管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 226 匿名さん

    >225さん
    アドバイス有難うございます。
    今期は頑張ろうと思います。
    いい監事さんですね。
    当方のマンションの監事は前理事長なのですが無反応もいい所ですし、
    アドバイスが『波風立てずに管理会社にまかせとけば良いから』です。
    管理会社の方も反応が薄いと言うか・・
    駐車場の契約書等の理事長印を必要とする書類の送付期限は2〜3日しかくれないくせに、私からの質問事項は無回答もしくは催促してやっと出てくる程度です。
    こんな理事会では後にツケが回ってくるのだと思っていますが引っ越す余裕も無いし・・・。
    管理会社を変更するにしても他の理事達がめんどくさがりそう・・・。
    俗に言う『はずれ年の理事会』で終わりそう・・。
    理事長1人ではなんともなりませんよね・・・。
    打破したい。

  2. 227 3年目理事

    理事会自体の活性化策・・・・

     ご近所にマンションありませんか?
     一度、そのMSの管理組合と親睦会か、相互に定例理事会の見学会などを催しては?

    きっと、刺激になります。なりますとも.....なりました(^^ゝ

  3. 228 理事長経験者

    226さん
    他のスレで理事長と監事が親密なのは好ましくないと云われましたが
    理事長経験者であれば、不慣れな理事長をサポートするのは当然だと思います。
    残念な事に、貴殿の監事は意識の低い方のようですね!
    所詮素人の集まりですから仕方ない部分もあるかもしれません。

    一番の問題は、管理会社フロントマンだと思います。
    プロであるフロントマンが確りしていれば、最低限の組合運営は可能です。
    理事経験をトータル4年、フロントマンも4人と接してきましたが
    そこまで対応の悪い人は居りませんでした。
    対応の悪い場合は、管理会社の上層部に経過を説明し、担当者を換えてもらうのもひとつの手段だと思います。
    管理会社を変えるよりも手続きは簡単ですし、総会の承認も必要ありません。
    実際、私は問題無いフロントマンだと思っていましたが、次期理事長の判断で交代させられました。

  4. 229 匿名さん

    >3年目理事さん
    それが・・・当マンションは建設当時から隣接マンションに猛烈に反対された経緯があり、最近でも苦情だけは入ってきます。
    (マンション内の通り抜け、景色を眺めてるだけの住民を覗き扱いされてお大もめ等)犬猿の仲とは言いませんが4棟隣接しているマンションがけん制しあってる状態です。(涙)
    (一応、隣接マンションの理事長とはお話し、お互い大変でしけど、仕事ですから・・・的な話はしました。)
    >228
    フロントマン交代・・やってみようと思います。

    追加の質問ですが、当方の理事会では広報(回覧)等が一切無く、議事録等も掲示板に掲載してお終いで、理事で無い時は『理事会活動』自体何をしているか知りませんでした。
    マンション維持費(管理費)がこれほど使われていたのも初めて知ったくらいです。
    こんな状態で後々問題にならないか心配です。
    歴代の理事長ドモ責任取りなさい!!!!みたいな・・・。
    法的に開示事項って決まっているのでしょうか?

    (スレ主さま、お邪魔してごめんなさい。これが最後の質問です。)

  5. 230 理事長経験者

    229さん
    私は2期目に理事長になりました。
    1期目は、議事録の掲示・回覧はありませんでした。
    管理組合としても議事録を作成保管義務はありますが、掲示・回覧の義務はありません。
    議事録を見たいと申し出が有った場合は、見せる義務はあります。

    しかし、理事会活動が活発にする為には、掲示・回覧は必要だと思います。
    私も2期目から議事録の回覧を行っております。
    因みに他のスレ「理事役員報酬・・・」でも議事録の開示等は一般組合員に組合活動を活発化させるには必要だと指摘されました。

