マンション住民
[更新日時] 2014-05-30 12:53:00
状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。
質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。
[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
理事会による管理費の使い込みについて
-
510
理事
昔から繰り返されている話題ですが、規約+社会的通念ですべて範囲を決めておられるのが現状だと思います。
理事会や総会の都度のお茶は維持管理費ということで○でしょうし、それ以外の軽食、宴会は個人支出やカンパというところがほとんどの理解ではないでしょうか。
-
511
匿名さん
管理費から支出できる費目については管理規約に細かく定めています。
私のマンションの規約(標準管理規約です)では以下の費目に限定されています。
管理費は、土地および共有部分等のうち、組合管理部分の通常の管理に要する費用で次の各号に掲げる費用に充当する。
①管理要員費
②管理手数料
③管理運営事務費
④公租公課(区分所有者から直接徴収されるものを除く)
⑤共用電気料
⑥共用のガス水道および燃料費
⑦昇降機、ポンプ等機械の動力費、定期保守費、定期検査料
⑧給排水施設、消防設備その他の共用設備の維持管理費
⑨植栽維持費
⑩備品費、資材費および消耗品費
⑪火災保険料およびその他の損害保険料(駐車施設も含む)
⑫日常的な修繕費
⑬清掃費、消毒費ならびに塵芥処理費
⑭電波障害維持費
⑮駐車施設の保守点検費用
⑯駐車施設の電気料
⑰町内会費
⑱その他土地および共用部分等の日常的な管理に係る一切の費用
-
512
匿名
>>511
具体的な内容で参考になります。
けど、最新の標準管理規約だともっと幅広くなってますよね?
すぐに規約変更が必要だとは思いませんが、居住者のコミュニケーションや専門者(弁護士やマン管士)などへの支払いは早めに議論したほうがいいのではないでしょうかね。
単なる意見です。
-
513
匿名さん
最近の標準管理規約の居住者のコミュニケーションへの支出費目に関してですが、管理費の支出目的は居住者の共通の利益のためであって一部の居住者の飲み食い費用を認めているわけではないので、誤った解釈(理事会の懇親会費用が認められる)のもとに悪用されないように注意が必要ですよ。
-
514
匿名さん
>>511
ここに定めがない費目への支出を行う場合は、臨時総会の事前承認があればOKと思う。
よって、飲み食いやりたければ、臨時総会で承認受けてやりなさいということ。
臨時総会で飲み食いの議案が通ると思えないが・・・。
-
515
匿名さん
最低最悪な人間のクズ人間が役員をやると、いつか必ず管理費泥棒予備軍になる恐れが大である為、マンション組合員は厳しい監視を忘れずに!
また特に酒好きには堕落人間が多いですから要注意です!
-
516
理事経験者
理事の飲み食いを認めるわけではないが、
10万20万の懇親会費より、管理会社のボッタクリ100万200万の修正が目的の懇親会は?。
飲み食いするなら、堂々とやってくれたほう(総会決議)が納得できる。
-
517
匿名さん
一度でも飲み食い費用の支出を認めてしまうと、それ以降もずっと認めなければならないハメになる。
次の理事会でも自分達も飲み食いしないと損だ、前の理事会も飲み食いしていたんだから自分達も飲み食いしようということになる。
こうなると総会では以前承認したのに今回認めないというわけにはいかなくなる。
ついには毎期の予算に理事会の懇親会(飲み食い)の予算が計上されることになり管理費からの飲み食い費用の支出が常態化してしまう。
-
518
匿名
>前の理事会も飲み食いしていたんだから自分達も飲み食いしようということになる。
さもしい奴らだ。
そういうD Q Nマンションには住みたくないねえ。
-
519
匿名はん
>>511
⑰町内会費は、管理費から出したら駄目。
-
-
520
匿名
>>519
物件(管理組合)自体が、地域の町内会に参加する場合もあるんですよ。(居住者個人でなく)
-
521
匿名はん
-
522
匿名さん
大規模のMCの場合は
マンションの住人全員で一つの町内会を形成していることがある。
この場合は、管理組合のイベント=町内会のイベントとすることができるので
MCの住民参加清掃イベントなどのジュース費用拠出を町内会に出してもらうことが多々あるよ。
-
523
匿名
>>522
あのね..管理組合と自治会(町内会)の区別については、いろんなスレで何度も出てるから一緒くたにするのは勉強不足というか、荒らし目的なのかな?(笑
まず第一に、管理費を負担する人と町内会費を負担する人の違いを学んでから出直してください。
-
524
スレ主
スレ主です。
いまだに、理事会は、管理費で、懇親会をやっているようです。
-
525
匿名さん
>>523
管理組合と自治会(町内会)の区別について議論するつもりはありません。
理事会による管理費の使い込みについての観点から
大規模MCの場合は
管理費を負担する人と町内会費を負担する人は、ほぼ同一人物で、区域も同一。
●●マンション=●●町内会、
したがっって、内のMCは理事会企画の住民参加型イベントは、町内会に費用の拠出を依頼しています。
理事会と町内会の共催・共同運営。
管理組合役員=町内会役員、の大規模MCなら町内会費で懇親会をやっているでしょう。
どうせ、ほとんどの町内会は懇親会をしているのですから。
小規模MCは議論外です。
-
526
匿名さん
>>524
飲食費の管理費からの支出の多くは管理規約の理解不足からくることが多いんですよね。
きちんと管理規約を確認しておいたほうがよろしいですね。
また、過去の総会で毎期の飲食費の支出を承認していないかどうかも確認しておいたほうがよろしいですね。
そのうえで、明らかな管理規約違反である場合は、手続き的に誤りである点を理事会に理解していただいたうえで、総会承認を受けるようにお話しされてはいかがでしょうか。
-
527
匿名
>>525
町内会費を飲食費に使ってしまう町内会役員も、問題視されてるよ。
このスレの議論ではないと言うだけで。
-
528
匿名さん
>>577
いずれにしろ飲食費を直接管理費からの流用は慎むべきですね。
飲食したいのなら、理事報酬を設定して参加者で割り勘にする工夫が必要。
管理会社担当に聞いたよくある事例は
理事報酬2000円/月と仮定して、内1000円程度を毎月積み立て
年度末に積み立てを原資に飲食をするなど。
-
529
匿名さん
管理組合なんてムラ社会の論理が行動規範なんだから、遠慮なく飲みゃいいんじゃねぇ。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)