解除)1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
都合の良いことだけ声高々におっしゃいますが、2項もあることは皆さん知っていますよ。
これは理由にはなりません。
>>従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。
>補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
>しかし名前だけの形式的理事は最後の最後です、原則はそんな役員はいらない。
役員はいらないのは、貴方の主観に過ぎません。貴方が理事長として問題があることは、容易に想像出来ますので、大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。
-
716
匿名さん
>>714
あなたのマンションの管理規約を確認されてはいかがですか。
マンション標準管理規約 第36条第3項では、
「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
引き続きその職務を行う。」
と規定しています。
>補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
置いていません。
したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。
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717
マンション住民さん
私が聞いているのは
>大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。
民法の2項 2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
貴方は実務家じゃないようですね、私は名前だけの、理事会にも出ない理事が委任を解除した場合と書いています。
机上の人ではなく実務家ならばどんな損害賠償ができるのかについて話して欲しかった。
>マンション標準管理規約 第36条第3項では、・・・・・と規定しています。
ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。
聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。
> 区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
置いていません。
次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
7.理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
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718
716
>>717
わたしは、>>715 を投稿していませんので、後段のみ返答します。
>次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
そのとおりです。
区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員について、一切規定を
置いていません。
規定されているのは、管理者のみです。
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719
匿名さん
>区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を置いていません。したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。
議論に参加するならもう少し勉強してからにして下さいね。
区分所有法の管理者の項の勉強をお進めします。
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720
匿名さん
>ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。
何をおっしゃるウサギさん。
区分所有法を遵法している管理規約が最優先で、規約に無い場合は、区分所有法その他の法令の定めによる、そのいずれにも無いときは総会決議で定めることを知らずにコメントするのはひかえたら如何ですか。
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721
716
>>719
ご返答ありがとうございます。
まずは、漢字の勉強をお勧めいたします。
>>716 に書いた「役員」は、管理規約でいうところの「役員」を指しています。
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722
マンション住民さん
「匿名さん」
貴方は受験生崩れですか
時には良いことを発言して見えますが
大抵は精神的不安定者のような発言がありますよ。
お聞きするのはもうやめにします。
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723
匿名さん
>お聞きするのはもうやめにします。
ご自分の浅学を自覚されました様ですね。
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724
匿名さん
かなり勉強されている方が多く、皆さんのご意見は大変参考になります。
しかしながら、このスレの理事長さんたちが揃った理事会には参加したいとは思いません。
もう少し人の心を掴むことが出来るような話し方(書き方)をお勧めします。
人を動かすのは理論や理屈ではなく、心を動かす言葉と行動ではないかな、と…。そこに知識が加われば最高だと思います。
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725
匿名さん
>>724
イイこと言った!
私もその通りだと思います。
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726
匿名さん
>>724 匿名さん
私も匿名さんなので、今後もよろしく!(笑
このスレには、スレタイからもわかるように「グレた理事長さん」もたくさんいらっしゃいます。
その辺は、自分のマンションに居なくてよかった〜!くらいに思ってスルーすればok。
匿名掲示板で、相手がどんな人かもわからないのに、汚い口語体で書かれる人は、所詮その程度の人物なので相手にする必要もありませんよ。
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