    フロントマンの交代は
    表向きは担当者の変更だった為、他の理事も入れ替わりが激しい位に思わなかった様です。
    頑張って下さい。

  6. 231 匿名さん

    199です。
    久しぶりにここのスレを見たら、とんでもない展開に
    なっていたので驚きました。
    私がレスした理事長に負担をかけないことですが、
    うちのマンションでは訴訟の提起が可決された後に
    タイミング良く競売されて次の所有者が全額支払って
    くれました。結果あまり負担をかけることなく解決
    したわけですが、この問題は管理会社がしっかりしていれば
    いいので、例えが悪かったのかも知れませんね。
    ご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。
    また202さんの出席しない役員についてですが、実は言うと
    私は最初は出席しないしやる気もない役員でした。だからこれ
    ばかりは強要できないんですよね。親睦会等やってるMSもある
    ようですが、うちは出席しない役員は思い切って選らばないこと
    にしています。その方がやり易いですしね。でも他にいい方法が
    ないかなぁとも思いますけどね。それと、うちはメールではなく
    回覧板にしています。次の人に届けないといけないので必ず戻って
    来ますが、これもベストとはいえませんけど。

  7. 232 前任理事長

    真面目に一生懸命にやり過ぎたかなぁ。。。
    大きな問題は解決したし、自分の中に達成感があるものの、費やした時間と労力は、睡眠不足になり本業に支障をきたすことになった。。。
    見返りを要求するつもりは無いが、あまりにも住民は冷たい。。。
    同じ冷たい態度なら、せめて業者の打ち合わせなど費やした時間を時給換算し、管理組合に請求してお金で解決したほうが、納得できる。。。
    理事長はボランティアでやる事ではない、と悟った。。。

  8. 233 匿名さん

    232さんは、もしかしたら、居住者とのお付き合いが
    あまりないのでは? 確かにマンションは隣り近所との
    関係が希薄で会話もあまりないので、冷たく感じるのか
    もしれませんね。でも誰でも、安心して住めるマンション
    にしたいと願う気持ちは同じですので、心の中では感謝
    されてると思いますよ。うちのマンションに232さんの
    ような真面目な方が役員だと大感激ですけどね。

  9. 234 理事長経験者

    232さんへ
    理事長の苦労はやった事のある人しか分かりません!
    分からないから、住民に分かって頂こうと積極的に広報活動すると
    役員未経験者でも感謝の念が伝わってくると思いますよ!
    たぶん、後任の理事長は、232さんの事尊敬していると思いますよ!
    お疲れ様でした。

  10. 235 理事長だった者

    232さんお疲れさんでした。

    自分も理事長で苦労しましたよ。
    そのかわり、マンション管理について徹底的に
    勉強して大体は理解できました。

    発端は水漏れ事故です。原因を自分で調査をして
    デベ系の管理会社と施工会社を相手に瑕疵責任と
    管理責任を徹底的に追及をしました。
    よって管理組合側の相当額かかるであろう
    費用を負担なしで解決できました。
    今に思うと、よくぞそこまで出来たなと
    感じています。当時は理事長としての責任で
    早く解決したい一心でしたね。

    管理規約、管理委託契約書の内容を調べ、またマンション管理士と
    管理業務主任者受験書まで購入して目を通しました。

    管理規約を理解すればするほど、また先々の修繕のことや
    管理会社の実態などなど、現状のマンションの状態が判ると、
    逆にマンションには住みたいとは思わなくなりました。
    皮肉なものですね。
    現役理事長さんは大変ですけれど頑張って下さい。
    長文になりました。オワリ

  11. 236 匿名さん

    理事長ではないけど、マンション管理組合の第一期の理事です。

    ここのスレは、やや投げやりなタイトルとは真反対に、内容はまじめですし、マンションコミュニティーの中でも、最も良質なスレだと思います。

    皆さん経験豊富な方ばかりで、本当に勉強になります。

    正直、管理組合活動は報われないことばかりでゲンナリですが、ここのスレの先輩方のお話を聞くと自分たちはまだまだだと思いました。
    貴重な体験談、ありがとうございます。

