管理組合・管理会社・理事会「剰余金処分について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-11-09 23:04:50

質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。

私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00

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剰余金処分について

  1. 284 匿名

    積立金予備費とは恐らく一般会計における収支後の余剰金と同レベルだと思う。
    経費でないから支出の費目にはならない。
    それだったら従来の余剰金を積立金予備費と管理金予備費に分割すればいい。
    管理金予備費は翌期に繰り越して管理に使い、積立金予備費も同様に翌期に繰り越すが、
    これは修繕積立金会計に繰り入れられるようにする。
    そのためには、やはり標準規約の第61条の改定をしないと繰り入れは管理規約違反になる。

  2. 285 匿名

    管理費支出の費目についても標準規約で規定されてるよ。
    勝手な支出は規約を改正しない限り管理規約違反になる。

    第27条
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一管理員人件費
    二公租公課
    三共用設備の保守維持費及び運転費
    四備品費、通信費その他の事務費
    五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六経常的な補修費
    七清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八委託業務費
    九専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
    費用
    十一管理組合の運営に要する費用
    十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

  3. 286 匿名

    とにかく管理規約を改定しない限り一般会計から特別会計への資金移動は管理規約違反になる。
    国交省の標準管理規約は区分会計が原則だから、会計間の資金移動なんかを規定するわけがない。
    基本は会計ごとの独立会計だから。国の会計も一般会計と特別会計は厳密に独立している。

  4. 287 匿名さん

    以前、霞ヶ関埋蔵金の話題が世間を賑わしたが、これは管理組合の一般会計の余剰金を特別会計に繰り入れるのとは逆の、特別会計での余剰金(霞ヶ関埋蔵金)などを一般会計にまわそうということだ。
    これも国は法律を改定(特会法第8条第2項)して特別会計での余剰金などを一般会計に繰り入れられるようにした。

    特別会計に関する法律 第8条第2項
    (剰余金の処理)
    第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
    2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

  5. 288 マンション住民さん

    これですね。
    http://kuyama-syonika.jp/

  6. 289 匿名

    >>287
    国も法改正しないと余剰金の他会計への移動が出来ないってことですね。

  7. 290 匿名

    国の例示は説得力がありますね。

  8. 291 匿名さん

    管理規約違反は、裁判するとすべて無効になるんですか。

  9. 292 匿名

    規約違反に伴い管理組合が被った損害賠償になると思う。

  10. 293 匿名さん

    >とにかく管理規約を改定しない限り一般会計から特別会計への資金移動は管理規約違反になる。
    間違い。以下の規約で総会の普通決議で可能です。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 以下 略
    十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

  11. 294 匿名

    知ってた

  12. 299 理事長経験者

    先ずは、規約がどうであれ管理費余剰金の所有関係がどの様になっているかを考える必要があります。

    区分所有法第28条(委任の規定の準用):
    この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は委任に関する規定に従う。
    となっており、
    委任に関する民法第646条(受任者による受取物の引渡し等):
    受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
    となっております。
    更に言えば、区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取):
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    となっていることから、管理費余剰金には負担割合(持分割合)が定められている共有物
    であり、翌年度管理費への繰越や修繕積立金等特別会計への編入には全区分所有者の合意が必要となり、区分所有法での決議案件ではなく民事的案件になります。
    大抵の定期総会では全区分所有者が決議に参画することはないもので、この法理論からは管理費余剰金は支払割合に従い全区分所有者に返金されることとなります。

    しかし、この様な法理論ができない理事役員は翌年度管理費への繰越や将来に不安を残す修繕積立金等特別会計への編入を第1号議案「決算報告」で過半数決議で強行しており、
    本来ならば理事役員の助言役の管理会社(管理業務主任者)は委託契約更新等で理事役員に嫌われたくないことから放置するケースが多数散見されます。

    因みに、建物の管理や使用については区分所有法が特別法として法的要求をしておりますが、それらに関する金銭管理については民法が法的要求規定であります。

  13. 300 匿名さん

    通常ですが
    一般会計は管理費で賄われるべきで
    特別修繕会計は修繕積立金で賄われるべきなのですが
    駐車場代をどちらに回すのかで議論になります

