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適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
>>15
「収納口座の名義が管理組合で、印鑑を理事長が保管していれば、管理会社の一存では収納口座から保管口座に移し換えることができない。資金移動をする事の了解を管理組合から貰えない場合でも、適正化法に反することになるのか?」という質問に対する答えが、件の通達だそうです。
国交省の業者向けの説明会で、そのような説明がありました。
特に収納代行は、さっさと管理組合の口座に移すべきでしょうね。滞留している間の金利は管理会社に入るし、過去にはその資金でCPを買って運用していた管理会社もありましたし。