  12. 237 元理事

    235さん
    教えて下さい

    >>発端は水漏れ事故です。原因を自分で調査をして
    一般的に水漏れ等の時の調査費用は、組合で入っている保険で賄えると聞きましたが、調査の段階で瑕疵責任は分からないものなのでしょうか?
    それとも、瑕疵にあたると証明するのは、別途必要なのでしょうか?
    素人質問かもしれませんが、教えて下さい。

  13. 238 理事長だった者に悩む者

    >理事長だった者へ

    いま、現理事会は理事長だった者に悩まされています。
    理事長だった者は、
    理事長だった時代に「がんばった」ことを吹聴し、
    根拠なく管理費削減した「事実」をあげて
    理事長だった時代に自ら選定した業者との間の契約
    を現理事会が行おうとすることに介入して、
    何と、毎回のように「傍聴」と称して理事会に出席しています。
    「傍聴」とは名ばかりで、もっぱら議題にない事項を文書にまとめてきて
    読み上げ、もっぱら自ら発言し、現理事会メンバーをののしり、
    理事会が開けないから、退出してくれ、と頼んでも聞き入れません。

    事ほど左様に、どう「がんばった」のか内容が問題であって、
    評価は厳しく検証されるべきです。
    管理組合内の信頼関係が破壊されるような「がんばり」は、
    許されるべきことではありません。

  14. 239 匿名さん

    >>238さん

    理事長だった方は、留任したかったのではないでしょうか?
    立候補してください、とお願いしてみてはいかがですか?
    がんばってやってくれると思います。
    もし、問題を起こした際には、総会で引きづり降ろせば、納得せざるを得ないでしょう。

  15. 240 理事長だった者に悩む者

    >理事長だった方は、留任したかったのではないでしょうか?
    そのかみさんも理事会に出て、
    自分の旦那に頼んでみたら、と発言してましたから、多分そうでしょう。
    しかし、その場を想像してみてください。
    傍聴と称して介入し、
    現理事会を誹謗中傷するところへ、かみさんまで介入して、自分の旦那に頼め、
    と聞いた理事会はみんなあきれて二の句を告げませんでした。
    だから、とても、
    >立候補してください、とお願い
    は誰もできませんでした。

    あとで、理事長だった者の理事会の監事に聞いたら、

    >原因を自分で調査をして
    >管理責任を徹底的に追及をしました。
    >よって管理組合側の相当額かかるであろう
    >費用を負担なしで解決できました。

    というように
    全部自分がやった、管理組合の負担にならなくなった、
    というように傲慢に言うような理事長は総スカンされ
    理事の半数は理事会に出てこなくなって、
    大変苦労した・・・ということが分かりました。


    >もし、問題を起こした際には、総会で引きづり降ろせば、納得せざるを得>ないでしょう。

    同意しますが、
    問題を起こすのが分かりきっている理事長だった者に頼んだら、
    そのMSは崩壊します。

  16. 241 匿名さん

    理事長だった者に悩む者さんへ
    あなたは理事長だった方に対してかなり偏った考えを
    なさっていると思います。そもそも管理費削減というのは
    よほど勉強しないとできるものではありません。今までの
    管理費の設定が高過ぎたのが原因ですが、知らずに高いまま
    払っている居住者もまだまだ多いとの事が現状ですので、
    理事長だった方には当然感謝すべきであると思います。
    そして「吹聴」等と言わないで、あなたも理事長だった方に
    負けないように管理の勉強をするべきだと思います。

  17. 242 近所をよく知る人

    >根拠なく管理費削減した「事実」をあげて
    何にもしてないのに、管理費が自然と下がったのか?
    目に見えるほどに?

    みんなが真面目に取り組めばもっと下がるんじゃね?

