匿名さん
[更新日時] 2014-11-09 23:04:50
質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
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剰余金処分について
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2
匿名さん
どっちなんでしょうね?
ちなみにうちの組合は、収支決算案の議案の中に含まれています。。。
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3
匿名さん
剰余金の扱いについては、そのマンションの住民(区分所有者)によって様々な意見があると思われます。会計の透明性を図る為にも、個別の案件として提起するのがベターだと個人的には思います。住民の意識が低いと……ですが。
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4
匿名さん
収支予算書案には、管理費、修繕積立金が区分計上されていますので、その中で前年度管理費余剰金からの繰入、修繕積立金への繰入も含まれていればそれで十分です。
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5
入居済み住民
株主総会だと予算の承認が不要だから、配当なり準備金への繰入が
議案になるけど、管理組合だと予算承認が必要だからね。
その中で審議されれば問題ないです。
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6
スレ主です
みなさん、レスありがとうございます。
うちの組合のやり方でも特に問題はないとわかり安心しました。
関連してもうひとつお尋ねしたいのですが。
剰余金を修繕積立金に振り替えることが総会決議で決まったとします。
その振り替え作業はいつ頃行われるべきでしょうか?
昨年6月の総会で承認されたのに、振り替えは翌年2月となっているのです。
あまりに処理が遅いので、総会で質問しようと思います。
規約には記載がないようですが、総会決議後直ちにやるべきと考えてよいですよね?
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7
匿名さん
1、2ヶ月後には振替ていますよ。
怪しい会計をしていなければ管理組合か管理会社が、さぼっているだけですよ。
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8
匿名さん
>>06
1,2ヶ月が妥当なところではないかと思います。
6月の総会ということですと、3月決算で、2月に修繕積立金に振り替えたというのは、
年度末の決算対策としての振替ですね。
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9
匿名さん
>その振り替え作業はいつ頃行われるべきでしょうか?
原則方式ならば、理事長は総会後初めての支払又は入金日に振替を指示します。
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10
入居済み住民
運用して、いくらかでも増やすつもりがあるなら、早い方がいいです。
ただし、ペイオフ対策で決済用預金を使っているなら期末でも同じですね。
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11
匿名さん
>運用して、いくらかでも増やすつもりがあるなら、早い方がいいです。
管理組合の資金は目減りさせないことが一番なので、焦る必要はまったくありません。
預金中に蒸発していくとか銀行自体が危ないなら急ぐべきですが。
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12
匿名さん
No.07です。
平成二十一年五月一日改正の「マンション管理適正化法」では別会計に入った修繕積立金は一カ月内に積立積立金会計に移すように言っているが。
このことからも修繕積立に早く移したほうがよいのでは。
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13
匿名さん
それは誤解です。管理会社の悪用を防ぐ手段に適用するためのものです。
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14
匿名さん
それは誤解です。管理会社の悪用を防ぐ手段に適用するためのものです。
↑
それなら、すばやく移したほうがよい。
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15
スレ主です
みなさま、ありがとうございます。
総会の時に、2月振り替えになってしまった理由を聞き、来期は改善するように意見してみます。
マンション管理適正化法に改正があったことは知らなかったので、これから探して読んでみます。
情報ありがとうございました。
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16
匿名さん
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17
スレ主です
16さま
ご丁寧にありがとうございます。
早速、読ませていただきます。
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18
匿名さん
適正化法の改正は、下記の通りで、余剰金の振替え問題とは全く関係ない。
1.背景
平成13年8月1日に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられたところであるが、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事
態が依然生じている。
これを受けて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に定める分別管理の手法等について、所要の改正を行った。
2.概要
1 財産の分別管理(第87条第2項関係)
第87条第3項第1号においては、金銭である財産の分別管理の方法として、
イ 区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人とするものとする。以下同じ。)に移し換える方法
ロ 区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法
ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する方法
の3種類を定めることとする。
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19
匿名さん
2009年5月1日発行で、施行は来年みたいですね。
ちょっと読んだだけでは理解できない。”修繕積立金等”と書いてあるのは、ほとんどのマンション
で行われていると思われる修繕積立金+管理費用を一緒にしたものと理解しました。
保管口座と収納口座を分ける意味もよくわかりません。
たぶん、何か問題があって、こんな風に改正したのだろうと思いますが、すごくわかりにくい。
剰余金の扱いをわざわざ管理組合が気にしなくても良くなるんじゃないかという
印象ですが、違うのでしょうか?
紙にいろいろ書いて勉強してみることにします。
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20
匿名さん
>たぶん、何か問題があって、こんな風に改正したのだろうと思いますが、すごくわかりにくい。
「一部の管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事
態が依然生じている。 これを受けて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則・・・・・・・分別管理の手法等について、所要の改正を行った。 」が分からないの?
>剰余金の扱いをわざわざ管理組合が気にしなくても良くなるんじゃないかという印象ですが、違うのでしょうか?
上の改正は集金の問題で、総会に基づく管理費から修繕積立金への振替とは全く違う。
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21
元理事
>>19
簡単に言ってしまうと、
管理費+修繕積立金は、通常合算して1口座へ振込み(又は自動引落で)されます。
その口座から速やかに、修繕積立金相当は「積み立て用の管理組合名義口座」へ移しなさいよってことでしょう。
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