匿名さん
[更新日時] 2014-11-09 23:04:50
質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
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剰余金処分について
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449
不動産購入勉強中さん
口説いヒッパリです。
>マン管士にしかできない業務ってありますか?
『マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。』です。
しかし、当資格業務は当資格は業務独占を狙ったものではなく、ハッキリ言って誰でもでき得る業務でもあります。
業務独占資格である弁護士や司法書士の業務はできません。
>何度も尋ねますが、決算と清算は全く異なる行為ですよね。
清算の一部に決算があると考えますし、会計決算は、管理者(理事長)と各区分所有者との管理費使途業務に関し金銭関係に限らない関係を終了される方向で処理するもので、精算とも言えるものです。
この掲示板には口説いヒッパリがあり、ハッキリ言ってマンションには価値がないものと思うしだいです。
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450
ピギナーさん
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451
不動産購入勉強中さん
<法令用語としての「清算」>
清算とは,清めて計算する語意から,法人その他の団体が解散したときに,財産関係を整理することをいいます。
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7245/
これまた、諸説の応酬です。
以下HPを紹介し返答とします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E7%AE%97
このHPでは、『清算(せいさん)とは、それまで積み上げてきた関係を解消することをいう。金銭的な貸し借りなどの結末をつけることが元の語義であるが、金銭関係に限らない関係を終了される方向で処理することにも用いられる。金銭的な詳細な計算を行う、という意味の「精算」とは区別して用いられる。なお「計算して収入と支出の関係をはっきりさせる」という意味もあるが、この場合は決算という言葉を用いるのが一般的である。』とされています。
小生は、『「計算して収入と支出の関係をはっきりさせる」という意味もある。』を採用し、決算は清算に含まれると解釈ができるものと考えます。
そろそろ、この掲示板においては、「管理費余剰金は規約や総会決議等の如何なる手段を講じても、全区分所有者の同意がなければ、翌年度管理費へに繰越や修繕積立金への編入はできない。関連諸説はあるもののこれらには何ら根拠はなく単なる学説論議結果で実務とは無関係で、関連判例もない。 」と言う形で、この掲示板管理者には閉鎖をして頂きたいものです。
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452
匿名
>>451
決算は清算と同じではない。
勝手な解釈で混乱を招くのは止めなさい。
区分所有と共有の違いがあるから
区分所有建物があり、そのために区分所有法が定められた。
区分所有法の住民自治をどのように理解しているのでしょうか。
あなたの論法を読み、
或るマンションで定期総会の度に六法全書を持ち込む方がいて、
議事を混乱させ、遅延させて
理事役員さん達が困っていた事を思い出しました。
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453
夢見るマン管士
スレが荒れてきましたね。
もう、スレ主も見ていないんじゃないでしょうか
見る価値がなくなってきたので、私はこの辺で失礼します。
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454
匿名さん
>「管理費余剰金は規約や総会決議等の如何なる手段を講じても、全区分所有者の同意がなければ、翌年度管理費へに繰越や修繕積立金への編入はできない。 」と言う論拠は、何ら根拠はなくマン管士間の雑談を参考にした笑われる管理士の思いつきに過ぎなかった。
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455
不動産購入勉強中さん
>決算は清算と同じではない。
その様に思っていれば結構です。小生は、決算は清算の一部である考え方は変えません。
>区分所有法の住民自治をどのように理解しているのでしょうか。
住民自治はどうぞ「自治会」関連の掲示板で語ってください。
区分所有と住民自治は違います。
>或るマンションで定期総会の度に六法全書を持ち込む方がいて、議事を混乱させ、遅延させて理事役員さん達が困っていた事を思い出しました。
それは、理事役員の方が問題です。
総会で問題指摘をされる総会運営をなさるとは恥べきものだ。
どうも、根拠のない荒らし的な流れになってきた様で、やはりマンションには購入価値がないもので購入検討を止め一戸建て購入を検討することにし、この掲示板を見放しおさらばとする。マンション購入者には哀れを感じお見舞いします。
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456
匿名さん
>>455
可哀相な方だ。
自説が全て正しいと思っている。
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457
匿名
>>455
>小生は、決算は清算の一部である考え方は変えません。
一部で全部を語ろうとするのは、笑止千万
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458
購入経験者さん
不動産購入勉強中さんたちの管理費余剰金の各区分所有者への返金論に違和感を感じず共感できます。
ここで話題になっている民法第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
2.組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
を少し調べたら、あるHP
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC676%E6%9D%A1
を見つけました。
ここでは、