  18. 243 235

    237さん

    >>一般的に水漏れ等の時の調査費用は、組合で入っている保険で賄えると聞きましたが、調査の段階で瑕疵責任は分からないものなのでしょうか?

    共用部の水漏れ事故の原因特定の調査費用がマンション保険で支払われるのかとの質問ですね。ごめんなさい、自分は詳しくは解りません。
    保険については事故の被害に対しては支払われるとの認識ですので、
    調査費の事例については契約している保険会社に問い合わせては・・・

    瑕疵については調査をした結果、原因が特定され、それが施工不良等に
    起因すれば責任を問えると思いますが・・
    よって原因の究明は欠かせませんね。

    >>それとも、瑕疵にあたると証明するのは、別途必要なのでしょうか?
     素人質問かもしれませんが、教えて下さい。

    自分の場合は配管の施工方法が製造販売メーカーが施工説明しているのと
    建設会社の施工が異なっていて、それが腐食の原因で漏水事故となりました。それは手抜き工事の最たるものであることを追求し、
    また他の建築会社はその様な施工はあり得ないことも問いました。
    付け加えると、他の理事にどう説明しても理解してもらえなかったのが
    ザンネンでした。

  19. 244 元理事

    243さん

    丁寧な説明ありがとうございました。
    奮闘の結果他の理事に理解してもらえなかったのは、非常に残念ですが
    議事録に記録された実績は、後々評価されると思います。
    お疲れ様でした。

  20. 245 ご近所さん

    >243
    >244

    確か火災保険の特約で、漏水調査は保険で対応してくれました。
    管理会社の話でだと、水道管など共有部、専有部の見極めが調べないと判断出来ないからだそうです。
    聞きかじりの知識で申し訳ない。

  21. 246 235=243

    245さんのコメントに追加させて下さい。

    自分が住むマンションの保険を調べてみました。
    大きく分けて3種類の内容を含む保険でした。
    1.共用部分の損害を補償するマンション管理保険
    2.入居者がおこした賠償事故は個人賠償責任保険(特約)
    3.共用部分に起因する賠償事故は施設所有管理者賠償責任保険

    3番目の施設所有管理者賠償責任保険の内容説明には
    原因調査費用として1年間50万円は認められているようです。
    ただし、保険会社の事前承認が必要のようです。
    ですから、共用部の漏水調査も事前承認をとれば問題ないかと
    思います。50万円までは・・・

    この保険は共用配管に亀裂が生じ、漏水して専有部分に浸水して
    被害が発生した場合、1事故に対して1億まで支払われます。

    専有部分の配管漏水については245さんの説明のとうり
    個人で加入している火災保険の漏水特約が適用されると
    思われます。

    1,2は省略します。保険の適用は複雑で、また解釈は
    難しいのですが、役員になられたら1度は深く掘り下げて
    調べておくことは必要ですよ。
    漏水事故、機械設備の故障事故、建物の損傷等などなど
    今まで、保険での支払いで助かりました。
    簡単ですが・・・

    理事長だった者でした。オワリ

  22. 247 235=243

    245さんのコメントで
    >管理会社の話でだと、水道管など共有部、専有部の見極めが調べないと判 断出来ないからだそうです。

    これは漏水箇所が共有部か専有部かが判断できないときには共有部と見なすとの区分所有法にありますので、このことを管理会社は言ってるものと思います。

    よって、共用部のマンション保険での調査が出来るものと解釈できます。

    245さんのコメント解釈は間違えてました。
    246の以下の部分を取り消して下さい。
    専有部分の配管漏水については245さんの説明のとうり
    個人で加入している火災保険の漏水特約が適用されると
    思われます。
    調査費と補償費について勘違いをしました。
    勉強不足でした。

