>>336
>自治会費は払っておいたほうがいいですよ。
>自治会は地震のときの支援物資の窓口になるそうで、復旧の助成金も自治体経由らしいよ。
先の震災で当マンションもライフラインが止まり、10日ほど給水車のお世話になったのですが…。
しかし、当マンションの自治会は住民の安否確認もせず、正式な情報提供は一切なし。
もちろん、非常物資等の配布もありませんでした。
非常時に全く機能しない、ただ会費を集めるだけのマンション自治会など不要です。
「住民が協力しない」と愚痴をこぼす前に、まずは自分たちに出来ることをやらなきゃね、役員さん。
NO334匿名さん
規約を変えれば「安心快適生活」と称する専有部サービスの費用を管理費から出してよいと言われますがこれはダメです。区分所有法30条(規約事項)建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
専有部サービスは「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用」のいずれにも該当しない事項です。こうした事項を規約に定めることは区分所有法30条1項に反し無効です。
そもそも専有部の費用を共用部の管理費用から出させようと言う日本ハウジングの発想が無理なのです。
たかが300円/月戸だから裁判を起こすやつはいないだろうと思っているのでしょうが、100戸のマンションでは年間 300×100×12×1.05=378,000-になります。無知な管理組合からのぼったくりです。
>>341
そうなんですか?ありがとうございます。
私も直感的におかしいと思ったので、
管理規約と「安心快適生活」導入の総会議案書は弁護士に見せて相談したんですけどね。
区分所有法30条には私も弁護士も気がつきませんでした。
弁護士は必ず勝てるという言い方は絶対にしませんが、やる気なら応援しますといってくれましたよ。
(お金がかかるから受任しないが書面はタダでアドバイスするってこと。)
それと、なんとか総会で否決するようにと。可決されたら、「安心快適生活」導入契約締結を禁止する仮処分申し立て、本案訴訟、勝訴したら1社だけ呼んで記者会見(笑)1社だけ呼ぶとリーク扱いで社会面5段抜きになる可能性があります。
分かりやすく言いますと、規約で定めることができる事項は、建物の管理又は使用に関する「区分所有者相互間の事項」です。従って区分所有者と区分所有者以外の第三者との間の事項を規約で定めることは出来ません。(定めても無効です。)但し、区分所有者の団体(管理組合)がその業務を第三者に委託する旨の定めや共用部分に関して第三者と損害保険契約をする旨の定めは、区分所有者相互間の「管理」に関する事項でもありますから規約として定めることが出来ます。専有部サービスは管理組合の業務ではないので第三者に委託する契約を結ぶことはできず、費用を管理費から出費できるよう規約で定めても無効です。
判例では町内会費でさえ管理費からは出すことができないのに専有部サービスの金が出せるわけがない。
水、電気、ガラスは近所の業者の方が安く信用できる。会員特価でグルメ、旅行、盆暮の商品案内が来るが少しも安くなく、ネットで直接申し込んだ方が安い! ジジ、ババにはブライダルサービスの必要があるわけがなく棺桶が安く買えた方がよいが葬祭サービスはない。「安心快適生活」は無知な管理組合の囲い込みとぼったくりを目的とした日本ハウジングの戦略です。
ところで「安心快適ネット」なる商品をご存知ですか? 個人用の「安心快適生活」です。これであれば個人契約ですので管理組合に関係なく何の問題もないのです。但し7,000/月です。無論基本料金です。入る人がいるわけがないのですが日本ハウジングとしては個人用・団体用双方を提示して管理組合が団体用を選んだと言うことになっています。従って区分所有法違反を選んだのは管理組合で日本ハウジングではないというシナリオです。
ご存じでなければ要求してみてください。立派なパンフレットです。なぜ初めに出さなかったかと問えば個人用の要求がなかったからと言うでしょう! そんな会社です。
↑撃退できたんですか?裁判で覆したほうがおもしろいかも。
こちらの管理会社はひどすぎます。
家賃が1日遅れただけで闇○の取り立て?のような電話攻撃と突然の訪問には唖然としました。
プライバシーも何もありませんでした。
「安心快適生活」サービスって専有部分に関するサービスだよね…これって結構管理員さんがサービスでやってくれたりしてるよ。嫌な顔もせず、蛍光管の交換・漏水の処理とか我々の知らない所で負担かけてるし、一概に無益な有料サービスとは思えないな。
↑必要なら個人単位で契約すべきもの。問題なのは管理組合単位で契約し不要な人も拘束すること。共用部は多数決で決するべきだか。。。
管理費を安くし管理契約し、修繕その他での利益を狙う戦略は一環していると感じています。ですから、管理組合は、契約以外の発注については他社との相見積りなどをとり、使い分けしたらどうでしょう?
輪番理事はめんどくさがって相見積もりなんかとらん
保守メンテナンスも業者に丸投げとも聞いていますよ!中小修繕も同様かも知れませんね!会社のヘルメット、ベスト、バッチなどをしていますが、聞いてみると協力業者の方だけで、社員が来た様子がないんですから!電話発注、掲示物で仕事できるなんて、この業界だけでしょうか?大規模修繕も協力業者の方が常駐して、社員に成り済ましていたとしたら、建設業法に触れませんかね?
いや、輪番理事会が丸投げOKしてるから合法ですよ。
丸投げ(ピンハネ?)OKで、大切な保守メンテナンス費・修繕費を使うなんて、神様のような管理組合ですね!事故などがあったら、丸投げ協力業者に、その始末を丸投げしたりしてね!一度、管理組合に法律を勉強するように言ってあげたい。建設業法では、どの様な扱いなのか?国に確認してみましょう!御社のために!
可笑しいけど合法?例えて言えば、合法ドラッグ(痛み止のモルヒネ?)ようなものなのかな?でも、病気でもないのに、そんなの使ったら本当に病気になりませんか!
建築業法では、丸投げ禁止だけど、発注者の同意があればOKだよ。理事会が丸投げ前提の契約書に同意してるからどうしようもない。
違法であっても、相手の了解のもと何をやってもいい訳だ。節度・節操のないことですね!まあ、儲けるためには何でありということですか?一般組合員は認識しているんでしょうか?
それって、相手と示し合わせた[狂言なんとか]に近いもんがあるよ!止めたほうが無難じゃないでしょうか?
やはり、そうですか!もっともらし契約文章なので、[丸投げ・ピンハネ?することを認めます]とか生々しいし、誰にも分かる文章になってないんだよね。組合員に反対されるから!説明責任はどうなっているんでしょうか?
351さんへ。某管理会社の事故で、一部の新聞にしか報道されてないみたいだけれど、地下ピット内の点検中に目の悪いご老人が開けたマンホールから墜落して亡くなったと聞いています。やはり、社員が立ち合うべきだと思いますよ。責任の所在が明確になりますから!やはり、丸投げは相当のリスクを背負いますから、法の解釈がどうあれ、丸投げ自粛をお勧めします。