2項は組合財産は総組合員の共有に属するが(668条)、共有一般の規定どおりにいつでも分割されるとすれば(256条1項本文)組合の目的である事業に支障が生じることがあり得る。そのため、これを防止しようとした規定である。
とのことで、逆に言えば、共有一般の規定どおりにいつでも分割しても組合の目的である事業に支障が生じなければよいことになり、単会計年度で決算(清算)しても支障が生じない管理費については決算(清算)後の余剰金の各区分所有者への返金は特に問題はないことになります。
なぜ、不動産購入勉強中さんたちの管理費余剰金の各区分所有者への返金論に反意を表する方々は反意を表するのか?解りません。むしろ、管理費余剰金の各区分所有者への返金は管理組合を構成している組合員(区分所有者)に好都合で、この好都合に背を向ける必要性を感じることができません。
また、修繕積立金に回すとされた思考についても、しっかり長期修繕計画を立案・維持できそれに従った修繕積立金徴収をしていれば不足・補てんの必要性はあり得ない話です。なにか、管理者(理事長)の恣意的意図を感じるものです。
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459
匿名
>>458
区分所有法を充分に理解して下さい。
民法の組合と区分所有法の管理組合と混同しないで。
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460
ピギナーさん
>>459
>区分所有法を充分に理解して下さい。
>民法の組合と区分所有法の管理組合と混同しないで。
民法上の組合(任意組合)であると考えられる管理組合もあります。
要は、民法上の組合(任意組合)の性格(性質)を正しく理解しているかどうかだと思います。
(公益財団法人)不動産流通近代化センター
不動産相談コーナー
中古マンションの売買に伴う修繕積立金の清算の是非
http://www.kindaika.jp/archives/1614
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461
匿名
>>460
>民法上の組合(任意組合)であると考えられる管理組合もあります。
区分所有法下の建物を勝手に民法の共有建物に変更するな。
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462
購入経験者さん
>民法の組合と区分所有法の管理組合と混同しないで。
一般的な区分所有法の管理組合は非法人組合で、ある「組合」説明:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88
では、法人格を有しない「組合」=民法上の組合とのことで、一般的な区分所有法の管理組合=民法上の組合と解します。
概ね、区分所有者の団体は非法人管理組合を採択されていると思います。
>区分所有法下の建物を勝手に民法の共有建物に変更するな。
ごもっともの指摘です。
区分所有法
第1条(建物の区分所有)
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
第2条(定義)
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
通り、民法の共有建物ではありません。
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463
匿名
>>462
>一般的な区分所有法の管理組合=民法上の組合と解します。
上記について、当該文書中では以下のように記述
勝手な解釈は誤解の押し売りだと考える次第
マンションなど建物区分所有者間における管理組合(建物の区分所有等に関する法律3条参照)などは、法人格を取得していない場合は権利能力なき社団であることが多いが、民法上の組合とされることもないとはいえない。
下線は「匿名」が注記、曖昧な肯定と捉えられる部分です。
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464
購入経験者さん
>マンションなど建物区分所有者間における管理組合(建物の区分所有等に関する法律3条参照)などは、法人格を取得していない場合は権利能力なき社団であることが多いが、民法上の組合とされることもないとはいえない。
『民法上の組合とされることもないとはいえない。』とは、民法上の組合とされることもあり得るです。
故に、「一般的な区分所有法の管理組合=民法上の組合と解します。」と言ってもよいことになります。
区分所有法の管理組合=民法上の組合とした方が区分所有者の権利が明確になり、区分所有者には好都合です。管理費余剰金の返金要求ができるもので非合理な管理費等徴収が回避されることにもつながるものです。更に言えば、管理者(理事長)には無責任な管理運営ができないことになり、管理運営の適正化も図れるものです。
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465
匿名さん
↑民法は今大改正中であり、更に組合問題は区分所有法で全てが特化されいています。
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466
匿名さん
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467
購入経験者さん
相変わらずの誤解には呆れる。
区分所有法では区分所有物権(建物)の管理に関する法律で、これら管理に必要な費用や共有部からの利益配分についてのみが規定化されているものです。管理に必要な費用額については同法18条(共用部分の管理)から必要最低限に限り導かれるものです。
それ以外の金銭については、当然ながら民法に支配されるものです。
ここで取り上げられて管理費余剰金はそれ以外の金銭に当たるもので、共有物規定に従うことになります。
この掲示板には民法等法知識が希薄で単なる評論家だけ(国土交通省の受け売り者)で荒らし感が漂っているので、この程度のお付き合いとします。
最後に一言
マンション管理は法によりマンション管理現場で起こっているもので、これらくだらない掲示板では起こっているものではない。
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468
匿名さん
>この掲示板には民法等法知識が希薄で単なる評論家だけ(国土交通省の受け売り者)で荒らし感が漂っているので、この程度のお付き合いとします。
笑われるマン管士間の雑談を参考にした理屈は誰も顧みませんよ。
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