  23. 248 ご近所さん

    247さん
    ご丁寧にご説明ありがとうございます。
    私も聞きかじりの知識しかなく申し訳ありません。

  24. 249 考えすぎと思うが

    国交省の標準管理規約によれば理事長は管理者となる。この管理者とは何ぞや。貸しビルや賃貸マンションなら事業者または管理受託企業(契約で明記)が管理責任(最終的には事業者)を負う。管理責任の対価を賃貸料金や受託金として受け取っている。
    区分所有法ではマンションの管理組合に種種の義務を課している。安全管理も含まれると思う。理事長(管理者)はその代表責任者であるとするなら行政責任、刑事責任、民事責任まで負わされることになる。いくら誠意、善管注意を以って管理者責任を果たそうとしても過失はつき物。機械式駐車場が故障し人身事故や物損事故を起こしたら労案法、刑事責任が問われ可能性がある。管理会社や設備点検会社の怠慢なら責任は転嫁できようがその証明は容易ではない。こんな責任を含めて管理会社に全面的に委託したつもりでもそんなことは契約書(国交省の雛形)の何処にも書かれていない。組合管理規約にも理事長の免責(支援)なんて書かれていない。ましてやその重責に対する対価もない。法に拠る管理責任の軽重はその人の資格や専門性等が考慮されると思うが理事も理事長も管理に関しては素人でありいくら勉強したって追いつかない。こんなことを考えたら理事長なんて引き受けられない。
    それを解決するには少なくとも次のことが必要だろう。
    ・管理組合、理事長が負うべき責任を全て管理会社/設備点検会社に転嫁出来る業務委託契約書にする(免責事項つきも已む無し)。その対価を明確にする。
    ・理事長の権限義務を明確にするとともに責任が発生した場合”理事長を支援する”と管理規約に定める(ただし善管注意義務遂行が条件)。弁護士費用や心労は**にならない。
    ・理事長や責任が発生する役員には適正な報酬を支払う(防火管理者には支払っている筈)。ーー適正報酬は難しい問題だが。
    ・国交省の雛形の改正(大規模、複雑化した設備、権利主張の増大を考慮)。

    避難階段に障害物があり緊急非難できず死傷者が出たら?。
    運動設備で大怪我をしたら(設備管理者が不在だった)?。
    考えすぎとは思うが法的責任は庶民の常識と違う。
    皆さんのご意見を聞きたい。

  25. 250 匿名さん

    >>249さん

    理事長が損害賠償責任を負って裁判で争った事例はあるのでしょうか?
    事実に基づいているなら、説得材料になりますので、理事会の参考資料にしたいと思います。

  26. 251 XYZ

    >考えすぎとは思うが法的責任は庶民の常識と違う。皆さんのご意見を聞きたい。>

    何もしなくてもお咎めなし、挙げ句の果て管理者報酬が欲しい様な人は、総会で選ばれることはあり得ないでしょうが、万一選ばれても、互選の段階で管理者にはなれないでしょうし、又、なるべきではありません。

  27. 252 XYZ

    >理事長が損害賠償責任を負って裁判で争った事例はあるのでしょうか?事実に基づいているなら、説得材料になりますので、理事会の参考資料にしたいと思います。>

    裁判例の記憶はありませんが、理事長(管理者)になれば、区分所有法28条により、管理者と区分所有者の権利義務は、区分所有法、及び管理規約の規定以外は、民法643条から656条の委任に関する規定に従うことになります。その結果、管理者はその職務を行うことについて善良なる管理者の注意義務を負い(民法644)、その義務に違反して区分所有者の損害を与えたときは、不法行為もしくは債務不履行に基ずく損害賠償責任があることになります。具体的には、滞納者にしがるべき措置を取らずに時効にしてしまって、本来あるべき修繕積立金に損害を与えた場合などです。

  28. 253 過去役員

    理事長はなってもいいけれど、管理者にはなりたくないのが本音ですね。

    自分も管理者の立場で管理会社との責任関係を考えました。
    責任が発生する事象によってその詳細を調べないと責任の所在を解明するのは難しいのですが、簡単に考えると以下のようなるのかな。