    不安定な駐車場代をどうしましょうか
    ですが、ほとんど修繕の必要が無い平面駐車場と
    ほとんど修繕費に回した方が良い機会式駐車場と混在します
    なので、一般会計から特別修繕会計へ移すというのが合理的です

    無駄遣いによって回らなくなった一般会計ならば管理費を上げるべきです
    それよりも一般会計が無駄遣いによって枯渇したせいで
    特別修繕会計から一般会計へ回すような事例を防ぐべきですよ

    特別修繕会計の使い道は長期修繕計画で定められているべきですから

  14. 301 匿名2号

    匿名さんへ

    区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    となっており、共用部の負担(管理費)と共用部からの利益(駐車場利用料)は相殺でき得るもので、駐車場利用料は管理費の収入として扱う方が合理的・合法的です。

    また、管理費と修繕積立金には互いに契約関係
    契約当事者:管理費=各期理事長と各期区分所有者  修繕積立金=長期修繕計画期間中の理事長とその期間の区分所有者
    目的   ;管理費=共用部の点検や運転等の管理等 修繕積立金=長期修繕計画による定期修繕や不測事態への対応等
    が違っており、互いに独立していることから双方間の資金融通はできないものです。

  15. 302 匿名さん

    管理費、脩積金それぞれの会計を混同すると適正な管理に支障が生ずるため、日常の維持管理に要する会計(管理費会計または一般会計)と大規模な修繕工事費に備えるため会計(修繕積立金会計または特別会計)は、区分して経理する必要がある。
    また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。
    このように区分経理を行うことによって、いわゆる管理会計という観点からも、予算 と実績の推移を適正に把握し、管理することができる。

  16. 303 匿名さん

    302さんのご意見が常識的且つ現実的ですね。

  17. 304 匿名さん

    >>264 (2012-01-28) にて既出

  18. 305 匿名2号

    302さんのご意見が常識的且つ現実的でないよ。

    両会計は目的や契約関係に相違があり、各々で自律的かつ独立的な管理運営が求まられるもので、金銭管理特に余剰金(全区分所有者の金銭共有財産)の処分は区分所有法対象外で民法の共有物変更に当たるもので総会決議と言っても全区分所有者の同意や賛成を得ることが必須である。

    よく言われることだが、不足がちな修繕積立金を維持させるために管理費余剰金を編入することが肝要だとか、管理費余剰金は翌年度繰越もあり得る話だとか、言われるが、前者についてはしっかりと長期修繕計画を立てその適切性を維持させた上で修繕積立金額増減をすれば不足状態にならず、後者については翌年度に必要な管理事業に必要な管理費設定を各会計年度で決め徴収すればよい話でこんな繰越話はあり得ないものである。

    要は、民法の債権目的を的確に運営していあらず、管理費等徴収事務の簡素化(管理会社の事務怠惰へのなびき)に乗せられているだけで、理事役員の本来責務を完遂していないものだ。先ずは、常時管理事業管理や建物管理(建物の状況管理)をし的確な会計管理をすべきである。姑息な手段に逃げることは何れ無秩序な管理に陥り建物の崩壊に結び付くもので、そろそろ思考の展開をすべきである。



  19. 306 匿名さん

    >先ずは、常時管理事業管理や建物管理(建物の状況管理)をし的確な会計管理をすべきである。姑息な手段に逃げることは何れ無秩序な管理に陥り建物の崩壊に結び付くもので、そろそろ思考の展開をすべきである。

    出来もしない子どもじみた理想論に凝り固まった考えは笑いもの。
    総会決議で常時ではない臨時の資本移転は合法的なものである。

  20. 307 上から目線

    >>293
    管理費の残金も修繕積立金の残金も区分所有者の財産である。
    だからといって総会でその両方を混ぜる事はできない。

    あなたがM管理士や業務主任者ならば、この様な回答はしないだろう。
    この様な自分に都合の良い回答で混乱させる意図が理解できない。
    指摘されている48条の内容はその通りでも、
    例えば、標準管理規約の27条、28条では、
    それぞれの使途が定められており、
    自分のルールを適用させて良いとは記載されていない。

    常識や現実的と言う言葉で規約を曲げる前に、
    規約をそのように改定してから行うべきであろう。
    理想論かも知れないが、ルールを無視すれ事が許されるならば、
    管理費の滞納がまかり通る事の第一歩となる。

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