    管理組合は専門の管理会社に管理委託をしています。事故等が起きた時の管理責任は当然、管理会社が負うものと考えています。管理会社の責任が無いものは組合(管理者)にも無いものと考えます。これは、管理委託契約書の
    管理範囲を把握する必要がありますが。

    委託契約書の範囲外のことは管理会社は責任を負いません。

    ただし、管理会社から不具合を指摘されたにも関わらず管理組合がその対応を怠った結果、事故等になった場合は管理組合(管理者)が責任を負うことになると思います。

    自分の経験では事故等の時、管理会社は責任逃れのため、いろいろな理由をつけてきました。委託契約書の管理内容を精査して、指摘しましたら認めました。

    この時に感じたことは、管理会社も管理組合もお互いに馴れ合いとなってて委託契約書の細部まで理解していなかった事でした。

    管理会社の管理の善し悪しを判断したり、管理責任の所在を明確にするためにも管理委託契約書の理解はかかせませんね。うちの今の理事長は管理規約も委託契約書も無関心で勇気のある方だと感心しています。(笑

  29. 254 ビギナーさん

    >管理会社の管理の善し悪しを判断したり、管理責任の所在を明確にするためにも管理委託契約書の理解はかかせませんね。うちの今の理事長は管理規約も委託契約書も無関心で勇気のある方だと感心しています。(笑

    理事長です。
    引継ぎのあとで前理事長に「管理委託契約書」はどこにあるか聞いたら、一年くらい前に判を押して管理会社に送ったまま返却されていない、突然聞かれても困ると言われ。
    そういう状況を事実として理事会(理事以外でも公聴可、議事録は館内掲示)で話し合いたかったのですが、議題にしないよう言われ。

  30. 255 253

    254さんへ
    結論は
    管理会社が「管理委託契約」の契約成立痔には遅滞なく管理者に書面を交付しなければ国土交通省から管理業務停止が命ぜられます。

    マンション適正化法はご存知ですか?
    簡単にご説明しますと、マンション適正化法の第72条(重要事項の説明)
    、第73条(契約の成立時の書面の交付)。第72条、73条に違反しますと第82条(業務停止命令)で管理会社が処分されます。また、管理業務主任者も処分されます。自分が使用している参考本は一橋出版の「マンション管理適正化法の解説」、定価700円です。詳細はご自分で調べて下さい。
    本の宣伝はぬきにして解りやすい解説ですよ。

  31. 256 253

    255の訂正

     誤 「管理委託契約」の契約成立痔

     正 「管理委託契約」の契約成立時

  32. 257 253

    254さんへ

    先に255で法的なことを説明しましたが、貴殿の理事会の前理事長は管理会社との契約については重要視していなかったものと思われます。いい悪いは別として、今期は管理会社から法規通りに、管理委託契約書の交付、管理内容で不明な点の説明を受けられることをお奨めします。これらを管理会社が拒否するようでしたら、先の管理適正化法の処分を知らせれば、ビックリしてただちに対応してくると思います。管理会社は5年ごとに国土交通省の地方整備局に登録しないと業務が出来ません。管理業務主任者の登録も同じです。管理会社が最も恐れるところです。W

  33. 258 XYZ

    >理事長です。引継ぎのあとで前理事長に「管理委託契約書」はどこにあるか聞いたら、一年くらい前に判を押して管理会社に送ったまま返却されていない、突然聞かれても困ると言われ。>

    本来引き継ぎ完了していない場合は、新理事長(管理者)は受任出来ないことになります。しかし、契約者と保管者が管理会社と明白になっている訳ですから、貴方独自で解決出来る問題です。
    理事長(管理者)の職務として、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負うことには変わり有りません。

  34. 259 ビギナーさん

    >>255〜258の皆様へ

    254です。
    ご助言を有難うございます。
    契約書、探してるらしいですが、返答次第で上記の法的措置も
    通知してみます。

    前理事長は、非常に能力があり、いろいろとよくやられた人です。
    契約書の無返却も、無能な管理会社のせいでしょう。
    だからこそ
    何か自分の唯一の落ち度を突かれたとでも思ったのか???
    契約書について聞いた途端に態度が冷たくなり。
    結局「自分の責任だから自分に一任してくれ」と言われ。
    オブザーバーとして理事会には常に出席する上、
    人脈・発言力はあるし、他の理事はやる気ないし。
    今後のことを考えると、事を大きくしたくないというのが
    正直なところです・・・。

  35. 260 過去役員

    259さんへ

    理事長になったら管理規約は徹底的に調べ、理解されることが必要ですが、管理委託契約書についても同様です。現在は管理会社からのものが無いようですので、標準管理委託契約書なるものが国土交通省(?)または公的機関から出されてます。ネットで検索すれば探せると思います。この標準管理委託契約書を管理会社も使用しているものと思われます。これを調べることにより管理会社の管理委託契約書を理解できますよ。

    前理事長さんがオブザーバーで出席されているとのこと。強力な助っ人が付いていると理解できますが・・・ どんなに実力のある方でも、結局は管理規約内での行動、発言しか出来ませんし、管理会社に対しても委託契約内での依頼となります。管理組合の執行機関である理事会活動は管理規約と委託契約書以外は有りません。これらを早くマスターすることをお奨め致します。頑張って下さい。長々スミマセンでした。

  36. 261 近所をよく知る人

    >>259さんへ
    率直に申し上げると、あなたも少し事を荒立てているのでは?と感じます。
    控えはありませんが、管理会社にはあるので取り寄せれば済むこと。
    契約が決議に基づき締結されているなら、大きな問題ではないでしょう。
    「議題として取り上げるな」はキッパリ断って下さい。取り上げない責任はすべてあなたにかかってきます。
    もっとも、議論すべきことではなく、単なる報告事項だと思います。
    (今はありません、次回からはきちんとしましょう、と経緯は省略して現状だけでいいと思います)
    管理委託契約は通常1年です。あなたが理事長のうちに更新/更改しましょう。

    特段の不正や怠慢の疑いがなければ、許容の範囲だと思います。

  37. 262 近所をよく知る人

    追伸
    かなりやる気のある前理事長のようですので、自分の落ち度で手間をかけるのを忍びなく思っているのかもしれません。
    理事会にて報告するとともに、「以前の件は前理事長に一任します」と決議をとれば角も立たないのではないでしょうか?
    (今後の事は自分でやりますよね?)

    重ねて申し上げますが、内緒にしてしまうと、後に発覚したときにあなたも「同じ穴のムジナ」になります、注意して下さい。

  38. 263 XYZ

    >標準管理委託契約書なるものが国土交通省(?)または公的機関から出されてます。>
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html

  39. 264 新人理事

    皆さん、有難うございます。

    >>261さん、
    >率直に申し上げると、あなたも少し事を荒立てているのでは?と感じます。
    控えはありませんが、管理会社にはあるので取り寄せれば済むこと。
    契約が決議に基づき締結されているなら、大きな問題ではないでしょう。

    正副両方とも行方不明なのです^^
    契約更新にあたっては、同一条件での更新で決議されているので、
    旧契約書と新契約書で違いがないか調べようと思ったのですが、
    行方不明だったのでした。

    実際、新契約書から「標準〜」になり、変更箇所自体は
    相当あります(旧と多分同一の2年前の契約書と比較してみた)。
    管理会社からは、そういう説明も一切なく印を押してくれと
    いってきましたので、先ず、正副(旧)を探した上で、
    変更箇所について説明をしてくれないとハンコ押せません、と
    言ってあります。

  40. 265 近所をよく知る人

    両方紛失ですか!?
    臨時総会開いて新たに承認するしかないでしょうね。

  41. 266 新人理事

    あぁ・・・(T.T)

  42. 267 3年目理事

    >>266さん
    新契約を行うために旧契約書が必要なわけですよね?
    今から旧契約書の捺印のために臨時総会を開くのは合理的とは思えません。
    (管理会社と旧契約の内容で揉めてるなら、もっと複雑になると思います。)

    契約書の本物(笑)がなくても大抵は文書ファイルとして残っているはずですし、捺印時代の理事はコピーとかお持ちでないのでしょうかね?

    変な話し、契約金額を明記した契約書が存在しなければ、管理会社へ支払う費用の根拠がないこととなり、困るのは管理会社のほうだと思います。
    (正直、隠蔽の雰囲気を感じますが・・・・)

  43. 268 267

    過去の総会で委託管理の更新も議案になっていませんか? 資料として契約書までは添付してないのかな。

  44. 269 管理組合員

    社団法人高層住宅管理業協会で管理組合の苦情相談を受け付けてますが信頼性は不明。なぜなら管理会社の費用で運営されているため、会社側の立場で解決すると思われます。

    http://www.kanrikyo.or.jp/outline/kujyo/kousou2.html

    マンション適正化法の違反で国交省地方整備局に相談、告発するのが最強の対処方法かな。(管理組合の伝家の宝刀)

    参考になれば・・・

  45. 270 XYZ

    http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/kekka/pubcomk132/02.pdf#search='マンション管理業者監督基準'

  46. 272 困ってます。

    理事長さんから相談されました・・・

    駐車場に停めている車に傷を付けられる事態が発生しました。
    原因は車と車の間をすり抜ける自転車によってキズをつけられたものと思います。その自転車は正規の出入口を通らないで近道をして駐車場の車と車の間の隙間を通行しているためです。駐車場側を通行出来ないように柵等をして全面通行止めの計画をしています。駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか・・・経験した理事長さんがいらっしゃれば教えて下さい。
    スレ違いかもしれませんが・・・

  47. 273 268

    >>272
    それは、まったくのすれ違いですね.......<(_ _)>失礼。
    相手が特定されなくても車両保険が使えるケースもあるし、
    頻繁に不法な通行があって被害が発生してるなら、警察にお世話になるのも一手です。

    で、対策を行おうとしてるのが組合員個人なら、駐車場の契約に違反するだろうし、管理してるところへ相談するのが必要かと...
    >駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか
    だから、物を好き勝手に置いたり柵作ったりはできませんよね?

    理事会として対策しようとしているなら、予算の問題と駐車場契約者への説明を行えばいいだけだと思いますよ。

  48. 274 XYZ

    >駐車場側を通行出来ないように柵等をして全面通行止めの計画をしています。駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか・・・

    区分所有者全員の共有敷地にある駐車場で、収容台数に制限があり、特定の区分所有者にのみ駐車場が使用可能であることが前提としまと、このことは大略の条件は規約で規定され、その契約、運用などは細則で規定されるのが普通です。そして、駐車場の管理は管理組合で、車両の保管については、細則、契約の段階で各駐車場使用者が責任を負う事になっているのが普通です。昔と異なり、このように制限のある駐車場の使用を、専用庭の専用使用権のように区分所有権に付従する属物的権利とするのは妥当ではなく、専用部分を譲渡又は貸与すれば消滅する利用契約の属人的権利とすることが、規約に求められるの利害の衡平性の確保とされています。
    従って、駐車場への柵設置などは、その規模、仕様によって共用部分の変更または共用部分の管理の事案に該当します。

  49. 275 近所をよく知る人

    >>274
    なるほど。
    >従って、駐車場への柵設置などは、その規模、仕様によって共用部分の変更または共用部分の管理の事案に該当します。
    具体的には、どのような手続きの下に、どのような柵の設置ができますか?

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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